相続放棄
マンションを相続放棄したら管理義務はどうなる?手続きや注意点を解説
家族が亡くなり遺産を相続することとなった場合、相続財産の中にマンションが含まれていることもあるかもしれません。
そのまま相続するのもよいですが、固定資産税の支払いや修繕対応、手間のかかるマンション管理組合の役割などを考えると、相続放棄でマンションを受け継がない選択肢もあるでしょう。
相続放棄をすればマンションを引き継がずに済みますが、預貯金や価値のある不動産など財産がほかにもある場合、相続放棄をするのがもったいないケースもあります。
この場合、マンションだけ相続放棄して、残りの財産を相続することはできるのでしょうか。
この記事では、マンションだけ相続放棄できるのかという疑問にお答えしたうえで、マンションを相続放棄するメリットやデメリット、注意点についてわかりやすく解説していきます。
目次
マンションのみを相続放棄することはできない
相続放棄をすれば、相続財産の1つであるマンションを引き継がずに済みますが、マンションだけを指定して相続放棄することはできません。
相続放棄とは、その名のとおり相続人としての立場を放棄し、被相続人の相続財産を一切受け継がないこととする手続きを指します。その性質上、相続財産に借金などのマイナスの財産が多く含まれている場合に、利用されることが多いです。
相続放棄をすると、被相続人の相続財産をすべて放棄することになるので、その中の一部だけを引き継ぐことはできません。つまり、マンションを相続放棄するのであれば、預貯金などプラスの財産もすべて放棄しなければいけないこととなります。
マンションを相続したくないからといって安易に相続放棄を選択してしまうと、そのほかの資産までも引き継げなくなってしまうため、注意が必要です。
マンションを相続放棄するとどうなる?
相続放棄でマンションを含む相続財産すべてを放棄した場合、ほかの相続人に影響が出る可能性があります。
自身がマンションの管理義務や修繕積立金などの支払義務を免れても、ほかの相続人に支払義務が引き継がれてしまうと、あとからトラブルとなる可能性もあるでしょう。
相続財産の中にマンションがある場合には、相続放棄するかどうかも含めて、慎重に判断しなければなりません。
一部の相続人がマンションを相続放棄した場合
一部の相続人が相続放棄をした場合、その相続人は最初からいなかったものとして扱われ、マンションを相続する権利は、ほかの相続人、もしくは後順位の相続人へと移ります。
法律で定められている相続順位は、以下のとおりです。
相続順位 | 相続人 |
---|---|
第1順位 | 被相続人の子、または子の代襲相続人(直系卑属) |
第2順位 | 被相続人の父母、祖父母(直系尊属) |
第3順位 | 被相続人の兄弟姉妹 |
※被相続人の配偶者は順位に関係なく常に相続人
たとえば、母と子どもが2人(兄・妹)の3人家族で、マンションを所有している母が亡くなった場合を想定してみましょう。
もし、相続人である子どものうち兄が相続放棄をした場合には、もう一方の子どもである妹だけがマンションを含むすべて相続財産を引き継ぐことになります。子どもが2人とも相続放棄をした場合は、第2順位の人へと相続権が移ります。
また、マンションを相続放棄した際はマンションの管理費や修繕積立金の支払義務も放棄することになり、先ほどの例であれば、相続放棄をした兄は管理費や修繕積立金を支払う義務がなくなり、妹だけが管理費や修繕積立金の支払義務を負います。
相続人全員がマンションを相続放棄した場合
第1順位から第3順位の相続人すべてが相続放棄した場合、法定相続人がいなくなり、家庭裁判所により相続財産清算人が選任され、マンションは売却される可能性が高いです。
この場合、内縁の妻など、被相続人と特別な関係にあった「特別縁故者」から請求があった場合には、相続財産の一部または全部を渡すこととなります(民法958条の3)。一方で誰も相続財産を受け継ぐ人がいなければ、財産は国庫に帰属し、国のものとして扱われます。
この際、マンションのような現物資産については、相続財産清算人によって管理・売却され、現金化されてから国庫に納められるのが一般的です。
なお、相続が発生した時点で被相続人が所有していたマンションに住んでいたり、被相続人と共同でマンションを管理したりしていたら、相続放棄をする場合でも、マンションの管理義務が生じる可能性があります。
他の相続人が相続する場合はそれまでの間、相続人全員が相続放棄をする場合は相続財産清算人にマンションを引き渡すまで、自己の財産と同じように義務を持って保存・管理することが定められています。
【参考】民法|e-Gov法令検索
マンションを相続放棄するメリット
ここからは、マンションを相続放棄するべきかの検討材料として、相続放棄をした場合のメリットとデメリットを確認していきましょう。
まず、マンションを相続放棄する主なメリットは、以下の3つです。
メリット1.固定資産税や管理費を支払う必要がなくなる メリット2.修繕対応などをしなくてよい メリット3.マンション管理組合の役割を免れる |
相続放棄をしてから後悔しないためにも、マンションを相続放棄するメリット・デメリットをしっかりと理解し納得したうえで、手続きをおこないましょう。
メリット1.固定資産税や管理費を支払う必要がなくなる
マンションを相続放棄する1番のメリットは、マンションの固定資産税や管理費などの支払義務がなくなることです。
マンションの相続放棄で免れられる各種費用は、以下のとおりです。
固定資産税 | マンションを含む土地・建物などの固定資産を所有者に対して課される税金 |
---|---|
都市計画税 | 市街化区域内にマンションを含む土地・建物を所有している人に対して課される税金 |
相続税 | 被相続人の財産を相続した場合に課される税金 |
登録免許税 | 被相続人から相続人へ、マンションの所有権移転登記をおこなう際に課される税金 |
具体的な費用は個別の状況により異なりますが、マンションを相続すると、いくつもの税金を支払うことになるのは確かです。
一方で相続放棄をすれば、これらの税金をすべて支払わなくて済みます。継続的な管理費用もかからないので、経済的なメリットは非常に大きいといえるでしょう。
メリット2.修繕対応などをしなくてよい
相続放棄をするとマンションの管理義務から免れるため、マンションの修繕をおこなう必要もなくなります。
マンションは経年変化により劣化していきます。
マンションを相続した場合、経年変化に応じて外観や設備などを定期的に修繕していかなければなりません。
当然、修繕対応にも相応の費用がかかるため、管理費用や積立修繕費用として年間でそれなりの金額を支払う必要があります。
また、場合によっては修繕対応を依頼する業者も組合員として探さなければいけないため、手間も時間もかかってしまいます。
相続放棄をすれば、これらの作業を一切おこなう必要がなくなるので、相続人にとってメリットが大きいといえるでしょう。
メリット3.マンション管理組合の役割を免れる
相続放棄することで、マンションの管理組合における役員なども免れられます。
マンションは、戸建てのように独立した住居ではありません。場合によっては、マンションを所有した時点で管理組合に入らなければならないケースもあるでしょう。
管理組合に加入した場合、ほかの組合員と共同でマンションを管理していく責任が生じ、役員や理事としてさまざまな管理業務をおこなう必要が出てきます。
たとえば、管理規約を作成したり、管理費・修繕積立金の回収・管理、共用部分のメンテナンス依頼をしたりと、マンションを管理・維持するために必要な作業をおこなう場面も出てくるでしょう。
マンションの所有者であれば、実際にそのマンションに住んでいなくても、管理組合としての役割が課されるケースも少なくありません。
相続放棄をすれば、この役割を負うこともなくなるので、相続人にとってメリットといえます。
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マンションを相続放棄するデメリット
一方でマンションを相続放棄する主なデメリットは、以下の3つです。
デメリット1.ほかの相続財産も放棄しなければならない デメリット2.後順位の相続人に迷惑がかかる可能性がある デメリット3.一度相続放棄すると撤回することはできない |
相続放棄で財産を手放すことにより発生するデメリットをしっかりと把握しておけば、相続放棄後のトラブルを避けられるでしょう。
ここからは、マンションを相続放棄するデメリットについて詳しく解説していきます。
デメリット1.ほかの相続財産も放棄しなければならない
相続放棄をすると、マンションだけではなくほかの相続財産すべてを放棄しなければならないことに、注意が必要です。
前述したように、相続放棄をすることで相続の開始当初から相続人ではなかったとみなされるため、預貯金などプラスの財産も相続できなくなります。
相続財産のうち預貯金などプラスの財産が、借金などマイナスの財産を上回る場合、相続放棄をすると経済的に損をしてしまいます。
マンション以外の相続財産の中に引き継ぎたいものが含まれている場合は、それを手にできなくなってしまいます。相続放棄をするかどうかの判断は、慎重におこなう必要があるでしょう。
デメリット2.後順位の相続人に迷惑がかかる可能性がある
自身が相続放棄をすることで、後順位の相続人に迷惑がかかる可能性があることも、頭に入れておきましょう。
前述したように、相続放棄をすると、相続する権利は後順位の相続人へと移ります。
マンションに利用価値がない場合には、後順位の相続人に対してマンションにかかる税金や管理費、管理責任などを背負わせることとなり、負担を押し付ける形になってしまいます。
また、相続放棄をすると借金などマイナスの財産も後順位の相続人へと移るため、相続人同士でトラブルの原因となってしまう可能性があるでしょう。
もちろん、後順位の相続人も相続放棄はできるので、マンションや借金を受け継がないようにすることも可能です。しかし、この場合においても、相続放棄の手続きをとってもらう手間をかけてしまうこととなります。
場合によっては、相続放棄の熟慮期間である「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」を経過してしまうことも考えられ、相続放棄ができなくなってしまう可能性があります。
自分が相続放棄をする場合は次の順位の人のことも考えてから判断をしましょう。
デメリット3.一度相続放棄すると撤回することはできない
一度相続放棄の手続きをおこなうと、基本的にはあとから撤回はできません。
たとえば、相続放棄をしたあとに莫大な遺産が発覚したため、やはり相続したいと考えても、一度した相続放棄をなかったことにはできないのです。
マンションを引き継ぎたくないからといって、財産調査を怠り、安易に相続放棄をしてしまうと、結果的に損をしてしまうことにもなりかねません。
相続放棄後に後悔しないためにも、マンション以外の財産調査もしっかりとおこない、自分にとってメリットの大きい相続方法を選択するのがよいでしょう。
マンションを相続放棄する際の注意点
次はマンションを相続放棄するにあたって注意しておきたい3つのことをお伝えします。
注意点1.遺品の整理や処分をしてはいけない 注意点2.事前にほかの相続人の承認を得る 注意点3.相続放棄の前に売却査定額を確認する |
相続放棄が認められなくなってしまう可能性やほかの相続人とのトラブルを避けるためにも、これから説明する注意点は、しっかりと頭に入れておきましょう。
注意点1.遺品の整理や処分をしてはいけない
マンションの相続放棄をしたいのであれば、安易に遺品の整理や処分をしないようにしましょう。
被相続人の預貯金を引き出して使ったり、家財や価値のある財産を処分した場合には、相続財産の処分として「単純承認」に該当する可能性があります。
単純承認とは、無条件で被相続人の財産すべてを相続すると認めることです。
「相続人が相続財産の全部又は一部を処分した」場合には、単純承認として相続放棄ができなくなります(民法921条1項)。
単純承認に該当するか否かは、処分した相続財産に、財産価値があるかどうかで判断されます。
たとえば、壊れて電源すら入らない冷蔵庫や電子レンジなどは、法律上財産価値がないとみなされるため、処分しても相続放棄できる可能性は高いです。
しかし、普段から使用している冷蔵庫やテレビ、ブランドもののバッグや貴金属などは、法律上財産価値が認められる可能性があります。
勝手に処分すると単純承認に該当する可能性が高いでしょう。
財産価値の有無は、法的な知識や過去の裁判例等の知識がない限りは判断が難しいケースが多いです。
第三者から見て資産価値のあるものに関してはすべて「相続財産の処分」につながる可能性があるため、財産価値はないだろうと思うものであっても、念のため手をつけずにおくことをおすすめします。
【参考】民法|e-Gov法令検索
注意点2.事前にほかの相続人の承認を得る
マンションを含め相続放棄を検討している場合には、ほかの相続人にその旨を相談し、承認を得ておくことが大切です。
前述したように、相続放棄をすると、相続する権利は後順位の相続人へと移っていきます。
無断で相続放棄をした場合には、ほかの相続人に対して迷惑をかけてしまうリスクが生じるでしょう。
この点において、後順位の相続人も相続放棄できるのだから、特別迷惑をかけることにはならないと考えるかもしれません。
しかし、相続人の一部が相続放棄をしても、原則として家庭裁判所から後順位の相続人に対して連絡がいくことはないとされています。
そのため、後順位の相続人に黙ったまま相続放棄をすると、被相続人の債権者から突然連絡がきたり、マンションの管理費用を請求されたりして初めて、自分に相続権がまわってきていることを知ることとなるのです。
最悪の場合、後順位の相続人とのトラブルが裁判にまで発展する可能性も否定できないので、相続放棄をする前にほかの相続人とも話し合っておくことをおすすめします。
状況次第では、相続人全員で相続放棄をすることも検討するとよいでしょう。
注意点3.相続放棄の前に売却査定額を確認する
「費用を払いたくないからマンションを引き継ぎたくない」「マンションの管理義務から免れたい」などの理由で相続放棄を検討しているなら、相続放棄する前にマンションの売却査定額を確認しておくことも大切です。
たとえば、相続財産に借金などのマイナスの財産があったとして、マンションの売却査定額がその負債を大きく上回るのであれば、相続したほうが金銭的なメリットは大きい場合があります。
マンションを売却したお金で借金を支払えば、負債を負うことなく残りの財産を手元に残せるからです。
売却査定額はあくまでも目安となる金額なので、必ずしもこちらの希望する金額になるわけではありません。
しかし、複数社に査定を依頼しておくことで、ある程度信頼性の高い金額を調べられるでしょう。
相続放棄で損をしないためにも、相続放棄前に不動産業者などで売却査定額を算出してもらうことがおすすめです。
マンションを相続放棄できない場合の対処法
何かしらの事情があってマンションを含めた財産の相続放棄が認められなかった時のことも事前に把握しておきましょう。
マンションの相続放棄が認められなかった場合の対処法は、以下の6つです。
対処法1.即時抗告を申し立てる 対処法2.自治体に寄付する 対処法3.個人に贈与する 対処法4.法人に無償譲渡する 対処法5.不動産買取を依頼する 対処法6.賃貸マンションとして貸し出す |
一つずつ詳しく解説していきます。
対処法1.即時抗告を申し立てる
相続放棄が却下された場合には、「即時抗告」と呼ばれる制度を利用して再審査を申し立てられます(家事事件手続法201条9項3号)。
即時抗告は、審判の告知を受けた日の翌日から起算して2週間以内に申立てをおこなわなければなりません。
申立ては、相続放棄を申し立てた家庭裁判所に対しておこないますが、再審査自体は管轄する高等裁判所がおこないます。
即時抗告を利用すれば、却下された審判を覆せる可能性があります。
しかし、すでに一度家庭裁判所でしっかりと審理されている決定を覆すのは簡単なことではありません。
ただやみくもに即時抗告をおこなっても、同じ結果となってしまう可能性が高いでしょう。
即時抗告で相続放棄を認めてもらいたいのであれば、相続放棄が認められなかった理由を徹底的に分析し、適切な証拠書類や上申書を提出する必要があります。
対処法2.自治体に寄付する
相続放棄が認められずにマンションを相続してしまった場合には、そのマンションを各自治体へ寄付することも検討してみてください。
自治体に無償で寄付できれば、マンションの所有権は自治体に移るため、固定資産税や都市計画税、管理費などの支払義務も自治体へと移ります。
マンションを相続するデメリットの1つである固定資産税や管理費、修繕費などの支払いを回避できるのは、相続人にとってメリットが大きいといえるでしょう。
ただし、マンションの寄付を受けてくれるかは自治体によって異なります。
自治体に固定資産税・管理費を支払い続けるような予算がない場合や、不動産の寄付をしたい人が多くいる場合には、寄付を断られてしまう可能性もあるため、注意が必要です。
事前にマンションの住所地を管轄する自治体の役場に、問い合わせておくのもよいでしょう。
対処法3.個人に贈与する
相続したマンションが欲しい親族や友人に贈与もしくは売却するのもよいでしょう。
その際は、あとから贈与者とトラブルになることを避けるためにも、固定資産税や都市計画税、管理費などのほか、贈与税や不動産取得税、登録免許税などの納付義務があることを事前に説明しておくのが無難です。
贈与税とは、贈与により財産が移転する際に、その財産に対して課される税金のことです。
贈与税の支払義務は、贈与を受けた側に課されるため、マンションの贈与を受けた人は別途税務署に申告をおこなわなければなりません。
計算した結果、贈与税があまりに高くなる場合には、贈与ではなく売却の形でマンションを譲り渡すこともできます。
売却だと贈与した側に所得税などの納税義務が生じますのでご注意ください。
また、たとえ無償もしくは低額で譲渡したとしても、税制上は時価で譲渡したとみなされてしまい、対価を受け取ったことによる「みなし譲渡所得税」の納税義務が発生する可能性もある点には留意しましょう。
対処法4.法人に無償譲渡する
相続したマンションの管理義務から免れるためには、特定の個人だけではなく、法人に対して無償譲渡する方法もあります。
このケースにおいても、マンションを受け取った法人には、固定資産税や都市計画税、管理費、不動産取得税、登録免許税などの納付義務が生じます。
しかし、個人よりも経済的に余裕のある法人の方が、各種費用を気にせずマンションを引き取ってくれる可能性が高いです。
一方で、無償で譲渡した場合でも、譲渡時に一定の対価を受け取ったとみなされ、譲渡した側にも所得税の納税義務が発生する可能性がある点には注意しなければなりません。
対処法5.不動産買取を依頼する
マンションを贈与する特定の個人や法人がいない場合には、不動産買取サービス業者に依頼し、マンションを買い取ってもらう方法を検討しましょう。
不動産仲介会社にマンションの売却を依頼した場合、買い手が現れるまでに時間がかかる可能性があります。
不動産買取サービス業者は、買い手の出現を待たずに現金を受け取れるため、スムーズにマンションを手放すことが可能です。
ただし、不動産買取サービス業者は安く買い取った不動産を高く売却して利益を得る業者なので、不動産仲介会社と比較すると受け取れる金額は少なくなる傾向にあります。
また、不動産買取サービス業者が高く売れないと判断したマンションを買い取ってもらうことはできないため、必ずしも買い取ってもらえるとは限らない点に注意する必要があるでしょう。
不動産仲介会社と不動産買取サービス業者の特徴や買取価格などを把握した上で、自分に合ったほうを選択するのが良いでしょう。
対処法6.賃貸マンションとして貸し出す
せっかくマンションを相続したのであれば、手放すことを考えるのではなく、賃貸マンションとして他人に貸し出すことを検討してみるのもよいでしょう。
賃貸マンションとして貸し出せば、毎月、家賃として一定金額を安定して得られるメリットがあります。
また、自身の子どもなど次の世代に相続財産として資産を残せるのも魅力的です。
一方で、マンションを所有することによる固定資産税や都市計画税、マンションを貸し出し一定の収益を得ることで生じる所得税や復興特別所得税、また個人事業税などの各種税金の支払義務を忘れてはいけません。
当然、継続した管理費や修繕費なども必要です。マンションの借主が現れず、空き家になってしまうリスクと比較したうえで、賃貸物件にするかどうかを検討すべきでしょう。
まとめ
被相続人の所有物であるマンションを相続したくない場合には、相続放棄をすればマンションを受け継がずに済みます。
固定資産税や管理費の支払義務や管理・修繕義務が課されてしまう状況から逃れられるでしょう。
一方で、マンションを相続放棄すると、他のプラスの財産も相続放棄することになってしまいます、
また、マンションを相続することで、売却したり賃貸物件として貸し出すことで不動産収入を得られるメリットもあります。
後から相続放棄の撤回は認められませんので、マンションを含めたプラスの財産、マイナスの財産をすべて把握し、自分にとって最適な判断をすることが求められます。
マンションの相続・相続放棄で後悔のない選択をしたい方は、司法書士法人みつ葉グループまでご相談ください。
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