相続登記
相続登記は司法書士に頼むとスムーズ|費用相場や必要書類は?
相続により不動産を継承した場合、名義変更を行わなければ、不動産の売却や建て替えなどができません。相続した不動産の名義変更を行うには、「相続登記」という手続きが必要です。
しかし相続登記を経験したことがない人にとっては、手続き内容でわからないことも多いのではないでしょうか。
相続登記は専門的な知識や複雑な手続きが必要なため、司法書士に依頼するのが一般的です。そもそも司法書士へ初めて依頼する方も多いため、この記事では、依頼するメリットや費用相場、必要な書類について解説します。
相続登記を円滑に進めたい方や、これから相続を控えている方はぜひ参考にしてみてください。
目次
司法書士に相続登記を依頼するメリット
相続登記は自分でも行うことはできますが、司法書士に依頼するとどのようなメリットがあるのでしょうか。司法書士に依頼するメリットを6つ紹介します。
メリット①:不動産の登記漏れがなくなる
司法書士に相続登記を依頼すると、相続する不動産の情報を正確に把握できます。不動産を把握していなければ、登記手続きに漏れが出てしまい、余計な手間や罰則が発生する可能性があります。
不動産はすべて登記簿謄本で管理されており、過去に所有していた人や、土地を担保に借入していた経歴、土地の状況を確認することが可能です。
自分で調べる場合は、不動産の情報を調べるだけで一苦労ですので、司法書士に任せたほうが効率的です。司法書士によっては、登記簿謄本の内容を説明してくれることもあります。
例えば「被相続人はいつ相続したのか」「被相続人の前の所有者はだれか」「借入が残っているか」など、気になることを聞いてみましょう。
メリット②:証明書類を集める手間が省ける
先ほどもお伝えした通り、相続登記には戸籍謄本や住民票などを用意する必要があります。自分で用意すると手間がかかりますが、司法書士に依頼すれば、代わりに書類を準備してくれます。
委任状を作成するだけでよいため、特に普段仕事で役所などに行けない方は助かるでしょう。
メリット③:相続関係説明図を作成してもらえる
「相続関係説明図」とは、被相続人と相続人の関係を表した家系図のような書類です。自身で作成することも可能ですが、司法書士に依頼すれば作成してもらえます。
相続関係説明図があれば、相続登記だけでなく戸籍謄本や住民票の原本還付が可能です。相続の手続きには戸籍謄本や住民票など何度も使用することになるため、その都度原本を取得すると費用がかさんでしまいます。
そこで相続関係説明図を用意して原本還付をすれば原本一枚を何度も使うことができます。
メリット④:相続人が短時間で正確にわかる
司法書士が相続人の調査を行うことで、相続人が短時間で正確にわかります。
基本的には配偶者や子どもが相続人となりますが、被相続人に隠し子がいた場合、隠し子も相続人になります。相続人を調査するには、被相続人の戸籍からさかのぼらなければなりません。
調査に慣れていない方が多いと思いますので、司法書士に一任したほうがよいでしょう。
メリット⑤:遺産分割協議書を作成してもらえる
相続の手続きでは、誰にどの財産を相続するかを記す「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。被相続人が遺言書を残していない場合や、遺言書と異なる遺産分割を行う場合に必要です。
遺産分割協議書は相続人全員が財産の分割割合と方法について同意したという書類であり、相続登記や預貯金の名義変更などに用いられます。
作成には専門的な知識が求められるため、司法書士へ依頼するのが一般的です。
メリット⑥:離れた地域に不動産があっても手続きの手間がかからない
離れた地域に相続する不動産がある場合でも、登記を行わなければなりません。司法書士に依頼すると、自分で足を運ぶ手間が省けます。
被相続人がたくさんの不動産を持っている場合は、全て司法書士に任せられます。
相続登記を司法書士に依頼する費用:5万〜20万円程度
相続登記を司法書士に依頼する費用は、およそ5万〜20万円です。費用には手続きの報酬に加え、交通費なども含まれることがあります。
例えば登記する不動産の数が多かったり、遠隔地に住んでいたりする場合は、相談内容に応じて異なります。司法書士事務所によって料金が決まっているため、依頼する前に確認しておくことをおすすめします。
みつ葉グループに依頼する費用
みつ葉グループでは、ご相談内容ごとに料金を設定しています。例えば、所有権の移転に関する相続登記手続き支援であれば、基本的に41,800〜135,300円(2023年3月現在)と設定しています。
固定資産税評価額や不動産の件数により料金が異なるため、正確なお見積りは無料面談にて行います。詳細については、お気軽にご相談ください。
みつ葉グループに依頼する場合の費用は、こちらからご確認いただけます。
登録免許税や各種証明書の発行費用は別途かかる
相続登記には、手続き報酬等の費用に加えて、登録免許税や各種証明書の発行費用がかかります。登録免許税とは登記する際に課せられる税金で、下記の計算式で算出できます。
登録免許税=固定資産税評価額×税率 |
また固定資産税評価額は固定資産税や登録免許税を算出する際の、不動産価額の指標です。毎年納税する固定資産税納税通知書に記載されているため、確認してみましょう。
納税通知書がない方は、納付した書類の金額に1.4%を割り戻す(固定資産税評価額=納付した書類の金額÷1.4%)とおおよその固定資産税評価額を算出することも可能です。
登録免許税の税率は登記の内容によって異なりますが、相続では「0.4%」です。
他にも下記の書類をそろえるために費用がかかります。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
全て市役所や役場で発行することができ、一通あたり数百円程度です。
司法書士に相続登記を依頼するときに必要な書類
司法書士に依頼する場合、下記の書類を用意する必要があります。
- 遺言書(なければ不要)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続人全員の実印
- 相続する人(登記申請人)の身分証明書のコピー
遺言書がある場合、用意しておきましょう。遺言書を作成しなかった被相続人もいるため、なくても問題ありません。また相続人全員の印鑑証明書と身分証明書のコピー、実印が必要です。
相続登記の費用は誰が負担するのか
相続登記の費用負担の割合は相続人全員で決めるのが望ましいです。不動産を相続した方は相続登記の費用が必要ですが、現金を相続した人は不要です。相続人同士でもめないように、全員でどのように負担するかは話し合っておきましょう。
相続登記の費用を司法書士に払うタイミング
費用を支払うタイミングは司法書士によって異なります。ここでは代表的な2つのケースを解説します。
最後にまとめて支払うケース
一般的には必要書類の収集や書類作成が全て完了し、相続登記を法務局へ申請する前にまとめて支払うケースが多いです。分けて支払うと振込手数料なども増えてしまうため、まとめて支払ったほうが相続人も費用を抑えられます。
手続きの都度、支払うケース
一つの手続きが完了するごとに支払うケースがあります。例えば遺産分割協議書の作成が終わった段階で「遺産分割協議書作成費用」を支払い、相続登記が完了した段階で「登記依頼費用」を支払います。
まとめ:相続登記は司法書士にお任せ
今回は相続登記を司法書士に依頼するときの、費用相場と必要書類について解説しました。司法書士に依頼する費用相場は5万円〜20万円前後ですが、事務所によって異なります。
登録免許税など別料金で設定されていることもあるので、正確な金額を把握するために依頼する前に確認しておくとよいでしょう。
司法書士に依頼することで、専門知識や面倒な手続きをせずに相続を終えられるよう活用することをおすすめします。みつ葉グループでは、無料相談を承っていますのでお気軽にお問い合わせください。
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