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相続税の基礎控除の計算方法と注意点を解説!

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相続税の納税対象者になるかは、基礎控除がカギを握ると言っても過言ではありません。
基礎控除額内の財産であれば、納税する必要はなくなります。
しかし、相続税の基礎控除は2015年に大きく改正されたこともあり、納税者数も大きく増えました。
そのため、自身は納税対象者にはならないと思っている方も、相続税は他人事ではない税金となったのではないでしょうか。

そこで今回は相続税の基礎控除と計算方法と注意点を解説します。
また、基礎控除の他にも控除できる項目もあるため、併せて紹介します。
本記事を読むことで、相続税の基礎控除の内容と計算方法、さらに他の控除内容
を理解することができるでしょう。
これから相続を控えている人は、自身も納税者となる可能もあるため、事前に理解しておきましょう。

目次

相続税の基礎控除とは?

相続税は被相続人の遺産総額に対し課税される税金です。

相続税は、遺産総額に対し課税されるわけではなく、基礎控除額を差し引いた課税遺産総額に税率がかかり、課税されます。

つまり基礎控除額より課税遺産総額が少なければ、相続税を納税する必要はありません。

しかし、冒頭にもお話した通り、2015年に相続税の基礎控除が改正されたため、納税者が大きく増えました。

自身は相続納税者ではないと思う方も多いですが、2018年の死亡者数(1,362,470人)に対し、8.5%の相続人が課税されています。

これは税制改正される前の2014年と比べ、約2倍近くの数字となっています。

参照:https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/e07.htm

そのため、基礎控除を理解し、自身が相続税の納税対象者であるかを把握することが大切です。

 

【事例】相続税の基礎控除に関する事例

<<60代女性 基礎控除で相続税を納税しなかった事例はこちら>>

 

相続税の基礎控除の計算方法と範囲

では、相続税の基礎控除額とはいくらになるのでしょうか。

ここでは基礎控除額の計算方法と法定相続人の範囲を紹介します。

相続税の計算方法についてわかりやすく解説した動画もあるため、是非ご覧になってください。

相続税の基礎控除の計算方法と範囲

相続税の基礎控除は下記の方法で計算できます。

基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人数)

法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続できる人の数を指します。

結婚して子供のいる家庭である場合、父親が亡くなった時の法定相続人は配偶者(妻)と子供が該当します。

子供の数が多いほど基礎控除額は増え、納税額を抑えることが可能です。

また、仮に法定相続人が子1名だけだった場合、基礎控除は3,600万円となるので、その金額未満の課税遺産総額であれば非課税となります。

相続税の基礎控除額の範囲

ここでは相続税が課税される、法定相続人別のボーダーラインと、法定相続人の範囲について紹介します。

相続税がかかるボーダーライン(相続税の申告が必要になる)

相続税の基礎控除を元に、納税しなければならない金額を下記の表にまとめました。

法定相続人 相続税がかかるボーダーライン
配偶者のみ 3,600万円
※ただし配偶者控除あり
配偶者と子供一人の計2人 4,200万円
配偶者と子供二人の計3人 4,800万円
配偶者と子供三人の計4人 5,400万円
配偶者と子供四人の計5人 6,000万円

上記の法定相続人に対し、ボーダーライン以上の課税遺産総額である場合は相続税の課税対象となります。

 しかし、非課税財産や負債、特例控除などがある場合、課税遺産総額から差し引くことができるので、一概に上記の金額とは言えません。

詳細なボーダーラインを確認したい方は、税理士に相談しましょう。

 

法定相続人の範囲

法定相続人になる方は、配偶者と血族です。

配偶者は必ず相続人となり、血族関係ある人は、優先順位が高い人から相続人となります。

優先順位が高い人は下記の通りです。

第一優先順位 子または子の代襲相続人
第二優先順位 両親などの直系尊属人
第三優先順位 兄弟姉妹および兄弟姉妹の代襲相続人
ただし、再代襲相続は認められてない

子供がいる場合、子供が優先的に相続人となります。

しかし、子供がいない場合は両親などの直系尊属が該当し、更に直系尊属が居ない場合は、兄弟などが相続人となります。

 

【関連記事】相続税の基礎控除の計算方法と注意点はこちら

相続税の基礎控除の注意点

相続税の基礎控除では法定相続人の確認が必須となります。

法定相続人は放棄することも出来れば、想定していなかった隠し子が現れ、相続人になる場合もあります。

法定相続人は基礎控除額に大きく影響されるため、下記の5つに注意しながら法定相続人を確認するようにしましょう。

相続放棄

相続放棄とは、相続に関するすべての権利を放棄することです。

遺産の相続も無ければ、負債も相続することはありません。

また、相続税を納税する必要もなくなります。

負債を引き継ぎたくない方や遺産を継承したくない方、遺産争いを避けたい方などが相続放棄をするケースが多いです。

法定相続人の中に、相続放棄をする人がいないかを確認しておきましょう。

ただし、相続放棄をした人がいてもその放棄がなかったものとして数えることとされていますので、相続放棄をした人も法定相続人の数に含まれます。

代襲相続

代襲相続とは、相続人になる予定だった子供が、被相続人より先に亡くなっている場合、代わりに孫などが相続することを指します。

例えば、父親の子供が、孫を残して先に亡くなっていた場合などが該当します。

代襲相続も、法定相続人ですので遺産の相続をすることになり、孫が複数人いる場合は基礎控除額があがることとなります。

代襲相続人がいるかも確認しておきましょう。

養子がいる場合

養子も法定相続人に該当します。

養子には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があります。

2つの違いは実親から親族権があるかどうかになりますが、どちらも優先順位としては子供と同じ扱いになるため、第一優先順位となります。

基礎控除額をあげるために、養子縁組をする方も多いようですが、養子縁組で基礎控除額を増やせる養子の数には制限があり、上限を超えて養子縁組をしても節税効果はありません。実子がいる場合には1人まで、実子がいない場合には2人まで養子を法定相続人に含めることができます。

法定相続人に養子がいないかも確認しておきましょう。

遺言書で法定相続人以外の人に承継させている

法定相続人以外の人に遺産を承継させたい場合は遺言書を利用します。

遺言書による承継先の指定は、法定相続より優先されますが、遺留分侵害には注意が必要です。

作成時は弁護士や司法書士に相談した方が良いでしょう。

相続欠格・相続廃除の対象者がいる

相続欠格と相続廃除の対象者となった場合、相続人であっても相続できません。

相続欠格とは、相続人が被相続人に対し、脅迫などをして遺言書を書かせたり、遺言書を偽造して自分が有利になるようにした人に対して、相続させる権利をなくすことです。

また、相続人が被相続人に対し、侮辱行為や虐待行為などをしていた場合、被相続人は家庭裁判所へ申し立てを行うか、遺言書に記載することで、相続人の相続権をはく奪することが可能です。

これを相続廃除と言います。

相続人が被相続人に対し嫌がらせや虐待などを行っていた場合や、自分が有利になるように被相続人に遺言書を書かせたり偽造した場合は、相続する権利を失うと認識しておきましょう。

 

【関連記事】相続税の納付書の取得方法や書き方はこちら

相続税の申告が必要な特例や控除

相続税の申告時に利用できる特例があります。

特例を利用することで、相続税納税額の節税効果があります。

ここでは3つの特例を紹介します。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、ある一定の要件を満たすことで、土地の相続税評価額を下げることが可能となり、相続税の納税額を減らすことができる特例です。

 居住用の土地である場合、一定の要件を満たした人が相続した場合に、330㎡までは土地の相続税評価額を80%減額することが可能です。

つまり、本来5,000万円の相続税評価額である330㎡の土地が、1,000万円になるということです。

 ただし、宅地の利用区分によって減額される割合や限度面積が異なりますので注意しましょう。

相続開始直前の宅地等の利用区分 要件 限度面積 減額割合
被相続人等の
事業用に供されていた
貸付事業以外の事業用 特定事業用宅地等に該当する 400㎡ 80%
貸付事業用 特定同族会社事業用宅地等に該当する 400㎡ 80%
貸付事業用宅地等に該当する宅地等 200㎡ 50%
200㎡ 50%
被相続人等の貸付事業用の 200㎡ 50%
被相続人等の
居住用に供されていた
特定居住用宅地等に該当する宅地等 330㎡ 80%

引用:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm

①:一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業用(貸付事業を除きます。)

②:一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用

配偶者控除

配偶者控除とは、配偶者が取得した相続分が以下の2つのうち大きい方の金額未満の額である場合は課税されない特例です。

  1. 各人の課税価格の合計額×配偶者の法定相続分(通常は1/2)
  2. 1億6千万円まで

たとえば、相続財産が6億円あり、配偶者が法定相続分の1/2である3億円を受け取る場合は、1億6千万円を超えていても相続税はかかりません。

寄付金控除

被相続人の財産を国や公共団体に寄付した場合、その財産は非課税となります。

例えば100万円の相続財産を寄付した場合、課税遺産総額も100万円分除外となります。

まとめ

これまで相続税の基礎控除の内容と計算方法、注意点などを解説してきました。

相続税は決して他人事ではなく、自身も注意しておく必要があります。

基礎控除額内に収まる財産額であるのかを事前に理解しておくことで、相続税対策を打つことも可能となるでしょう。

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