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相続コラム

相続放棄

相続放棄のメリット・デメリットとは?相続放棄について詳しく解説

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ご家族が亡くなった場合、遺産を相続することになります。この時、ご家族にマイナスの財産があったとしても、相続しなければなりません。またご家族に借金があった場合は、借金も引き継ぐということになります。
しかし、相続権を放棄することで遺産のすべてを相続しないという選択もできるのです。相続放棄を行う場合、相続の開始を知った日から3ヶ月以内の家庭裁判所に申し立てが必要になります。3ヶ月を過ぎてしまうと相続放棄はできません。
この記事では、相続放棄とはどのようなことなのか、相続放棄をするメリットやデメリットについてまとめています。

目次

相続放棄とは

相続放棄をしてしまうと、家族関係がなくなってしまうのではないかと不安になる方もいますが、そのようなことはありません。相続を放棄しても家族関係は継続されます。相続のみ放棄するという形なので、遺産を受け取らないというだけのことです。

相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産もどちらも受け取らないという選択になりますが、生命保険金と死亡退職金については、相続放棄をしても受け取ることができます。これらは、民法上相続財産とされていないため、相続放棄をしても受け取ることができるのです。

ただし、生命保険金と死亡退職金を受け取った際は、相続税を支払わなければいけないため注意してください。 

 

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相続放棄のメリット

相続放棄を行うと、どのようなメリットがあるのでしょうか。メリットについてまとめておきます。 

借金からの解放

相続では、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継がなければいけません。もし故人に借金があった場合、法定相続人が引き継いで弁済していかなければいけないのです。

借金の返済の際に遅延損害金が発生していた場合は、それも引き継いで支払いが必要です。借金を引き継ぎたくないという場合は、相続放棄をすることで弁済する必要がなくなります。

このことから故人に借金がある場合、借金から解放されるために、相続放棄という選択をするケースもあります。

 

相続争いがなくなる

遺産と聞くと、家族間の相続争いについて思い浮かべる人もいるのではないでしょうか。遺産はお金だけではありませんので、それらを細かく相続する者同士で分けるというのは色々とややこしいです。故人が遺言書を残していて、相続について記載しているということもありますが、記載されていたとしても相続争いが起こることはあります。話し合いになり面倒だと感じてしまうこともあるでしょう。

煩わしい手続きはしたくない、家族で相続をめぐる争いをしたくないという場合、相続放棄をするという選択肢があるのです。相続放棄をすれば、相続人にならないため、相続争いをすることもありません。

相続放棄のデメリット

相続放棄をすることは、メリットだけでなくデメリットも生じます。では、どのようなデメリットが生じるのでしょうか。 

すべての遺産を相続できない

相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がないということになるため、すべての遺産を相続することができません。故人が家を所有していた場合、家も財産となりますので、これも引き継ぐことができないということです。もし同居している場合は、家から出て行かなければならなくなるのです。

また、家族が知らなかった財産を持っていたということが後で発覚した場合、相続することができなくなります。 

相続人が変わる

遺産を相続する際は、民法で定められている法定相続人の順位によって相続範囲が決まります。故人が遺言書を残している場合は、遺言書の相続人が優先されますが、そうでない場合は、法律に基づいて相続人が決まることになるのです。

故人に借金があるため、相続人となっていた妻や子どもが相続を放棄した場合、相続権が次の順位と移り、親が相続するという流れになります。もし故人の親が、借金のことを知らずに相続を引き受けてしまうと、後でトラブルになりかねません。相続放棄を行い、相続人が変わる場合は、次の相続人となる人に説明が必要でしょう。

他の相続人とトラブルになる可能性がある

相続放棄をすると、他の相続人とトラブルになってしまう可能性があります。故人に借金があった場合、相続放棄をすれば、他の相続人に借金を引き継いでもらうということになります。借金があることを知らずに、相続してしまうとトラブルになるのは想像がつくのではないでしょうか。

一度相続放棄をすると撤回できない

相続放棄をすると、撤回をすることができません。もし後から財産が出てきた場合、相続放棄をしているので受け取ることができません。間違って相続放棄をしてしまったという場合でも、撤回はできないのです。

 

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相続放棄の方法

相続放棄を行う場合、様々な手続きが必要となります。相続放棄は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に手続きをしておかなければいけませんので、流れを把握しておきましょう。

家庭裁判所で手続き

相続放棄は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に書類を提出します。申述人により必要となる書類が変わってきますが、必ず提出するのは「相続放棄申述書」「被相続人の住民票の除票または戸籍の附票」「申述人の戸籍謄本」です。

書類の提出は、郵送でも問題ありませんが、郵送する場合は、届いたことが分かるように特定記録郵便で郵送することをおすすめします。

相続財産調査の方法

相続が発生する場合、相続財産の調査をしなければいけません。相続財産は、不動産・現金・預貯金・株式・投資信託などのプラスの財産と借金・ローン・税金の滞納金などのマイナスの財産があります。それぞれ個別に調査していかなければならないため時間がかかります。

まず大きなウエイトを占めていると言えるのが、不動産と預貯金でしょう。故人の郵便物や預金通帳を調べて財産を確認します。

預金通帳からは、不動産の固定資産税の支払いの記録や株式の配当金などについて判明することもあるでしょう。郵便物は、銀行や証券会社から届いている書類を中心に探してください。故人の遺品整理を行うことで、遺産について把握することもできます。集めた情報を整理しながら、どのような財産があるのかまとめて問合せ先を調べてください。

この時、故人の相続人であることを証明するための書類が必要となるため用意しなければいけません。マイナスの財産を調査する場合も、預金通帳や郵便物から調査できます。消費者金融やローン会社からの封書がある場合、借金がある可能性は高いでしょう。

相続放棄の期限

相続放棄の期限は、相続開始を知った日から3ヶ月となっています。この3ヶ月の間に、相続放棄をするのか、単純承認や限定承認にするのかということを決めなければいけません。

遺産を調査するのに時間がかかってしまいそうだという場合は、3ヶ月以内に期間伸長の申し立てを行うことで、相続放棄の手続きの期限を延ばしてもらうことも可能です。ただし、家庭裁判所が認めない場合は、期間の伸長はできません。

 

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まとめ

相続放棄について、メリットやデメリット、相続放棄を行う方法などをお伝えしました。相続放棄を行うかどうかを決める基準としては、借金の金額がどれくらいあるのか、資産はどれくらいあるのか、そして相続したい遺産がないかという点がポイントになってくるでしょう。

借金の額が多い場合でも、資産の額が多ければ何とか返済することはできます。相続放棄は引き継ぎが可能な財産をすべて放棄してしまうことになるので、引き継ぎたいものがある場合は、どうしても悩んでしまうものです。専門家の力も借りてよく相談して決めることをおすすめします。

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