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相続コラム

相続放棄

生前に相続放棄できない理由と生前・死後の対処法

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親の借金が大きいことを理由に、相続を放棄したいと思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相続といえば財産を継承すると思う方も多いでしょう。
しかし財産だけでなく借金も引き継ぐ形となり、借金を引き継いだ相続人は返済していかなければいけません。
一般的に借金に対し負のイメージが強い方も多いため、親が生きている間に相続を放棄したいという方も多いですが、それはできません。
そこで今回、親が生きている間に相続放棄ができない理由について紹介します。

目次

生前に相続放棄できない理由

結論から言うと、法律上認められていないからです。生前に相続放棄に関する念書や覚書を作成した場合でも、法的な効力はありません。また、推定相続人に申し出ても意味がありません。相続放棄は相続が発生してから効力が生じます。そのため生前においては相続放棄をする手段はないと理解しておきましょう。

生前に相続放棄させたい場合の対策

では、生前に相続放棄させたい場合の対策はないのでしょうか。
ここではいくつかの対策方法を紹介します。

遺言書を作成する

特定の相続人に相続をさせたくない場合、その相続人に財産が引き継がれないように遺言書を作成します。もっとも、相続人に遺留分がある場合には、遺留分も放棄してもらう必要があります。

遺留分放棄

遺留分とは、法定相続人が最低限の遺産を取得できる権利のことです。その遺留分は家庭裁判所の許可を得て、あらかじめ放棄することが可能です。ただし、遺留分を放棄する合理的な理由が求められます。
ただ遺留分を放棄したいからという理由だけでは裁判所は認可しないため、明確な理由も用意しておきましょう。
また、遺留分の放棄をした場合でも、相続権は放棄したことにはなりません。したがって相続税の納税義務は発生するので注意が必要です。

生前贈与

生前贈与とは、被相続人が生前に所有していた財産を他の人へ贈与することです。
生前贈与の相手は法定相続人だけでなく、第三者であっても問題ありませんので、相続させたくない相続人以外の第三者に生前贈与しておくことも対策の一つです。

ただし、被相続人が生前に贈与した財産も遺留分に含まれてしまう可能性があります。全すべての生前贈与が含まれるわけではないので、どの範囲の生前贈与が含まれるのかを確認した上で、検討する必要があります。

推定相続人の廃除

被相続人が生前時に推定相続人の廃除を申し立てる手続きです。
名前の通り、廃除が認められると、相続人としての権利を失うため、遺産を相続することはなくなります。

しかし、推定相続人の廃除を行うには、廃除が相当であると裁判所に認めてもらう必要があります。
一般的には、相続人が被相続人に対し、虐待や重大な侮辱などの行為があったなどという理由が求められます。

 

【関連記事】相続放棄のメリット・デメリットはこちら

被相続人の生前中にできる対応

被相続人の借金を引き継ぎたくないと思う相続人も多いでしょう。
安心して相続してもらうため、被相続人が生前中に可能な限り借金を少なくする方法を3つ紹介します。

任意整理

任意整理とは借入れしている金融機関へ交渉し、借入額や利息などの減額交渉をすることです。
任意整理をすることで以下のメリットが得られます。

  • 1.利息がカットできる
  • 2.過払い金が発生している場合は、払い過ぎていた分が戻ってくる
  • 3.督促もなくなる
  • 4.毎月の返済額が減る

一方、任意整理をすると、ブラックリストに登録されるため、しばらくの期間は金融機関から融資を受けることができず、クレジットカードの作成も不可能となります。
今後借り入れなどをする予定のない方は任意整理を検討してください。

個人再生

個人再生とは、裁判所に借入れを完済できる能力を認めてもらうことで、借入れ額を1/5から1/10ほどまで減額してもらう方法です。
個人再生は民事再生法という法律に基づいており、適用条件が定められています。誰でも使用できるわけではありませんので、弁護士などの専門家へ相談しましょう。

自己破産

自己破産とは借入主が借金入返済はできないと裁判所が判断した場合、借金入返済を免除してくれる方法です。
ただしマイホームなど不動産は競売物件にかけられるため、家族にも迷惑がかかると認識しておきましょう。

【事例】相続放棄に関する事例

<<生前に相続放棄したいと依頼があった事例はこちら>>

相続欠格とは?

相続欠格とは、相続人が被相続人に対して下記の4項目(民法第891条)に該当する行為をした場合、相続権を失効させる方法を指します。

  • 1.故意に被相続人又は相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
  • 2.被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
  • 3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
  • 4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
  • 5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
    つまり被相続人が相続人に対し、暴力行為などを行った場合や、脅迫などをして遺言書を作成させた場合は、相続人としての権利を失うということです。

 

【関連記事】限定承認と相続放棄の違いについてはこちら

死後に相続放棄する方法

相続が発生した後、相続人は相続放棄をすることが可能です。
ここでは相続放棄の手続きと期限について紹介します。

相続放棄の手続き

相続が発生した後は、相続放棄が可能です。相続人の住民票や戸籍謄本を確認し、最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。
申し立てを行う場合は以下の書類を用意しましょう。

  • 1.相続放棄申述書
  • 2.被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 3.申し立てる人の戸籍謄本
  • 4.800円の収入印紙

書類を提出した後は1週間前後で相続放棄の手続きが完了します。

相続放棄の期限

相続放棄の期限は、熟慮期間である相続発生から3か月以内と定められています。この期間内に相続放棄をするか決断しなければいけません。
しかし、被相続人が残した借金がどれくらいの金額であるかなどを調べる時間が必要です。3か月以内に遺産の調査が完了しないと想定できた場合は期間の延長も可能です。
なお、期間の延長をする場合は以下の書類が必要となるため、あらかじめ用意しておきましょう。

  • 1.家事審判申立書(裁判所のホームページからダウンロード可)
  • 2.被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 3.期間延長手続きを行う方の戸籍謄本
  • 4.800円分の収入印紙
  • 5.その他、申立人と被相続人の関係によって必要な書類

まとめ

今回、相続放棄に焦点をあて、相続放棄の内容と生前に相続放棄させたい場合の対策方法、死後の相続放棄方法の流れを紹介しました。
相続放棄は相続発生後に申請できる制度であるため、生前に放棄することはできません。

そのため相続放棄は相続発生した後に行うのが望ましいでしょう。手続きも1週間ほどで完了することができます。
しかし、1週間とはいえ、専門的な知識が求められる手続きです。間違えた書類を提出してしまうと、相続放棄が完了するまでの期日が延びてしまい、3か月の期日を過ぎてしまう可能性もあります。
そのため、弁護士などの専門家に相談してから相続放棄の手続きを行うようにしましょう。

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