相続放棄
全員が相続放棄したら?手続きの流れや不動産や土地の場合も解説!
相続はプラスの遺産だけでなく負債も引き継ぎます。多額の借入がある場合、多くの方は相続をすることを嫌がるでしょう。相続したくない場合は、相続放棄をすることで相続せずに済みます。
しかし被相続人と相続人の関係が悪く、相続人全員が相続放棄をしたらどうなるのでしょうか?ここでは全員が相続放棄した場合について紹介します。
目次
相続放棄とは?正しい意味をおさらい
相続放棄とは、相続人が被相続人の相続財産を取得する権利を放棄することです。
プラスの遺産だけでなく負債も放棄することができるため、毎月の借入返済をする必要もなくなります。
さらに相続放棄した方は相続税を納税する必要がありません。ただし、他の相続人の納税額は増加するデメリットもあります。
相続放棄は被相続人の生前時に行うことはできず、相続発生後3か月以内と定められています。
誤って期日を過ぎてしまうと相続放棄できなくなるため注意が必要です。
全員が相続放棄をすることは可能か?
相続人全員が相続放棄をすることは可能です。但し、相続人には優先順位があります。
配偶者や子供などの第一順位の相続人が相続放棄した場合は、父や母などの第二順位に相続権が移行します。
さらに第二順位の相続人さえも相続放棄した場合、兄弟姉妹などの第三順位の方が相続人となります。
第三順位の方も相続放棄した場合は、最終的には国庫へ帰属となります。
- 相続人の優先順位
- 第一順位の相続人
- 第二順位の相続人
- 第三順位の相続人
- 国庫
全員で相続放棄をするメリット
相続放棄のメリットは2つ挙げられます。
- 不動産の負債を相続しなくて済む
- 相続人同士のトラブルに巻き込まれない
相続放棄の一番のメリットは負債を引き継がない点です。
不動産投資の多くは、金融機関からのローンを利用しており、毎月の借入返済が発生します。家賃収入で返済している方が多いですが、必ずしも返済額以上の収入を得られるとは限りません。
場合によっては返済額の方が多いケースもあり大きなリスクを伴うため、収入より返済額の方が多い場合は相続したくないでしょう。
また相続時は相続人同士で遺産争いが発生するケースも考えられます。相続人同士仲が良いと思っていたものの、遺産分割協議で争うことも少なくありません。
しかし、相続放棄した場合は遺産分割協議に参加する権利もないため、トラブルに巻き込まれる心配もなくなります。
全員で相続放棄をするデメリット
一方で相続放棄をした場合のデメリットは2つあります。
- 不動産の売却もできなくなる
- 自分が住んでいる家を追い出される可能性がある
場合によっては不動産の売却価格が負債額より高いこともあります。
「後で相続して売却しておけばよかった」と思っても相続放棄した後は、相続権利がないため、売れません。
また、自身の住んでいる家も被相続人の遺産である場合、遺産分割協議の対象となります。
他の相続人がその土地を売却した場合は、住むことができなくなる可能性も考えられるでしょう。
【財産・借金】全員が相続放棄した後の行方は?
①全員が相続放棄した場合の財産(土地・不動産)
相続人全員が相続放棄をする場合は、相続財産の管理も難しいでしょう。
その場合、利害関係人(特別縁故者や債権者など、もしくは検察官)が家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申し立てをします。
民法では「その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」と定められています。
投資用の不動産には抵当権(ローン)が設定されているケースが多いです。
そのため不動産を相続したくないと思う方も多いでしょう。しかし家賃収入などを考慮すると、必ずしも相続放棄が望ましいとは言えません。
不動産を相続放棄する際は、メリット・デメリットを理解してから判断しましょう。
固定資産税を払っていなくても管理義務はある
固定資産税は1月1日時点での不動産所有者に課せられる税金ですが、相続放棄をした場合は、原則納税義務は生じません。
ただし、固定資産税の納税義務者は「1月1日時点で課税台帳に登録されている者」となるので、相続放棄が受理されるのが年明けになってしまうと登録された相続人が固定資産税の納税義務者となってしまう可能性があります。
また、不動産は承継する相続人に引き継ぐまで管理しなければいけません。
②全員が相続放棄した場合の借金
債権者は相続放棄した人に対し支払い請求はできません。そのため、相続放棄をした方は借入返済をする必要がなくなります。
ただし相続放棄した証明が必要ですので、相続放棄後に、家庭裁判所に相続放棄の受理証明書を請求しましょう。
借入の返済をする必要はないものの、相続人が被相続人の連帯保証人などになっていた場合は、自身の債務になりますので返済義務はなくなりません。
全員が財産を相続放棄した後の流れ
相続放棄はあらかじめ決めておくのではなく、遺産を確認してから決めるのが望ましいです。
ここでは相続放棄の流れと、必要書類を紹介します。
①相続財産を慎重に確認する
被相続人の生前時に負債があると聞いていたため、相続が発生したタイミングで相続放棄をしようと検討する方もいらっしゃるでしょう。
しかし相続放棄をする前に、相続財産を確認しておく必要があります。
負債があると聞いていたものの、実際は資産のほうが多いケースはよくあります。相続発生後は遺産がどれくらいあるかの財産調査を行います。
財産調査の結果を見てから相続放棄をするか決めるのが好ましいでしょう。
②相続人全員で話し合う
財産調査が完了した後は、相続人同士で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議では誰がどの財産を相続するかを話し合いますが、相続放棄をする場合は、このタイミングで相続人へ伝えましょう。
他の相続人も放棄することになった場合は、次に優先順位が高い相続人にも伝えておくことをおすすめします。次の相続人は遺産を相続するだけでなく、負債も引き継ぐため、相続放棄をする方は事前に伝えておきましょう。
③必要書類等を用意する
相続放棄は被相続人の住民票がある家庭裁判所に申立てを行います。申立ての際は以下の書類が必要となるため用意しておきましょう。
- 相続放棄の申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
- 相続放棄する人の戸籍謄本等
- 収入印紙(800円)
- 連絡用の郵便切手(額面は裁判所で確認)
④家庭裁判所の受理
家庭裁判所へ申立てが完了した後は、2週間ほどで自宅に照会書が届きます。
照会書の質問に回答し、署名捺印した後は家庭裁判所へ返送しましょう。
返送後は裁判所で審議が行われ、受理されると相続放棄申述受理通知書が届き、相続放棄の完了となります。
万が一、受理通知書を紛失した場合は、再度裁判所へ発行依頼をすると交付してもらえます。
全員で相続放棄をする際の注意点
相続放棄を行う際の注意点を説明します。
相続放棄の取り消し・再申請はできない
一度相続放棄が認可された場合は、原則取り消しや再申請はできません。
そのため相続放棄後に財産が見つかったとしても、相続権利は復活しないため、財産調査を確認してから相続放棄をするか判断することが望ましいです。
ただし、他の相続人から脅迫などを受けて相続放棄するような例外となるケースもあります。
不動産を処分した場合は相続できない
被相続人の不動産を売却や取り壊した場合は相続放棄できません。
本来遺産分割協議が完了するまでは不動産を動かすことはできないため、該当するケースは稀となります。
提出書類の期限を過ぎると相続放棄ができない
相続放棄は相続発生から3か月以内に家庭裁判所へ書類の提出をする必要があります。
例えば3月15日に相続が発生した場合は、6月15日までとなります。
3か月以内に相続放棄をしなければ、相続権利を持ったままとなり、財産を相続することになります。
しかし、相続が発生して3か月以内に財政調査が完了しない場合なども考えられるでしょう。3か月以内であれば「相続放棄期間の延長」も可能です。
裁判所のホームページで申立書をダウンロードし、延長してほしい理由などを記載することで、延長ができます。
まとめ:全員が相続放棄する場合も慎重に
今回相続人全員が相続放棄をした場合について解説しました。
全員が相続放棄をした場合は、負債は連帯保証人へ、財産は国庫へ帰属されます。
しかし相続放棄をする前は、財産調査を行ったうえで判断するのが望ましいです。
負債だけに注目せず、被相続人の財産がどれくらいあるかを把握したうえで、相続放棄するのが望ましいです。
ただし相続放棄は3か月以内と定められています。期限が過ぎてしまいそうなときは、相続発生から3か月以内に期間延長の申請をしましょう。
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