遺留分
遺留分を持つ人の割合は?
「遺留分」という言葉は聞いたことある方も多いのではないでしょうか?
この遺留分の権利を主張できる人と遺留分によって受け継げる遺産の割合は全て法律で決められています。
今回は、「遺留分の対象者」と「遺留分の割合」に焦点を当て、解説していきます。
本記事を読むことで、どれくらいの遺産を最低限取得できるかわかるようになります。
これから相続を控えている人や、現在相続が発生し、遺言書の開封や遺産分割協議を控えている方はぜひ参考にしてください。
目次
遺留分とは
遺留分とは、相続が発生した際、法定相続人が最低限遺産を取得できる権利を指します。本来、被相続人(亡くなった人)が生前時に遺言書を作成していた場合、遺言書通りに遺産を分与します。しかし、被相続人が特定の相続人に遺産を全部相続すると記載していた場合、他の相続人は不満を持つでしょう。その際適用できるのが遺留分です。
遺留分によって遺言書の内容通りに遺産を承継しますが、遺留分割合に応じた遺産を請求することが可能となります。例えば配偶者がいた被相続人が、長男に全ての財産を渡すという遺言書を残していた場合であっても、配偶者は遺留分割合に応じた遺産を請求できるということです。
しかし、遺留分は誰でも主張できる権利ではありません。基本的には法定相続人が該当しますが、詳しくは次で解説します。
遺留分権利者のパターン
遺留分の権利を持つ方を遺留分権利者といいます。遺留分権利者は以下の方が該当します。
- 配偶者
- 子供
- 親や祖父母などの直系尊属
通常上記の法定相続人が遺留分権利者となります。また、子供の代襲相続人である孫なども遺留分権利者になることが可能です。
代襲相続人とは、被相続人である父親の子供が先に亡くなっており、その亡くなった子供に子供(孫)がいた場合は、子供に代わって相続人になれるということです。
また、まだ生まれてきていない胎児も代襲相続人になれます。一方で、遺留分権利者として認められないケースもあります。認められないケースは以下の4項目に該当する人です。
- 相続欠格になった人
- 相続廃除となった人
- 相続放棄した人
- 包括受遺者
それぞれの内容について紹介します。
相続欠格になった人
相続人が被相続人に対し、虐待や脅迫などを行い、遺言書を無理やり相続人の都合に合わせるように書かせた人は、相続人としての権利を失います。
遺言書の内容が、相続人にとって不都合な内容であるため、遺言書を隠したという方も相続欠格とみなされ、遺留分権利者としての権利を失います。
さらに相続欠格は遺留分の主張ができないだけでなく、相続人としての権利も失うため、遺産を相続することはできません。
相続廃除となった人
被相続人が相続人から嫌がらせなどの行為を受けていた場合、被相続人はその相続人に対し、相続権を奪うことができます。これを相続廃除と言います。
相続廃除は被相続人の生前に家庭裁判所に申し立てるもしくは遺言で遺しておかなければいけないので注意してください。
相続放棄した人
被相続人は相続権の放棄をすることが可能です。これを相続放棄といいます。
相続放棄することで、被相続人の借入などのマイナス財産を引き継がなくて済みますが、相続放棄をした人は、遺留分の主張ができなくなるうえに、プラスの遺産も受け継ぐことができません。
包括受遺者
包括受遺者とは、被相続人から受ける遺産を特定せず、割合の一部を譲り受けた人を指します。例えば、遺産の2/3を孫に遺贈する等の場合、孫は包括受遺者となります。遺産を特定せずに一括、もしくは2/3などの割合を示して与えるのが包括遺贈です。
包括受遺者は、民法上「相続人と同一の権利義務を有する」と規定されているため、遺留分資格を有するか問題となりますが、遺留分は相続人固有の地位に基づく権利であるため、包括受遺者は遺留分権利者とはなりません。
【7つの事例で紹介】遺留分割合の計算方法
遺留分の割合は原則、「法定相続分の1/2」です。ただし、相続人が直系尊属(親や祖父母)のみの場合は、遺留分の割合は1/3となるため注意して下さい。
下記の表は相続人別遺留分の権利割合をまとめたものです。なお、兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。
相続人が配偶者のみの場合
子供がいない夫婦2人で生活し、夫が亡くなった事例です。相続人が配偶者のみの場合、配偶者の遺留分は1/2です。
仮に被相続人の遺産額が1億円である場合、配偶者は少なくとも半分の5,000万円を受け取る権利があります。
本来であれば他に相続人がいないため、1億円の遺産を相続するのが通常ですが、被相続人の遺言書に「愛人に遺産のすべてを相続する」などの記載があった場合、最大半分までの遺産に関しては遺留分を主張できると認識しておきましょう。
相続人が配偶者と子供3人の場合
夫と妻、子供3人の5人家族で夫が亡くなった事例です。相続人が配偶者と子供3人である場合、配偶者の遺留分と子供の遺留分は下記のようになります。
配偶者の法定相続人分=1/2
子供一人あたりの法定相続分=1/2×1/3=1/6
法定相続分がわかれば、後は遺留分の割合をかけることで算出できます。
配偶者の遺留分=法定相続分1/2×遺留分の割合1/2=1/4
子供一人あたりの遺留分=法定相続分1/6×遺留分の割合1/2=1/12
仮に遺産の合計額が1億円である場合は、配偶者は2,500万円、子供一人あたり833万円の遺産を受け取ることができます。
相続人が配偶者,父親,母親の場合
相続人が配偶者と両親(父親,母親)である場合、配偶者の法定相続分は2/3となります。
一方、両親の法定相続分は1/3(1人当たり1/6)です。
配偶者の遺留分=法定相続分2/3×遺留分の割合1/2=1/3
両親一人あたりの遺留分=法定相続分1/6×遺留分の割合1/2=1/12
仮に遺産の合計額が1億円である場合は、配偶者は3,333万円、両親一人あたり833万円の遺産を受け取ることができます。
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者の遺留分は1/2となります。遺留分の主張ができるのは第2順位までの相続人であるため、兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。
つまり、1億円の遺産合計である場合は、配偶者は5,000万円の遺産を請求することができるのに対し、兄弟姉妹は0円となります。
相続人が子供3人の場合
二次相続のように、父親が先に亡くなっており、その次に母親が亡くなった時の遺産を子供3人で相続するようなケースです。子供一人あたり法定相続分は1/3です。
計算方法は下記の方法です。
子供一人あたりの遺留分=法定相続分1/3×1/2=1/6
1億円の遺産を相続する場合は、子供一人あたり1,666万円となります。
相続人が父親と母親の場合
独身の子供が亡くなってしまったケースです。相続人が父親と母親のみの場合、遺留分の合計額は遺産の1/3です。
両親一人あたりの法定相続分は1/2となりますので、1/2×1/3=1/6となります。
1億円の遺産を相続する場合は、父親と母親それぞれ1,666万円の遺産を相続できます。
相続人が兄弟姉妹のみの場合
兄弟姉妹には遺留分の主張をする権利がありません。被相続人の相続人が兄弟姉妹だけである場合、通常は、法定相続分に応じて遺産を相続できます。
しかし、被相続人が他に残したい人がいて「友人に遺産を全て渡す」と記載があった場合は、兄弟姉妹は遺留分権利者ではないため、遺産を相続できないことになっています。
【事例】遺留分に関する事例
まとめ
これまで遺留分の権利を主張できる対象者と、遺留分の割合について解説してきました。遺留分は主張できる権利者が定められており、遺産を相続できる割合も法定相続人に合わせて決められています。
そのため、特定の人にすべての財産を相続するという遺言書を作成したとしても、法定相続人は最低限取得できる遺留分があるため、被相続人の意思通りに相続できない可能性があります。
しかし、被相続人に対し、嫌がらせや虐待など、被害を被った場合は遺留分を有する法定相続人としての地位をはく奪できることもあるため、その際は弁護士などのプロに相談することをおすすめします。
相続は被相続人の意思が最も尊重されます。遺言を遺す場合など、遺された相続人がもめないよう相続人の最低限取得できる遺産を計算できるようにしましょう。
カテゴリ