相続税
相続税の障害者控除の金額は?計算例・利用条件・申告方法について紹介
相続税の平均納税額は1,700万円ほどと高額です。そのため少しでも納税額を抑えたいと思う方も多いでしょう。相続人が障害者である場合は「障害者控除」が適用でき、相続税の納税額を節税できます。
ただし、障害者の程度によって控除額も変わってくるため、本記事で詳しく解説します。障害者の方や、相続人に障害者の方がいる場合はぜひ参考にしてください。
目次
続税の障害者控除とは?
相続または遺贈で財産を取得した法定相続人が85歳未満の障害者である場合は、障害者控除の特例が適用されます。納税額から直接差し引くことができるため、大きな節税につながります。
障害者控除の額は、障害者が満85歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額です。なお、特別障害者に該当する方は20万円となるため、どちらの程度になるか理解しておく必要があります。程度に関しては後ほど紹介します。
障害者控除を受けられる条件
障害者控除が受けられるのは、以下の4つに該当していることが条件です。
- 相続開始時に対象となる相続人が居住無制限納税義務者(国内に住民票があり在住している)こと
- 相続開始時には既に障害者であること
- 相続人が法定相続人であること
- 85歳未満の障害者であること
国外に在住している方や、相続発生後に障害者となった場合は、障害者控除の適用はできないため注意が必要です。また障害者が1歳であっても85歳未満の障害者に該当するため、障害者控除の対象となります。
障害者の判断基準・偽った場合
障害者であることを証明する際は、障害者手帳のコピーを相続税申告書と一緒に提出します。
また、手帳の申請中である場合は、医師の診断書なども証明書と認められるケースもあります。
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相続税の障害者控除の金額・計算例
障害者控除は、相続税額から差し引くことができます。例えば、相続税額が300万円で障害者控除額が150万円である場合は、納税額は150万円となります。障害者の方もしくは相続人に障害者がいる方は、計算方法を理解しておきましょう。
障害者控除額の計算は簡単です。計算式は以下の通りです。
<一般障害者の場合の計算式>
控除額=(85歳-相続開始時の年齢)×10万円
<特別障害者の場合の計算式>
控除額=(85歳-相続開始時の年齢)×20万円
障害者が満85歳になるまでの年数1年(年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。
30歳と2か月である場合は85歳-30歳2か月=54年10か月→55年
例えば一般障害者の場合は55×10万円=550万円の控除となります。
下記の表は一般障害者の場合と特別障害者の場合の障害者控除額早見表です。目安金額を知りたい方は参考にしてください。
年齢 | 一般障害者の場合 | 特別障害者の場合 |
20歳~30歳 | 550万円~650万円 | 1,100万円~1,300万円 |
30歳~40歳 | 450万円~550万円 | 900万円~1,100万円 |
40歳~50歳 | 350万円~450万円 | 700万円~900万円 |
50歳~60歳 | 250万円~350万円 | 500万円~700万円 |
60歳~70歳 | 150万円~250万円 | 300万円~500万円 |
70歳~80歳 | 50万円~150万円 | 100万円~300万円 |
80歳~84歳 | 10万円~50万円 | 20万円~100万円 |
障害の程度によって異なる
障害者の程度には「一般障害者」と「特別障害者」に分かれ、障害者の程度によって控除額が変わります。一般的障害者は特別障害者より程度が軽いため控除額も低くなります。ここではそれぞれの障害程度について解説します。どちらに該当するか確認してみましょう。
一般障害者の場合
一般障害者は以下の項目に該当する方です。
- 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターもしくは精神保健指定医から知的障害者とされたうち、重度の知的障害者とされた者以外の人
- 精神障害者保健福祉手帳に障害等級が2級または3級の障害者・身体障害者手帳を保有し3級から6級までの障害者
- 戦傷者手帳第4~第6項症該当者
特別障害者の場合
特別障害者は以下の項目に該当する方です。
- 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターもしくは精神保健指定医から知的障害者とされたうち、重度の知的障害者とされた者
- 精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級の障害者
- 身体障害者手帳を保有し1級または2級の障害者
- 戦傷者手帳第1~第3項症該当者
- 成年被後見人の方
控除金額の計算のポイント
障害者控除額を計算する際は2つのポイントに注意しましょう。
85歳までの年数を数える
障害者控除の計算は、85歳から相続発生の年齢を差し引いた数値に10万円もしくは20万円を掛けた値です。84歳1か月となると、84歳で計算します。
控除額が相続税を上回る場合
障害者控除額は大きな金額です。場合によっては、相続税額より控除額のほうが大きいケースも考えられます。その場合、余った障害者控除額は障害者の扶養義務者である相続人の相続税から差し引くことが可能です。
扶養義務者が複数いる場合は、扶養義務者で話し合い、全員で按分もしくは協議で割合を決めるのが一般的です。例えば障害者の相続人の納税額が300万円と仮定し、障害者控除額が400万円である場合は、100万円の控除額が余剰とされます。
相続人でかつ扶養義務者が4人いる場合は、一人あたり25万円控除することも可能です。
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障害者控除を利用する場合の申告方法について
障害者控除を利用する場合は、税務署へ申告する必要があります。ここでは障害者控除を利用する場合の流れを説明します。
相続税申告書の第6表を作成
障害者控除を利用する際は、相続税の申告時に第6表の「未成年者控除・障害者控除額の計算書」へ金額を記載します。18.pdf (nta.go.jp)
また障害者控除の適用を忘れたまま申告し、納税してしまった場合は更正請求が可能です。更正請求した場合は障害者控除分の還付を受けることができます。
なお、更正の請求期限は相続税の申告期限から5年以内と定められているため、注意しましょう。
必要な書類
さきほど作成した相続税申告書の第6表「未成年者控除・障害者控除額の計算書」を提出します。また、障害者手当のコピーなど適用要件に該当していることを証明できる書類も同時に提出する必要があります。
相続税が0なら申告不要
障害者控除により相続税が0円の場合は申告不要です。また基礎控除額より課税遺産総額(財産の総額)のほうが少なければ納税額が0円になるため、申告は不要です。
しかし、配偶者控除を受けた場合と小規模宅地等の特例などを利用して相続税が0円になる場合は申告が必要です。障害者控除による納税額が0円の場合と、2つの特例を受けることは異なるため、税務署への申告時は注意しておきましょう。
障害者控除を利用する際に知っておきたいこと
障害者控除を利用する際に知っておきたいこと、注意することを紹介します。
2回目の場合は控除額が減る
過去の相続において既に障害者控除額の全額を控除している場合には、2回目は障害者控除の適用を受けることができません。控除していない金額が残っている場合には、2回目の控除額と比べて少ないほうの金額が障害者控除額となります。
例えば、父親の相続が40歳の時にあり、障害者控除額が450万円で、相続税額が200万円で控除額が250万円残ったとします。
その後母親の相続が50歳の時に発生した場合には、障害者控除額は350万円ですが、障害者控除額は250万円となります。
障害者である証明書が必要
障害者控除を受ける場合は障害者手当のコピーも添付しなければいけません。相続開始時点で障害者であるという点も忘れないようにしましょう。
障害者手帳が無くても適用できる場合がある
障害者手帳の申請中であっても障害者控除の適用は可能です。
しかし、相続が発生してから納付までは10か月もの期間があるのに対し、障害者手当は1か月半ほどで交付されるのが現実です。
万が一申請が間に合わない場合は、申請中である書類の提出、または医師から障害があると認められた診断書などが必要となります。
成年被後見人に適用できる
成年被後見人は特別障害者の扱いとなるため、障害者控除が適用できます。
障害者の認定を受けていなくても、家庭裁判所から後見開始の審判を受けている場合は問題ありません。
まとめ:障害者控除を利用して上手な相続を
今回は障害者控除に焦点を当てて、2つの障害者程度と控除額の計算方法、障害者控除のポイントを紹介しました。
障害者控除は直接相続税額から差し引くことができ、余剰額に関しては他の相続人の納税額を節税することも可能です。また、障害者の程度によっては控除額も異なるため、どちらに該当するか事前に知っておくことが重要です。
障害者控除は障害者だけに適用されるわけではなく、成年被後見人や介護が必要な人も該当することがあります。控除が適用できるかについて詳しく知りたい方は税理士など専門家へ相談して見ましょう。
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