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相続コラム

贈与税

贈与税の基礎控除額は110万円|申告方法 ・改正・細かい条件について紹介

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財産を無償で譲渡する方法としては「贈与」と「相続」の2種類あります。そのうち贈与は一定金額を超えると、課税対象となるため注意しておく必要があります。

贈与税の税率は贈与する財産によって異なりますが、わからずに贈与すると大きな税金を納めることになるかもしれません。

そのため今回は贈与税の基礎控除額に焦点を当てて説明します。贈与税を理解しないまま現金や資産を渡すと課税対象にもなりかねないため、本記事で理解しましょう。

目次

贈与税の基礎控除とは?

税金にはさまざまな控除があり、贈与税も同様です。

贈与税は贈与する財産から基礎控除額を差し引き、税率を掛け、さらに控除額を差し引いて納税額が決まります。

具体的な計算方法は以下の通りです。

課税対象額=贈与する財産-基礎控除額

贈与税=課税対象×税率-基礎控除額

つまり、贈与税は基礎控除額未満の贈与であれば課税対象額が0円になるため課税されません。

では基礎控除額はいくらなのか次の項で解説します。

贈与税の基礎控除の金額は110万円

贈与税の基礎控除額は110万円です。先ほどの計算式に基礎控除額である110万円を差し引いたうえで、マイナスまたは0円になれば納税する必要はありません。

贈与税が基礎控除を受けるケースについて

お金を受け取る側が支払いの対象者

贈与税は贈与してもらった人(受贈者)に納税義務があります。しかし、受贈者が支払えないほどの資金力である場合は、贈与者にも連帯納付義務があり、納税する必要があります。

相続時精算課税制度では対象外

相続時精算課税制度とは複数年にわたり利用できる特別控除額2,500万円までの財産贈与が非課税になる制度です。例えば、自宅などの評価額が高い財産などを贈与する際に有効です。

ただし2,500万円以上の贈与分に関しては一律20%の贈与税を納税しなければいけません。その他にも以下のデメリットが挙げられます。

  • 相続時精算課税制度を適用した後の贈与は110万円以下でも申告義務がある(暦年贈与は併用できません。)
  • 相続時は相続時精算課税制度を適用した評価額で計算する
  • 小規模宅地等の特例が使えない

相続時精算課税制度を適用した場合、110万円以下の贈与であっても課税対象となり申告しなければいけません。また、相続時精算課税制度を用いて財産贈与した場合、相続が発生した時は被相続人の課税遺産の対象となります。

さらに、相続財産の評価額は、贈与時の評価額で計算するため、相続発生時に財産評価額が下がっていた場合は損になることもあります。

また、相続時精算課税制度で贈与した土地は、相続時の評価額を最大80%圧縮できる小規模宅地等の特例が使用できなくなるため、相続税面ではデメリットが多いです。

複数人から受けても110万円の合計値で決まる

複数人から贈与を受けた場合でも、年間の贈与合計が110万円と定められています。例えば2人から贈与を受けた場合であっても合計額が110万円以上を超えれば基礎控除額以上となるため課税対象となります。

贈与税の基礎控除額は1年間当たりの贈与合計額となるため注意が必要です。

2001年までは60万円。今後変更の可能性も

現在の基礎控除額は110万円と定められていますが、2001年までは60万円でした。「今後は基礎控除額が増えるのでは」と思う方も多いですが、現在では暦年贈与の廃止が検討されています。

具体的な時期は決められていませんが近い将来の話であるかもしれないため、常に贈与税の動向を確認しておきましょう。

 

【関連記事】生前贈与で現金手渡しは可能?リスクや生前贈与のポイントはこちら

そもそも贈与税の課税対象にならない場合の例

贈与であっても課税対象にならないケースもあります。

ここでは以下の5つの事例を紹介します。

  • 扶養義務者からの贈与金
  • 祝物や見舞品
  • 結婚・子育て資金の一括贈与
  • 住宅取得等資金の贈与
  • 夫婦間で住宅や住宅用の資金を贈与したときの配偶者控除

扶養義務者からの贈与金

親や兄弟姉妹などの扶養義務者から子供などへ日常生活に必要な生活資金や教育資金を贈与した場合は課税対象外です。

例えば大学へ通う子供への生活資金や家賃は贈与税の対象にはなりません。ただし贈与した資金を投資や預金にした場合は課税対象となるため注意が必要です。

祝物や見舞品

葬式などの香典費用は贈与税の課税対象外です。また、季節の贈答やお花代なども同様です。

結婚・子育て資金の一括贈与 

結婚や子育て時の資金を両親や祖父母などの直系尊属からもらった場合は「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出すれば、1,000万円までは非課税となります。

結婚資金の場合は300万円まで課税対象外です。

ただし平成27年4月1日から令和5年3月31日までの間で、受贈者が20歳以上50歳未満の方のみとなります。

住宅取得等資金の贈与 

子供が住宅を建築するための費用を直系尊属から贈与を受けた際、贈与を受けた年の所得税に係る所得の合計が2,000万円以下である場合は一定金額までは非課税となります。

ただし他にもさまざまな条件があるため、適用対象となるか税理士へ確認しましょう。

夫婦間で住宅や住宅用の資金を贈与したときの配偶者控除 

婚姻して20年以上の夫婦間で「居住用不動産」または「居住用不動産の購入資金」を贈与した場合、配偶者は基礎控除額110万円の他に2,000万円まで控除が可能となります。

配偶者と婚姻関係を続けながらも別居するための不動産購入資金を旦那から贈与した場合などに適用できます。もちろん離婚した場合は適用外となるため注意しましょう。

贈与税と相続税はどちらがお得になるか?

財産を無償で渡す方法には「贈与」と「相続」がありますが、どちらの方が納税額は少ないのでしょうか。ここではそれぞれがお得になるケースを紹介します。

贈与税の支払いがお得になるケース

贈与税がお得になるケースは贈与財産が110万円未満のです。相続は法定相続人の数や財産総額によって相続税額が確定しますが、贈与は基礎控除額内の財産であれば課税されません。

もちろん一概には言えないため、具体的な金額などを知りたい方は、財産額や相続人の数を税理士などへ伝えたうえで相談しましょう。

相続税の支払いがお得になるケース

相続税にも基礎控除額があり、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。

法定相続人が配偶者だけの場合は3,600万円、配偶者の他に子供が1人いる場合は4,200万円までは非課税となります。

相続税のほうがお得になる場合は基礎控除額以内の課税遺産総額である時です。ただし、課税遺産額の合計額は細かな計算が必要であるため、税理士などへ相談することをおすすめします。

 

【関連記事】贈与税がかかる場合とかからない場合についてはこちら

控除額を過ぎた場合の贈与税の計算方法

110万円未満の贈与財産であれば課税されませんが、基礎控除額以上の場合は税率をかけ控除額が差し引かれます。

例えば300万円の現金を贈与する場合は以下の通りす。

300万円-110万円=190万円

190万円×10%=19万円

税率は基礎控除額に対して課せられ、金額によって異なるため、次の項で紹介します。

金額別の税率一覧

贈与税の税率は以下の通りです。

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% 0円
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

税率が贈与財産から基礎控除額を差し引いた金額です。贈与する財産額ではないため注意しましょう。

 

【関連記事】みなし贈与とは? その判断基準と対象となる場合・ならない場ははこちら

いつから?暦年贈与の廃止について

近い将来110万円の基礎控除額が使える暦年贈与の廃止が検討されているため、内容について紹介します。

確定はしてないが改正について言及されている

暦年贈与の廃止が検討されており、令和4年度税制改正大綱で贈与税も対象となるかと思われていましたが今回では対象外でした。

贈与税は暦年贈与が資産家にとって有利に働くとされているため、廃止の検討をしていると言われています。もちろんいつになるかはわかりませんが、2023年の可能性が高いとうわさされています

まとめ:贈与税の基礎控除額は課税対象に気を付けよう

今回は贈与税の基礎控除額について解説しました。贈与税は1年間で110万円未満であれば非課税となりますが、最大で55%にもなる大きな税金です。

そのため贈与税を理解しないまま多額の財産を贈与すると大きな金額を納税しなければいけません。財産を贈与する場合は事前に課税対象となるか調べてから行いましょう。

また具体的な納税額を知りたい方は税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

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