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相続コラム

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遺言書の保管は制度を使って法務局へ|紛失や改ざんから守る方法

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遺言書は作成した後は自身で保管し、その場所を相続人に伝えておくことが一般的です。しかし2020年に7月より自筆証書遺言を法務局で保管できる法律(遺言書保管法)が施行されました。

この法律により、相続人が遺言書の偽造や隠ぺいを行うなどのトラブルを防止することができるため、遺言書の新たな保管方法として注目されています。

本記事では遺言書を作成し保管方法に悩んでいる方に向けて、法務局で保管するメリットを紹介します。

目次

遺言書の保管場所は種類によって異なる

遺言書は「自筆証書遺言書」と「公正証書遺言書」、「秘密証書遺言書」の3つに分かれます。それぞれの概要と保管場所について紹介します。

自筆証書遺言書

自筆証書遺言書とは遺言書の内容を自筆で作成した遺言書です。遺言書の中で最も利用されており、自身の意思のまま作成することが可能です。

ただし、相続人に偽造や隠ぺいされるリスクもあるため、遺言書の保管場所を簡単に伝えるか悩ましいところが懸念点です。自筆証書遺言書の保管場所は以下の4通りあります。

  1. 自宅で保管する
  2. 法務局に預ける
  3. 相続人に預ける
  4. 弁護士に預ける

遺言書は自宅に保管するケースが多いものの、遺言書が見つからないという事例も多くあります。さらに偽造などを防ぐためにも、法務局や弁護士に預けるという方も多いです。

公正証書遺言書

公正証書遺言書とは証人2名に立ち合いしてもらい、公証人が作成する遺言書です。公証役場で作成し、そのまま保管してもらいます。こちらの作成方法であれば遺言書の偽造や隠ぺいなどの悩みは発生しません。

ただし相続人や血族関係などは証人になれないため、証人になってくれるよう依頼する手間が発生します。

秘密証書遺言書

秘密証書遺言書とは遺言書の内容を秘密にすることができる遺言書です。相続発生まで本人のみしか内容確認できません。ただし作成までに手間がかかる点と公証役場に11,000円の手数料が発生することから利用している方はほとんどいません。

また法務局や公証役場で保管できず、自身で保管するしかありません。

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遺言書を自宅で保管するリスク

2020年に自筆証書遺言を法務局で保管できるようになったのは自宅で保管するにはリスクが伴うからです。具体的なリスクは以下の点が挙げられます。

  • 相続発生後に遺言書が見つからず、被相続人の意思通りに遺産分割されない
  • 相続人が遺言書を見つけ、納得いかない内容であるため偽造する
  • 相続人に遺言書の場所を伝えようとしたが紛失する
  • 遺言書を作成したものの、内容に不備があり法的効力が発揮しない

自宅で保管すると偽造・紛失・隠ぺいのリスクが伴います。しかし法務局で保管すれば上記の悩みは解消できます。さらに法務局では遺言書として効力があるか確認をしてくれるメリットがあります。

自筆証書遺言書保管制度とは?

自筆証書遺言書保管制度とは遺言書の原本とその画像データ等を法務局で保管する制度です。法務局へ保管申請を行い、法務局にて遺言書として効力があるか確認してもらうことが可能です。

ただしこの際遺言書の内容は確認してもらえませんので注意が必要です。法務局にてチェックが完了した後は法務局より保管証が交付されて完了です。

相続発生後は相続人に法務局から遺言書を預かっている旨の通知が届きます。そのため相続人に間違いなく遺言書が届くような仕組みとなっています。

遺言書保管制度の保管期間

遺言書保管制度は、遺言書の原本を50年、画像データを150年間保管してくれます。そのため死後年数が経ったとしても法務局へ遺言書を取りに行くことが可能です。

一方公正証書遺言は原則20年と定められています。他の遺言書より長く保管してくれる点が法務局へ保管を依頼するメリットでもあります。

遺言書の保管制度を利用するメリット

ここでは遺言書保管制度を利用するメリットを紹介します。

検認が不要

遺言書保管制度を利用すれば家庭裁判所の検認が不要となるため、相続発生後すぐに遺言書の内容を確認することが可能です。自筆証書遺言書の開封は相続発生後、家庭裁判の検認手続きが必要となります。

期間としては1か月〜2か月を要します。相続発生後は10か月以内に相続税の申告と納税をしなければいけないため、時間に余裕はありません。

しかし遺言書保管制度を利用すれば、検認手続きをすることなく遺言書を開封することが可能となり、申告手続きに移行することができます。

遺言書の保管通知が届く

遺言書保管制度を利用することにより、相続人に保管通知が届く仕組みとなっています。そのため、誰か一人だけが遺言書を閲覧しようとしても、全ての相続人に遺言書の存在が知らされるということがメリットとして挙げられます。

通知方法には「関係遺言書保管通知」と「死亡時通知」の2種類があります。

  • 関係遺言書保管通知

関係相続人等のうちのだれかが遺言の閲覧等を行ったときに、遺言の存在を知らない相続人全員に対し、法務局で遺言書が保管されていることを通知する方法です。

  • 死亡時通知

死亡時通知とは死亡届が提出された後、行政の戸籍担当者から法務局へ連絡が入り、被相続人が指定したひとりに対し、遺言書が保管されている旨を通知する方法です。

本通知方法は被相続人が希望した場合のみ適用できるため、遺言書保管制度を利用する際に法務局へ申請しなければいけません。

特定の方に遺言書を確認してもらいたい場合は死亡時通知を利用しましょう。

費用を抑えられる

遺言書保管制度の申請費用は3,900円です。遺言者が支払う費用は申請費用となります。一方公正証書遺言は手数料として数千円から数万円が必要となります。

手数料は被相続人の遺産額に応じて下記の表の通りとなります。

遺産合計額 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円

更に上記の費用の他に財産の総額が1億円未満の場合は、11,000円加算されます。価格を比較しても半額以上安く抑えることができるメリットがあります。

なお、被相続人が遺言書保管制度の遺言書を確認する場合、各項目費用が発生します。詳しくは下記の表を参考にしてください。

手続き内容 費用
遺言書の閲覧の請求(モニターによる) 1,400円
遺言書の閲覧の請求(原本) 1,700円
遺言書情報証明書の交付請求 1,400円
遺言書保管事実証明書の交付請求 800円
申請書等・撤回書等の閲覧の請求 1,700円

遺言書の保管制度を利用する流れ

遺言書保管制度を利用する場合の流れは以下の通りです。

  1. 自筆証書遺言書作成
  2. 保管申請書の作成
  3. 保管申請の予約
  4. 保管申請
  5. 保管証の取得
  • 自筆証書遺言書作成

始めに自筆証書遺言書の作成を行いましょう。どの遺産を誰に相続させたいか明記し、遺言書に氏名・住所を自書し、捺印しましょう。

自筆証書遺言書は法務局へ形式的な効力があるか確認してもらえますが、内容に関しては触れられません。不安に思う方は弁護士や司法書士へ相談しながら作成することをおすすめします。

  • 保管申請書の作成

法務省のホームページにある「自筆証書遺言書保管制度で使用する申請書等」で申請書をダウンロードし記載します。記載内容は遺言者の氏名住所、作成日時や本籍などを記載します。申請書は下記のURLから取得可能です。

遺言書の保管申請書:https://www.moj.go.jp/content/001321933.pdf?msclkid=babec3ccc37511ecb8355e0795376348

  • 保管申請の予約

保管申請書の作成が完了した後は、保管予約申請を行います。申請場所は本住所に近い法務局または保管してくれる法務局となります。

どこの法務局でも保管を受け付けるわけではありませんので、詳しくは法務所の「自筆証書遺言書保管制度の管轄地域」を確認してください。予約は「申請する法務局の手続案内予約サービス」もしくは「法務局へ電話もしくは窓口予約」があります。

手続き案内予約サービスを使えばいつどの時間帯でも予約可能です。

  • 保管申請

予約が完了した後は、指定された日に遺言者が下記の書類をもって出向きます。

  1. 遺言書
  2. 保管申請書
  3. 本籍の記載のある住民票の写し(作成後3か月以内)
  4. 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・運転経歴証明書・パスポート・乗員手帳・在留カード・特別永住者証明書)
  5. 手数料(1通につき3,900円)
  • 保管証の取得

申請手続きが完了した後は、法務局より保管番号が記載された保管証が交付されます。保管証は遺言書の解除や変更、閲覧に必要となるため保管しておきましょう。

【関連記事】法務局での遺言書保管制度のメリット・デメリット

まとめ:自筆証書遺言書保管制度で相続争いを防ごう

今回は法務局で保管できる自筆証書遺言書保管制度について解説しました。自筆証書遺言書は自身で保管される方が多い一方、偽造や隠ぺい、紛失などのリスクが伴います。

しかし法務局に保管依頼することでリスクを回避することができ、さらに遺言書が見つからないということも避けることが可能となります。これから終活を控えて遺言書の作成を検討している方は、ぜひ法務局での保管を検討してみてはいかがでしょうか。

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