遺留分
遺留分侵害額請求権の時効とは?法改正と期間を詳しく解説!
遺留分減殺請求は2019年7月に改称され、遺留分侵害額請求となりました。
それと同時に、遺留分侵害額請求権の時効などにも変更があったため、本記事で解説します。
新旧それぞれの法律を理解しておかないと、いざ遺留分請求をするとなった時、適切に対応できず金銭をもらうことができなくなる可能性もあります。
そのため、事前に遺留分侵害額請求について把握しておきましょう。
目次
遺留分とは?
遺留分侵害額請求を紹介する前に、「遺留分」について理解しておきましょう。
遺留分
相続の遺産は通常、法定相続分で承継されます。
しかし遺言書がある場合、その内容に従って財産が承継されます。
しかし、遺言書の内容が不条理で、誰か一人に優先して財産を分けるとなった場合、他の相続人は不公平だと感じるはずです。
その際、他の相続人は最低限の割合で財産を取得できる権利を主張することが可能です。
これを「遺留分」と言います。
遺留分は被相続人の兄弟姉妹以外の相続人が対象です。
つまり、 配偶者や子供、代襲相続人や直系尊属などが該当します。
遺留分侵害額請求権
遺留分侵害額請求権とは、遺留分に相当した金銭を請求できる権利のことです。
遺留分は最低限の割合で財産を取得できる権利とお伝えしましたが、その財産に相当する金銭をもらうという仕組みです。
遺留分侵害額請求権は、2019年に遺留分減殺請求権から改称されました。
従来の遺留分減殺請求は金銭だけでなく、不動産なども均等に減殺されておりましたが、遺留分侵害額請求権では、金銭に一本化されることとなりました。
これにより、相続人同士で不動産を共有しないといけないといった事態を避けることもでき、相続トラブルの早期解決に繋がることが期待されています。
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遺留分改正
では、2019年に改正された遺留分減殺請求の内容を4つ紹介します。
ここでは改正された3つの内容について紹介します。
1.請求権が金銭に統一
先ほども紹介した通り、遺留分減殺請求権から遺留分侵害額請求権へ変更となり、請求できるのも金銭だけとなりました。
2.遺留分額算定の基礎となる相続人への生前贈与の算入期限が変更
遺留分は遺産と贈与した財産に対し、債務を差し引いた金額が基礎となります。
改正前は相続人への生前贈与は相続開始からの時期を問わず、遺留分算定の財産としていましたが、改正後は相続人に対し、侵害を与える意図がなければ、相続開始までの10年間に行われた生前贈与のみ対象となります。
下記の表は、改正前と改正後の比較を表したものです。
対象者 | 意図 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|---|
相続人へ贈与する場合 | 侵害を与える意図なし | 時期問わず全て | 相続開始10年のみ |
侵害を与える意図あり | 時期問わず全て | 時期問わず全て |
3.遺留分侵害額請求に対する支払いの猶予
受贈者が遺留分権利者から遺留分損害額請求をされた場合、すぐに金銭の支払いができない場合もあるでしょう。
そのような場合、裁判所に支払期限を延ばしてもらえる訴えをすることも可能です。
もちろん、判断は裁判所次第となるため、100%延長できるとは言い切れませんので注意しましょう。
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遺留分侵害請求権の時効
遺留分侵害額請求権には利用できる期限が定められています。
ここでは2つの時効と、時効の進行を止める方法を紹介します。
事項
1年(時効)
遺留分侵害額請求は相続が発生した、または遺留分を侵略する贈与などがあったことを知ってから1年と民法で定められています。
被相続人が亡くなってから数日または数か月経った時に生前贈与をしていたことが分かった場合、その日から1年となります。
1年という時効が消滅した場合、遺留分侵害者が時効の効果を主張することで、遺留分侵害額請求権は認められなくなるので注意が必要です。
10年(除斥期間)
同じく民法で遺留分侵害額請求権は、相続開始から10年という除斥期間も設けられています。
つまり10年が経つと完全に請求できなくなります。
ただし、10年の間に1度でも遺留分侵害額請求をしておけば、除斥期間によって権利が消滅することはありません。
時効の進行を止める方法
2020年4月1日の民法改正により時効の進行を止める方法に改定がありました。
2020年3月31日までの改正前ルールと、それ以降の改正後ルールを紹介していきます。
改正前ルール
改正前は時効停止前に遺留分減殺請求をすることで時効を停止することができました。
口頭で「遺留分を請求する」と伝えても問題ありませんが、言った・言わないと水掛け論にならないためにも、内容証明郵便で伝えるのが一番良いでしょう。
その後裁判所に提起することで、時効を中断させることが可能となります。
なお、遺留分請求はインターネットでテンプレートはあるものの、弁護士などの専門家に依頼した方が、確実で安全に請求出来るでしょう。
改正後ルール
2020年4月1日以降は、一時的に時効を止められる「時効の完全猶予」と時効期間を新たに0からカウントし直す「時効の更新」があります。
改正前と比べ、より細かく作りこまれた事由が求められるようになりました。
さまざまな事由があるものの、改正前とは違い、裁判所に提起した時点では完全猶予となります。
その後、裁判にて権利が確定すれば、時効の更新となります。
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起算点
遺留分減殺請求は民法1042条(改正前)で下記の通りに規定されています。
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。 |
先ほどもお伝えしましたが、相続の開始または生前贈与があったと知ってから1年以内に行わなければ、時効により消滅することになっています。
また遺留分侵害額請求も同様に、「相続が発生した日」と「遺贈や生前贈与があったと知った日」両方を知ってから1年以内と定められています。
つまり、どちらも相続が発生したと分かった日、遺贈などがあったことを知った日が起算点となります。
遺留分侵害額請求のタイミング
遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求は、相続が発生した時期によって適用する法律が異なります。
2019年6月30日以前の相続
上記の場合、遺留分減殺請求となります。
つまり、現時点での相続は該当しません。
2019年7月1日以降の相続
遺留分侵害額請求となります。
これから相続が発生した場合は、全て遺留分侵害額請求となると認識しておきましょう。
遺留分侵害額請求の注意点3つ
遺留分侵害額請求をする際に注意することは3つあります。
- 時効を確認する
- 内容証明郵便で請求
- 弁護士への相談を怠らない
何度もお伝えした通り、遺留分侵害額請求には時効があります。
時効を停止させる方法もありますが、手間なども考慮すれば、時効内に請求した方が良いでしょう。
また請求する際は、内容証明郵便で確実に相手が受領したと判断できる方法で請求するのをおすすめします。
しかし、遺留分侵害額請求は決して簡単な内容ではありません。
請求方法を一つでも間違えれば、予定通りの金銭を受領できないことにもなりかねません。
そのため、弁護士などの専門家に依頼した方が安全です。
【事例】遺留分侵害請求権に関する事例
<<40代男性 遺留分侵害額請求権が時効となった事例はこちら>>
まとめ
ここまで遺留分侵害額請求権の時効と法改正、期間について紹介してきました。
遺留分侵害額請求は1年で時効になる可能性もあるため、早急に対応しなければなりません。
しかし、請求方法や手順など、細かな手続きは、知識が必要となるため、弁護士に相談した方が、より確実性は高くなります。
また遺留分侵害額請求をすることで、相続人とのトラブルにもなりかねませんので、法律の専門家に依頼して請求するようにしましょう。
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