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【事例付き】相続登記にかかる登録免許税はいくら?計算・納付方法を徹底解説

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不動産を相続した際は名義変更として相続登記に伴い、「登録免許税」という税金を支払わなければなりません。2024年4月1日から相続登記は義務化され、過去に名義変更しないまま被相続人の名義になっている人も登記しなければいけません。

そのため多くの方が「どれくらいの税金を納めなければいけないのか」と疑問に思うでしょう。そこで今回は、相続登記にかかる登録免許税の計算方法と納付方法について紹介します。

登記する際に納税できる資金がないということにならないためにも、あらかじめ計算方法は理解しておきましょう。

目次

登録免許税とは

登録免許税は不動産などの名義変更登記を行う際に課せられる税金です。相続だけでなく、売買・贈与などによって名義変更がされる場合に支払う必要があります。

納付する登録免許税は名義変更する事由によって納税額も異なります。名義変更だけでなく、金融機関から借入して不動産に担保を設定する際も納付しなければいけません。

相続登記にかかる登録免許税の計算方法

ここでは登録免許税の計算方法について紹介します。誰でも簡単に計算できるため、登記申請する前に計算しておきましょう。

固定資産評価証明書を取得

登録免許税は固定資産税評価額に税率を掛けた値となります。そのため固定資産税評価額が記載されている固定資産評価証明書の取得が必要です。

固定資産税評価額は固定資産税や登録免許税などを算出するための指標となる数値であり、各市町村で定めています。土地の場所や建物の大きさなど、一つひとつすべて異なるため、正しい数値を確認しなければいけません。

固定資産評価証明書は役所で発行可能です。また不動産を所有している本人以外でも委任状があれば誰でも取得できます。

なお、毎年納税している固定資産税納税通知書にも固定資産税評価額が記載されています。そのため、すぐ納税額を確認したい方は次の計算式を利用して計算してみましょう。

登録免許税の計算式

登録免許税は下記の計算式で算出できます。

登録免許税=固定資産税評価額×税率

税率は国によって定められており、相続の税率は「0.4%」です。贈与や売買の場合とは税率が異なるため、間違えないように注意してください。

土地 建物
相続 0.4% 0.4%
売買 2%(令和5年3月31日まで1.5%) 2%
贈与 2% 2%

例えば土地の固定資産税評価額が2,000万円、建物の評価額が3,000万円である場合、以下の納税額となります。

  • 土地の登録免許税=2,000万円×0.4%=8万円
  • 建物の登録免許税=3,000万円×0.4%=12万円

2つ合わせて20万円を納付することになります。

相続登記における登録免許税の納付に必要な書類

次に、納付方法を紹介します。

まずは各必要書類を準備

登録免許税を納付する前に下記の必要書類を準備しましょう。

①:登記申請書

登記を申請するための書類です。登記申請書は法務局のホームページにある「不動産登記の申請書様式について」にてダウンロードすることが可能です。相続や贈与などによって申請書が異なるため注意が必要です。

②:登記事項証明書

不動産の所在地や家屋番号、所有者が誰なのかを確認するため、登記事項証明書が必要となり、法務局で発行可能です。申請書を記入する際は、登記事項証明書の内容に則って記載するため、必ず取得するようにしましょう。

③:固定資産評価証明書

登録免許税を算出するために必要です。不動産所在地の役所で取得できます。

④:検認済み遺言書または遺産分割協議書

法定相続分どおりに登記する場合を除き、家庭裁判所の検認済み遺言書または遺産分割協議書が必要です。第三者に自身が不動産を相続することを証明するためです。

遺言書は裁判所の検認済みで無ければ相続登記することができません。ただし、公証人立会いのもと作成した公正証書遺言や法務局で遺言書を保管してくれる自筆証書遺言保管制度を利用した書類であれば検認は不要となります。

⑤:被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と住民票除票(又は戸籍附票)

亡くなった人を確認するために戸籍謄本が必要となります。また出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人が誰であるかを確認します。

住民票除票(又は戸籍附票)は登記事項証明書と同じ住所であるかを確認するために用いられます。

⑥:相続人の全員の戸籍謄本と印鑑証明書

相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書が必要です。不動産を相続しない人の分も必要なので忘れずに用意しましょう。

相続登記における登録免許税の納付方法

登記申請書は登記事項証明書を確認しながら作成します。土地には全て識別のための番号である「地番」が設定されており、同じく建物には「家屋番号」が決められています。

申請書は住所ではなく地番や家屋番号を記載するため間違えないように注意が必要です。申請書の作成が完了した後は、法務局に提出します。

申請書に領収書または収入印紙を添付

登記申請する際は、登録免許税を納付した領収書が必要となります。納付方法は後ほど紹介しますが、少額であれば収入印紙などでも納付可能です。

法務局では登録免許税額の現金を持参しても受け付けてもらえないため注意してください。

現金納付

登録免許税を現金納付する場合、金融機関の窓口で現金で納付します。法務局では現金での納付は受け付けていません。

申請時に添付するため納付した後は領収書をもらうようにしましょう。また金融機関以外にも郵便局や税務署でも可能です。

ただし納付書は税務署にしかないため事前に取りに行きましょう。

収入印紙で納付

登録免許税が3万円以下であれば収入印紙で納付することが可能です。収入印紙は郵便局や金融機関のほかに、法務局でも販売しています。

さらに法務局によっては3万円以上であっても収入印紙で対応してくれる場所もあります。ただし数十万円などの高額な納付はほとんどできないため、少額の登録免許税の際に利用する納付方法だと理解しておきましょう。

【事例】登録免許税に関する事例

<<相続登記にかかる登録免許税の計算事例はこちら>>

相続登記における登録免許税が免税されるケース

相続登記は免税の対象となることがあります。ここでは2つのケースをご紹介します。

相続登記をしないで亡くなった場合

相続発生後、相続人が登記をする前に亡くなった場合、その亡くなった相続人名義にするための登記の登録免許税は免税となります。例えば被相続人である父が亡くなった後すぐに相続人である子どもが亡くなった場合、その子どもの登記に関する登録免許税は免税となります。

とはいえ、子どもの相続人である孫などが登記する際は、通常通り登録免許税を支払います。そのため亡くなった相続人分は納税しなくて良いという認識をしておきましょう。

またこの免税措置は平成30年4月1日から令和7年3月31日までとなります。

土地の固定資産税評価額が100万円以下の時

固定資産評価額が100万円以下の土地を相続する場合は登録免許税を納税する必要がありません。この免税も平成30年4月1日から令和7年3月31日までの適用となります。以前は10万円以下が免税対象でしたが、法改正で100万円となりました。

しかし100万円の土地の登録免許税納付額は4,000円程度であるうえ、評価額が100万円以下という不動産は、田舎の土地や山、田んぼなどしか該当しません。

また、建物については固定資産評価額が100万円以下であっても登録免許税がかかるので注意が必要です。

まとめ:相続登記の登録免許税でお困りの方は司法書士へ

今回、相続登記にかかる登録免許税の計算方法と納付方法を紹介しました。登録免許税は不動産の名義を変更する際や、金融機関から借入する際に課せられる税金です。

納税しなければ登記できないため、この記事を参考にして計算し資金を用意しておきましょう。また、書類を取得する時間のない方や登記申請する時間のない方は、司法書士に依頼することも可能です。

委任状一枚で必要書類も取得してくれる上、登記申請を代行できます。また登記に関するアドバイスも行ってくれるため、時間に余裕のない方は依頼も検討してみましょう。

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