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特定遺贈と包括遺贈の違いとは|それぞれ遺産分割協議や相続税はどうなる?

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被相続人が遺言を残していなければ、その財産は民法で定められた「法定相続人」に継承されます。ただし、遺言によって法定相続人以外の人にも財産を渡すことができます。これを「遺贈」といいます。

遺贈には「特定遺贈」と「包括遺贈」の2種類ありますが、その違いはあまり知られていません。それぞれの遺贈方法は大きく異なるため、遺贈をお考えの方は、事前に理解しておくと円滑に進められます。

そこで今回は、特定遺贈と包括遺贈の違いについて解説します。遺贈の種類を詳しく知りたい方や、これから相続を控えている方はぜひ参考にしてください。

目次

そもそも「遺贈」とは?

遺贈とは、遺言書の内容に基づき財産を継承することを指します。相続と似ていますが、遺贈には相続人以外の人にも財産を継承できるメリットがあります。

その反面、遺贈で財産を受け取った人は相続で受け取った人よりも継承の手続きに手間がかかります。相続人に遺贈することもできますが、メリットはありません。

生前にお世話してくれた人がいる場合や、配偶者や子どもよりも孫に財産を継承させたい場合など、被相続人(亡くなる方)の意思のみで遺贈先を指定できます。また非営利団体や自治体といった、個人以外にも遺贈することができます。

相続人は一般的に相続で財産を受け取るため、相続人ではない親族か、生前親しかった第三者が遺贈の対象になります。

  • 兄弟姉妹、孫、孫養子(他の相続人がいる場合)
  • 被相続人の甥、姪
  • 被相続人の子どもの配偶者
  • 第三者
  • 非営利団体・自治体

など

2種類の遺贈|「特定遺贈」と「包括遺贈」の違い

遺贈には「特定遺贈」と「包括遺贈」の2種類あります。それぞれ、どんな場面で役に立つのか説明します。

特定遺贈とは

特定遺贈とは、指定した「財産ごと」に遺贈先を決められる方法です。例えば下記のような場面で用いられます。

  • 自宅は同居していた甥へ渡したい
  • 現金は孫に、持ち家は妻に、畑は子どもに継承させたい
  • 介護してくれた友人に預貯金を渡したい

特定遺贈は財産ごとに誰に遺贈させるかを決めるため、分配のために財産を処分する必要がなく、現物を継承することができます。遺言書では一般的に特定遺贈が用いられるケースが多いです。

包括遺贈とは

包括遺贈とは、財産の全部、または一部の「割合」を指定して遺贈させる方法です。例えば下記のような例が挙げられます。

  • 財産の全部を自治体へ渡したい
  • 財産のうち、預貯金の50%をお世話になったヘルパーさんに渡したい

包括遺贈は、特定遺贈で財産を平等に振り分けられない場面などで役に立ちます。そのため誰がどの財産を受け取るかは、相続人と話し合いを行わなければなりません。

さらに不動産など分割しにくい財産がある場合、「売却して現金に変えるのか」「割合に応じた共有持ち分にするのか」などで意見がまとまらない場合も多いことから、あまり用いられません。

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特定遺贈や包括遺贈は放棄できる

財産を遺贈することが遺言書に明記されていたとしても、受け取りたくない場合は、遺贈を放棄できます。遺贈の放棄は、特定遺贈と包括遺贈で手続きの期間や方法が異なります。

特定遺贈はいつでも放棄可能

特定遺贈は期限が設けられておらず、いつでも放棄できます。ただし、利害関係者から承認か放棄を決めるよう催告されると、相当な期間内に放棄を決めなければ遺贈を承認したことになります。

また一度遺贈を承認すると、放棄できなくなるためよく考えて承認する必要があります。放棄の期限がないとはいえ、相続税は相続が発生してから10カ月以内の納税と申告が定められています。

書類などの準備の時間を加味すると、早めに決断するほうがよいでしょう。特定遺贈の放棄の手続きに特定の方式は定められていません。

口頭でも成立しますが、書面で行ったほうが確実です。

包括遺贈の放棄は遺贈を知ったときから3カ月以内

包括遺贈も放棄可能ですが、遺贈を知った日から3カ月以内に相続放棄しなければなりません。放棄しなければ遺贈を承認したことになります。

ただし被相続人の財産が確定していない場合など、包括遺贈ができないときは、延長できるケースもあります。包括遺贈は家庭裁判所で申述を行うことで放棄できます。

詳しくは専門家に確認することをおすすめします。

遺贈の放棄と相続放棄は異なる

遺言書に相続人に遺贈する旨が記載されていた場合、遺贈を放棄したとしても相続放棄をしたことにはなりません。同様に、相続放棄したとしても遺贈を放棄したことにはなりません。

財産の受け取りを全て放棄したいときは、遺贈の放棄と相続放棄をどちらも行わなければなりません。

特定遺贈や包括遺贈の場合に遺産分割協議は必要か

遺産分割協議とは相続財産をどのように分けるかを相続人同士で話し合うことです。遺贈があった場合の遺産分割協議の必要性を3つに分けて紹介します。

全部包括遺贈の場合は、遺留分の協議がある

財産の全てを包括遺贈された場合、相続人が遺留分を請求する可能性があるため遺産分割協議をすることが多いです。遺留分とは相続人が最低限相続できる財産のことで、相続人によって割合は異なります。

遺留分を請求された時は、分配方法などを話し合わなければなりません。

一部包括遺贈の場合、相続人と協議を行う

相続財産の一部を包括遺贈する場合は、財産の分配方法を協議しなければなりません。例えば土地の遺贈割合が決められていても、土地自体を分けるのか、現金にして分けるのか決まっていなければ分配できません。

均等に財産を相続するために、相続人全員と話し合って決めましょう。

特定遺贈の場合、遺留分の協議があるかも

特定遺贈により相続人が最低限の財産も受け取れない場合、遺留分の分割協議を行うことになります。分配方法なども一緒に話し合うでしょう。

特定遺贈や包括遺贈には相続税がかかる

遺贈には相続税が課せられますが、その規定は相続と少し異なります。特定遺贈や包括遺贈に関する相続税の注意点を3つ紹介します。

相続人以外は遺贈を受けても基礎控除額は増えない

相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除額を相続財産額から差し引いた金額に対して課せられます。すなわち法定相続人が多いほど相続税を支払わなくてよい金額が高くなります。

しかし、法定相続人以外の人が遺贈を受け取ることになっても基礎控除額が増えることはありません。

相続人以外の人が特定遺贈を受ける場合は税金が高くなる

相続人以外の人が特定遺贈を受け取る場合、相続税は2割加算されます。例えば相続税が30万円の場合、36万円になるということです。

本来被相続人との血縁関係が近い人が相続人となりますが、あえて血縁関係の遠い人に財産を渡すため、2割加算という形で公平性を保っています。

包括遺贈なら不動産取得税は非課税になる

通常、不動産を取得すると贈与税が発生しますが、遺贈は相続に当たるため、包括遺贈であれば不動産取得税はかかりません。

また、相続人に対する特定遺贈であっても課せられることはありません。

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まとめ:特定遺贈と包括遺贈で迷ったら専門家へ

今回は、特定遺贈と包括遺贈の違いについて解説しました。特定遺贈とは特定の財産を誰に相続するかを決めた遺贈方法であり、包括遺贈は財産の割合だけ決めて遺贈する方法です。

遺贈は放棄することもできたり、相続人から遺留分を請求されたりすることもあるため、必ずしも被相続人の意思をそのまま実現できわけではありませんが、被相続人の意思で指定できるので希望がある方は遺言書に記しておきましょう。

書き方や遺言の種類について詳しく知りたい方は、専門家へお問い合わせください。みつ葉グループでは無料で相談を承っています。

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