遺留分
遺留分放棄とは?相続放棄との違いや手続きの方法をご紹介
相続が発生した場合、遺言書があれば、原則としてその内容に従って財産が承継されます。
しかし、遺言書の内容が不公平な財産分割である場合、相続人同士でトラブルにもなりかねません。
そこで、法定相続人には、財産を最低限の割合で受け取れる権利である「遺留分」があります。
この遺留分は放棄することも可能です。遺留分放棄をすることで、被相続人の死後、財産分割トラブルなどを避けることができるかもしれません。
今回は遺留分放棄についての内容を詳しく解説し、相続放棄との違いや手続き方法なども紹介します。
目次
遺留分放棄とは?
遺留分放棄を理解する上で、遺留分を理解しておきましょう。
また、ここでは遺留分放棄と相続放棄の違いも紹介します。
遺留分とは?
遺留分とは、相続人が最低限取得できる遺産の割合を指します。
例えば、被相続人の財産を長男に全て相続するという遺言書があった場合、他の相続人は不公平と感じてしまうでしょう。後々、相続人同士での財産争いにもなりかねないため、他の相続人がもらえる財産の割合は法律上保障されています。
保障方法としては遺留分の権利を持つ人が受贈者に対し、「遺留分侵害額請求」をすれば、遺留分に相当した代金を支払ってもらえます。
遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人が、受贈者に対し、金銭の支払い請求ができる権利です。
しかし、相続発生後に遺留分侵害額請求をすると相続人同士でトラブルになるかもしれません。遺言通りに遺産を分割したい場合は、遺留分対策をしておく必要もあります。
その際に用いられるのが「遺留分放棄」です。
遺留分放棄の定義
遺留分放棄とは、遺産を取得できる権利を手放すことです。
放棄することで、その相続人は、遺留分侵害額請求ができなくなります。
つまり財産を受け取る方へ、遺留分侵害額に相当するお金の要求は出来なくなるということです。
しかし、遺留分放棄をすることで、遺留分請求ができなくなるため、相続人同士での財産分割トラブルを防ぐことができ、遺言書通りに遺産を分割できる理由にもなります。
遺留分放棄と相続放棄の違い
遺留分と相続は関係性が近いことから、遺留分放棄と相続放棄が同じ意味と勘違いされている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
遺留分放棄は、あくまで財産の分割を放棄するものであり、相続権は保持したままです。
一方相続放棄は、相続に関する権利をすべて放棄するため、財産を受け継ぐこともなければ、負債を受け継ぐこともありません。
とはいえ、内容が似ているため、下記の表で違いをまとめましたので、参考にしてください。
項目 | 相続放棄 | 遺留分放棄 |
---|---|---|
放棄する権利 | 相続権 | 遺留分のみ |
相続人としての地位 | 相続人ではなくなる | 相続人のまま |
相続財産の取得 | 不可能 | 遺言次第では遺産分割で取得可能 |
負債の引き継ぎの有無 | 無し | 有り |
相続税の変化 | 一人当たりの相続税が増える | 変化は無い |
遺産分割協議 | 参加できない | 遺産分割協議で必要な場合は参加 |
遺留分放棄が必要となるケース
遺留分放棄が必要となるケースは2つあります。
- 被相続人が指定した相続人に遺産を相続したい場合
- 相続人同士のトラブルを未然に防ぎたい場合
1.被相続人が特定の相続人に遺産を相続したい場合
被相続人が遺言書などで特定の人に財産を多く相続したい場合でも、死後、遺留分侵害額請求が行われると、希望通りに遺産を相続できなくなることもあります。
しかし、遺留分放棄をすれば、遺留分侵害請求をしてくる相続人も減るため、特定の相続人に相続することが可能となります。
2.相続人同士のトラブルを未然に防ぎたい場合
被相続人の立場としては、死後であっても相続人同士でのトラブルは避けたいところでしょう。
遺留分放棄をすることで、そのようなトラブルを未然に防ぐことにも繋がります。
相続人にとっての遺留分放棄のメリット
遺留分放棄は被相続人だけでなく、相続人にも2つのメリットがあります。
- 生前時に代償金を受け取れる
- 相続人同士の関係を円満に保てる
1.生前時に代償金を受け取れる
生前に遺留分放棄をする場合、被相続人は相続人に遺留分相当額の代償金を支払わなければなりません。
相続はいつ発生するかわからないため、早々に代償金を受け取ることが可能となります。
2.相続人同士での関係を円満に保てる
遺留分放棄をすることで、他の相続人同士とのトラブルにはならず、関係を円満に保てます。
いくら相続人同士が兄弟であっても、財産の分与をしたときはトラブルになることが多いです。
しかし、遺留分放棄をすれば、相続人と遺産に関して話し合うこともないため、今まで通りの関係を保つことが可能となります。
【関連記事】遺留分の対象と割合についてはこちら
遺留分放棄が認められる要件
遺留分放棄は、被相続人が生前中でも可能ですが、家庭裁判所の許可が必要となります。
相続人と被相続人同士が遺留分放棄に関して同意しているから許可になるわけではありません。
家庭裁判所が遺留分放棄を全て認めてしまうと、他の相続人にも影響があるためです。
そのような影響も踏まえ、家庭裁判所では以下の3つの基準を全て満たしている場合のみ遺留分放棄を認めます。
- 相続人の意思で遺留分放棄をすること
- 遺留分放棄に合理的理由と必要性が認められること
- 遺留分放棄代償を受けていること
1.相続人の意思で遺留分放棄をすること
遺留分放棄を他の人から強要されている場合は認められません。
本人の意思であることが条件です。
例えば、長男である相続人から遺留分を放棄してほしいと言われた場合、その内容に同意できなければ、家庭裁判所からの許可はおりません。
自身の判断で遺留分を放棄した場合のみ認められます。
2.遺留分放棄に合理的理由と必要性が認められること
例えば、長男の収入が安定しているから、収入の少ない次男に全財産を相続させるため、長男に相続放棄をさせたいなどは、合理的な理由ではありません。
このように被相続人の好き嫌いで遺留分を放棄させることは認められませんので注意しましょう。
3.遺留分放棄代償を受けていること
相続人同士での不公平を無くすため、遺留分の放棄をする相続人は、遺留分放棄に相当する代償を受ける必要があります。
代償と認められるのは、確実に贈与する、価値ある財産のみが該当します。
遺留分放棄の手続き
遺留分放棄の手続きは、被相続人が生前中と亡くなった後では異なります。
ここでは双方の手続き方法を紹介します。
被相続人が生きている場合
先ほどもお伝えした通り、被相続人が生前中に遺留分放棄をする場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
これは民法1049条で定められています。
家庭裁判所からの許可を得るためには、「家庭審判申立書」を提出したのち、書類照会と事実確認をしたうえで判断されます。
参照:https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/2019_betsu1shinpan_m.pdf
被相続人が亡くなっている場合
相続発生後の遺留分放棄は、遺留分を放棄する本人の意思があれば問題ありません。
遺留分請求権は、相続が発生してから1年以内と定められているため、その期間内に請求しなければ自然に権利は失効となります。
【関連記事】遺留分侵害額請求権の時効とは?法改正と期間はこちら
遺留分放棄の注意点
遺留分放棄をすることで、相続人間での遺産争いを防ぐことができます。
しかし、基本的に遺留分放棄は撤回できません。
撤回したい場合は、家庭裁判所に許可を受けなければなりません。
正当な理由ではなく、遺留分放棄をさせられた場合は、家庭裁判所の職権で取り消すことが可能ですが、そう簡単ではありません。
後で取り返しがつきませんので、十分考慮した上で遺留分放棄をするか判断することが大切です。
また、生前に遺留分放棄をする場合は、家庭裁判所の許可を得るためにも、代償を渡す必要があります。
代償無くして遺留分放棄はできませんので注意しましょう。
【事例】遺留分放棄に関する事例
まとめ
今回、遺留分放棄についての内容と、相続放棄との違いや手続きの方法を解説してきました。
遺留分放棄をすることで、被相続人が希望した相続人へ遺産を分けることが可能です。
また、相続人同士でのトラブル防止にもつながるメリットもあります。
しかし、遺留分権利者の同意や意思が無ければ家庭裁判所の許可がおりません。
代償も支払う必要があるため、事前に遺留分放棄の流れや手続き方法を理解しておきましょう。
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