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贈与税

贈与税は生活費だと非課税?|課税対象と非課税を具体例付きで徹底解説

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贈与税は不動産や現金を贈与した際に受贈者に課せられる税金です。たとえ夫婦や家族であっても金銭の受け渡しは贈与に該当します。しかし生活費の贈与にも贈与税は課税されるのでしょうか。

生活費まで贈与税の課税対象となると、家庭によっては毎回申告して納税しなければいけません。そこで今回、生活費の贈与における贈与税に着目し、課税対象とならない場合の具体例を紹介します。

また生活費以外についても日常生活で発生する贈与の課税対象も解説しているので、参考にしてみてください。

目次

生活費(教育費)は贈与税が非課税となる

夫婦間での生活費の受け渡しに関しては贈与税の課税対象外と定められています。国税庁のホームページでは、下記の法令が掲載されています。

贈与税がかからない財産
夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てたりしている場合には贈与税がかかることになります。

引用:国税庁ホームページよりNo.4405 贈与税がかからない場合|国税庁 (nta.go.jp)

上記のように通常の日常生活に必要な生活費に贈与税はかかりません。しかし過度な生活費や生活費などを貯蓄したり運用したりすると課税対象となります。

例えば、普段の生活費が月15万円必要であるのに対し、毎月50万円や100万円を贈与している場合は生活費と見なされない可能性があります。

扶養義務者とは

国税庁のホームページにある扶養義務者とは下記の方を示しています。

  • 配偶者

嫁や旦那などが該当します。

  • 直系血族及び兄弟姉妹

祖父母や兄弟姉妹などが該当します。

  • 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族

家庭裁判所から扶養義務者と認められた親族

  • 三親等内の親族で生計を一にする者

同居している叔父や叔母などが該当します。

生活費の贈与が非課税であるための条件としては扶養義務者からであることです。上記以外の方で年間110万円を超える場合は課税対象となるため注意しておきましょう。

相続税の生活費が非課税となる具体例

生活費が非課税となる具体例をご紹介します。例えば、大学に通っている息子に最低限の生活費や教育費を支給していた場合の贈与は非課税となります。

もちろん教材や文房具の購入費用なども課税対象とはなりません。つまり日常生活をする上で適切な金額と適切な使用用途であれば贈与税は課せられないということです。

しかし、生活費であっても贈与税の課税対象となるケースもあります。次の項で詳しく解説します。

贈与税がかかる代表的なケース

贈与税の課税対象となる代表的なケースは下記の通りです。

    1. 高額なプレゼント
    2. 生活費から株などを購入した場合
    3. 夫婦間で口座振込
    4. 高額なプレゼント

結婚記念日や誕生日には相手にプレゼントをする家庭も多いです。普段生活するうえで気にされる方も少ないですが、本来高額なプレゼントの場合は贈与税の課税対象となります。

例えば旦那から嫁へ200万円相当のアクセサリーをプレゼントした場合、110万円を差し引いた90万に対して贈与税が課税されます。しかし「夫婦間でのプレゼントだから」ということで申告しない方が多いです。申告しなかった場合は脱税となり、ペナルティが課せられるため注意が必要です。

      • 生活費から株などを購入した場合

旦那から毎月もらう生活費をやりくりし、余った資金で株などを購入した場合は贈与税が課税されます。贈与税における生活費や教育費以外の用途であったとみなされ、購入費用に応じた金額を納税しなければいけません。

ただし年間の基礎控除額までは非課税であるため、110万円未満であれば申告と納税は不要です。とはいえ、株などで資金が増えた場合は所得税と住民税の課税対象となるため、どちらにせよ納税が必要となる可能性は高いと認識しておきましょう。

      • 夫婦間で口座振込

夫婦間で資金移動をする方もいらっしゃいますが、場合によっては贈与とみなされることもあるため注意が必要です。生活費を手渡しではなく、口座を経由している家庭も多いのではないでしょうか。口座を経由する場合は適切な金額であることが求められます。

普段15万円や20万円の資金移動をしているのに関わらず、100万円や200万円と資金を移動した場合は、税務署から確認されるケースもあります。明確に生活費に関する資金移動であれば問題ありませんが、不自然な用途目的であれば課税対象となるため注意しておきましょう。

【関連記事】生前贈与で現金手渡しは可能?リスクや生前贈与のポイントを解説

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子どもにかかる費用で贈与税がかかる生活費

扶養義務者から、子どもの出産費用や検査・検診代などの資金の贈与を受けた場合であっても贈与税は課税されません。贈与税における生活費には「治療費」や「養育費」なども含まれているためです。

とはいえ、明らかに治療費などより大きな金額を渡している際には、贈与税が課せられる場合もあります。詳しく知りたい方は税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

生活費は預金すると贈与税の対象となる

生活費を預金すると贈与税の課税と判断される場合があります。明確な金額は定められていないものの、必要以上の資金を贈与していると判断される可能性もあるため、その都度必要な資金を渡すことが望ましいです。

例えば毎月20万円の生活費を旦那から妻に渡しているものの、実際使用しているのは10万円という家庭もあるでしょう。その場合年間で120万円の資金を贈与しているとみなされ、贈与税を納税しなければいけません。

そのため毎月必要な生活費を確認し、預金しないようにすることが望ましいです。

相続税と生活費に関するよくある質問

ここでは贈与税と生活費に関してよくいただく質問を紹介します。

生活費で贈与税が非課税になる金額の上限は?

贈与税がかからない生活費の上限金額は定められていません。しかし明らかに必要以上の金額を贈与した場合は使用用途が確認されます。例えば、親の介護費用や入院費などは高額であっても使用用途が明確であるため贈与税は課せられません。

しかし理由なく100万円や200万円の金銭のやり取りがあった場合は課税対象となります。そのため日々の生活をする上での資金の贈与は控えるようにしましょう。

同居・別居は関係ある?

結論としては関係ありません。単身赴任の家庭や、一人暮らしの子どもがいる場合であっても、生活費や教育費などの使用用途が明確であれば課税対象外となります。

お祝儀や弔慰金は贈与税の対象となる?

結婚祝い金や出産祝い金などのご祝儀やお見舞い金、香典などの弔慰金は贈与税の課税対象外となります。もちろん扶養義務者以外であっても非課税となります。

【関連記事】みなし贈与とは? その判断基準と対象となる場合・ならない場合

まとめ:その生活費、贈与税の課税対象かも

今回は、贈与税の生活費に着目し、非課税となるケースと課税対象となるケースを紹介してきました。日常生活をするうえで適切な金額であれば贈与税は課せられません。しかし高額なプレゼントや不適切な金額に関しては贈与税が課せられます。

そのため夫婦や親族であっても、贈与する物や金額に注意しながら相手に渡さなければいけません。毎回金額を確認せずに贈与すると脱税などになる可能性もあるため、金銭を渡す側も受け取る側も注意しなければなりません。

日常で行っている贈与が課税対象に該当するかわからなければ専門家に相談してみましょう。

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