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相続登記にかかる費用は?自分でやる場合と司法書士に頼んだ場合

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被相続人(亡くなった方)が残した家や賃貸アパートなどの不動産を相続する場合、相続人は相続登記しなければなりません。令和6年4月1日から相続登記は義務化され、登記しなければ罰則が課せられます。

相続登記は専門的な知識が求められるため、自分で行うことも可能ですが、一般的には司法書士に依頼する方が多いです。費用を知らないことにはどちらを選べばよいかわからないため、今回は相続登記の費用をご紹介します。

事前に相続登記の費用を準備しておきたい方は、ぜひ参考にしてください。

目次

相続登記を自分でやる場合にかかる費用

相続登記を自分で行う費用は、司法書士に依頼する場合より抑えられます。自分で行う相続登記にはこちらの費用がかかります。

  • 不動産の調査費用
  • 書類の取得費用
  • 登録免許税

不動産の調査費用は不動産の数に左右され、登録免許税は評価額で変化するため、不動産の数が多いまたは不動産の価値が高いと、費用が多くかかることになります。

不動産の調査費用

どこに不動産を所有していたかを把握するための不動産の調査費用は、相続する不動産の数によって異なります

固定資産税納税通知書で確認できますが、ない場合は、被相続人が所有している不動産が明記されている「名寄帳(なよせちょう)」を市役所や役場の窓口で取得するため数百円程度かかります。

そして取得した名寄帳をもとに法務局で「登記事項証明書」を取得するため、さらに一通当たり600円かかります。土地と建物を所有している場合、それぞれ費用がかかります。

書類の取得費用

相続登記にはたくさんの費用が必要で、それぞれ取得する際に費用がかかります。

必要な書類と費用は下記の通りです。

被相続人の戸籍謄本(1通のみ) 1通450円~700円
被相続人の住民票の除票(1通のみ) 1通200円~400円
被相続人の除籍謄本(1通のみ) 1通750円
相続人の戸籍謄本(全員分) 1通450円程度
相続人の住民票(全員分) 1通200円~400円
相続人の印鑑証明書(全員分) 1通200円~400円

相続人が1人の場合は3,000円前後、相続人が3人の場合は5,000円前後必要です。

登録免許税

登録免許税として固定資産税評価額の0.4%を支払います。固定資産税評価額は登録免許税を算出する際の指標であり、固定資産税納税通知書に記載されています。

登録免許税は土地と建物それぞれに課せられる税金で、固定資産税納税通知書に記載された固定資産税評価額から算出します。

例えば被相続人が所有していた自宅を相続し、建物の固定資産税納税評価額が3,000万円、土地の固定資産税評価額が2,000万円の場合、登録免許税は20万円(5,000万円の0.4%)です。

相続登記を司法書士に依頼するときの費用

相続登記を司法書士に依頼する費用は、おおよそ5万円〜15万円が相場です。司法書士事務所や、不動産の数、固定資産税評価額によって費用が異なります。

依頼する前に費用の見積もりを出してもらえるため、確認してみてください。

みつ葉グループに相続登記を依頼するときの費用

みつ葉グループで相続登記(所有権の移転)を依頼する場合、基本料金は「41,800円〜135,300円」(2023年3月現在)です。固定資産税評価額や不動産の件数により料金が異なります。

料金設定の詳細は、こちらからご確認いただけます。

相続遺言の相談窓口の料金表

また、正確なお見積りは無料面談にて行っております。

まとめ:相続登記の費用は、不動産の数と固定資産税評価額がポイント

今回は相続登記の費用についてご紹介しました。登記費用の金額は不動産の数や固定資産税評価額によって異なります。

みつ葉グループでは相続に関する無料面談を行っています。

相続登記の費用の見積もりを確認したい方や、相続に関してわからないことがある方は、お気軽にご相談ください。

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