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相続コラム

遺言

秘密証書遺言のメリット4選・デメリット5選!作成方法と作成時の注意点もご紹介

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相続が発生した時は、遺言書をもとに財産を分割します。
遺言書には3種類あり、その中に秘密証書遺言があります。
秘密証書遺言は他の遺言書と比べて利用者が少ないですが、さまざまなメリットも持ち合わせています。
そこで、今回は秘密証書遺言についてのメリット・デメリット、作成方法と作成時の注意点を紹介します。
これから終活を考えている人は是非参考にしてください。

目次

秘密証書遺言とは?

秘密証書遺言は、その名の通り、遺言書の内容を秘密にすることができます。

秘密証書遺言の内容を見ることができるのは、作成途中は本人のみ、相続が発生した後は公証人と相続人となっています。

本来、遺言書は自筆証書遺言や公正証書遺言が用いられるケースが多く、秘密証書遺言は利用者が少ない傾向があります。

なぜなら秘密証書遺言は他の遺言書と比べて、作成に手間がかかり、なおかつ書類に不備があると確実性に欠ける特徴なども持ち合わせているからです。

そのため、秘密証書遺言を利用している方は100人に一人程度と、非常に少ないです。

しかし利用者が少ないものの、さまざまなメリットもありますので、次で紹介していきます。

【事例】秘密遺言書に関する事例はこちら

<<70代女性の秘密証書遺言を使用した事例はこちらから>>

秘密証書遺言のメリット・デメリット

秘密証書遺言にはどのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。

ここではメリット・デメリットを紹介します。

メリット

秘密証書遺言には以下の4つのメリットが挙げられます。

  • 遺言の内容を誰にも知られることがない
  • 遺言者本人が記載したか確認する必要がない
  • 偽造や変造を防止できる
  • パソコン・ワープロで作成できる(代筆可能)

遺言の内容を誰にも知られることがない

秘密証書遺言は公証役場にて提出するものの、公証人が確認することもなければ、同席している証人も確認しません。

そのため、遺言書を作成した本人だけしか内容はわからないようになります。

なにか秘密にしておきたい遺産相続がある場合は、秘密証書遺言を利用した方が良いでしょう。

遺言者本人が記載したか確認する必要がない

自筆証書遺言である場合、被相続人が作成した遺言書であるかを確認しなければなりません。

しかし、秘密証書遺言である場合は、遺言者が封入するので確認は不要となります。

偽造や変造を防止できる

秘密証書遺言は公証役場に持参します。

その際、公証人が封紙に署名するため、他の方は遺言書の偽造ができません。

遺言書に偽造や捏造がある中で、秘密証書遺言はそれらを防ぐことが可能となります。

パソコン・ワープロで作成できる(代筆可能)

自筆証書遺言は自筆で、公正証書遺言は公証人が作成しますが、秘密証書遺言はインターネット上のテンプレートを利用して作成可能です。

また、代筆も可能なので、体が不自由な方でも作成できるメリットがあります。

ただし、署名する際は自筆となりますので注意しましょう。

デメリット

秘密証書遺言のメリットを紹介しましたが、もちろんデメリットもありますので、5つ紹介します。

証人2名が必要になる

自筆証書遺言では、証人は必要ありません。

しかし、秘密証書遺言は2名必要となります。

証人になれない方は以下に該当する方です。

  1. 推定相続人
  2. 遺言で財産を受け継ぐ人
  3. 未成年者
  4. 成年後見人
  5. 公証役場の関係者

証人を依頼する場合は、被相続人の財産を受け継がない友人や知人などがオススメです。

家庭裁判所の検認が必要になる

相続発生後、すぐに秘密証書遺言の中身を確認することはできません。

家庭裁判所の検認が必要となります。

そのため、遺言書を開封するまである程度の日数が必要となるデメリットがあります。

秘密証書遺言が見つからない可能性がある

秘密証書遺言は遺言者が保管するため、場合によっては紛失する場合もあります。

公証役場では作成した記録しか残らないため、保管場所は推定相続人がある程度把握しておく必要があるでしょう。

無効になる恐れがある

秘密証書遺言を作成しても公証人が書類を確認することはありません。

そのため、書類に不備があった場合、効力を発揮できない可能性もあります。

費用がかかる

秘密証書遺言は公証役場に持参し、公証人に署名してもらいます。

その際手数料11,000円が必要となります。

 

【関連記事】法務局での遺言書保管制度に関する内容はこちら 

秘密証書遺言の作成方法と注意点

秘密証書遺言の作成方法と、作成時の注意点を紹介します。

秘密証書遺言の作成方法

秘密証書遺言の作成手順を紹介します。

大きく4つの手順に分かれます。

遺言書の作成

被相続人が遺言内容を書きます。

先ほども紹介した通り、パソコン・ワープロからでも秘密証書遺言は作成可能です。

ただし、署名だけは必ず自筆となりますので注意しましょう。

遺言書の封印

遺言書が完成した後は、印鑑を押して封筒に入れます。

封筒に捺印する印鑑が、遺言書と同じものを利用しなければ無効となるので注意しましょう。

公証役場での手続き

証人二人と秘密証書遺言を公証役場に持参し、公証人の署名をもらいます。

この際、遺言者と証人二人が署名捺印します。

その後手数料を支払う流れとなります。

秘密証書遺言の保管

秘密証書遺言は公証役場で保管されないため、遺言者が保管する必要があります。

どこに保管したか分からなくならないようにしておきましょう。

保管場所に不安がある場合は、第三者に保管場所を伝えておいても良いでしょう。

秘密証書遺言の注意点

秘密証書遺言を利用して財産を継承する場合、以下の5つに注意しておきましょう。

自筆で書く

秘密証書遺言はパソコン・ワープロで作成可能です。

ただし、内容に不備があった場合は無効となる可能性もあります。

万が一秘密証書遺言として無効になった場合でも、自筆で作成しておけば自筆証書遺言として効力を発揮することもあります。

そのため、極力自筆で書いておきましょう。

財産を明確に記載する

秘密証書遺言に記載する財産を明確に記載します。

どの財産が誰にと、記載しなければ相続人同士で財産争いにもなりかねません。

また、財産の記載漏れがないように何度も確認しておきましょう。

無効にならないように様式を守ること

秘密証書遺言はパソコン・ワープロでテンプレートをダウンロードして作成できます。

独自で秘密証書遺言を作成すると、無効となる可能性もあるため、必ず無効にならない様式で作成するようにしましょう。

法的に効力のある文書であるか確認

秘密証書遺言を作成したとしても、効力を発揮できる文書であるかを確認したいと思う方も多いでしょう。

しかし、遺言の内容を秘密にしたくて作成しているため、第三者に相談することも難しいです。

その際は、弁護士や司法書士など専門家に相談するのがおすすめです。

守秘義務を遵守してくれるので、プロに一度確認してもらいましょう。

家庭裁判所での検認が必要

先ほども紹介した通り、相続発生直後に秘密証書遺言の開封は出来ません。

家庭裁判所の検認が必須となります。

検認完了までは日数がかかるので、相続発生した後はすぐに手続きを行うようにしましょう。

 

【関連記事】遺産分割協議書作成の流れはこちら

他の遺言との比較表

秘密証書遺言と他の遺言の比較を下記の表にまとめました。

項目 秘密証書遺言 自筆証書遺言 公正証書遺言
作成者 本人(ただし代筆でも可能) 本人 公証人
筆記の方法 自筆でもパソコン・ワープロでも可能 自筆 公証人が作成
証人 二人必要 不要 二人必要
遺言内容を秘密にできるか 遺言内容を秘密にできる 遺言の内容と存在を秘密にできる 公証人及び証人二人に知られる
遺言の偽造・改ざんの可能性 低い 高い 無し
遺言が無効になる可能性 高い 高い 低い
保管方法 自身で保管 自身で保管(ただし法務局に保管することも可能) 原本は公証役場で保管

正本、謄本は自身で保管

相続発生後家庭裁判所の検認 必要 必須(ただし法務局で保管している場合は不要) 不要
作成の費用 公証人手数料として11,000円必要 不要 財産の金額による

まとめ

秘密証書遺言のメリット・デメリット、作成方法と作成時の注意点を紹介してきました。

秘密証書遺言はどの財産を誰に相続させるかを秘密にでき、なおかつ遺言書の捏造などを防止することが可能となります。

しかし、自身で作成して無効な書類を作ってしまった場合は、その効力を発揮できない可能性もあります。

そのため、秘密証書遺言は弁護士や司法書士など法律のプロに相談しながら作成しましょう。

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