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相続コラム

遺留分

兄弟の遺留分がないのはなぜ?財産を相続できるケースやその割合を紹介

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遺留分とは法定相続人が最低限遺産を相続できる権利を指します。被相続人が遺言書を作成し、遺産の分割割合を定めたとしても、法定相続人が遺留分を主張した場合は遺留分を渡すことになります。

しかし法定相続人である兄弟には遺留分の権利がなく、相続できない場合も多くあります。

そこで今回、兄弟に遺留分の権利がない理由を紹介します。また法定相続分と遺留分の違いなども解説するため、これから相続を控えている方はぜひ参考にしてください。

目次

兄弟の遺留分は無い

兄弟は第三順位の法定相続人に該当しますが、遺留分がありません。

法定相続人の優先順位は被相続人との関係から近い順番に設定されています。例えば配偶者は法定相続人であるのはもちろんのこと、第一順位は「子供」、第二順位は「親(直系尊属)」、第三順位は「兄弟姉妹」と定められています。

一般的には配偶者や子供がいる家庭が多いため、兄弟に相続権が行くケースは多くはないです。

しかし仮に被相続人の自宅が兄弟の遺留分請求ができるとなった場合は、自宅しか相続財産がない場合、一緒に住んでいた配偶者は、生活する上で遺留分のお金を自身の財産から兄弟に支払わなければいけなくなります。

遺留分が認められる相続人

遺留分が認められる相続人は以下の通りです。

  1. 被相続人の配偶者
  2. 被相続人の子
  3. 被相続人の父母、祖父母(直系尊属)

ただし、被相続人に子供がいる場合は、優先順位も踏まえて直系尊属の遺留分は認められません。ただし子供が相続放棄などで相続権を拒否した場合はこの限りではありません。

 

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兄弟の遺留分が無い理由2つ

被相続人との関係が遠い

兄弟は被相続人との血縁関係はあるものの、相続上では関係が遠い存在とみなされます。相続において配偶者と子供が被相続人の側近と判断されるのが一般的であるのに対し、兄弟の優先順位も3番目ということから遺留分は存在しません。

遺族が優先されるため

被相続人の財産は配偶者や子供へ相続されます。仮に兄弟などが相続した場合、配偶者の生活に支障をきたすこともあるでしょう。生活費が足りない、住む家がないなどが起きないためにも、兄弟には遺留分は存在しません。

兄弟でも財産をもらえる場合がある

相続は配偶者および第1優先順位である子供へ財産を渡すのが一般的ですが、兄弟でももらえる場合があります。

遺言書に記載がある場合

遺言書にお世話になった兄弟姉妹に財産をいくらか渡すとの記載をした場合は、相続人でない兄弟も相続できる権利を持ちます。遺言書は被相続人の意思で作成した場合のみ効力を発揮します。

 

【関連記事】遺留分放棄とは?相続放棄との違いや手続きの方法はこちら

法定相続分と遺留分の違い

ここでは法定相続分と遺留分の違いについて解説します。

相続財産の法定相続分と遺留分の割合は同じではありませんので注意しましょう。

法定相続分が認められる範囲

法定相続分が認められる範囲は以下の通りです。

  • 配偶者
  • 子供や代襲相続人
  • 親などの直系尊属
  • 兄弟姉妹

遺留分が認められる人の範囲

遺留分が認められるのは、配偶者と子どもなどの直系卑属、親などの直系尊属のみです。

法定相続人と異なり、兄弟姉妹と甥姪には遺留分が認められません。

また遺留分権利者には法定相続人と違い「順位(順序)」もありません。

法定相続分の割合

下記の表は法定相続分の割合を表したものです。

相続人 配偶者 子供 兄弟姉妹
配偶者のみ 100%
子供のみ 子供1人の場合は100%(2人なら1/2ずつ)
親のみ 両親は50%ずつ(片親は100%)
兄弟姉妹のみ 兄弟の人数に合わせて按分(2人なら1/2ずつ)
配偶者と子供 50% 50%を子供達で按分(2人なら1/4ずつ)
配偶者と親 2/3 1/6ずつ(片親は1/3)
配偶者と兄弟姉妹 3/4 25%を兄弟たちで按分(2人なら1/8ずつ)

遺留分の割合

一方で遺留分の割合は以下の通りです。

相続人 配偶者 子供
配偶者のみ 1/2
子供のみ 子供1人の場合は50%(2人なら25%ずつ
親のみ 1/6ずつ(片親の場合は1/3)

 

配偶者と子供 1/4 子供1人の場合は25%(2人なら1/8%ずつ
配偶者と親 1/3 1/12(片親の場合は1/6)

遺言以外の遺留分の対象

ここでは遺言以外で財産を相続・贈与した場合の遺留分の扱いについて紹介します。

遺贈

遺贈とは遺言によって特定の人へ財産を与えることを指します。例えば法定相続人ではない方へ財産を相続させたい場合などに用いられます。

しかし相続人にとっては本来相続できるはずの財産を取得できなくなる可能性にもつながりかねません。さらに遺留分にあたる財産までも相続できない可能性もあるでしょう。

その場合、遺留分侵害額請求で財産を受け取った相続人や遺贈を受けた受贈者へ遺留分額を請求できます。

死因贈与

死因贈与とは被相続人が亡くなったことで効果が発生する贈与です。生前に契約しておくことができ、死因贈与部分については遺産分割協議も不要となるメリットがあります。

しかし、死因贈与も遺贈と同様に遺留分侵害額請求権の対象です。受贈者は、請求された場合は遺留分に該当する費用を支払う必要があります。

生前贈与

生前贈与とは被相続人が生前に特定の人へ無償で財産を贈与することです。しかし遺留分の権利を持つ相続人にとっては、自分が得られる財産が減ってしまうため不満に思う方もいらっしゃいます。

遺留分を侵害する場合は遺留分侵害額請求を行うことが可能です。ただし下記の3つのどれかに該当している必要があります。

  1. 法定相続人以外の人に、相続が発生する前の生前贈与1年間分の財産
  2. 法定相続人以外の人に遺留分侵害額請求権を行う旨を知っていながら生前贈与された相続開始1年前以上の財産
  3. 法定相続人に対し、相続が発生する日から10年以内の生前贈与財産

 

【関連記事】遺留分侵害額請求権の時効とは?法改正と期間はこちら

遺留分が侵害されている場合

遺留分で得られる財産よりも、相続によって取得する財産のほうが少ない状態である遺留分の侵害が起きている場合は以下の対処を取るようにしましょう。

遺産分割協議で話し合う

意外と知られていないのは遺言書の内容は相続人全員が同意すれば変えても良いという点です。もちろん被相続人の意思を優先したい気持ちはありますが、相続人たちが円満に相続できることがベストでもあります。

遺産分割協議にて相続人全員で話し合いを行い、それぞれが納得できる財産分割が望ましいです。

遺留分侵害額請求をする 

遺産分割協議で話がまとまらない場合は、遺留分侵害額請求をすることで遺留分額の財産を相続することも可能です。

ただし弁護士への依頼料も考慮する必要があるため、遺留分で得られる財産額を踏まえて考慮する必要があります。どれくらいの依頼料がかかるか気になる方は弁護士へ一度相談してみると良いでしょう。

 

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遺留分侵害の請求期限は1年以内

民法1048条では遺留分侵害額請求の期限は下記の通りに定められています。

「相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年」

すなわち、被相続人が亡くなった日もしくは亡くなったことを知った日から1年と定められています。

期限が過ぎてから遺留分侵害額請求は基本的にはできないため、注意しておきましょう。

まとめ:兄弟に遺留分はないけど相続できるかも

今回、兄弟に遺留分の権利がない理由と法定相続分と遺留分の違いなどを解説しました。

兄弟は被相続人との血族関係はありながらも、相続という点では遠い存在であるため遺留分がありません。ただし、遺言書の有無などによって相続できることがあるため、詳しくは弁護士へ相談しましょう。

また、法定相続分と遺留分で相続できる財産割合は異なります。多くもらえると思っていたら少なかったというケースもあるため、遺留分の内容は相続が発生する前に理解しておきましょう。

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