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相続コラム

相続登記

相続登記とは?しないとどうなる?手続き内容や期間・費用相場を徹底解説

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不動産を相続した人は「相続登記」という不動産の名義を変更する手続きを行わなければなりません。しかし相続登記は一般的に聞きなじみのない言葉であり、手続きの進め方を熟知している方は少ないのではないでしょうか。

そんな相続登記ですが、2024年から義務化されるため手続きをしなければ過料が課せられます。
相続登記を円滑に進めたいという方のため、今回は相続登記の内容と期限、費用について解説します。

今まさに相続登記をする必要がある方や、不動産を相続しそうな方は、この記事を参考にしてみてください。

目次

相続登記とは「不動産の名義を相続人へ変更すること」

相続登記とは、相続のために不動産の所有権を移転することです。土地と建物には全て所有者が登録されており、法務局で登記簿として管理されています。

相続により所有権が移ったにもかかわらず登記簿上では被相続人(亡くなった方)の名義のままだと、その不動産が自分のものだと証明することができません。

不動産の所有権を主張し、トラブルを回避するためには、相続登記をする必要があります。

相続登記をしないとどうなるのか

相続登記を行わなければ、次の3つの問題が起こります。

ペナルティが発生する

2024年4月1日より、相続登記が義務化されます。義務化される前は、下記のような問題が生じていました。

  • 固定資産税の納税先がわらかない
  • 国が土地を収用して復興・開発したくてもできない
  • 隣地の所有者が境界の確定をしたくても立会って確認する人がいない

これまでは相続登記がされていない不動産の所有者が不明だったため、固定資産税の徴収ができないという事がありました。

また土地の所有者が不明なために、国が復興のために土地を収用・開発できない状態が続いています。また、所有者不明の土地が一筆あるだけで、道路の拡幅が進められないという事態も起こっています。

2024年4月1日からは所有権不明の土地がなくなるよう、相続登記の義務化によりペナルティが課せられました。

不動産の活用ができない

相続登記を行わなければ、たとえ相続人であっても所有権を証明することができません

不動産を建て替えたり売却したりする場合、所有者本人が契約書に署名捺印しなければなりません。

所有権があることを証明するためには、登記を行っていなければならないため、相続登記が済んでいない不動産を活用することはできません。

権利者がわからなくなる

相続登記の手続きを放置しておくと、再び相続が起きた際に手続きが複雑になります

被相続人が相続登記未了の不動産を所有していた場合、その不動産の遺産分割は、現在登記されている名義人の代までさかのぼって権利関係を整理したうえで行わなければなりません。

誰が相続人なのか確認したり、公的書類の入手が難しくなったりとさまざまな手間がかかる可能性があります。

今後不動産を相続する家族が円滑に相続を済ませられるよう相続登記を行っておく必要があります。

義務化によって相続登記に期限が発生

相続登記は、相続により不動産の所有権を取得した事を知った日から3年以内に手続きしなければなりません。

個別のケースにおける具体的な起算日は、まだ公表されていませんが、相続発生日から3年ではなく、あくまで「相続により不動産の所有権を取得したことを知った日」が起算点となります。

例えば、第一順位の相続人が相続権を放棄し、知らない間に自分が相続人に該当しているケースなどは、自分が相続により不動産を取得したことを知った日から3年が期限です。

相続登記にかかる期間

相続登記にかかる期間は必要書類を集めるのにおよそ1~2か月、法務局に申請してから登記が完了するまでに1週間〜1か月程度です。

ただし相続登記を完了するには、遺産分割協議がまとまっていなければなりません。遺産分割がすんなりまとまる場合と、調停・審判で決める場合で、相続発生から相続登記完了にかかる期間が異なります。

自筆証書遺言による相続なら2~3か月程度

自筆証書遺言がある場合、家庭裁判所の検認に1か月〜1か月半ほどかかります。遺言書は開封の前に家庭裁判所の検認手続きを受ける必要があります

検認手続きとは、遺言書の偽造や捏造を防ぐために、裁判所でチェックする行為です。なお、公正証書遺言や、法務局で遺言を保管していた場合はこの検認手続は不要です。

相続発生から相続登記完了まで、おおよそ2~3か月ほどかかります。

遺産分割調停・審判になると1年以上かかる可能性がある

相続人で財産争いが起き、調停などに発展すると、相続発生から相続登記完了までに1年以上かかることがあります。

仲の良かった親族であっても、いざ財産を目の前にするとトラブルになる可能性が考えられるため、他人事ではないかもしれません。

相続登記にかかる費用

最後に相続登記に必要な費用を紹介します。

大きく分けると、提出書類の取得費用、登録免許税、司法書士の依頼費用の3種類です。

一つずつ相場や計算方法などご説明します。

提出書類の取得に数千円〜

相続登記を行う場合、いくつかの書類が必要です。

一つの不動産の相続登記に必要な書類とその費用を下記の表でまとめましたので、参考にしてください。

被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本 1通450円~700円

平均5000円程度

被相続人の住民票の除票(1通のみ) 1通200円~400円
相続人の戸籍謄本(全員分) 1通450円
相続人の住民票(全員分) 1通200円~400円
相続人の印鑑証明書(全員分) 1通200円~400円
登記簿謄本(土地) 1通600円
登記簿謄本(建物) 1通600円
固定資産評価証明書 1通300円
合計 約8000円~10000円程度

登録免許税として固定資産税評価額の0.4%

登録免許税は不動産登記を行う際に課せられる税金です。相続の場合、固定資産税評価額に0.4%を掛けた金額を納税します。

固定資産税評価額は不動産の評価額を表した価格であり、固定資産税評価証明書や固定資産税納税通知書にて確認することが可能です。

また、土地と建物それぞれに課せられるため、下記の具体例のように算出します。

●      土地の固定資産税評価額が3,000万円

●      建物の固定資産税評価額が3,500万円の場合

土地の登録免許税・・・3,000万円×0.4%=12万円

建物の登録免許税・・・3,500万円×0.4%=14万円

合計・・・12万円+14万円=26万円

司法書士に払う報酬は10万円程度

相続登記ではさまざまな書類を用意したり専門的な手続きを行ったりするため、司法書士に依頼することが一般的です。

司法書士に依頼した場合、報酬額として数万円〜の費用がかかります。司法書士事務所によって料金が異なるため、事前に司法書士に必要な費用を確認してから依頼するようにしましょう。

まとめ:相続登記についてわからないときはみつ葉グループに聞いてみよう

今回は相続登記の内容と期限、費用について解説しました。

相続登記は2024年4月1日より義務化されるため、今後手続きしないとさまざまなデメリットが生じます。

義務化によるペナルティに加え、不動産の運用ができなくなったり、権利関係が不明なまま次の相続が発生したりといったことがないように、相続が発生したら速やかに相続登記を行うことをおすすめします。

相続を円滑に完了したい方は、一度、司法書士に相談してみてください。

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