贈与税
贈与税とは?かかる条件や金額相場・かからない場合の事例を紹介
多くの方は経験がある、親から子供へお金を渡す行為ですが、贈与税を知らないまま資産の贈与を行ってしまうと、後々多額の税金を納税しなくてはいけない状況になる可能性があります。
一般的に贈与は軽視されがちですが、一定金額以上の贈与を行う際は注意が必要です。
そこで今回、贈与税に着目し、「贈与税がかかる場合」と「かからない場合」について紹介します。
本記事を読むことで、贈与をする際、課税対象となる資産であるか判断できるようになるでしょう。最後には特例控除についても紹介するので、参考にしてください。
目次
贈与税とは?
贈与税とは、贈与者の財産を無償で受贈者へ渡したときに課せられる税金です。例えば、父の現金を息子に渡した場合や、旦那が妻の口座へ預金移動した場合に該当します。このように親子間(子が未成年の場合)、兄弟間、夫婦間などの贈与は「一般贈与財産」という扱いとなり、以下の税率が課税されます。
基礎控除後の課税価格 | 200万円 以下 | 300万円 以下 | 400万円 以下 | 600万円 以下 | 1,000万円 以下 | 1,500万円 以下 | 3,000万円 以下 | 3,000万円 超 |
税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ‐ | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
しかし必ず贈与税が課せられるわけではなく、贈与した財産から基礎控除額110万円を差し引いた金額に対し、税率を掛け、控除額を差し引いた金額を納税します。
贈与税=(贈与した財産-基礎控除額(110万円))×税率-控除額
贈与税は、受贈者が支払わないといけません。しかし、贈与者にも連帯納付義務があり、万が一、受贈者が支払えない場合は、贈与者が支払う必要があります。また、一般贈与財産の他に、「特例贈与財産」もあります。特例贈与財産とは、祖父母や父母などの直系尊属から、20歳以上の子(令和4年4月1日以後の贈与は18歳以上)や孫に贈与する場合が該当します。
一般贈与財産との違いは、「直系尊属からの贈与に限定」「受贈者が20歳以上」という点です。また贈与税率と控除額も異なるため、下記の表を参考にしてください。
基礎控除後の課税価格 | 200万円 以下 | 400万円 以下 | 600万円 以下 | 1,000万円 以下 | 1,500万円 以下 | 3,000万円 以下 | 4,500万円 以下 | 4,500万円 超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ‐ | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
参照:https://www.rosenka.nta.go.jp/?msclkid=133b2929c50711ec97f96e19ff3613c0
贈与税のポイントは、基礎控除額で収まる贈与額であるかです。110万円を超えなければ贈与税は課税されません。しかし注意しなければいけないのは、「基礎控除額は1年間での合計額」という点です。受贈者が複数人から贈与を受けており、その合計額が110万円を超えた場合は贈与税が課税されるということでもあります。
【関連記事】贈与税の基礎控除額は110万円|申告方法 ・改正についてはこちら
贈与税がかかる条件と金額
では贈与税がかかる条件にはどのようなものが該当するのでしょうか。ここでは贈与税が課税される4つの条件と金額について解説します。
贈与税がかかる条件
贈与税がかかる条件は以下の4つが挙げられます。
個人から個人に財産を渡す
個人から個人に無償で財産を贈与する場合は、贈与税の課税対象です。個人から法人に贈与する場合は、贈与税ではなく、法人税で納税します。しかし、個人から法人へ贈与した際、無償贈与もしくは低廉譲渡をした場合は、贈与者にも税金が課せられるので注意が必要です。
詳しくは下記の表をご確認ください。
贈与形式 | 贈与者 | 受贈者 |
---|---|---|
個人から個人 | - | 贈与税 |
個人から法人 | みなし譲渡所得税 | 法人税 |
法人から個人 | 法人税 | 所得税 |
法人から法人 | 法人税 | 法人税 |
贈与税の対象は金銭だけではない
贈与税は現金だけでなく「株式」「不動産」「貴金属」「美術品」「自動車」などさまざまな財産が該当します。そのため現金以外の財産を贈与する際も、基礎控除額以内の財産価値であるか確認することが必要です。
渡す財産の金額が1年間に110万を超えている
先ほどもお伝えした通り、贈与税は年間110万円までは基礎控除額内で納まるため、贈与税は課税されません。贈与を複数人から受ける際は、誰からいくら贈与を受けたかを記録しておくことをおすすめします。
双方が合意をしている
贈与は贈与者と受贈者の同意が必要です。本来であれば、合意書や同意書を作成しておくものですが、一般的には親子間や親族間の贈与が多いため、作成していない方も多いのが現状です。しかし、「相手の合意なしで贈与を行った場合は、贈与とみなされないのでは?」と思う方もいらっしゃるでしょう。
その場合は、「みなし贈与」という扱いになる可能性があります。みなし贈与とは、当事者間に贈与したという意識はないが、社会通念上著しく低い価格で取引することで、実質的に贈与となっていることや、相手に経済的利益が生じるような場合は、贈与したとみなすということです。ただし、どれくらいの財産価値の贈与がみなし贈与になるか否かの判断基準がなく、各税務署が判断します。税務署がみなし贈与と判断した場合は、贈与税を納める必要があります。
贈与税の金額
ここでは「現預金」と「不動産」の贈与税の計算を紹介します。
現預金の場合
現預金の場合は、不動産などと異なり、価値が統一されています。そのため、贈与税の計算は先ほど紹介した税率と控除額を参考にしてください。
例えば、親から子供へ300万円の現預金を贈与した場合は、
贈与税=(300万円-110万円)×15%-10万円=18万5千円となります。
現預金以外の場合
一方で土地や建物を贈与する場合は不動産の評価額を計算しなければいけません。
例えば土地を贈与する場合は、「土地の面積×路線価」で土地の評価額を算出することが可能です。路線価とは、国税庁が定める1㎡あたりの評価額であり、国税庁の財産評価基準書で確認することができます。
参照:https://www.rosenka.nta.go.jp/?msclkid=133b2929c50711ec97f96e19ff3613c0
例えば330㎡の土地で路線価が10万円である場合、贈与する土地は3,300万円の資産価値であるということです。3,300万円の土地を一般的財産贈与した場合は、約1,355万円の贈与税を納税しなければいけません。そのため土地を丸ごと贈与するというのは非常に現実的ではないと理解しておきましょう。なお、建物の評価額は、固定資産税納税通知書に記載しておりますので、所有している方は確認してみてください。
【関連記事】生前贈与で現金手渡しは可能?リスクや生前贈与のポイントはこちら
贈与税がかかる場合とかからない場合
ここでは「贈与税がかかる場合」と「かからない場合」を紹介します。
贈与税がかかる場合
生活費,教育費以外の現預金の贈与
年間110万円以上の預貯金,現金は贈与税の課税対象です。ただし、子供の生活費や教育費は除きます。
有価証券の贈与
110万円以上の資産価値がある有価証券は贈与税の課税対象です。
不動産の贈与
110万円以上の資産価値がある不動産は贈与対象です。ただし、不動産を全部ではなく、贈与税がかからない程度の持分贈与である場合は贈与税がかからず贈与可能です。
贈与税がかからない場合
祖父母や両親から子供への生活費や教育費は、通常必要である資金移動とみなされるため、贈与税の課税対象にはなりません。また結婚式のお祝い金や、葬式時のお香典などの費用も相当な金額である場合も同様です。
贈与とみなされるものと贈与税の特例
贈与の扱いとなるものと、贈与対象外のものを紹介してきました。ここでは注意すべき贈与とみなされるものと、贈与税の特例を紹介します。
贈与とみなされるもの
無償で財産を贈与した場合は贈与税の課税対象となりますが、お金の貸し借りも贈与対象となる場合もあります。例えば子供がクレジットカードで支払いを滞納していた際に、親が肩代わりなどをしてクレジットカード会社に借入を支払った場合は、贈与の扱いとなります。
また、家族間や親族間でのお金の貸し借りも無利子であった場合は借りた人は利息分得をしたことになりますので、利息の贈与があったとみなされて贈与税が課税されることがあります。
贈与税の特例
教育資金の一括贈与
30歳未満の子供が祖父母や親から学校の授業料などの費用を贈与してもらった場合は、1,500万円まで贈与税を支払う必要がありません。ただし、教育資金用の金融機関口座を開設して資金移動する必要があるため、既に所有している口座に送金しないように注意が必要です。
贈与税の配偶者控除
配偶者に居住用不動産を贈与した場合は、基礎控除額(110万円)とは別に2,000万円控除することが可能です。ただし、婚姻して20年が経過していることが条件です。
相続時精算課税制度
20歳以上の推定相続人に財産贈与をする場合、2,500万円までの財産に関しては非課税となります。ただし、贈与者が60歳以上であることが条件で、相続時精算課税制度を使用するとそれ以降暦年贈与が使用できなくなります。
相続時に、相続税の納税を要しない場合には、遡って贈与税がかかることはありません。なお、2,500万円を超えた分の贈与には、贈与時に20%の贈与税がかかりますが、相続税を計算する際に支払った贈与税相当額は控除されます。
結婚,子育て資金の一括贈与
直系尊属である祖父母や父母から、結婚,子育て資金に関する費用を一括で贈与を受けた場合は、1,000万円までは非課税となります。
住宅取得等資金の贈与
20歳以上の人が住宅を建築する際、直系尊属から資金をもらった場合、1,500万円までは非課税となります。しかし一定条件があるため、税理士などの専門家に相談しましょう。
【事例】贈与税に関する事例
まとめ
今回は贈与税がかかる場合と、かからない場合について解説しました。一般的に基礎控除額まで財産に関しては課税されません。しかし、110万円を超えた場合は大きな贈与税を納税しなくてはいけません。そのため贈与を行う際は、贈与税の計算をしてから行うべきでしょう。
また、やむをえない贈与がある場合は、特例控除が利用できないか検討することをおすすめします。
特例控除を活用できれば、贈与税を納税しないで贈与することも可能となります。ただし、どの特例にも一定条件があるため、必ず税理士などの専門家に相談してから贈与を行いましょう。
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