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遺言書の検認とは?自筆証書遺言に必要な手続きと必要書類を解説

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遺言書が誰かの手によって不正に書き換えられてはなりません。遺言書が見つかった際は、遺言書に偽造・変造がないか確かめる必要があります。そのために「検認」という手続きがあります。

そこで今回、遺言書の検認の概要と必要な手続き、注意点を紹介します。これから相続を控えている方はぜひ本記事を参考にしてください。くれぐれも検認前に遺言書を開けないように注意しましょう。

目次

遺言書の検認とは

遺言書の検認とは家庭裁判所のHPより下記のように定めています。

「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

家庭裁判所HP:遺言書の検認 | 裁判所 (courts.go.jp)

検認の目的

遺言書を検認する目的は3つに分かれます。

  1. 偽造や変造を防ぐため
  2. 相続人全員に遺言書の存在と内容を知らせるため
  3. 相続手続きの有効書類とするため

遺言書の検認は相続人に遺言書の存在と内容を知らせ、偽装などを防ぐために行います。相続人の一人が遺言書を見つけた際、その相続人にとって不利益な内容だった場合、他の相続人に伝えない可能性があります。

その上偽造などを図るかもしれないため、遺言書の検認を行い、相続人全員に伝えるようにするための手続きです。また、遺言書は検認手続きをしなければ相続の有効書類となりません。

遺言書に預貯金や不動産などの相続内容が記載してあるものの、検認手続きをしていなければ、相続登記や金融機関の解約、または名義変更の手続きなどができません。その他の手続きを行う際も検認手続きした遺言書が必要です。

遺言書の検認が必要なケース

相続発生後、全ての遺言書に検認が必要なわけではありません。遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。一般的には自分で書いた自筆証書遺言が最も多いです。公正証書遺言は公証人立会いのもと公証役場で保管します。

秘密証書遺言は遺言書の内容を秘密にしたままの遺言書です。自筆証書遺言を法務局で保管できる「自筆証書遺言書保管制度」を利用した場合も検認不要です。また、3つのうち公正証書遺言は検認が必要ありません。

そのため秘密証書遺言と法務局で保管していない自筆証書遺言に関しては検認しなければなりません。

遺言書は勝手に開けない

遺言書を検認せず開封すると、ペナルティとして「5万円以下の過料」が課せられます。遺言書は封筒に入れた後に封印を押します。

そのため一度空けたらわかるようになっています。開封せずに必ず家庭裁判所の検認をもらうようにしましょう。

【関連記事】秘密証書遺言のメリット4選・デメリット5選!作成方法と作成時の注意点もご紹介

遺言書の検認手続きの流れ

検認手続きの流れを紹介します。検認手続きは家庭裁判所に必要書類を用意して申請します。具体的な手順は下記の通りです。

必要な書類を用意する

はじめに検認手続きを行うための「審判申立書」に申立人や申立ての趣旨、申立ての理由などを記入します。なお検認申立書は裁判所のホームページからダウンロードすることが可能です。

家事審判申立書:2019_betsu1shinpan_m.pdf (courts.go.jp)

また申立書の他に被相続人(遺言者)の出生から死亡までの戸籍謄本と除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本が必要です。

家庭裁判所に検認を申し立てる

必要書類の準備ができた後は家庭裁判所に検認の申立てを行います。申立ては家庭裁判所へ持参、または郵送できます。郵送をする場合はしっかり到着したことがわかる書留などがおすすめです。

検認申立てをする方は「遺言書の保管者」「遺言書を発見した相続人」になります。

検認期日の連絡と出席

申立てをしたあと、家庭裁判所から相続人全員に検認の期日の連絡が郵送で送られてきます。実施日に遺言書と印鑑を持参しましょう。当日は家庭裁判所の職員が立会いをしたうえで遺言書の開封を行い、内容を確認します。

時間としては一人あたり15分前後です。なお検認当日に相続人全員が集まらなかった場合でも検認は進められます。ただし申立人は欠席できないため注意しましょう。

検認済証明書を申請する

検認が確認された後は検認調書が作成され、検認証明書を発行します。検認証明書は遺言書と一緒に不動産の登記手続きや金融機関の口座の解約、または名義変更に使用します。

本証明書がなければ解約、または名義変更ができないため、無くさないようにしましょう。

遺言書の検認にかかる期間

検認手続きは申立てをしてから約1か月前後で家庭裁判所から通知が届き、検認日の日程が確定します。その後面接日や手続きなどがあるため1か月半から2か月前後の期間がかかります。

万が一申込者が検認日に参加できなかった場合は再度検認申請からとなるため注意してください。

遺言書の検認に必要な費用

遺言書の検認に必要な費用は下記の3項目に関する費用が必要です。

  1. 家庭裁判所に納める収入印紙

家庭裁判所に納める収入印紙は800円です。ただし収入印紙には800円分というのはありませんので、「400円を2枚」「200円を4枚」などで対応しましょう。収入印紙はコンビニや郵便局で購入可能です。

家庭裁判所では収入印紙の販売は行っていないことが多いため事前に用意していきましょう。

  1. 必要書類を取得するための費用

必要書類の中には戸籍謄本などが挙げられます。戸籍謄本の取得費用は各自治体によって異なるものの、おおよそ450~750円前後です。

また郵送で取得する場合は別途定額小為替が必要となります。

  1. 検認済証明書発行費用

遺言書1通につき150円で検認済証明書が発行されます。

上記の他に相続手続きを司法書士や弁護士に依頼する方もいらっしゃるでしょう。検認手続きをする上では申請書の作成代行や収入印紙の立て替え、必要書類の取得などを行ってくれます。

ただし報酬が発生するため注意しましょう。

遺言書の検認の注意点

遺言書の検認を行う際は下記の2点に注意しなければいけません。

内容は必ずしも有効とは限らない

遺言書の検認を受けることにより、その遺言書の効力が発揮します。しかし必ずしも検認された遺言書が有効とは言いきれない場合もあるため注意が必要です。

遺言書が本人とは違う方に書き換えられていた場合であってもその遺言書は検認を受けることが可能です。例えば遺言者が生前中、相続人の1人が遺言書を発見し、内容を確認して自分に不利益だった場合、筆跡を真似て偽装する可能性も無いとは言い切れません。

しかしその事実は家庭裁判所でも判断できず、通常通り検認されてしまいます。検認された後に遺言書の内容が偽装されたものと分かった場合は、訴訟を申し立てる必要があります(偽装していた場合は、偽装した人は相続欠格となり、遺産を相続することはできなくなります)。

そのような問題を防ぐために、法務局で遺言書を保管できる自筆証書遺言書保管制度がおすすめです。自筆証書遺言書保管制度は遺言書が完成した後法務局で保管してくれるため、偽装される心配はありません。

検認への出席は必須となる

家庭裁判所が定めた検認日は変更することができず、申立人は必ず出席しなければいけません。スケジュールが合わない場合は、再度検認申請から始めなければいけません。

相続の申告と納税は相続開始から10か月以内と定められています。そのため再度申請からとなるとスケジュール的にも余裕がなくなり、急いで相続手続きをしなければいけない状況にもなるでしょう。

そのため申立人はスケジュールに余裕のある方が望ましいです。検認に参加できる方を選ぶようにしてください。

複数ある場合はすべて検認が必要

人によっては遺言書が複数枚あるケースもあります。その場合全ての遺言書の検認を行う必要があります。とはいえ手続きの流れや日数などに変わりはありません。

これまで紹介した通り手続きを行いましょう。ただし手続きに不安がある方は弁護士や司法書士の専門家に依頼することをおすすめします。

相続が発生し、不動産などの名義変更を行う際は、司法書士に依頼することが一般的です。後々専門家に依頼するのであれば、相続が発生した時点で相談したほうがよいでしょう。

【関連記事】遺言書の保管は制度を使って法務局へ|紛失や改ざんから守る方法

まとめ:遺言書を開封する前に必ず検認しましょう

今回、遺言書の検認についての概要と必要な手続き、注意点を紹介してきました。検認手続きの目的は、遺言書の偽造や変造を防ぎ、相続人が平等に遺言書の内容を確認できるようにするため必要です。

検認証明書が無い遺言書では相続した不動産や金融機関の解約、または名義変更は執行できません。そのため遺言書は見つけた時はすぐに開けず、家庭裁判所の検認を行うようにしましょう。

検認までの流れやスケジュールに不安がある方は弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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