相続の代償分割とは?代償金が課税対象となるケースも解説
不動産を相続する際、相続人間で不満が出ないように分割する方法に悩むことがあります。
預貯金のように均等に分割できる財産なら問題ありませんが、不動産は均等に分割するデメリットが大きい財産であるため、誰が相続するかで揉めることがよくあります。
分割しにくい遺産の場合、「代償分割」という方法を使えば、遺産分割がスムーズに進む可能性があります。
本記事では、代償分割のメリット・デメリット、選択すべきケース、相続税・贈与税との関係についてわかりやすく解説します。(なお、代償分割の対象財産は不動産だけに限りませんが、この記事では、一般的に代償分割の対象となる可能性が高い、不動産を例にとって解説します。)
目次
代償分割とは分割しにくい遺産に有効な遺産分割方法の1つ
代償分割は、1人の相続人が単独で遺産を相続し、他の相続人に対して代償金を支払って遺産分割する方法です。
通常の遺産分割のように遺産を均等に分割せずに済むため、不動産のような分割に適さない財産が含まれている場合に有効です。
代償金額は、法定相続分に従って決定することが多いです。
例えば、評価額が3,000万円の不動産を相続人である子ども3人(A、B、C)で分割する場合、法定相続分割合はそれぞれ3分の1です。
この場合、Aが代償分割で不動産を相続することになれば、AはBとCにそれぞれ1,000万円を支払います。
なお、代償分割の他にも現物分割や換価分割、共有分割などの方法があり、それぞれ特徴が異なります。
代償分割は、不動産を単独で相続したい人がいる場合に適した方法です。
参考:遺産分割Q&A|裁判所
代償金の代わりに現金以外の資産でも支払いができる
代償金は現金で支払われますが、相続人全員が同意すれば、現金以外の資産でも支払えます。
例えば、相続人が所有する不動産や株式を始めとした有価証券などで支払うことが考えられます。
不動産の価値は高いため、すぐに代償金相当額の現金を用意できないことが多いです。
そのような場合でも、現金以外の財産が準備できれば、手続きを進めることができます。
ただし、不動産を支払いに使う場合、不動産取得税や登録免許税、登記費用などの費用がかかることもあります。
また、評価が難しい不動産や非上場株式を代償金にする場合、評価方法で揉める可能性があります。
代償分割は遺産分割をスムーズに進める方法ですが、代償金の支払いについて揉める可能性もあることには注意しなければなりません。
相続で代償分割するメリット
遺産分割で代償分割を選択するおもなメリットは、次の3つです。
- ● 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
- ● 民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
- ● 相続税の節税につながる可能性がある
自身の状況に合わせて適切な分割方法を選択するために、代償分割のメリットを把握しておきましょう。
公平な遺産分割ができる
代償分割の最大のメリットは、公平な遺産分割が可能な点です。
代償分割では、不動産を相続したい相続人の希望を叶えつつ、損をしたくないと考える他の相続人の希望も叶えられます。
他の相続人にとっても、活用する予定のない不動産を受け取るより、代償金や他の資産を受け取る方がメリットが大きいと考えることが多いでしょう。
相続人からの不満が出にくく、それぞれの希望も満たせるのが、代償分割の大きなメリットです。
遺産分割を円滑に進められる
分割しにくい遺産の遺産分割を円滑に進めやすくするのが、代償分割の大きなメリットです。
相続人のうち、誰か1人に単独で相続させるしかないとなれば、誰が相続するかが決まらずに、協議が長引く可能性があります。
代償分割では、代償金を支払うことで比較的公平な遺産分割をすることができ、不動産を相続しない相続人からの不満が出にくくなります。
また、換価分割で発生する不動産を売却する手間や、共有分割で発生する他の相続人と誰がどうその財産を管理するかを考える必要もなく、余計な手間をかけずに手続きを進められます。
不動産をそのままの形で相続できることは大きなメリットです。
例えば、相続した不動産を使って事業を考えている場合や、そのまま住み続けようと考えている場合、他の分割方法では希望を実現できない可能性が高いです。
不動産が相続財産に含まれ、相続人間で分割方法について揉めた場合には、代償分割を提案することを1つの選択肢とすると良いでしょう。
相続税の節税につながる可能性がある
代償分割で、1人の相続人が不動産をそのまま引き継ぐことで、相続税の節税が可能な場合があります。
被相続人の遺産を相続すると、相続財産に対して相続税の支払い義務が発生します。
相続税の基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人数)で計算されるため、例えば、相続人が1人である場合、遺産総額が3,600万円を超えない限り相続税は発生しません。
一方、不動産は評価額が高額になることが多く、基礎控除額を超えて相続税の支払い義務が発生する可能性が高くなります。
ただし、不動産については、「小規模宅地等の特例」という特例措置があり、この特例を活用すれば、不動産の評価額を最大80%カットできるため、特例の適用対象であれば、相続税を大幅に軽減できる可能性があります。
特例を受けるにはいくつかの要件を満たす必要がありますが、被相続人と同居する相続人が自宅を相続する場合、その宅地は「特定居住用宅地等」に該当し、小規模宅地等の特例の適用対象となります。
不動産の評価額が高く、相続税対策を考える場合には、代償分割が対策方法になるかもしれません。
相続税の発生するかどうかや、相続税の各種特例や控除が適用されるかどうかを知りたい場合は、税務署や税理士に相談しましょう。
参考:No.4152 相続税の計算|国税庁
参考:No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁
相続で代償分割するデメリット
代償分割は、不動産など分割しにくい財産を分割する際に有効な方法ですが、いくつかのデメリットも存在します。
- ● 代償金の支払いに自身の財産が必要
- ● 代償金の算出の際にトラブルに発展する可能性がある
ここでは、代償分割のデメリットについて解説していきます。
代償金の支払いに自身の財産が必要
代償分割の最大のデメリットは、代償金の支払義務があることです。
高額になりがちな不動産では、代償金の額も高額になります。
現金をすぐに用意できる資力があれば問題ありませんが、そうでない場合には、代償金を支払えず手続きがスムーズに進まないことがあります。
代償金の支払先は親族である相続人なので、合意が得られれば分割払いも可能です。
ただし、代償金が高額な場合、支払いが長期間にわたるため、自身の経済状況が悪化すると途中で支払いが困難になる可能性があります。
代償分割を選択するには、代償金の支払いが滞りなくできるかが重要です。
代償金の代わりに他の不動産や株式で支払いをすることも可能ですが、自身の資産を減らすことになるため、その財産で支払うのが適切なので、慎重に検討しなければなりません。
代償金の算出の際にトラブルに発展する可能性がある
代償分割では、代償金額の決定時にトラブルに発展する可能性があります。
代償金を算出するには、相続する不動産の価値を評価する必要があります。
不動産の評価方法にはさまざまなものがありますが、選択する方法によって価額が変わります。
不動産を相続する人は、代償金算出の基礎となる不動産価額が低い方がよいと考えますが、代償金を受け取る他の相続人は価額が高い評価方法を望むでしょう。
算出方法で揉めると、交渉が長期化し、最悪の場合は遺産分割調停に発展する可能性があります。
代償金の算出方法で揉めた場合は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
代償分割をすべきケース
いくつかある遺産分割の方法の中でも、とくに代償分割を選択すべきケースは、次の3つです。
- ● 分割しにくい遺産を単独で相続したい相続人がいるケース
- ● 遺産のほとんどを不動産が占めているケース
- ● 事業承継をしたいケース
ここでは、それぞれのケースについて詳しく解説していきます。
分割しにくい遺産を単独で相続したい相続人がいるケース
分割しにくい不動産を単独で相続したい場合、代償分割がおすすめです。
実家を手放したくない、家を継いで住み続けたいなど、土地や建物を手放したくない事情がある場合もあります。
代償分割なら、資産を手放さずに遺産分割ができ、相続人全員のニーズを満たしやすいです。
また、他の相続人と不動産を共有しないため、使用方法や管理方法で揉めることもありません。
分割しにくい遺産を単独で相続したい場合、代償分割のメリットは大きいです。
遺産のほとんどを不動産が占めているケース
遺産のほとんどが不動産の場合、代償分割を検討することをおすすめします。
分割しにくい不動産の場合、換価分割、共有分割、代償分割のいずれかを選択することになります。
換価分割では、不動産を売却したお金を均等に分割できるため、不動産を相続したい人がいない場合にはメリットが大きいです。
しかし、換価分割では、不動産を手元に残せないだけでなく、将来的な値上がり益などの恩恵も受けられません。
共有分割も、複数人で所有することになるため、不動産を売却する際にトラブルになる可能性があり、遺産のほとんどが不動産の場合、代償分割を選択することが有力な選択肢の1つになります。
参考:遺産分割Q&A|裁判所
事業承継をしたいケース
被相続人の事業を特定の相続人に引き継ぎたい場合、代償分割を選択するのがおすすめです。
事業承継を考える際、会社の株式や事業用の資産、不動産などを後継者に集中して引き継ぐ必要があります。
分割しにくい資産をそのまま相続できる代償分割なら、スムーズに事業承継が可能です。
他の分割方法を選び、自社株が後継者以外に渡ると、経営に口を挟まれて会社経営がうまくいかなくなる可能性があります。
事業承継を考えるなら、代償分割で事業に関わる財産をすべて後継者に引き継ぐことを検討しましょう。
不動産相続での代償金の決定方法
代償分割を選択した場合、代償金額を決めるために、相続財産の価額を評価する必要があります。
不動産は、基本的に実際に取引されている市場価格(時価)で評価するのが一般的です。
不動産の評価方法に関する決まりはないため、どの評価方法を選択するかは相続人間で同意して決定します。
他の相続人の合意が得られれば、相続税路線価や固定資産税評価額、公示地価など、他の評価方法を使用しても問題ありません。
一般的に、公示価格はおおむね時価に近い金額となりますが、例外も多数あります。
相続税路線価は公示価格の80%程度、固定資産税路線価は公示価格の70%程度になります。
不動産の評価方法で揉めた場合は、なるべく早く司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
代償分割でも相続税はかかる
前述したように、代償分割でも、相続税における基礎控除額を超える遺産を相続した場合には、相続税が発生します。
ここでは、相続税の課税対象となる課税価格の計算方法について、わかりやすく解説していきます。
代償分割を行う場合の相続税の課税価格の計算方法
代償分割を行った場合、「代償金の支払いを行った相続人」および「代償金を受け取った相続人」それぞれに相続税が発生します。
それぞれの課税価格の計算方法は、以下のとおりです。
【代償金を支払った相続人の課税価格】
相続税評価額を使って評価した場合 | 取得した財産の価額(相続税評価額)−「支払った代償金の価額」 |
時価を使って評価した場合 | 相続税評価額 − 代償金額 ×(相続税評価額 ÷ 代償分割時の時価) |
【代償金を受け取った相続人の課税価格】
相続税評価額を使って評価した場合 | 取得した財産の価額(相続税評価額)+ 受け取った代償金の価額 |
時価を使って評価した場合 | 相続税評価額+代償金額 ×(相続税評価額 ÷ 代償分割時の時価) |
たとえば、相続人が子ども2人(A・B)で、代償金1,500万円が、土地の相続税評価額3,000万円を基準に決められた場合を想定します。
このケースで、代償金を支払ったAおよび代償金を受け取ったBの課税価格は、それぞれ以下のとおりです。
- ● Aの課税価格:3,000万円-1,500万円=1,500万円
- ● Bの課税価格:1,500万円
また上記と同じケースで、代償金1,500万円が、土地の時価4,000万円を基準に決められた場合におけるA・Bの課税価格は、それぞれ以下のとおりです。
- ● Aの課税価格:3,000万円-1,500万円 ×(3,000万円÷4,000万円)=1,875万円
- ● Bの課税価格:1,500万円 ×(3,000万円÷4,000万円)=1,125万円
参考:No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算|国税庁
所得税がかかる可能性がある
代償分割では、代償金の代わりに現金以外の資産で支払うことも可能です。
ただし、その場合、不動産で支払った場合は不動産の譲渡とみなされ、譲渡所得による所得税が課税されます。
所得税は、時価から取得費用を差し引いた金額に対して課税されます。
例えば、事業承継のために長男が代償分割で相続し、次男に代償金の代わりに土地を渡す場合を想定します。
このケースで、土地の取得費用が1,000万円、時価が2,000万円なら、差額の1,000万円が所得税の課税対象です。
相続での代償分割は、所得税は、代償財産を渡した人に課税されます。
この場合、長男に所得税が課税されます。
一方、代償金(現金)で支払う場合は、所得税は課税されません。
不動産などの代償分割で、譲渡所得による所得税がどれくらいかかるか不安な場合は、税理士などの専門家に事前に確認するとよいでしょう。
参考:No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算|国税庁
遺産分割協議書への記載があれば贈与税は課されない
一般に、贈与を受けると贈与税が課されます。
しかし、代償分割で代償金を受け取る場合、基本的に贈与税の課税対象とはなりません。
ただし、受け取ったお金が贈与によるものではなく、相続の代償金であることを証明するため、遺産分割協議書に「代償分割を行い代償金を支払う」などの記載を残しておく必要があります。
記載がないと、代償金ではなく単なる贈与とみなされる可能性があり、その場合、贈与税の課税対象となるため注意が必要です。
また、必要以上の代償金を支払った場合、贈与税の課税対象になる可能性があります。
例えば、時価1,000万円の不動産に対して1,500万円の代償金を支払うと、時価を超える500万円に対して贈与税が課される可能性があります。
適切な金額を算定するには、税理士などの専門家への相談をおすすめします。
まとめ
代償分割は、不動産など分割しにくい遺産の分割に有効で、相続人それぞれのニーズを満たしつつ、スムーズに遺産分割の手続きを進められます。
一方、代償金を支払う必要があるため、資産に余裕がない場合は手続きを進められないというデメリットがあります。
また、代償金の算出時にトラブルが発生する可能性もあります。
小規模宅地等の特例を活用することができれば、相続税の節税対策になりますが、所得税や贈与税がかかる場合もあるため、事前に税金額を確認しておく必要があります。
代償分割を検討しているが手続きの流れが不明な場合や不明点がある場合は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
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