家族信託
家族信託は銀行で口座を開設する?|手続きや選び方を解説
家族信託は複雑な内容で手続きにも専門的な知識が求められるため、初めて家族信託を行う方には非常に難しいでしょう。そのため家族信託は弁護士や司法書士へ依頼することが一般的です。
しかし弁護士や司法書士などは普段依頼することも少なく、相談しにくい方も多いでしょう。
その際信託口座開設をする銀行などの金融機関へ相談することも可能です。本記事では家族信託の相談先の一つである金融機関へ相談した場合に着目し、メリット・デメリット、流れを紹介します。これから家族信託を検討している方はぜひ参考にしてください。
目次
家族信託とは
家族信託とは委託者が認知症などの高度障害となり、自身の財産の運用ができなくなった時に備え、あらかじめ財産の運用・管理・処分を任せる人(受託者)を決めておくことができる信託方法です。
例えば不動産を所有している親が認知症になった場合、不動産の売却はできず、さらに家賃収入が入ってくる金融機関の口座も凍結されかねません。あらかじめ家族信託を結んでおけば、認知症になった時に備えることができます。
家族信託は銀行以外に専門家へ相談できる
家族信託は弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。多くの家族信託が「委託者=親」「受託者=子ども」と設定し、預けた財産からの収益などは「受益者=親(場合によっては子どもや孫)」と家族間だけで完結させます。
しかし金融機関に家族信託を依頼する場合「委託者=親」「受託者=金融機関」となる商事信託になるケースが多いです。商事信託となると家族信託より管理できる財産や運用できる権限の範囲が狭くなります。
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家族信託の銀行口座は2種類
家族信託を利用する際は、新たに金融機関の口座を作成する必要があります。口座には「信託口口座」と「普通口座」の2種類あります。それぞれの内容について解説します。
信託口口座
信託口口座とは家族信託専用の口座であり、一般的な口座と異なり単独名や法人名でなく、下記の表の通り委託者と受託者の連名になります。
普通口座 | 信託口口座 |
個人名または法人名 | 委託者○○受託者○○ |
信託口口座が連名になる理由としては第三者へのアピールです。普通口座では委託者から財産を受け取って使用している受託者の口座と認識されてもおかしくありません。
しかし、連名であれば家族信託用の口座だと証明することもできます。ただし信託口口座を開設したのにもかかわらず、実際には屋号付きの普通口座と変わりない口座であることもあるため、事前に金融機関へ確認しておきましょう。
受託者名義の普通口座
受託者名義の普通口座を信託用として開設することも可能です。普通口座は誰でも簡単に作ることが可能です。ただし他の収入などが混ざらないように注意しましょう。
どれが信託用の普通口座かわからなくなったという方もいます。家族信託は信託財産と個人の財産を分別して管理する義務があります。
信託口口座のメリット・デメリット
ここでは信託口口座のメリット・デメリットを紹介します。
信託口口座のメリット
- 受託者の財産と間違えられない
普通口座の場合、名義人が受託者となっているため、家族信託の財産であると判断するのは難しいです。しかし信託口口座は委託者と受託者の名義となるため間違えられることはありません。
- 受託者が破産しても信託財産は没収されない
万が一受託者が破産してしまった場合であっても信託口口座の財産は没収されません。本来破産した場合は預金口座が凍結され、弁済する仕組みとなりますが、信託口口座は受託者の財産ではないという証明にもなるため没収されることはありません。
- 受託者が死亡しても信託財産は凍結されない
金融機関の口座は名義人が亡くなった時点で口座凍結されます。他の方が入出金できない状態となりますが、信託口口座の場合は凍結されません。
信託口口座のデメリット
- 口座開設に費用と準備が必要
信託口口座を開設する場合、約5万円~10万円の費用がかかります。もちろん無料で開設する金融機関もありますが、年会費を設定しているところもあります。
また口座開設には銀行印の他に戸籍謄本や信託契約書などの準備もしなければいけません。普通口座と比べると費用面と手間がかかるというデメリットがあります。取扱いできる金融機関が少ない
信託口口座は全ての金融機関で取り扱っているわけではありません。そのため最寄りの金融機関やメイン口座がある金融機関で口座開設できるとは限りません。信託口口座の開設ができる代表的な金融機関は以下の通りです。
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近年では地方銀行や信用金庫なども取扱いを始めています。これから信託口口座を開設する予定のある方は、まずは金融機関へ確認してみましょう。
- 信託財産額の下限が決められている
金融機関によっては信託財産額の下限を1,000万円や2,000万円と設定しているところもあります。もちろん設定していないところもあるため金融機関に確認しましょう。
財産額を設定しており、設定金額未満であれば口座開設は難しくなります。100%不可能というわけではないので、金融機関に相談することをおすすめします。
- 金融機関に信託プランを一任しなければいけない場合もある
金融機関によっては信託プランを一任することを条件としているところもあります。そのため委託者や受託者の意思通りに財産の運用と管理ができなくなる可能性もあります。
もちろん金融機関も家族信託を結ぶ人たちをサポートするつもりですが、さまざまな条件が設定されることも事実です。
普通口座のメリット・デメリット
信託口口座のメリット・デメリットを紹介してきましたが、つぎに普通口座のメリット・デメリットを紹介します。
普通口座のメリット
- 簡単に口座開設が可能
普通口座は身分証明書と銀行印があればすぐに作成できます。近年ではインターネット上でも作成できるようになりました。また金融機関だけでなくコンビニやスーパーなどのATMでも入出金が可能なため利便性が高いです。
- 自由に家族信託ができる
先ほどもお伝えした通り、金融機関によっては信託プランを一任することを条件として信託口口座を開設することができる金融機関もありますが、普通口座であれば自由に家族信託することが可能です。
さらに信託財産額の下限もありません。より自由度が強いのが普通口座の魅力ともいえるでしょう。
普通口座のデメリット
- 受託者が破産した際は財産を差し押さえられる可能性もある
受託者が万が一破産した場合、普通口座は差し押さえられるのが一般的です。例え信託財産であってもその可能性は0ではありません。
信託口口座であれば受託者の財産ではないと証明できる一方、普通口座は証明するのが難しいため注意しなければいけません。
- 受託者が死亡した場合は口座凍結となる
信託口口座と異なり普通口座の場合、名義人が亡くなった場合は凍結となります。そのため受託者名義の信託財産から入出金できなくなり、委託者などの生活に影響を及ぼすことにもつながりかねません。
また毎月の借入返済も凍結した口座である場合、債務者は普通口座を差し押さえることも可能となります。口座の凍結を解消するには相続が完了する必要があり、数カ月を費やすことも多いです。
家族信託用の銀行口座を決めるポイント
これまで2つの口座を紹介してきましたが、どちらが家族信託用の口座に向いているか悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
委託者や受託者の状況に合わせた口座を選択するのがおすすめです。主な状況とおすすめする口座は以下の表を参考にしてください。
近隣に信託口口座を開設できる金融機関がない | 普通口座 |
受託者が経済的に不安定でお金の使用頻度が高い | 信託口口座 |
受託者と相続人の関係性が良くない | 信託口口座 |
受益者にローン返済がある | ローンを組んでいる金融機関の信託口口座 |
信託財産を担保に借入を検討している | 借入ができる金融機関の信託口口座 |
信託財産を担保に借入している | 借入している金融機関の信託口口座 |
銀行で信託口口座を開設する手続きの流れ
金融機関で信託口口座を開設する手続きは以下のステップで行います。
- 信託契約の内容を金融機関に相談する
- 公証役場で公正証書の作成を行う
- 金融機関で口座開設する
それぞれの項目について紹介します。
- 信託契約の内容を金融機関に相談する
家族信託をする前に金融機関へ相談し、内容の確認を行いましょう。金融機関によっては信託プランを一任しなければいけない場合もあります。
事前に金融機関へ信託契約内容の確認を行いましょう。問題がなければ信託契約書の作成と審査を行います。信託契約書は金融機関で作成してくれるところもあれば、司法書士などの専門家が作成したものでないと受付しないところもあるため、相談時に確認してください。
その後審査がクリアしたら公証役場で次の手続きを行います。
- 公証役場で公正証書の作成を行う
最寄りの公証役場で公正証書を作成します。金融機関によっては公正証書が信託口口座開設に必須となっているケースもあるためです。
公正証書を作成する際は受託者が途中で変更できる旨を記載しておきましょう。万が一受託者が不適切だと判断した時に変更できるようにするためです。
- 金融機関で口座開設する
最後に金融機関で信託口口座を開設します。口座開設には以下の書類が必要となるため準備しておきましょう。
- 受託者の本人確認書類
- 信託契約書
- 届出印
- 委託者と受託者の関係が分かる戸籍謄本など
普通口座で管理する方法
信託口口座は金融機関によって財産額を設定しているところもあります。そのため作成したくてもできない場合があるでしょう。その場合以下の代替方法を使用してください。
- 受託者名義の普通口座を作成し、信託財産以外の入出金を行わずに管理する
- 受託者名義の口座をしっかり分けて管理する
代替方法は受託者が破産した際に口座を差し押さえられる可能性も高いです。信託財産であることをしっかり主張できるためにも、受託者の財産を分けるようにしましょう。
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まとめ:家族信託の相談先は銀行か士業
今回は、金融機関で家族信託用の口座開設方法を紹介してきました。口座開設には「信託口口座」と「普通口座」の2種類に分けることができます。
双方メリット・デメリットがあるため、一概にどちらが良いとは言えませんが、家族信託用の銀行口座を決めるポイントを参考にしてください。また家族信託を利用する際は事前に金融機関へ内容を確認するようにしましょう。
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