贈与税
夫婦の贈与税の基準と対策|生前贈与や非課税対象までわかりやすく解説
夫婦間ではプレゼントを贈ることがよくあります。もしそれが現金だった場合、夫婦間でも贈与税が発生する可能性があります。終活を始めている方の中には、相続前に遺産の贈与を考えている方もいます。
今回は、夫婦間の贈与税の課税対象となる判断基準と対策について紹介します。また贈与の際に行う生前贈与や非課税対象も解説します。相続の準備としてこれから夫婦間で金銭のやり取りを行う方はぜひ参考にしてください。
目次
夫婦でも贈与税は課税される
夫婦間で金銭のやり取りをしていた場合、110万円を超える財産に関しては贈与税が課税されます。一般的にプレゼントなどの110万円を超える財産に関して納税していない方は多いでしょう。このケースは実際には脱税となってしまい、税務署から確認された際は贈与税の納税だけでなく、無申告加算税などの罰則が課せられてしまいます。そのため本来、夫婦間であっても贈与税は納税しなければいけません。すべての財産に課税されるわけではないため、かからないケースとかかるケースを紹介します。
夫婦で贈与税がかからないケース
贈与税が課せられないケースを2つ詳しく解説します。
もらった財産が110万円以下
贈与税には贈与した財産から基礎控除額が差し引かれた金額に対して課税されます。基礎控除額は110万円であるため、それ以下であれば非課税で財産贈与することが可能です。
基礎控除額は夫婦間だけでなく、親族、家族、他人の誰でも適用可能です。ただし一年間の合計受贈額の上限が110万円であるため、複数人から贈与された財産が基礎控除額を超えた場合は課税対象となるため注意してください。
【関連記事】贈与税の基礎控除額は110万円|申告方法 ・改正・細かい条件について紹介
生活費・教育費の場合
夫婦間であっても生活費の贈与に関しては課税対象とはなりません。国税庁では下記の通りに定めています。
夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの |
そのため月々の生活費15万円や20万円を手渡しした場合であっても課税対象から外れます。ここでの生活費は「食費」「日用品購入費」「治療費」「学費」「教育費」などが含まれます。
しかし生活費も適切な金額のみ課税対象から外れます。毎月生活費を支払うのが面倒だからといって、不動産の家賃収入の口座を嫁名義に変更すると、生活費とは認められず課税対象になります。
また株式や有価証券なども対象となるため、あくまで生活費だけという点を意識するようにしましょう。
夫婦で贈与税がかかるケース
ここでは夫婦が日常生活を送る上で贈与税がかかるケースを紹介します。
高額なプレゼント
誕生日や結婚記念日など日常生活で110万円以上の現金や高額なプレゼントを渡した場合は贈与税の課税対象となります。特に名義が関連してくる自動車などのプレゼントは税務署から調査が入ります。
名義を嫁にし、購入費用を旦那が捻出した場合は贈与とみなされることも多いため注意が必要です。
株・金融資産への投資
旦那からもらった生活費をやりくりし、株や金融資産を購入した場合は贈与税の課税対象となります。夫婦間のお金のやり取りで非課税なのは生活費などであり、投資に関しては対象となります。
例え投資で損をしても、一旦贈与を受けたと判断されるため注意が必要です。
夫婦の口座間での金銭移動
夫婦間の資金移動は日常生活でよくあることですが、高額な資金に関しては贈与税の課税対象となる可能性があります。少額であれば生活費として問題ありませんが、大きな金額であれば、「生活費以上のお金を渡しているのでは」と税務署から判断されることにもなりかねません。
税務署は職権上個人の口座を確認することが可能です。さらに過去の口座履歴も調べることができるため、高額資金の移動には注意してください。
保険金の受け取り
旦那が加入していた保険金を嫁が受け取った場合、贈与税の課税対象となります。もちろん嫁だけでなく子供であっても同様です。
共有名義での不動産登記の資金割合
住宅を旦那の資金で購入し、旦那と嫁の共有名義にした場合、旦那から資金提供があったとみなされ贈与税の課税対象となります。ただし、資金を捻出した人が不動産の名義人になるのが一般的です。例えば住宅ローンを旦那が組んだ場合、旦那名義になります。
ただしペアローンとして旦那と嫁がそれぞれ住宅ローンを組めば、それぞれ持分を所有できるため贈与税の課税対象から外れます。
夫婦間でかかる贈与税の対策
夫婦間でかかる贈与税対策として「贈与税の配偶者控除」が適用できます。贈与税の配偶者控除とは住宅購入資金や住宅ローンの支払い時、または居住中の住宅の所有権移転の際に2,000万円+基礎控除額110万円まで非課税となる制度です。
本来2,110万円分を贈与するとなると、750万円の贈与税が課税されますが、特例を使用することで課税されないで贈与することが可能です。ただし下記の通り条件が定められています。
- 婚姻して20年以上
- 過去に配偶者控除を利用していないこと
- 贈与を受けた翌年の3月15日までに、贈与した住宅に住んでおり、今後も住む見込みもあること
またこの特例は離婚後でも使用できます。例えば令和4年8月に旦那から贈与を受け、同年11月に離婚した場合でも、翌年確定申告すれば問題ありません。
ただし確定申告するタイミングが翌々年となると利用できないため注意してください。
夫婦の贈与税についてよくある質問
ここでは夫婦の贈与税に関してよくお問い合わせいただく質問についてお答えします。
へそくりやタンス預金は対象となる?
へそくりやタンス預金を嫁へ渡した際は贈与税の課税対象となります。へそくりとはいえ、嫁の口座に入金した場合、どこから捻出した資金であるのか税務署から調査されることがあります。
税務署は職権上、個人の口座残高や過去の履歴を確認することが可能です。不自然な資金が入金された際は事実確認されるため、贈与税の課税対象となるものだと思っておきましょう。
贈与税の無申告はバレる?
贈与税の無申告は結果としてバレることがほとんどです。先ほどもお伝えした通り、税務署の職権で各人の口座が確認できます。また不動産の贈与に関しても、法務局と税務署が連携しているためたいていバレます。
万が一無申告すると下記のペナルティーが課せられます。
- 延滞税
- 無申告加算税
- 重加算税
延滞税は本来正しい金額を申告しなかったため、延滞したと判断される税金です。支払いが遅れた分の利息のようなもので、下記の計算式で算出できます。
延滞税=(未納額×税率×延滞日数)/365日 |
ここでの税率は納税期限から2か月を境に下記の税率が定められています。
本則税率 | 令和4年度内 | |
納税期限の翌日から2ヶ月まで | 14.6% | 2.4% |
納税期限の翌日から2ヶ月以降 | 7.3% | 8.7% |
例えば未納額が100万円で延滞日数が70日とすると延滞税は(100万円×8.7%×70日)/365=1.68万円となります。延滞日数が伸びるほど納税額は大きくなっていきます。
無申告加算税は申告していない金額に対して課せられる罰則です。税率は下記の通りです。
申告条件 | 相続税額のうち50万円以下の部分 | 相続税額のうち50万円以上の部分 |
税務調査の事前調査前に事前申告した場合 | 5% | 5% |
税務調査を受ける前に自主申告した場合 | 10% | 15% |
税務調査後に申告した場合 | 15% | 20% |
過去5年以内に無申告加算税または重加算税を重ねたことがあり、税務調査を受けて申告した場合 | 25% | 30% |
無申告加算税は税務調査前に申告すれば大きな罰則にはなりません。しかし税務調査後に申告すると税率が大きくなります。
重加算税は悪質な贈与税の脱税の場合に課せられる罰則であり、35〜40%の税率が課せられます。さらに前歴があると45〜50%にも税率があがります。
またより悪質な場合は刑事罰にまで発展し、さらには懲役刑を受ける可能性もあるため必ず贈与税の申告をするようにしましょう。
【関連記事】贈与税がかかる場合とかからない場合とは?詳しく解説
まとめ:夫婦間でも贈与税は発生する!罰則回避のために申告を忘れずに
夫婦間で贈与税の基準と対策について解説しました。例え夫婦間であっても資金移動をする際は110万円以上であれば贈与税が発生します。食費や日常品購入費などの生活費であれば非課税となりますが、一般的な常識の範囲内でなければいけません。
さらに高額なプレゼントや不動産の名義に関しては見落としがちになりますが、課税対象となります。納税しなければ多くのペナルティーが課せられるため、贈与税の課税対象となるかは税理士などの専門家に相談しておくことをおすすめします。
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