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税理士が成年後見人に選任された場合について|特徴や費用も一挙解説

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もしある人が認知症と診断された際は、法律上判断能力が低下しているとみなされ、財産の管理および運用はできなくなります。そんな時のため「成年後見制度」という財産管理を他の人に任せられる制度があります。

成年後見人に選任されるのは、たいてい家族や司法書士、弁護士ですが、まれに税理士が選任されることもあります。

この記事では税理士が成年後見人に選任された場合の特徴や費用について解説します。成年後見制度の利用を検討している人はぜひ参考にしてみてください。

目次

成年後見人とは

そもそも成年後見人とは、認知症や精神障害と診断された方などの財産の管理・生活の補助を行うため、家庭裁判所によって選任された人を指します。

高齢者になると、認知症の発症率が高まるため、親族を成年後見人に選任することを希望する方が増えています。例えば子が親の成年後見人に選任されることで、生活の手助けだけでなく、親に代わって子が財産を管理できるようになります。

ただし、1年に1度程度、財産の収支や管理状況を家庭裁判所に提出しなければなりません。これは、後見人が適切に財産管理や生活補助ができているかを確認するためです。

成年後見人の役割

成年後見人の役割は主に下記の項目が挙げられます。

光熱費など生活費の支払い

成年被後見人は光熱費など生活費の支払いを忘れる可能性が考えられます。成年後見人が成年被後見人に代わって日常生活に関わる費用を支払います。

施設などの入所契約

成年被後見人が施設に入所する場合、契約が必要となるため、成年後見人が代わって手続きを行います。

不動産の管理

不動産の入居者と交わす賃貸借契約などは成年後見人が行います。

預貯金の管理

日常生活で必要な資金に関しては、成年後見人が成年被後見人の口座から引き出すことが可能です。

相続した財産の名義変更

成年被後見人が相続人の場合、財産の名義変更などを行うことが可能です。

遺産分割協議

成年被後見人は遺産分割協議に参加できませんが、成年後見人が代わりに遺産分割協議に参加できます。

税理士が成年後見人になるメリット

税理士が成年後見人となった場合確定申告を安心して任せられたり、税について相談できたりします。成年後見人は、1年に1度程度、家庭裁判所へ財産の管理状況や収支報告を提出しなければなりません。

専門家であるため手続きなど円滑に進めてくれます。

税理士法人も成年後見人として選任される場合がある

税理士法人も成年後見人に選任される場合があります。税理士法人であれば、担当の税理士が亡くなったとしても他の所属税理士が対応できます。年齢の若い方が成年後見制度を利用する場合でも、長期にわたってサポートしてもらえるメリットがあります。

【関連記事】遺産相続で成年後見人が必要なケースは?選ぶ流れや費用、注意点を解説

税理士が成年後見人になった場合の費用・報酬

特定の人物を成年後見人の候補者とする場合や、税理士が成年後見人に選任された場合、費用が発生します。ここでは申立費用と月額費用について解説します。

申立費用

家庭裁判所に成年後見の申立てをする場合、下記の項目の費用が発生します。

申立手数料及び登記手数料 3,400円分の収入印紙
戸籍謄本の交付手数料(被後見人分) 450円
住民票または戸籍附票の交付手数料(被後見人分) 300円
「登記されていないことの証明書」の交付手数料(被後見人分) 300円
住民票または戸籍附票の交付手数料(後見人分) 300円
商業登記事項全部証明書の交付手数料(後見人分) 600円
不動産の登記事項全部証明書の交付手数料 600円
不動産の固定資産評価証明書の交付手数料 400円
診断書の発行手数料 数千円程度
鑑定費用(医師の判断が必要な場合) 10万円~20万円
後見申立て費用 3,270円分の切手
保佐・補助申立て 4,210円の切手

鑑定費用は、裁判所で審理を進め、被後見人について鑑定が必要と判断された場合に発生します。その他の費用に関しては必要となるため、事前に把握しておきましょう。

月額報酬

税理士が成年後見人になった場合、1カ月あたり2万〜6万円前後の報酬を支払います。一例としてある家庭裁判所では、報酬の目安として下記の通りに定めています。

成年後見人が、通常の後見事務を行った場合の報酬(これを「基本報酬」と呼びます。)のめやすとなる額は、月額2万円です。
ただし,管理財産額(預貯金及び有価証券等の流動資産の合計額)が高額な場合には,財産管理事務が複雑、困難になる場合が多いので、管理財産額が1,000万円を超え5,000万円以下の場合には基本報酬額を月額3万円~4万円、管理財産額が5,000万円を超える場合には基本報酬額を月額5万円〜6万円とします。
成年後見人等の後見等事務において、身上監護等に特別困難な事情があった場合に
は、上記基本報酬額の50パーセントの範囲内で相当額の報酬を付加するものとしま
す。

引用:成年後見人等の報酬額のめやす

つまり2万円をベースとして成年被後見人の管理する財産額によって報酬が加算されることを意味します。また、施設の入所契約や不動産を売却して現金化する場合は、付加報酬として基本報酬額とは別に費用を支払う必要があります。

税理士が成年後見人に選任されるためには研修の受講が必要

税理士であれば、誰でも成年後見人になれるわけではありません。適切な研修を受講する必要があります。候補者にしたい税理士がいる場合は、成年後見人になれるかどうか確認しておいたほうがよいでしょう。

【関連記事】成年後見人の報酬はいくら?相場や申立てにかかる費用を紹介

まとめ:税理士が成年後見人になると税務手続きがスムーズに

今回は、税理士が成年後見人に選任された場合の特徴や費用について解説しました。司法書士や弁護士が選ばれるケースが多いですが、まれに税理士が選ばれる場合もあります。

成年被後見人に確定申告などの税務手続きが必要になった場合は、特に税理士の専門性が生きるといえます。毎月2万〜6万円ほどの費用が発生するため、事前に把握しておきましょう。

老後の財産管理や生活の補助が不安な方は司法書士など専門家へご相談ください。

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