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抵当権抹消登記における必要書類一覧|手続きの手順や紛失時の対処法も

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土地や建物を購入するため金融機関から借入した際、その不動産を担保とする「抵当権」が設定されます。抵当権とは、万が一債務者の返済が滞った場合、金融機関が土地を処分して債権を回収できる権利のことを指します。

抵当権が設定されている土地は売却できず、その土地を担保に融資を受けられない可能性が高いです。抵当権は、融資を完済したからといって自然に消えるわけではなく、抵当権を取り除く「抵当権抹消登記」を行う必要があります。

本記事では、抵当権抹消登記を行う際の必要書類一覧と手順について解説します。現在抵当権付きの不動産をお持ちの方や、融資の完済が近づいてきた方はぜひ参考にしてみてください。

目次

そもそも抵当権とは

抵当権とは、金融機関から融資を受ける際に、土地や建物などの不動産に設定される担保です。債務者が融資を返済できなくなった場合、抵当権を設定した不動産を処分してできたお金から不足分がまかなわれます。

抵当権を設定するには「抵当権設定登記」、抵当権を取り除くには「抵当権抹消登記」という手続きを行う必要があります。

すぐに抵当権抹消登記を行う3つの理由

抵当権を設定して借り入れた融資を完済した後は、速やかに抵当権抹消登記を行う必要があります。なぜ抵当権を抹消しなければならないのか、理由を3つご説明します。

融資が組めない可能性が高い

抵当権を抹消していない不動産では、融資を組むのは難しいです。抵当権は同じ不動産に複数設定でき、複数の抵当権が設定されている場合、早く抵当権を設定した人から優先して抵当権実行の権利を得ます。

複数の抵当権が設定された時は、最初に設定された抵当権を「一番抵当」、二番目に設定される抵当権を「二番抵当」と言います。基本的に二番抵当は、一番抵当の債権者が債権回収を終えた後に、残りの資金から債権を回収しますが、二番抵当では債権回収に必要な金額が残っていないことがあります。

そのため融資を行う金融機関は、資金回収の可能性が低い二番目以降の抵当権の融資を避ける傾向があります。

売却できない可能性が高い

抵当権を抹消していない土地の売却は難しいです。抵当権付きの不動産の売買は購入者のリスクが大きいからです。抵当権付きの不動産を購入したとしても売り主の都合で土地を売却される可能性があったり、購入時に融資が組めなかったりします。

そのため抵当権が設定されたままだと、買い手が見つかりにくいでしょう。

書類を紛失すると手間がかかる

融資後、借入先から抵当権抹消登記に関する書類が発行されます。詳しい書類は後ほど紹介しますが、紛失すると抵当権抹消登記の際に手間がかかります。

再度借入先に申請すれば再発行してもらえますが、金融機関では再発行できない書類もあります。その結果余計に書類が必要となるなど、時間がかかってしまうため、完済した後はすぐに抵当権を抹消したほうがよいでしょう。

【関連記事】相続登記を自分で行う流れや注意点、メリット・デメリットなど解説

抵当権抹消登記における必要書類

抵当権の抹消登記にはどのような書類が必要なのでしょうか。抵当権抹消登記の必要書類と入手先を一緒に解説します。

必要書類一覧 入手先
登記申請書 法務局
登記原因証明情報(弁済証書) 金融機関や保証会社
登記識別情報通知(登記済証) 金融機関や保証会社
抵当権者の委任状 金融機関や保証会社
  • 登記申請書

抵当権抹消登記をするための申請書を法務局から取得します。現在では法務局のウェブサイトでもダウンロードすることが可能です。

不動産登記の申請書様式について:法務局 (moj.go.jp)

  • 登記原因証明情報(弁済証書)

完済すると、借入先の金融機関から送られてくる書類です。完済を証明する書類で、抹消登記に必要です。

  • 登記識別情報通知(登記済証)

抵当権を設定した時に、借入先から交付される書類です。完済時に渡されますので保管しておきましょう。

  • 抵当権者の委任状

抵当権抹消登記をする際は、抵当権者と所有者が共同申請しなければなりません。抵当権者からの委任状があれば、所有者が単独で申請をすることができます。借入先から発行してもらえます。

抵当権抹消登記を行う手順

抵当権抹消登記は司法書士に依頼するケースが一般的です。しかしご自身で行うこともできます。

ではどのような手順で行うのでしょうか。ここでは抵当権抹消登記の手順を紹介します。

必要書類を準備する

先ほど紹介した4つの必要書類を準備します。万が一なくした場合は再発行しましょう。ただし、登記識別情報通知(登記済証)は金融機関で再発行できず、後に説明する「事前通知制度」という方法で登記を行うため注意してください。

抵当権抹消登記申請書を作成

抵当権抹消登記の申請書「不動産登記の申請書様式について:法務局 (moj.go.jp)」をダウンロードし、記載します。記入内容は下記の9項目です。

項目 記載内容
登記の目的 「抵当権抹消(順位1番)」 と記載します。順位は登記事項証明書で確認できます。
原因 完済した日付と解除を記載します。
権利者 登記簿上のご自身の住所・氏名を記載します。住所地が違う場合は変更登記後に抹消登記を行わなければなりません。
義務者 借入した金融機関の住所、社名、法人番号、代表者氏名を記入します。
添付情報 抵当権抹消登記する際に法務局へ提出する書類を記載します。
申請年月日と申請する法務局 申請する年月日と法務局名を記載します。
申請人兼義務代理人 申請をする方の住所・氏名のほかに、電話番号も記載します。
登録免許税 現金で納付した場合は領収書を貼り付けた用紙を添付します。なお、抹消登記の登録免許税は不動産1個あたり※1,000円かかるため、法務局で収入印紙という形で納税することも可能です。(※不動産は「建物」と「土地」を別々に換算し、合わせて1個、2個と数えます)
不動産の表示 抵当権抹消登記をする不動産の地番を記載します。住所ではないため、登記事項証明書を確認しながら記載しましょう。

ルールに則り書類をまとめる

必要書類の準備が完了した後は、ルールに則って以下の2グループに書類をまとめます。

A B
抵当権抹消登記申請書
登録免許税貼用台紙
登記原因証明情報
金融機関の資格証明書
代理権限証明情報(委任状)
登記済証の原本
登記識別情報通知(登記済証)のコピー

Aの方は、上記の順番通りに重ねてホチキスで止め、登記申請書に捺印した印鑑で契印をします。その後Bの書類と同封すれば完成です。

なお、法務局に書類を持参すれば、代わりにまとめてもらえるため、自信がない方は法務局で行いましょう。

管轄の法務局に提出する

申請書を作成し、必要書類の準備が完了した後は、不動産を管轄する法務局へ書類を提出します。提出先の法務局がわからない方は、管轄のご案内:法務局で確認することが可能です。

ご自身の家の最寄りではないこともあるため注意してください。書類に不備がなければ、提出してから1〜2週間程度で完了します。

ただし、年明けから3月までは、新築アパートなどの完成時期が重なり、登記が混みあうため、1か月程度かかる場合もあります。

捺印し完了証を受け取る

法務局のチェックが完了した後は登記完了書を受け取りに行きます。受取時は申請書に使用した印鑑を用意しておきましょう。上記の手続きで抵当権の抹消登記は完了です。

抵当権抹消登記に印鑑証明や実印は必要?

ご自身で抵当権抹消登記で使用する印鑑は、実印でなくても手続きできます。また、印鑑証明書を用意する必要もありません。抹消登記に関しては認印でも問題ありません。

ただし、事前通知制度や代理人を利用する際は、実印を用意する必要があります。

事前通知制度とは

事前通知制度とは、必要書類を提出せずに登記手続きを進められる制度です。登記名義人の意思であるかを法務局側で確認したうえで手続きが進められます。

抵当権の設定登記をした時に発行された「登記識別情報通知(登記済証)」をなくした場合、事前通知制度で抵当権抹消登記をすることできます。

その際、金融機関の印鑑証明書が必要なため、借入先に用意してもらうようにしましょう。なお、登記委任状にも金融機関の実印で捺印されていなければならないため注意してください。

【関連記事】相続登記の義務化はいつから始まるのか|義務化のポイントや注意点を解説

抵当権抹消登記の必要書類を紛失した場合の対処法

「登記原因証明情報(弁済証書)」「登記事項証明書」「抵当権者の委任状」は借入した金融機関へ再発行申請を行えます。再発行申請の方法は金融機関によって異なるものの、窓口で対応してくれます。申請書に記載し、1〜2週間前後で書類を準備してくれるでしょう。

しかし抵当権を設定した時の登記識別情報通知(登記済証)は再発行してもらうことはできません。

「登記識別情報通知書(登記済証)」を紛失した場合は、先ほど紹介した事前通知制度で登記申請することになります。

まとめ:抵当権抹消登記は司法書士にお問い合わせを

今回は、抵当権抹消登記をする際の必要書類について解説しました。書類は「登記申請書」「登記原因証明情報(弁済証書)」「登記識別情報通知(登記済証)」「抵当権者の委任状」の4つです。

申請書は法務局で取得できますが、他の3つの書類に関しては、完済時に金融機関から受け取ることになります。手続きを円滑に進めるために、受け取った書類は大切に保管しておきましょう。

万が一紛失した際は、再度金融機関へ発行してもらいますが、「登記識別情報通知(登記済証)」に関しては再発行できません。その場合は事前通知制度で抹消登記することとなります。

抵当権抹消登記の申請は複雑で時間と手間がかかるため司法書士に依頼するのが一般的です。抵当権抹消登記をスムーズに行いたい方や、融資の完済が近づいてきた方は、司法書士へのご相談を検討してみてください。

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