遺産分割
【一覧】遺産相続人の優先順位とは?決め方や事例をわかりやすく解説
相続が発生すると相続人を確定しなければなりません。一般的には配偶者や子どもたちが法定相続人となりますが、相続人には優先順位が存在します。
優先順位が複雑なため、自身が法定相続人になるか疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では相続人の優先順位について解説し、どのような決め方になるのかを解説します。また優先順位を決める際に注意したいポイントも重ねて紹介します。
これから相続を控えている方はぜひ参考にしてください。
目次
遺産相続人の優先順位とは
遺産相続人の優先順位とは、被相続人の財産を引き継ぐことができる人の順位のことを指します。相続人には民法で優先順位が定められており、順位の高い人が優先して遺産を相続します。
具体的な優先順位と法定相続割合は下記の通りです。
優先順位 | 相続人 | 法定相続割合 |
---|---|---|
第一優先順位 | 直系卑属(子ども・代襲相続した孫) | 配偶者:1/2 子:1/2 |
第二優先順位 | 直系尊属(父母・祖父母) | 配偶者:2/3 直系尊属:1/3 |
第三優先順位 | 兄弟姉妹 | 配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4 |
次で紹介しますが、配偶者は優先順位にかかわらず常に相続人となります。さらに法定相続割合が最も高い特徴もあります。
配偶者がいて子どもがいない場合は、配偶者と直系尊属が法定相続人となり、子どもも直系尊属もいない場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。
配偶者は相続人として扱われる
配偶者は優先順位にかかわらず、無条件で相続人に該当します。夫が亡くなった場合は妻、妻が亡くなった場合は夫が配偶者です。一般的に配偶者は財産の1/2を継承します。
ただし子どもや両親などがいなければ、兄弟姉妹が相続人となり、その場合、配偶者の法定相続割合は3/4となります。
遺産の「相続人」と「被相続人」の違い
相続の手続きを行うと「相続人」と「被相続人」という言葉が出てきます。相続人は遺産を相続する方を指します。例えば夫が亡くなった際は、妻や子どもなどが相続人に該当します。
遺産を継承する方と覚えておきましょう。一方、被相続人とは亡くなった方を指し、この例では夫が該当します。
遺産相続人の具体例と法定相続割合
法定相続人の具体例に応じた法定相続割合を紹介します。
法定相続人の例 | 法定相続割合 | |
---|---|---|
配偶者と子ども2人 | 配偶者1/2 | 子ども一人あたり1/4 |
配偶者と子ども3人 | 配偶者1/2 | 子ども一人あたり1/6 |
子ども2人のみ | - | 子ども一人あたり1/2 |
配偶者と両親 | 配偶者2/3 | 父親1/6 母親1/6 |
両親のみ | - | 父親1/2 母親1/2 |
配偶者と2人兄弟 | 配偶者3/4 | 兄弟一人あたり1/8 |
配偶者と3人兄弟 | 配偶者3/4 | 兄弟一人あたり1/12 |
3人兄弟のみ | - | 兄弟一人あたり1/3 |
- 配偶者と子ども
相続で一番多いのは配偶者と子どものケースです。配偶者は遺産の半分を取得でき、残りの遺産は子ども達で分ける形になります。
- 子どものみ
父親が無くなり、その後に母親がなくなって二次相続となった場合、子どもだけが相続人となります。子どもが2人の場合は半分ずつ、子どもが3人の場合は1/3ずつ遺産を相続します。
- 配偶者と両親と兄弟
配偶者の他に両親と兄弟がいる場合、兄弟は相続人に該当しません。配偶者と両親が遺産を相続します。
相続で代襲相続人(孫・子ども)の優先順位
相続人の第一優先順位は子どもが該当しますが、代襲相続をした孫がいる場合、子どもと同様の優先順位となります。代襲相続とは被相続人より先に相続人が死亡している場合、相続人の子どもが相続人になることを指します。
例えば相続人である長男が父親より先に亡くなっている場合、長男の子ども(被相続人からみて孫)が相続人となります。この際、先に亡くなっている長男のことを被代襲者とも呼びます。
相続の優先順位と一緒に知っておきたい注意点
相続の優先順位は誰がどれくらいの遺産を相続できるかが定められています。しかし状況によっては優先順位が変わります。ここでは優先順位が変わるケースと注意点を紹介します。
遺言によって優先順位は変わる
被相続人が遺言書を残していた場合、一般的には遺言書通りに遺産が承継されます。そのため優先順位の高い相続人がそのまま相続人になるとは限らず、また法定相続割合の遺産を相続できるとは限りません。
本来配偶者が相続財産の1/2を法定相続割合として引き継ぎますが、遺言書に「遺産は次男に全て相続させる」と記載されていた場合、配偶者と長男は相続できないことになります。ただし、上記の例のように遺言書の内容が相続人にとって不利益である場合、不満を持つ方もいます。
相続人同士でのトラブルにも発展しかねません。トラブルを防ぐためにも次に紹介する遺留分を主張することで金銭を請求することが可能となります。
遺産には遺留分がある
遺留分とは法定相続人が最低限取得できる相続割合のことを指します。さきほどの例では次男のみが相続する形であり、配偶者と長男は遺産を相続できないことになり、トラブルに発展することもあるでしょう。
しかし遺留分があれば最低限遺留分を侵害している額に相当する金銭を請求することが可能となるため、相続人同士の争いを防ぐことが可能となります。遺留分は法定相続人のみ主張できる権利ですが、兄弟姉妹にはありません。
例え法定相続人が配偶者と兄弟姉妹であり、遺言書の内容が全て配偶者に相続すると明記されていても、兄弟姉妹は遺留分を主張することはできないため注意して下さい。
では実際どれくらいの遺留分を主張できるのでしょうか。下記の表は遺留分を主張している場合の法定相続割合となります。
相続人 | 配偶者 | 直系卑属(子ども) | 直系尊属(父母・祖父母) |
---|---|---|---|
配偶者のみ | 1/2 | - | - |
子どものみ | - | 子供1人の場合は50%(2人なら25%ずつ) | - |
親のみ | - | - | 1/6ずつ(片親の場合は1/3) |
配偶者と子ども | 1/4 | 子供1人の場合は25%(2人なら1/8%ずつ) | - |
配偶者と親 | 1/3 | - | 1/12(片親の場合は1/6) |
法定相続割合では配偶者は最低1/2は取得できます。しかし遺留分の場合、取得割合が減るので注意しましょう。
【関連記事】遺留分の権利を持つ対象と割合を徹底解
親族以外で相続人に該当する人がいる
親族以外に遺産を相続させたい場合、遺言書に明記することで遺産を相続させることが可能となります。例えば、被相続人を生前に介護してくれた人や、血縁関係のない親しい友人などさまざまです。
ただし法定相続人には遺留分を主張することが可能なため、遺産を全額相続させるのは難しいでしょう。そのため遺言書に明記する際はある程度財産割合を決めておきましょう。
また被相続人に法定相続人がいない場合、特別に被相続人の財産を継承できる特別縁故者という制度もあります。特別縁故者は民法958条の3で下記のように定められています。
家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。 |
特別な縁故を主張する場合、裁判所に申し立てを行い、6カ月以上待たなければいけません。また本当に適切であるか裁判所も慎重に検討するため、遺言書などに特別縁故者を明記していた方がスムーズとなるでしょう。
法定相続人は戸籍謄本で確認できる
相続が発生した後は、戸籍謄本を確認して法定相続人を確定しなければいけません。多くの方は、「家族のことだから確認しなくても良い」と思われがちです。しかし被相続人に万が一隠し子などがいた場合、その子どもも法定相続人に該当します。
そのため相続が発生した後は相続人の確定作業は必須となります。被相続人と生計を一にしていた相続人にとっては見ず知らずの子どもと遺産分割協議を行わなければいけません。
遺産分割協議は相続人全員で行います。なにかとやりにくさもあるため司法書士や弁護士に仲介人として手伝ってもらうことをおすすめします。
また相続人の確定も行ってくれるため、相続が発生した後は専門家などへ依頼するようにしましょう。
【関連記事】行政書士ができる相続手続きとは?弁護士・司法書士との違いを解説
まとめ:相続人の優先順位を理解し、妥当な遺産を受け取ろう
今回は遺産相続人の優先順位を紹介してきました。法定相続人には優先順位があり、血族関係があれば誰でも相続人になるとは限りません。
相続で多いケースは配偶者と子どもの組み合わせです。しかし子供がいない場合は両親や兄弟などが該当します。自分が法定相続人になるかは本記事を参考にして調べてみましょう。
また被相続人は法定相続人以外に遺産を継承させたい場合は遺言書に明記することで相続させることが可能です。どのような書き方をすればよいか分からない方や、優先順位を詳しく知りたい方などは弁護士や司法書士へ相談することをおすすめします。
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