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二次相続とは?一次相続との違いや具体的な税額計算方法、対策も

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両親のうち、一人目が亡くなったときの相続を「一次相続」、二人目が亡くなったときの相続を「二次相続」と区別します。

相続税対策しだいでは、二次相続でも多額の支払いを回避できる可能性があります。

この記事では、二次相続の概要と計算方法、対策方法をご紹介します。

相続税をなるべく抑えたい方や、二次相続について詳しく知りたい方はぜひ参考にしてください。

目次

二次相続とは?一次相続との違い

二次相続とは、両親のうちどちらかが先に亡くなり、その相続人となった配偶者も亡くなって発生した相続のことを指します。

一方、両親のうちどちらかが先に亡くなって発生した相続を一次相続と言います。

二次相続は、一次相続と比べて相続税が高くなる傾向があります。

相続税が高くなりやすいのは、一次相続に比べ、下記のような理由があるからです。

  • 基礎控除額の低下
  • 相続額の増加
  • 配偶者控除がなくなる

基礎控除額の低下

相続税は相続をしたら必ず支払わなければならないものではありません。

相続した財産のうち一定の金額を超えた財産にのみ課税されます。一定の金額を「基礎控除額」といい、相続人が多いほど、金額が高くなります。

つまり相続人が多いほど相続税を支払う金額が少なくなります。

具体的には、相続人1人あたり600万円が基礎控除額に足されるため、配偶者がいない二次相続では一次相続よりも600万円分基礎控除額が低くなります。

相続額の増加

一次相続では、配偶者が財産の半分を相続し、子どもの相続人は残りの半分を等分して相続します。

しかし、二次相続では、半分の財産を相続する配偶者がいないため、子どもだけで財産を等分して相続することになります。

結果として二次相続では、課税対象となる相続額が一次相続よりも高額になるのです。

また二次相続の相続人は、一次相続で継承した財産と、もともと配偶者が所有していた財産の合計金額を相続するため、一次相続よりも高額な財産を相続することが多いです。

配偶者控除がなくなる

配偶者控除とは、相続人が配偶者の場合、1億6千万円、もしくは、配偶者の法定相続分までの課税価格のうち、大きいほうの額まで非課税となる制度です。

この制度を利用して、節税のために一次相続では配偶者へ多くの財産を相続することがあります。

一次相続で相続税を支払う必要がなかった相続人でも、二次相続では配偶者控除を利用した相続税対策ができないため、支払う可能性があります。

二次相続と一次相続の違いを計算シミュレーションでチェック

ここでは一次相続と二次相続の納税額の違いについて一例を挙げてシミュレーションします。

相続税は、遺産総額から基礎控除額を差し引き、各人に按分してから税率をかけ、控除額を差し引いた金額です。

子ども1人あたりの納税額の目安

一次相続 二次相続
遺産総額 5,000万円 5,000万円
相続人の数 2人(配偶者、子) 1人(子のみ)
基礎控除額

(3,000万円+600万円×相続人数)

4,200万円

(3,000万円+600万円×2人)

3,600万円

(3,000万円+600万円×1人)

課税対象額

(遺産総額-基礎控除額)

800万円

(5,000万円-4,200万円)

1,400万円

(5,000万円-3,600万円)

子どもの課税対象額

(課税対象額を法定相続分)

400万円

(800万円×1/2)

1,400万円
子どもの税率、控除額

※下記「法定相続分に応ずる税率と控除額」の表を参照

10% 15%
0円 50万円
子どもの相続税額

(課税対象額×税率-控除額)

40万円

(400万円×10%-0円)

160万円

(1,400万円×15%-50万円)

上の表はあくまで概算ですが、遺産総額は同じでも、一次相続と二次相続の相続税は4倍の差が生まれます。

法定相続分に応ずる税率と控除額

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

引用:国税庁「相続税の税率」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm

【子どもの人数別】二次相続の相続税額を早見表で確認

相続人である子どもの人数別の相続税額を、早見表でまとめました。一人あたりの納税額ですので、参考にしてみてください。

遺産総額 子ども一人 子ども2人 子ども3人
5,000万円 160万円 80万円 20万円
6,000万円 310万円 180万円 120万円
7,000万円 480万円 320万円 220万円
8,000万円 680万円 470万円 330万円
9,000万円 920万円 620万円 480万円
1億円 1,220万円 770万円 630万円
1億5,000万円 2,860万円 1,840万円 1,440万円
2億円 4,860万円 3,340万円 2,460万円
3億円 9,180万円 6,920万円 5,460万円
5億円 1億9,000万円 1億5,210万円 1億2,980万円
10億円 4億5,820万円 3億9,500万円 3億5,000万円

二次相続の相続税の早見表は概算であることに注意してください。

相続税の正確な金額は、被相続人(亡くなった方)の残した債務の金額や、葬儀費用などによって異なります。細かな計算は税理士に依頼するほうがよいでしょう。

二次相続対策6つ

二次相続は一次相続に比べて、相続税が高くなりやすいですが、対策次第では相続税を抑えることもできます。二次相続の税金対策を6つご紹介します。

相次相続控除の申告を忘れずに

一次相続と二次相続が10年以内に発生した場合、一次相続で収めた相続税額の一部を二次相続の相続税から差し引くことができます。

この控除制度を「相次相続控除」と言います。

相次相続控除の金額は、下記の計算式で算出できます。

相次相続控除額=一次相続の相続税額✕(10年-経過年数)/10年

仮に一次相続時の相続税が500万円で5年経過した場合、250万円控除できるということです。

一次相続の段階から生前贈与しておく

一次相続の段階から生前贈与を行うことで、被相続人(亡くなった人)の財産を減らせるため、相続税が安くなります。

生前贈与とは、生前中に財産を贈与することで、年に110万円以下であれば非課税で贈与できます。

ただし、110万円以上の財産を贈与したり、110万円以下でも継続して贈与し続けたりすると、贈与税の課税対象となるため注意が必要です。

また、相続から過去3年以内の生前贈与も相続税の対象となるため、早めに贈与しておくことをおすすめします。

生前贈与を上手く活用して相続税を抑えたい方は、税理士に相談してみてください。

一次相続の際に配偶者への相続財産を減らす

一次相続の段階で、配偶者への相続財産を減らすなどして調整することで、二次相続時の遺産総額が減るため、相続税を圧縮できる可能性があります。

ただし、二次相続で相続税を抑えられる分、一次相続の相続税が高くなるため、相続金額のバランスを調整する必要があります。

不動産は一次相続で子どもが相続する

自宅などの資産価値が大きい不動産は一次相続の段階で子どもが相続しておくことで、二次相続の相続税を圧縮できるかもしれません。

二次相続の相続税の節税ポイントは、配偶者の遺産を少なくすることです。

自宅や賃貸アパート、土地など資産額が大きいものは一次相続で子どもが相続しておくと、二次相続では課税対象から外れるため、節税につながる可能性があります。

生命保険の非課税枠を活用する

生命保険の受取金は、「法定相続人×500万円」までの非課税枠が活用できます。

受け取った生命保険金は相続税の課税対象となりますが、非課税枠を利用すれば相続税の節税につながります。

例えば受け取った保険金が300万円で子ども一人の場合、200万円分課税対象額が減るということです。

ただし一次相続時に保険金の受取人は子どもにしておく必要があります。

資産を組み替える

被相続人となる方が、課税対象となる現金を不動産などに換えておくことで、課税される金額が低くなるため、相続税の節税につながる可能性があります。

例えば1億円の現金を保有している方は、1億円に対して相続税が課せられます。

しかし1億円の現金を使って不動産を購入した場合、課税対象はおおよそ6,000万円前後のため、課税対象額を約4,000万円分圧縮することが可能です。

もちろん購入する不動産によって異なりますが、現金より評価額が低いため、二次相続だけでなく、一次相続でも有効です

まとめ:二次相続の相続税を抑えたいなら専門家へ相談

今回は二次相続の概要や、一次相続より相続税が高くなりやすい理由、対策方法を紹介しました。

二次相続は、相続人に配偶者がいない分、子どもの税金負担が大きくなりやすいです。

相続税対策をお考えの方は、税理士に相談しておくことをおすすめします。

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