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相続登記をする際の必要書類|流れや期間を解説

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相続が発生した後の不動産は、名義変更の登記を行う必要があります。名義変更登記を行わなければ、不動産の所有権を移転することができず、運用はおろか、売却もできない状態になります。

さらに2024年4月1日より、相続登記が義務化され、相続開始から3年以内に名義変更しなければいけないこととなりました。相続登記をしなかった場合は10万円以下の罰則を支払うことになります。

しかし相続登記は複雑であり、専門性の高い知識が求められる手続きです。そのため、多くの方は司法書士へ依頼することが一般的です。

とはいえ必要な書類の準備は自身で行うこともあるため、あらかじめどのような書類が必要か理解しておくことが望ましいでしょう。

そこで今回、相続登記を行う際に必要な書類を紹介します。

目次

相続登記に必要となる書類

はじめに、相続登記を行う際、相続することを証明できる書類が必要となります。証明できる書類は「遺言書」と「遺産分割協議書」です。ここでは「遺言書がない場合」と「遺言書がある場合」を紹介します。

 

【ケース別】遺言書がない場合の必要書類

被相続人(亡くなった人)が遺言書を残していなかった場合、民法で定められた「法定相続割合」または、「遺産分割協議」にて相続登記を行います。ここでは双方のケースで必要となる書類について紹介します。

法定相続分通りに相続する場合

必要書類の前に、法定相続分とは、民法で定められた相続人が遺産を取得できる割合のことです。割合は被相続人との関係や相続人の人数によって異なります。下記の表は相続人毎の法定相続分です。

相続人 配偶者 子供 兄弟姉妹
配偶者
のみ100%---
子供のみ 子供1人の場合は100%(2人なら1/2ずつ)
親のみ 両親は50%ずつ(一人親は100%)
兄弟姉妹のみ 兄弟の人数に合わせて按分(2人なら1/2ずつ)
配偶者と子供 50% 50%を子供達で按分(2人なら1/4ずつ)
配偶者と親 2/3 1/6ずつ(一人親は1/3)
配偶者と兄弟姉妹 3/4 25%を兄弟たちで按分(2人なら1/8ずつ)

法定相続分は配偶者がもっとも多く、遺産を取得することが可能です。その背景には被相続人と生計を同一としていた配偶者の取得財産が少ないと、今後の生活にも影響を及ぼしてしまうからという事情があります。

しかし必要書類はどの相続人でも同様です。具体的には次の書類が必要です。

被相続人と相続人の関係を証明する書類 被相続人の出生から死亡までの連続した全ての戸籍謄本
被相続人の住民票の除票、または戸籍の附票
相続人全員の現在の戸籍謄本
相続人全員の住民票、または戸籍の附票
相続相関説明図(任意)
相続する不動産に関する書類 固定資産税評価証明書
権利書、または登記識別情報
登記申請時に必要書類 相続登記申請書

遺産分割協議によって相続する場合

相続人全員が遺産の分割方法で話し合いを行うことを遺産分割協議と言います。法定相続分ではうまく分割できない場合、相続人全員が話し合いを行い、協議内容をまとめた遺産分割協議書が相続登記に必要となります。

法定相続分では、遺産に対して各人の割合で財産を相続しますが、不動産などは分割が難しいため、遺産分割協議にて「誰がどの遺産を相続するか」を決めるケースがほとんどです。例えば、配偶者が自宅を、長男がアパートを、次男が現金を相続する場合です。

その他にも印鑑証明書なども必要となるため、詳しくは下記の表を確認してください。

被相続人と相続人の関係を証明する書類 被相続人の出生から死亡までの連続した全ての戸籍謄本
被相続人の住民票の除票、または戸籍の附票
相続人全員の現在の戸籍謄本
相続人全員の住民票、または戸籍の附票
相続相関説明図(任意)
相続人全員の印鑑証明書
相続する不動産に関する書類 固定資産税評価証明書
権利書、または登記識別情報
遺産分割協議書
登記申請時の必要書類 相続登記申請書

 

遺言書がある場合

遺言書に不動産を相続する内容が明記されていた場合、第三者への証明書にもなります。しかし必ずしも、配偶者や子供などに遺産を相続させるという内容ではない可能性もあり、第三者が不動産を相続するケースもあるでしょう。

そのため、ここでは「法定相続人が相続する場合」と「法定相続人以外が相続する場合」の2パターンの必要書類を紹介します。

法定相続人が相続する場合

遺言に法定相続人への遺産相続内容が明記されていた場合、下記の書類が必要となります。

被相続人と相続人の関係を証明する書類 被相続人の除籍謄本(死亡の記載があるもの)
被相続人の住民票の除票、または戸籍の附票
被相続人と相続人(不動産を取得する方)の関係が分かる戸籍謄本
相続人(不動産を取得する方)現在の戸籍謄本
相続人(不動産を取得する方)の住民票、または戸籍の附票
相続する不動産に関する書類 固定資産税評価証明書
権利書、または登記識別情報
遺言書(自筆の場合は検認が必要)
登記申請時の必要書類 相続登記申請書

自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を完了したものでなければ効力がありません。相続が発生した後、遺言書の内容を勝手に確認してしまうと、相続人の1人に、偽造や変造などがされる可能性もあります。

そのため遺言書は開封前に、家庭裁判所へ検認してもらってから開封する必要があります。万が一検認しないまま相続登記を申請したとしても、登記申請を受け付けてもらえません。

さらに検認前に開封すると罰則を支払うことにもなるため注意してください。ただし、公証人立会いのもと作成した「公正証書遺言」と、法務局で保管していた「自筆証書遺言保管制度」を利用した遺言書であれば検認は不要となり、即座に開封することが可能です。

【関連記事】遺言書を法務局に預けるメリットや必要書類の書き方

法定相続人以外が相続する場合

法定相続人以外の第三者が遺産を相続する場合、遺言執行者の有無で必要書類が異なります。遺言執行者とは、名前の通り、遺言内容に沿った相続手続きを行う方を指します。

第三者など遺族以外に遺産を相続させるとなると、法定相続人にとっては不利益になるケースが多く、反対する方もいらっしゃいます。

そのため、円滑に遺言内容のまま相続手続きできるよう、被相続人が遺言執行者を選任し、遺言書に明記していることも多いです。

遺言執行者がいる場合の相続登記は下記の書類が必要となります。

被相続人の関係を証明する書類 被相続人の除籍謄本(死亡の記載のあるもの)
被相続人の住民票の除票、または戸籍の附票
受贈者(第三者)の書類 受贈者の住民票、または戸籍の附票
遺言執行者の書類 遺言執行者の印鑑証明書
遺言執行者選任審判謄本(家庭裁判所の審判で選任された場合)
相続する不動産に関する書類 固定資産税評価証明書
権利書、または登記識別情報
遺言書(検認済み・遺言執行者が明記されている)
登記申請時に必要書類 相続登記申請書

遺言執行者がいないまま相続手続きを行う場合、下記の必要書類を準備しなければいけません。

被相続人の関係を証明する書類 被相続人の出生から死亡までの連続した全ての戸籍謄本
被相続人の住民票の除票
相続人全員の現在の戸籍謄本
相続人全員の印鑑証明書
受贈者(第三者)の書類 受贈者の住民票
相続する不動産に関する書類 固定資産税評価証明書
権利書、または登記識別情報
遺言書(検認済み)
登記申請時に必要書類 相続登記申請書

遺言執行者がいない場合、相続人全員の同意が必要です。そのため遺言執行者の代わりに、相続人全員分の印鑑証明書が必要となります。

1人でも用意しない場合は相続登記できないため、注意してください。

【事例】相続登記の必要書類に関する事例

<<相続登記に必要な書類をアドバイスした事例はこちら>>

 

主に使われる書類を解説

ここでは相続登記の申請で使用される書類について紹介します。どのような意図で必要なのか理解しておきましょう。

被相続人の戸籍謄本

相続が発生した後は、7日以内に死亡届を提出し、亡くなったことを証明できる戸籍謄本が必要です。また出生から死亡するまでの連続したものを用意することで、被相続人と相続人の関係性を証明することが可能です。

被相続人の戸籍謄本は、被相続人の本籍地のある市区町村役場で取得できます。遠隔地の場合は郵送で取得することも可能です。

被相続人の住民票の除票

不動産の登記簿に記載されている被相続人と、亡くなった方が同一人物であるかを証明するために必要な書類です。しかし登記簿の内容が古く、亡くなった時の住所と異なる場合、全住所の役所で「住民票の除票」または本籍地で「戸籍の除附票」が追加で必要です。

相続人全員の戸籍謄本

相続人に該当する方が生きていることを証明するために必要です。相続人全員分をそろえなければなりません。

相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書に署名した印鑑(実印)が正しいものであるかを確認するために必要です。また第三者へ遺贈する際、遺言執行者が不在の場合にも用意しなければなりません。

登記事項証明書

登記申請書の記載事項には、相続する不動産の家屋番号や地番を記入しなければいけません。多くの方は間違えて住所を記載してしまいます。

地番や家屋番号は住所と異なるケースもあるため、法務局で発行できる登記事項証明書で確認する必要があります。ただし発行費用を抑えたい方は権利書、または登記識別情報でも確認できます。

なお、登記事項証明書を提出する必要はありません。

固定資産税評価証明書

固定資産税評価証明書とは、相続登記する際に納税する登録免許税を算出するために用いられます。登録免許税は「固定資産税評価額×0.4%」です。

固定資産税評価額は、固定資産税や登録免許税などの税金を算出するために用いられる不動産の評価額のことを指し、固定資産税評価証明書や固定資産税納税通知書で確認できます。

ただし、登録免許税は土地と建物、それぞれに課せられるため注意してください。証明書は役所で取得可能です。

相続相関説明図

相続相関説明図とは、被相続人と相続人の関係性を線で結んだ書類であり、家系図のようなものです。ただし相続登記の必須書類ではありません。

あくまで第三者に被相続人との関係性を分かりやすくするための書類です。特定のひな形などもないため、各人が作成します。

近年ではインターネットで検索すると、テンプレートをダウンロードすることが可能です。

委任状

司法書士に相続登記を委任する場合や、代理人に戸籍謄本などを取得してもらう際に必要となります。委任状もインターネットでダウンロードすることが可能ですが、委任事項に注意しなければいけません。

委任状にて書類を取得する場合、取得する書類の委任内容を記載していないと発行申請できません。また自治体によっては指定のひな形があります。そのためあらかじめ役所に確認しておきましょう。

【関連記事】成年後見人の登記事項証明書とは?見本や発行方法・有効期限を解説

まとめ:相続登記の書類準備は司法書士に相談

今回、相続登記をする際の必要書類について解説しました。必要書類は「遺言の有無」や「遺産分割方法」によって異なります。書類に不備があると、登記申請できないこともあるため、自分で申請する場合はあらかじめどのような書類が必要であるか理解しておきましょう。

司法書士へ相続登記を依頼すると、必要書類リストをもらうことが可能です。さらに、委任状があれば、全て司法書士が代行してくれるため、時間に余裕がない方でもスムーズに相続登記を行うことができるでしょう。

相続登記は専門性が高く、知識がなければ書類不足や不備が見つかります。なるべく専門家である司法書士に相談することをおすすめします。

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