相続税
相続での遺留分の割合は?計算方法や請求方法を分かりやすく解説
親が亡くなり相続が発生したものの、遺言書の内容に納得できず、相続人同士で揉めるケースが少なくありません。
法律上認められる遺留分が侵害された場合、他の相続人に対して自分の取り分を主張できますが、計算方法がよくわからない方も多いのではないでしょうか。
遺留分がどれくらい認められるかを正確に計算できなければ、他の相続人とのトラブルをスムーズに回避できません。
この記事では、遺留分の計算方法や計算時の注意点、自分の遺留分が侵害された場合の対処法についてわかりやすく解説します。
目次
遺留分の割合は相続人の立場によって異なる
遺留分とは、法定相続人に保障される相続財産の一部です。
この遺留分は、法律上認められる最低限の取り分であり、遺言によっても侵害されることはありません。
たとえば、遺言で「長男にすべての財産を相続させる」と書かれていても、他の相続人は、自分の取り分を主張することで遺産の独占を防ぐことができます。
遺留分は、全ての相続人に認められるわけではありません。
法律上、遺留分が認められているのは、兄弟姉妹以外の相続人です。
- ● 配偶者(被相続人の夫や妻)
- ● 直系卑属(被相続人の子ども・孫・ひ孫など)
- ● 直系尊属(被相続人の父母、祖父母、曾祖父母)
また、遺留分の割合は、相続人の組み合わせによってさまざまなパターンがあります。
法律上認められている遺留分の割合は、以下のとおりです。
※ なお、直系卑属、直系尊属が複数いる場合は、その人数で等分します。
たとえば、相続人が配偶者だけになる場合には、遺言書で「長年介護してくれていた友人に全財産を相続させる」などと記載されていても、配偶者は遺産の2分の1を自身の取り分として、その友人に主張できます。
参考:遺留分の相続財産に対する割合はどうなっていますか。|法テラス
遺留分の計算方法|パターン別の具体例
ここでは、相続人の組み合わせごとに、遺留分の計算方法について、具体的に見ていきましょう。
なお、相続財産額は2400万円と仮定して計算していきます。
参考:遺留分の相続財産に対する割合はどうなっていますか。|法テラス
1.相続人が配偶者だけの場合
相続人が、被相続人の夫もしくは妻だけ…つまり配偶者のみとなる場合、遺留分の割合は、相続財産額の2分の1です。
相続財産額が2400万円の場合、配偶者に認められる遺留分は、2400万円×2分の1=1200万円となります。
つまり配偶者は、相続財産のうち1200万円を、自身の取り分として主張できます。
2.相続人が子だけの場合
相続人が、被相続人の子ども(直系卑属)だけだった場合、遺留分の割合は、相続財産額の2分の1です。
直系卑属(ひぞく)とは、子ども・孫・ひ孫など、被相続人の直系の子孫を指します。
相続財産額が2400万円の場合、認められる遺留分は以下のとおりです。
- ● 子ども(直系卑属)の遺留分:2400万円×2分の1=1200万円(子どもが1人の場合)
- ● 子どもが2人の場合の遺留分:1200万円×2分の1=600万円(1人あたり)
- ● 子どもが3人の場合の遺留分:1200万円×3分の1=400万円(1人あたり)
なお、相続人の1人が自身の遺留分を主張しないからといって、その分を自身の遺留分として主張することはできません。
たとえば、相続財産額が2400万円で、相続人が子ども2人(A・strong)だった場合、それぞれ認められる遺留分は600万円ずつとなります。
もし、遺言書により子どもの遺留分が侵害され、Aが遺留分である600万円を主張しなかったとしても、strongが遺留分として主張できるのは600万円です。Aの分を含む1200万円の遺留分を主張することはできません。
3.相続人が父母だけの場合
相続人が、被相続人の父母(直系尊属)だけだった場合、遺留分の割合は、相続財産額の3分の1となります。
直系尊属(そんぞく)とは、父母、祖父母、曽祖父母など、被相続人の直系の先祖のことです。
相続財産額が2400万円の場合、認められる遺留分は以下のとおりです。
- ● 父母(直系尊属)の遺留分:2400万円×3分の1=800万円(父母どちらかのみが存命の場合)
- ● 父母がどちらも存命している場合の遺留分:800万円×2分の1=400万円(1人あたり)
父母両方、あるいはどちらかの存命かによって額が変わってしまう点は、留意しなければなりません。
4.相続人が配偶者と子の場合
被相続人の「配偶者」と「子ども」が相続人となる場合、遺留分の割合は、配偶者が4分の1、子ども(直系卑属)が4分の1となります。
相続財産額が2400万円の場合、認められる遺留分は以下のとおりです。
- ● 配偶者の遺留分:2400万円×4分の1=600万円
- ● 子ども(直系卑属)の遺留分:2400万円×4分の1=600万円
- ● 子どもが2人の場合の遺留分:600万円×2分の1=300万円(1人あたり)
- ● 子どもが3人の場合の遺留分:600万円×3分の1=200万円(1人あたり)
当然、子供の人数が増えれば増えるほど、遺留分は少なくなります。
5.相続人が配偶者と父母の場合
被相続人の「配偶者」と「父母」が相続人となる場合、遺留分の割合は、配偶者が3分の1、父母(直系尊属)が6分の1となります。
相続財産額が2400万円の場合、認められる遺留分は以下のとおりです。
- ● 配偶者の遺留分:2400万円×3分の1=800万円
- ● 父母(直系尊属)の遺留分:2400万円×6分の1=400万円(父母どちらかのみが存命の場合)
- ● 父母がどちらも存命している場合の遺留分:400万円×2分の1=200万円(1人あたり)
このケースにおいても、「相続人が父母だけの場合」と同様、父母の存命によって額が変わります。
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遺留分を計算する際の注意点
遺留分を計算する場合、以下2つの点に注意してください。
- ● 借金などの債務は相続財産額から差し引く
- ● 生前贈与・特別受益は計算の対象に含まれる
それぞれ詳しく解説していきます。
1.借金などの債務は相続財産額から差し引く
被相続人に借金などの債務がある場合、遺留分計算の基礎となる相続財産額からその債務額を差し引いて計算します。
銀行や消費者金融からの借金だけでなく、個人間での借金や未払いの家賃、医療費も控除される債務に含まれます。
例えば、相続財産額が2400万円で借金が300万円あった場合、2100万円を基礎として遺留分を計算します。なお、遺言執行にかかる費用や相続税、葬儀費用などは相続財産から控除されませんので、注意が必要です。
2.生前贈与・特別受益は計算の対象に含まれる
生前贈与や特別受益は、遺留分計算の基礎となる相続財産額に含まれます(持ち戻し)。
したがって、条件に該当する生前贈与や特別受益があれば、遺留分が増加します。
被相続人が死亡する前に自身の財産を第三者に贈与する生前贈与の場合、相続開始前1年以内に行われた贈与は持ち戻しの対象となります。
たとえば、被相続人が死亡する3か月前に、親しい知人に500万円を贈与した場合、その500万円は遺留分計算の基礎となる相続財産額に含めることができます。
また、「生前贈与を行った被相続人および贈与された人の双方が、その贈与が相続人の遺留分を侵害することを認識していた場合」には、相続開始前1年以上前の贈与であっても、持ち戻しの対象となります。
一方、特定の相続人に対してのみ財産を贈与した場合、それが特別受益に該当する場合には、相続開始前10年以内に行われた贈与も持ち戻しの対象です。
たとえば、父が死亡し、妻と子ども2人が相続人となるケースで、死亡する5年前に長男に対して独立開業資金として1000万円を贈与していた場合、その1000万円は特別受益に該当し、持ち戻しの対象となる可能性があります。
なお、特別受益についても、「贈与を行った被相続人および贈与された相続人の双方が、その贈与が他の相続人の遺留分を侵害することを認識していた場合」には、相続開始前10年以上前の贈与であっても、持ち戻しの対象となります。
遺留分を侵害されている場合の対処法
遺言などで遺留分を侵害された場合の対処法は、主に以下の3つです。
- ● 遺留分侵害額請求をおこなう
- ● 話し合いが難しい場合は遺留分侵害額請求調停を申し立てる
- ● 調停で解決できない場合は遺留分侵害額請求訴訟を起こす
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1.遺留分侵害額請求をおこなう
まずは、遺留分を侵害している人に対して遺留分侵害額請求を行い、話し合いでの解決を目指します。
遺留分侵害額請求とは、贈与または遺贈を受けた者に対し、法律上認められる遺留分を侵害された範囲で金銭の支払いを請求することです。
遺留分侵害額請求に特定の方式は定められておらず、話し合いでまとまるのであれば、裁判ではなく口頭でも行うことができます。
ただし、後々のトラブルを防ぐために、請求したことが証拠に残る書面で請求を行うことが望ましいです。内容証明郵便を使えば、書面の内容や請求日を郵便局が証明してくれるので、時効や請求内容に関する争いを避けることができます。
遺留分を侵害していることを相手が認め、侵害分を請求者に返還することを承諾すれば、合意した内容を和解書(合意書)として取り交わします。
2.話し合いが難しい場合は遺留分侵害額請求調停を申し立てる
話し合いで解決できない場合は、裁判所を通して問題解決を図ることを検討しましょう。
遺留分侵害額請求では、いきなり訴訟ではなく、まずは調停での解決を目指すことが一般的です。そのため、まずは、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に、遺留分侵害額請求調停を申し立てます。
管轄する裁判所は、裁判所のホームページにて調べられます。
なお、申立てに必要な費用および書類は、以下のとおりです。
- ● 申立書およびその写し(相手方の人数分)
- ● 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- ● 相続人全員の戸籍謄本
- ●
被相続人の子(及びその代襲者)で死亡者がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 - ● 遺言書写しまたは遺言書の検認調書謄本の写し
- ● 遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書など)
- ● 収入印紙1,200円分
- ● 連絡用の郵便切手(申立する家庭裁判所によって異なります)
【相続人に被相続人の父母が含まれている場合に必要になる書類】
- ● 父母の一方が死亡しているときは、その死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
不足なく揃えましょう。
参考:裁判所の管轄区域|裁判所
3.調停で解決できない場合は遺留分侵害額請求訴訟を起こす
遺留分侵害額請求調停で解決しない場合には、遺留分侵害額請求訴訟を検討する必要があります。
調停は話し合いで問題の解決を目指す手続きです。
双方が納得できない場合には調停不成立となり、裁判所の判断を求めることになります。
遺留分侵害額請求訴訟は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する裁判所に訴状を提出して行います。
訴訟では、裁判所に遺留分の侵害を認めてもらうために、さまざまな証拠を提出し、法律上有効な主張を行う必要があります。
法律知識なしで訴訟を有利に進めるのは難しいため、弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。
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ここからは、遺留分をもらえない人について、詳しく解説していきます。
遺留分を請求できない人は?
兄弟姉妹以外の相続人であればどんな状況でも遺留分を請求できる、というわけではありません。
以下に該当する場合には遺留分を請求することはできないため、注意してください。
- 1 遺留分を受け取る権利がそもそもない人
- 2 相続欠格者・被廃除者
- 3 相続放棄をした人
- 4 遺留分を放棄した人
- 5 すでに遺留分以上の財産を取得している人
- 6 遺産分割協議書にサインをした人
- 7 遺留分を請求できる期間が過ぎている人
ここからは、遺留分をもらえない人について、詳しく解説していきます。
1.遺留分を受け取る権利がそもそもない人
遺留分を受け取る権利が認められていない人は、遺留分を請求できません。
前述のとおり、遺留分を受け取れるのは、配偶者、直系卑属(子どもなど)、直系尊属(父母など)です。それ以外の者は、たとえ被相続人と密接な関係にあったとしても、遺留分を請求することはできません。
例えば、以下に該当する者は、遺留分を受け取る権利が認められていません。
- ● 兄弟姉妹
- ● 甥、姪
- ● いとこ、はとこ
- ● 伯父(叔父)、伯母(叔母)
- ● 元配偶者
- ● 内縁関係にある人
- ● 愛人、不倫相手
- ● 生前お世話になった友人、知人 など
受け取る権利がない=遺留分をもらえないため、注意しましょう。
2.相続欠格者・被廃除者
相続欠格者および被廃除者は、遺留分を主張できません。
相続欠格とは、相続に関して悪質な行為を行ったために相続権を失うことです(民法891条)。
相続欠格事由に該当し相続権を失った場合、遺留分を主張する権利も失います。
相続欠格事由はいくつかありますが、たとえば、被相続人に対して詐欺や強迫行為を行い、自分に有利な遺言書を書かせた場合、相続欠格事由に該当する可能性があります。
また、相続廃除とは、被相続人に対して虐待や重大な侮辱を行い、または推定相続人に著しい非行があった場合に、被相続人の意思によって相続権を失わせることです(民法892条)。
相続欠格と同様に、相続廃除で相続権を失った場合、遺留分を主張する権利を失います。
3.相続放棄をした人
相続放棄によって相続権を放棄した場合、遺留分をもらうことはできません。
相続放棄は、借金を含むすべての遺産を放棄する手続きです。
遺留分は相続財産の一部を請求する権利であるため、相続放棄をすれば当然遺留分を請求することもできなくなります。
また、相続放棄は基本的に取り消しが認められていません。
後から相続財産があることがわかり、遺留分を請求したいと思っても、一度相続放棄をしている以上、自身の取り分を請求することはできません。
相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に行う必要がありますが、焦って手続きをして後悔しないよう、慎重に判断してください。
参考:相続の放棄の申述|裁判所
4.遺留分を放棄した人
自分の遺留分を放棄した場合、あとから遺留分侵害額請求をすることはできません。
遺留分は、法律上認められる遺産の取り分ですが、自分の意思で放棄することができます(民法1049条)。
遺留分の放棄は、遺留分を侵害している人に対して、その意思を表示することで行います。
ただし、被相続人が死亡する前に遺留分を放棄する場合には、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。
遺留分を放棄した場合、あとから遺留分を請求することはできませんので、注意が必要です。
5.すでに遺留分以上の財産を取得している人
遺留分を超える財産を取得している場合、遺留分を主張することはできません。
遺留分は、最低限受け取れる相続財産を確保するための権利です。
すでに遺留分を超える財産を取得している場合、それ以上の遺産の取り分を保障する必要はないので、他の相続人に対して遺留分侵害額請求を行うことはできません。
6.遺産分割協議書にサインをした人
相続人間で話し合い、遺産分割協議書に署名した場合、合意内容を覆す遺留分の請求はできません。
遺産分割協議では、相続人全員の合意があれば、法定相続分ではない割合で遺産の分配が可能です。
そのため、法律上認められる遺留分よりも少ない割合で遺産分割を行うこともあります。
一度遺産分割について取り決めた以上、後から合意内容を覆すことはできません。
不公平な合意内容であっても、遺産分割協議書に署名している以上、不公平な内容に同意したことになります。
合意内容を無効にすることは基本的にできないため、遺産分割協議書への署名は慎重に行うようにしましょう。
7.遺留分を請求できる期間が過ぎている人
一定期間が経過し、遺留分を請求できる期間が過ぎている場合には、遺留分侵害額請求権をおこなうことはできません。
遺留分侵害額請求権の請求期限(時効)は、以下のとおりです。
- ● 相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年(消滅時効期間)
- ● 相続開始の時から10年
たとえ、法律上認められる遺留分があったとしても、請求期限を過ぎた場合には遺留分をもらうことはできません。
遺留分を侵害する行為があった場合には、請求期限が過ぎる前に、速やかに請求をおこなうようにしましょう。
まとめ
遺留分は法定相続人に保障されている最低限の遺産取り分です。
自身の遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額請求を行うことができますが、話し合いで合意できない場合には調停や訴訟を活用して解決を目指すことになります。
自分の遺留分がどれくらいになるのかを正確に計算するためには、遺留分だけでなく生前贈与や特別受益に関する知識も必要です。
遺留分の計算を間違えると、請求が認められなかったり、相続人間で余計なトラブルを生むことにもなりかねません。
遺留分についてわからないことがあれば、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
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