相続手続
財産相続の権利の範囲とは?優先順位や相続割合などを解説!
相続は法定相続人が財産を継承するのが一般的です。しかし自分が法定相続人に該当するか分からない方も多いのではないでしょうか。
本記事では相続する権利の範囲に焦点をあて、法定相続人の内容と相続権について紹介します。
これから相続を控えている方は、自身に相続権があるか判断するためにもぜひ参考にしてください。
目次
「法定相続人」が基本的に相続権を持つ
相続権は基本的に法定相続人が所有します。では法定相続人とはどのような方が該当するのでしょうか。ここでは法定相続人について紹介します。
法定相続人は配偶者と血縁
法定相続人とは「法律上相続人と認められる人」を指し、被相続人(亡くなった方)の配偶者と子どもが優先的に該当します。配偶者は常に相続人に該当しますが、その他被相続人と血縁関係のある子どもや、両親、兄弟、孫なども該当するケースもあります。
しかし全員が相続人になるわけではなく、優先順位が高い順に相続権を得ることになります。詳しくは次の項で解説します。
法定相続人の順位
法定相続人には優先順位が設定されています。血縁関係のある方全員を相続人にすると遺産を分割できなくなる可能性も高いため、相続人になる方はある程度定められています。
ここでは法定相続人の順位について解説します。
配偶者は必ず相続人になる
配偶者は必ず法定相続人になります。たとえ別居していた場合であっても戸籍上配偶者である場合は相続人となります。
配偶者の他に第一順位の方、第二順位の方、第三順位の方とセットで相続人になるのが一般的です。
第一順位|直系卑属
直系卑属とは子どもや孫のことです。一般的には配偶者と一緒に子どもが相続人となるケースが多いです。また孫が相続人となる場合は、被相続人と養子縁組しているか、遺言書に記載してあるか、孫の親が亡くなって相続できる代襲相続人となっている3パターンのみです。
なお、配偶者のお腹の中にいる胎児も、直系卑属として相続人に該当するとみなされます。
第二順位|直系尊属
直系尊属とは両親や祖父母のことです。被相続人に配偶者や子どもがいない場合に該当するケースが多いです。両親と祖父母がどちらも健在の場合は両親のみが相続人となります。
基本的には両親の方が早く亡くなることが多いため、第二順位への相続はさほど多くはありません。
第三順位|兄弟姉妹
兄弟姉妹は上記の相続人が居ない場合が該当します。被相続人に妻子がおらず、両親や祖父母も既にいない場合に相続権を得ることができます。
相続できる割合
相続は配偶者を始め、優先順位に則って財産継承できる割合が定められています。
以下の表は法定相続分割合を示したものです。
法定相続人 | 法定相続分 |
配偶者のみ | 100% |
配偶者+子 | 配偶者 1/2
子 1/2 |
配偶者+子2人 | 配偶者 1/2
子 1/4ずつ |
配偶者+子3人 | 配偶者 1/2
子 1/6ずつ |
配偶者+両親などの直系尊属 | 配偶者 2/3
両親などの直系卑属 1/3(父・母ともにいる場合は1/6ずつ) |
配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者 3/4
兄弟・姉妹1/4(2人いる場合は1/8ずつ) |
子のみ | 100%(2人の場合は1/2ずつ) |
両親などの直系尊属のみ | 100%(父母いる場合は1/2ずつ) |
兄弟姉妹のみ | 100%(2人の場合は1/2ずつ) |
法定相続分は相続人によって割合が変わります。配偶者は最低でも1/2以上の財産を継承できます。なお、法定相続人が一人の場合は誰でも100%の財産継承となります。
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遺言と相続権どっちを優先?
相続権により法定相続人は遺産を分割することが可能ですが、被相続人が残した遺言書がある場合は、遺言に則って相続割合を決めるのが一般的です。
ここでは遺言書について解説します。
遺言書は相続権より優先される
被相続人が遺言書を作成している場合には、遺言書の記載どおりに遺産を分割することが一般的です。遺言書は誰にどの財産を相続できるかを決めることができるだけでなく、法定相続人以外にも財産を継承することも可能です。
被相続人は、財産を継承させたい人がいる場合は遺言書に記載することで相続させることができます。
ただし、遺言書はあくまでも被相続人の意思を尊重するための制度であり、法定相続人全員の同意に基づいて、遺言書の内容とは異なる内容で遺産を分割することは何ら問題はありません。
遺言書があっても遺留分権利者には相続権がある
遺言書の内容がある特定の人へ財産を相続させる内容となっている場合、財産を相続できず不利益を受ける相続人は、遺留分を主張することができます。遺留分とは法定相続人が最低限財産を取得できる権利のことを指します。
遺言書の内容に納得できない場合は遺留分侵害請求をすることで、ある程度の財産を継承できます。なお、継承できる財産割合は以下の通りです。
相続人 | 遺留分割合 | 配偶者の
遺留分割合 |
子どもの
遺留分割合 |
親の
遺留分割合 |
兄弟の
遺留分割合 |
配偶者のみ | 1/2 | 1/2 | – | – | – |
配偶者と子ども | 1/2 | 1/4 | 1/4 | – | – |
配偶者と両親 | 1/2 | 1/3 | – | 1/6ずつ | – |
配偶者と兄弟 | 1/2 | 1/2 | – | – | – |
子どものみ | 1/2 | – | 1/2 | – | – |
子ども2人のみ | 1/2 | 1/4ずつ | |||
親のみ | 1/3 | – | – | 1/3 |
遺留分は法定相続人に該当する方によって異なるだけでなく、法定相続分より少なくなります。また兄弟姉妹には遺留分はありませんので注意が必要です。
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相続権があっても相続できないケース
法定相続人は相続権を所有していますが、財産を相続できないケースもあります。配偶者や子どもであっても以下の2つに該当する場合は相続権を失うことになるため、詳しく解説します。
相続欠格
相続欠格とは被相続人を死亡させた人、殺害されたことを知っていながらも告発しなかった人、無理やり自身の都合に合わせた遺言書を書かせた人などを指します。相続欠格人となった人は相続権を失います。また遺留分の主張もできなくなるため、一円の財産も相続することはできなくなります。
相続廃除
相続権を持つ予定の推定相続人が被相続人に対し非行の行為を行った場合、被相続人は家庭裁判所へ申立てを行い、相続人の廃除をして相続権をはく奪することが可能です。
非行の行為は主に以下の項目が該当します。
- 被相続人を虐待した場合
- 被相続人に対して、重大な侮辱を与えた場合
- 推定相続人にその他の著しい非行があった場合
相続廃除は被相続人が生前時の申立てによってできる制度です。上記の項目に該当せず、さらに正当な理由がなく「ただ嫌いだから」という理由では相続廃除ができません。
また生前時に申立てにくいなどの状況下である場合は、遺言書にその旨を記載することで特定の方を相続廃除することが可能です。
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孫に遺産相続させる方法
孫は法定相続人ではありません。しかし場合によっては孫へ財産を継承したいという方もいらっしゃるでしょう。孫へ財産を継承するには養子縁組の他に、遺言書への記載をすることで可能です。
ここでは遺言書へ記載する2つの方法について紹介します。
包括遺贈
包括遺贈とは、被相続人の財産を一定の割合で相続させる方法です。一般的に遺言書には財産を明記し、誰に相続させるか明記します。しかし包括遺贈の場合は、財産に対しての割合を記載するため、どの財産を自身が相続する財産なのかわかりません。
孫に包括遺贈をさせたい場合には、「相続財産のうち2割を孫へ相続させる」といった内容の遺言書を作成します。
相続が発生した後の財産調査で財産額を算出し、相続人同士で話し合いを行い、2割の財産を決める流れです。ただし負債も引き継ぐことになるため注意が必要です。
特定遺贈
包括遺贈と異なり、特定の財産を継承させたい場合は特定遺贈を用いることで孫へ相続させることができます。例えば賃貸アパートや土地、現金など特定の財産に関する内容と継承者を遺言書に記載することで、孫へ財産継承することが可能です。
一般的に孫へ財産継承する際は包括遺贈ではなく特定遺贈を用いる方が多いです。
まとめ:相続権の範囲を知り相続に備えよう
今回は相続権に着目し、法定相続人や優先順位、相続割合について解説してきました。法定相続人は配偶者の他に第一優先、第二優先の順番に相続権を得ることになります。
自身が法定相続人に該当するか、またどの優先順位か確認してみましょう。
また自身が相続人としての優先順位が低いからといって、被相続人に対し非行の行為をしてはいけません。相続権を失うことにもなるため、被相続人と話し合いを行ってみましょう。
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