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相続コラム

家族信託

認知症でも家族信託はできる?発症前後の対策と資産凍結を防ぐ方法

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「最近、親の物忘れがひどくなってきた。認知症になって実家が売れなくなったらどうしよう」「親が認知症と診断されたけれど、今から家族信託で財産管理を任せてもらうことはできる?」

親の高齢化に伴い、このような不安を抱えるご家族は少なくありません。

結論から言うと、すでに親が重度の認知症となり「判断能力(意思能力)」を失っている場合、家族信託契約を結ぶことはできません。

しかし、「軽度の認知症」や「認知機能の低下が見られる程度」であり、契約内容を正しく理解できる判断能力が残っていれば、契約できる可能性があります。

この記事では、認知症発症前後の家族信託の可否や判断基準、メリット・デメリット、成年後見制度との違いまで、分かりやすく解説します。

目次

家族信託とは?認知症対策として注目される理由

家族信託の仕組み

家族信託とは、自分の財産の管理・運用・処分を、信頼できる家族に託す仕組みです。

主に、自分の財産管理を託す人である「委託者(親など)」、託された財産(信託財産)を管理・運用・処分する人である「受託者(子など)」、財産の管理・運用によって生じた利益を受け取る人である「受益者(親など)」の3者で成り立ちます。

多くの場合、「親」が委託者兼受益者となり、「子」が受託者となる「自益信託」という形をとります。これにより、親の財産を子が親のために管理する体制が整います。

 

認知症による「資産凍結」のリスク

家族信託が注目される最大の理由は、認知症による「資産凍結」を防ぐためです。

親が認知症などで判断能力を失うと、銀行口座からの預金引き出しや定期預金の解約をはじめ、自宅(不動産)の売却や賃貸借契約、さらには株式や有価証券の売却・運用といった取引や契約ができなくなります。

たとえ家族が親のキャッシュカードを預かっていたとしても、銀行が名義人の認知機能低下を把握すれば、口座は凍結されてしまいます。その結果、親の介護費用や施設入所費用を子が立て替えなければならないという事態に陥るのです。

家族信託をあらかじめ結んでおけば、財産の管理権限が受託者(子)に移るため、親が認知症になっても資産が凍結されることなく、子の判断で預金の引き出しや実家の売却が可能になります。

 

認知症発症後でも家族信託は契約できる?

重度の認知症は契約不可、軽度なら可能なケースも

前提として、民法第3条の2により「判断能力のない人が行う法律行為は無効」と定められています。

家族信託は契約行為であるため、重度の認知症で契約の意味を理解できない場合は利用できません。

しかし、「物忘れが始まった」「軽度認知障害(MCI)と診断された」といった初期・軽度の認知症であれば、家族信託を結べる可能性は十分にあります。

 

家族信託ができる「判断能力」の基準

契約の可否を決める最終的な判断は、医師の診断名ではなく、契約に立ち会う「公証人」や司法書士などの「専門家」の確認によります。

公証人は、主に3つのポイントで判断能力を確認します。

まず1つ目は「氏名・生年月日・住所を正確に言えるか」であり、公的な身分証明書と照らし合わせて本人確認ができるかを見ます。

2つ目は「契約書に自らの意思で署名できるか」で、手が不自由な場合は代筆も可能ですが、「署名する意思」が本人にあることが必須となります。

そして3つ目は「契約内容を理解しているか」であり、「どの財産を」「誰に託し」「自分亡き後は誰に遺したいか」という契約の核心部分を明確に答えられるかどうかが問われます。

医師から認知症と診断されていても、これら3つのポイントを本人が自らの言葉で説明できれば、契約を結ぶことが可能です。

 

認知症が疑われる場合の注意点

軽度の認知症の方が家族信託を結ぶ場合は、後から親族間で「親には契約する能力がなかったはずだ」と無効を主張されるトラブルを防ぐため、必ず「公正証書」で契約書を作成し、公証人に意思確認をしてもらうことが重要です。

また、契約当時の判断能力を裏付けるため、医師の診断書や長谷川式認知症スケールのテスト結果、専門家との面談記録(動画など)を残しておくとさらに安全です。

 

家族信託と成年後見制度の違い

もし家族信託を結ぶ前に親の認知症が進行してしまった場合、残された手段は家庭裁判所が関与する「法定後見制度(成年後見制度)」のみとなります。

家族信託と成年後見制度には、大きな違いがあります。

項目 家族信託 成年後見制度(法定後見)
財産管理の柔軟性 高い。

契約の範囲内で積極的な運用や不動産売却が可能。

低い。

財産の「保全」が目的のため、投資や不要な不動産売却は原則不可。売却には家庭裁判所の許可が必要。

身上監護(※) 不可。

財産管理のみに特化。

可能。

医療・介護施設の入所契約などを行える。

開始のタイミング 親の判断能力があるうち(契約締結時) 親の判断能力が失われた後(家裁の審判後)
費用の発生 初期費用(50万円〜80万円程度)が中心。

月額の維持費は原則不要。

専門家が後見人に選ばれた場合、月額2万円〜6万円の報酬が本人が亡くなるまで続く。

※身上監護(しんじょうかんご)とは、本人の生活や医療、介護などに関する法律行為(契約手続きなど)を行うことです。

財産管理の柔軟性やコスト面では家族信託にメリットがありますが、介護施設との契約などを確実に行いたい場合は、家族信託と任意後見制度を併用するのも適切な手段です。

 

認知症対策で家族信託を利用する5つのメリット

家族信託を導入することで、ご家族には以下のようなメリットがあります。

  • 認知症発症後も柔軟な財産管理ができる
  • 不動産の共有トラブルを回避できる
  • 遺言書の代わりになり、二次相続以降も指定できる
  • 障がいのある子(親なき後問題)への対策ができる
  • 倒産隔離機能で財産が守られる

 

認知症発症後も柔軟な財産管理ができる

受託者(子)の権限で、親の預金口座からの引き出しや、実家の売却、修繕契約などが自由に行えます。

親の介護費用が不足した場合でも、実家を売却して資金を捻出することがスムーズに行えます。

 

不動産の共有トラブルを回避できる

不動産を複数人で共有(相続)すると、全員の同意がなければ売却や建て替えができなくなります(一人が認知症になれば完全にストップします)。

家族信託で管理権限を特定の一人(受託者)に集約しておけば、運用や処分が滞るリスクを回避できます。

 

遺言書の代わりになり、二次相続以降も指定できる

家族信託では、親が亡くなった後の財産の帰属先を契約で定めることができます。

さらに、遺言書では指定できない「自分が死んだら妻へ、妻が死んだら長男へ」といった、複数世代にわたる財産の承継(後継ぎ遺贈型受益者連続信託)を指定できる点も大きな強みです。

 

障がいのある子(親なき後問題)への対策ができる

親が亡くなった後、障がいのある子どもが適切に財産を使えるよう、信頼できる兄弟などを受託者とし、障がいのある子を受益者とする信託を組むことで、継続的な生活保障が可能になります。

 

倒産隔離機能で財産が守られる

信託された財産は、親(委託者)の財産でも、子(受託者)個人の財産でもない独立した財産として扱われます。

そのため、万が一、受託者が自己破産しても、信託財産が差し押さえられることはありません。

 

家族信託のデメリットと注意点

便利な家族信託ですが、あらかじめ知っておくべきデメリットや注意点もあります。

 

初期費用が比較的高い

家族信託の組成には、信託契約書の作成、公正証書化、不動産の信託登記などが必要であり、専門家に依頼した場合、50万円〜80万円程度(信託財産の約1%強)の初期費用がかかります。

 

受託者(子)の責任・負担が重い

受託者は、親の財産と自分個人の財産を明確に分けて管理する「分別管理義務」や、善管注意義務を負います。

年に1回帳簿を作成したり、収益不動産がある場合は税務署に調書を提出したりと、実務的な負担がかかる点に注意が必要です。

 

身上監護はできない

前述の通り、家族信託は財産管理の制度であるため、老人ホームへの入居契約や病院での医療同意などの身上監護権は含まれません。

 

親族間のトラブルにつながる恐れがある

特定の子どもに財産の管理権限が集中するため、他の兄弟姉妹に説明をしておかないと「親の財産を独り占めしているのでは?」と疑念を持たれる可能性があります。

事前の家族会議で、親族全員の理解と同意を得ておくことが極めて重要です。

 

相続税の直接的な節税効果はない

家族信託自体に相続税を減らす効果はありません。

信託財産から利益を得る権利(受益権)は親に残るため、親が亡くなった際には通常の相続と同様に相続税の対象となります。

 

家族信託が必要ないケースとは?

すべての家庭に家族信託が必要なわけではありません。

例えば、財産が少額の預貯金のみで不動産がない場合は、預金が数百万円程度であれば、銀行が提供する「代理人カード」や「代理出金機能付き信託」などのサービスで対応できる場合があります。

また、すでに生前贈与などで子へ財産の名義を移している場合も、親名義の財産がなければ資産凍結のリスクはないためメリットは薄いです。

さらに、親族・兄弟間の仲が非常に悪い場合も同様です。家族信託は家族間の信頼関係が前提となるため、揉め事が確実な場合は中立な第三者が関与する成年後見制度の方が適していることもあります。

このようなケースでは、家族信託を利用するメリットが薄いと考えられます。

 

家族信託の手続きの流れ

実際に家族信託を進める場合、一般的に3〜6ヶ月ほどの期間を目安として手続きが進みます。

まずは家族会議で目的と内容を決定し、どの財産を、誰に託すか、家族全員で合意形成を図ります。
次に、法律や税務を考慮し、専門家(司法書士や弁護士など)を交えて信託契約書の作成(原案の作成)を行います。その後、公証役場へ行き、公証人の面前で契約を締結して公正証書の作成を行います(認知症の疑いがある場合は特に必須です)。

さらに、信託する現金を管理するため、金融機関で信託口口座(専用口座)の開設を行います。

そして、信託財産に不動産が含まれる場合は、法務局で名義を委託者から受託者へ変更する不動産の信託登記を行う、という流れになります。

 

家族信託のよくある質問(Q&A)

Q.家族信託の手続きは自分でもできますか?

A.法律上は可能ですが、お勧めしません。

信託法、民法、税法、不動産登記法などの専門知識が必要であり、不備があると契約が無効になったり、思わぬ贈与税が課税されたりするリスクがあります。実務上は、司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。

 

Q.認知症になってから実家を売却したくなったらどうすればいいですか?

A.すでに重度の認知症で判断能力がない場合、家族信託は利用できません。家庭裁判所に申し立てを行い、「成年後見人」を選任してもらう必要があります。

ただし、居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要となり、必ず売却できるとは限りません。

 

Q.親に家族信託の話を切り出すのが難しいのですが…

A.「財産を譲ってほしい」というニュアンスではなく、「お父さん(お母さん)のこれからの生活費や医療費を、安全に確保・準備するための制度だよ」「もしもの時のために手続きだけしておきたい」と、親本人のための対策であることを強調して伝えるのがコツです。

第三者である専門家に同席してもらうのも効果的です。

 

まとめ

親の認知症対策として適切な家族信託ですが、認知症が進行し、判断能力が完全に失われてからでは手遅れになる可能性があります。

もし、ご両親に「最近、少し物忘れが増えてきたかな?」という兆候がある場合でも、契約内容を理解できる軽度の状態であれば、公証人の確認を経て家族信託を結べる可能性は残されています。

資産凍結によって、ご家族が親の介護費用を自腹で負担したり、誰も住まない実家が放置されたりする事態を防ぐためにも、ご両親が元気で意思疎通が図れるうちに、家族会議を開き、司法書士などの専門家へ相談をしてみることをお勧めします。

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