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相続手続

遺産相続の方法は?必要書類から収集方法まですべて解説!

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相続が発生した後は財産調査をしたのちに遺産分割協議を行い、相続税の納税と申告を行います。

しかし、遺産の相続方法が分からないという方も多いのではないでしょうか。相続は10か月以内に申告しなければならないため、遺産の相続方法がわからなければ申告期限を過ぎてしまうかもしれません。

申告期限を過ぎるとさまざまなペナルティーがあるため、本記事で遺産相続の方法を理解しておきましょう。

また遺産相続の手続きを行う際はさまざまな必要書類を収集します。あらかじめ書類を理解しておくと手続きもスムーズに進められるため、併せて紹介します。

目次

遺産相続の主な3つの手続き

相続の手続きは遺産分割協議が完了した後に下記の3つの手続きを行います。

相続税の申告

相続が発生してから10月以内に申告しなければいけません。万が一申告が過ぎてしまうと、「延滞税などの罰金が課せられる」「特例が使えない」などのペナルティが発生します。

相続税の申告は申告書を税務署へ提出して完了となりますが、申告書には第1表から第15表まであり、該当する項目を記載しなければいけません。下記の表は第1表から第15表までの記載内容をまとめたものです。

第1表 相続税の申告書
第2表 相続税の総額の計算書
第3表 財産を取得した人のうちに農業相続人がいる場合の各人の算出税額の計算書
第4表 相続税額の加算金額の計算書
4表の2 暦年課税分の贈与税額控除額の計算書
第5表 配偶者の税額軽減額の計算書
第6表 未成年者控除額・障害者控除額の計算書
第7表 相次相続控除額の計算書
第8表 外国税額控除額・農地等納税猶予税額の計算書
第9表 生命保険金などの明細書
第10表 退職手当金などの明細書
第11表11の2の表の付表1~4 小規模宅地等の特例など
第11表 相続税がかかる財産の明細書
第13表 債務及び葬式費用の明細書
第14表 相続開始前3年以内の贈与財産など
第15表 相続財産の種類ごとの明細

初めに財産の合計額や債務などを算出する「第9表~第15表」の記載を行います。

その後「第1表・第2表」で課税合計額を算出し、最後は「第3表~第8表」までの控除額を差し引き、納税額を記載する流れです。

この記事では、一般の場合に使用する申告書をまとめましたので、詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

参照:[手続名]相続税の申告手続|国税庁

相続税の申告は専門的な知識が求められるため、計算方法などが分からない方は申告書の記載は難しいです。そのため多くの方は弁護士や税理士などのプロへ一任して申告しています。

金融関係の手続き

金融関係の手続きの流れは以下の通りです。

  1. 遺産分割協議で金融関係の相続人を決める
  2. 遺産分割協議書に相続人の明記をする
  3. 金融関係を相続することになった相続人が遺産分割協議書を提出して口座の凍結解消を行う

被相続人の預貯金や株券は、死後すぐに凍結されてしまうため、相続人であっても口座の引き落としなどはできません。凍結解消するためには遺産分割協議書に金融関係の相続人が誰なのかを明記する必要があります。

死後凍結するのは相続人が口座から現金を下ろすのを防ぎ、公平な遺産分割協議を行ったり、相続税額の申告漏れを防いだりするためです。

相続人が口座からお金を引き出してしまうと相続人同士でトラブルにもつながりかねません。そのため金融機関は遺産分割協議書をもとに、金融関係の相続人であるかを確かめ、口座凍結を解消します。

名義変更の手続き

相続は預貯金や株券の他に、自宅などの不動産の名義を変更する必要があり、以下の流れで手続きを行います。

  1. 遺産分割協議で各種財産の相続人を決める
  2. 遺産分割協議書に相続人の明記をする
  3. 不動産の相続人は遺産分割協議書をもって法務局で名義変更の手続きを行う

金融関係の手続き同様、不動産の名義も遺産分割協議書をもとに法務局で登記手続きを行います。一般的には司法書士へ委任し、名義変更を行う方が多いです。

またその他の遺産分割協議書に記載がある財産の名義変更も、基本的には遺産分割協議書が必須です。遺産分割協議書は財産の相続人を証明するための書類ですので、名義変更の手続きの際は必須な書類と認識しておきましょう。

 

【関連記事】相続税が払えない時の対処法4選|払えない場合の罰則はこちら

3つの手続きに共通で必要な書類まとめ

 

上記の手続きには遺産分割協議書の他に下記の3つの書類が必須となります。ただし手続きを行う3か月以内に発行されたものと定めているケースも多いため、各行政や企業へ事前に確認しておきましょう。

被相続人の戸籍謄本・住民票

被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本すべて及び住民票の除票が必要です。本籍地の役所戸籍謄本、住民票の除票は最後に住んでいた地域の役所などで取得可能です。

取得する役所が遠隔地の場合、郵送でも請求可能です。ただし1週間から2週間前後の日数が必要となるため、手続きする日程に合わせて準備しましょう。

相続人の戸籍謄本・住民票

相続人も上記の被相続人の戸籍謄本・住民票と取得方法は同じです。近年ではマイナンバーカードがあればコンビニでも取得可能となりました。

ただし、マイナンバーカードの申請と、役所にて取得可能な申請をしていることが条件です。相続が発生した後は、相続人の戸籍謄本・住民票は複数枚必要となります。あらかじめ役所で手続きしておきましょう。

相続人の印鑑証明

相続人の印鑑証明書も役所またはコンビニで取得可能です。ただし、役所で印鑑登録が完了している方のみです。

印鑑登録をしていない方は相続手続きができませんので、必ず登録しておきましょう。

 

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相続税の申告で必要な書類まとめ

ここでは相続申告で必要な書類を紹介します。

共通で必要な3つの書類

戸籍謄本・住民票・印鑑証明書は各役所で取得可能です。ただし本籍地と住民票の場所が異なる場合もあるため注意してください。

相続人の戸籍の附票

戸籍の附表も役所で取得可能です。なお自身が取得できない場合は以下の方に委任することが可能です。

  • 戸籍に記載されている人、その配偶者または直系の親族
  • 代理人(ただし委任状が必要です)
  • 税理士などの専門家

相続財産の証明書

相続財産別の必要書類を紹介します。相続財産は遺産分割協議や相続税の申告・納税に必要なためあらかじめ準備しておきましょう。

不動産

不動産の財産証明をするためには以下の書類を準備しましょう。

 

必要書類 内容 取得場所
名寄帳

または固定資産評価額証明書

相続人名義の所有不動産が分かる書類

不動産の評価額が記載してある

役所
登記事項証明書(土地と建物) 不動産の種類・面積・所有者・抵当権の有無などが記載されている 法務局

名寄帳をもとに、相続人が所有している不動産の登記事項証明書の取得を行います。

なお、司法書士などに委任している場合は、委任状で全て取得してくれます。

預貯金

残高証明が分かる預金通帳を用意しましょう。預金は遺産分割する上で非常に重要です。また、タンス預金など通帳に預けていない現金も数えておきます。なお通帳が見つからない場合は、金融機関に問合せすることで取り寄せも可能です。

生命保険

被相続人が加入していた生命保険書と生命保険支払通知書を用意します。また解約返戻金などが分かる書類も用意しましょう。生命保険は相続税の計算上非課税財産となり、納税額を圧縮する効果があります。

書類がない場合は生命保険会社に問合せすることで準備できます。

債務

金融機関の借入がある場合は、借入残高証明書や返済予定表を用意しましょう。債務は相続税額から差し引くことができ、節税につながります。書類がない場合は、金融機関へ再発行の手続きを行うことで用意できます。

有価証券

被相続人が投資信託をしていた場合は、証書や残高証明書を用意します。有価証券も相続財産となりますので準備しておきましょう。

株式の場合は直近5年間の売買明細書が必要です。どちらの書類も取引している証券会社などに問合せすることで準備可能です。

 

【関連記事】相続税の納付書の書き方から納付方法はこちら

金融関係で必要な書類まとめ

ここからは金融関係の相続手続きに必要な書類を紹介します。

共通で必要な3つの書類

被相続人の戸籍謄本・住民票と相続人の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書が必要です。

また、印鑑証明書の印鑑と通帳も必要となるため用意しておきましょう。

遺産分割協議書

金融関係を相続する証拠として遺産分割協議書が必要となります。預金口座の凍結解消であれば金融機関、株式などであれば証券会社など、各企業へ提出する必要があります。

相続関係説明図

相続関係者説明図は被相続人との関係を記載したものであり、ひながたなどありません。多くの金融機関は相続関係説明図を要求しませんが、金融資産を所有していた被相続人との関係を説明できる戸籍謄本・住民票、身分証明書を用意しておくと便利です。

種類別の残高証明書など

金融関係の手続きを行う際は、被相続人の預金通帳などがあると、金融機関もすぐにわかりスムーズに対応してくれます。

名義変更で必要な書類まとめ

財産の相続で名義変更が必要な不動産などの登記手続きを行う際の必要書類を紹介します。

共通で必要な3つの書類

被相続人の戸籍謄本・住民票と不動産を相続する相続人の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書が必要です。

遺産分割協議書

不動産の相続人が確定している遺産分割協議書が登記には必要です。相続人全員の署名捺印をもらっている書類でなければ効力は発揮しないため注意しましょう。

不動産関係の資料

不動産の相続登記を行う場合は、「不動産の権利書」が必要です。権利書は個人で保管しているケースが多いため、被相続人の自宅を探してみましょう。もし権利書を無くした場合は司法書士へ相談しましょう。

まとめ:遺産相続に必要な書類を把握しておこう

今回は相続手続きの流れと必要書類を紹介しました。

相続が発生した後は相続人の確定、財産調査、遺産分割協議と作業はたくさんあります。気が付いたら申告期限の10か月に近づいていたということも多いため、あらかじめ申告する流れは理解しておきましょう。

また相続の申告時にはさまざまな書類が必要となります。相続する財産によって必要書類も異なるため、事前にを準備すべきか把握しておくことをおすすめします。

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