相続放棄
相続放棄は10年後でもできる?認められない事例やポイントを解説
家族と疎遠で長い間連絡をとっていなかったのに、ある日突然、貸金業者から連絡が来たことにより、家族が亡くなった事実とその家族に借金があったことを知るケースも珍しくありません。
この際、自分には関係ないことと思い、貸金業者からの通知をそのまま放置しておくと、借金を相続することになってしまいますので、相続放棄などの対応を検討しましょう。
この際、被相続人が亡くなってから何年も経過していることもありますが、正当な理由があれば、たとえば亡くなった10年後だったとしても相続放棄できる可能性があります。
この記事では、被相続人が亡くなった10年後でも相続放棄が認められる条件や方法、相続放棄ができなかった場合の対処法についてわかりやすく解説していきます。
目次
相続放棄は10年後でもできる?
相続放棄の申述期限は基本的には3ヶ月です。
ただし、正当な理由があれば、たとえ10年後だったとしても相続放棄できる可能性があります。
民法では、相続放棄の期間について「自己のために相続開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」と定められています(熟慮期間:民法915条)。
熟慮期間は、亡くなった方の相続関係を早期に確定させる目的で定められており、裁判所に申立せずに3ヶ月の期間を過ぎると、遺産を相続したものとみなされるのが原則です。
ただし、知ったときから3ヶ月以内であるため、被相続人が亡くなったことを知ったのが何年もあとであれば、そこから3ヶ月以内は相続放棄できる可能性があります(詳しくは後述します)。
知らなかったケース以外でも、理由次第では、あとからでも相続放棄が認められることがあります。
以上から、被相続人が亡くなった10年後であっても、事情によっては相続放棄ができる可能性があります。
次の章からは、10年後でも相続放棄ができるケース、後から相続放棄をする方法などを解説していきます。
【参考】民法|e-Gov法令検索
被相続人の死亡から10年後でも相続放棄できるケース
ここからは、被相続人が亡くなってから10年後でも相続放棄できる3つのケースについて、詳しく解説していきます。
ケース1.被相続人の死亡を知らなかった
被相続人と長期間連絡をとっていなかった場合には、そもそも被相続人が亡くなったことすら知らないケースがあるでしょう。
その場合は、亡くなった10年後でも相続放棄できる可能性があります。
被相続人が亡くなったことを知らなかった場合には、そもそも相続が開始している状況を知らなかったといえるためです。
熟慮期間は「被相続人の死亡日」ではなく、「被相続人が亡くなったことを知った日」から計算します。
たとえば、相続人が小さい頃に両親が離婚していて、離婚後は母親と一緒に暮らしていたケースを例に考えてみましょう。
前提として、両親が離婚したとしても、子どもが父親の相続人であることには変わりはありません。
しかし、両親の離婚後、父親と一切連絡をとっていなければ、たとえ父親が亡くなっても、親戚やほかの家族から連絡がない限り父親の死亡を知ることはできません。
父親が借金をしていた場合、亡くなってから数年後に、突然債権者から「相続人として借金を支払え」と請求がきてはじめて、父親の死を知ることもあるでしょう。
この場合、「借金の支払い通知が来た日」から3ヶ月以内であれば、相続放棄が認められる可能性があるでしょう。
ケース2.自身が相続人だと知らなかった
何らかの理由で自身に相続する権利はないと思っていた場合、申述期限を過ぎていても相続放棄できる可能性があります。
たとえば、以下は、「自身が相続人だと知らなかった」ケースに該当する可能性があるでしょう。
● 前の順位の人が相続放棄をしたことを知らなかった ● 前の順位の人がいないことを知らなかった ● 代襲相続で自分に相続権があることを知らなかった |
それぞれ解説していきます。
前の順位の人が相続放棄をしたことを知らなかった
自分よりも前の順位の人が相続放棄したことを知らなかった場合、自身が相続人だと知らなかったケースに該当し、3か月の期限が過ぎたあとでも相続放棄は認められる可能性があるでしょう。
たとえば、相続順位が第3順位である被相続人の兄弟姉妹が、被相続人の死亡を知っていたものの、被相続人の子どもと疎遠だったため、自分よりも前の順位の相続人が相続放棄したことを知らなかったということもあり得ます。
この場合であれば、3ヶ月の期限はまだ過ぎていないと認められる可能性があるでしょう。
前の順位の人がいないことを知らなかった
自分よりも前順位の相続人がいないことを知らなかった場合も同様です。
相続順位が第3順位である被相続人の兄弟姉妹が、被相続人と疎遠なため、被相続人の子どもが既に亡くなっていることを知らず、また、第2順位の相続人も既に亡くなっており、自分が相続人だと気づかない可能性があります。
この場合も同様に、後から相続放棄が認められる可能性があります。
代襲相続で自分に相続権があることを知らなかった
知らない間に代襲相続が発生し、自分に相続権があることを知らなかった場合には、申述期限を過ぎたあとでも相続放棄が認められる可能性はあります。
代襲相続とは、被相続人が死亡したタイミングで、すでに法定相続人が亡くなっていた場合に、その法定相続人の子どもが代わりに相続する制度です。
たとえば、祖父が被相続人の場合、父親が相続人となりますが、父親が既に死亡していたら、父親の子どもが代襲相続で第1順位の相続人となります。
しかし、父親と祖父の仲が悪くてずっと連絡をとっておらず、父親が既に死亡していることも、祖父が亡くなったことも知らなかった場合、子どもが代襲相続により自分に相続権がまわってきていることに気づかない可能性があるでしょう。
このように代襲相続で相続する権利があることを知らなかった場合には、期限を過ぎた場合でも相続放棄できる可能性があるといえます。
ケース3.相続財産を把握できていなかった
相続財産の全容を把握できていなかった場合には、被相続人の死亡から年数が経過している状況でも相続放棄できる可能性があるでしょう。
プラス財産とマイナス財産のどちらが多いかを正確に把握できていなかった場合、熟慮期間内に相続放棄をおこなうことは困難です。たとえば、相続財産は一切ないと思い込んでいた場合に、熟慮期間のスタート日を「被相続人の死亡日」とするのは、相続人にとって酷だといえるでしょう。
この場合、熟慮期間を計算するスタート日を柔軟に解釈することで、相続放棄を認めてもらえる可能性があります。
ただし、上記2つのケースと違い、「被相続人の死亡」や「自身が相続人であること」を把握しているケースであるため、一定の要件を満たさない限りは相続放棄が認められることはありません。
昭和59年4月27日の裁判例では、熟慮期間を過ぎた相続放棄が認められるための要件として、以下のような事項を挙げています。
1. 被相続人に相続財産がまったく存在しないと信じていたこと 2. 1につき相当な理由があること 3. 被相続人の生活歴や相続人との交際状態などからみて、熟慮期間内に相続財産の調査を期待することが著しく困難な事情があること →この場合の熟慮期間は、「相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識したとき(もしくは認識できるとき)」から計算する |
たとえば、生前に被相続人から直々に「相続財産は一切ない」と聞いていたケースや、相続財産調査をしたものの相続財産を見つけられなかった場合などは、これに該当します。
【参考】裁判例結果詳細|裁判所
相続や遺言の
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10年後に相続放棄する場合は上申書の提出が必要
3ヶ月が過ぎてから相続放棄をする場合、通常の相続放棄で必要な書類のほかに「上申書」と呼ばれる書面の提出が必要です。
上申書とは裁判所への意見書のことで、相続放棄をするまでに時間がかかった理由について記載します。
裁判所に相続放棄を認めてもらえるような上申書を作成する必要があり、申述人と被相続人との関係性や、過去の裁判例などを引用して、まだ熟慮期間は経過していないことを法的に主張していきます。
相続放棄の際に上申書と一緒に提出をする書類
3ヶ月が経過してから相続放棄をする際には、上申書を以下の書類と一緒に「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」に提出します。
- 相続放棄申述書
- 相続放棄をする人の戸籍謄本
- 亡くなった方の「死亡」が記載された戸籍謄本
- 亡くなった方の住民票除票または戸籍附票
- ※相続順位によって必要な戸籍謄本は変わります。
- 800円の収入印紙
- 連絡用郵便切手(裁判所によって必要金額が異なる) など
10年後の相続放棄ができなかった場合の対処法
相続放棄は、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内におこなうのが原則です。
そのため、亡くなってから3ヶ月を経過してからの相続放棄は、上申書を提出したからといって無条件で認められるわけではありません。
この記事で説明した10年後でも相続放棄できるケースに当てはまっているとご自身では思っていても、相続放棄が認められない可能性もあります。
ここでは、10年後の相続放棄ができなかった場合の対処法を2つ紹介します。
対処法1.即時抗告をおこなう
相続放棄の申述が却下された場合には、「即時抗告」によって、裁判所に再審査の申請をすることができます。
即時抗告を申し立てる際は、以下の書面を相続放棄を申し立てた家庭裁判所に対して提出します。
- 即時抗告の抗告状
- 即時抗告の理由を証する証拠書類
- 1200円の収入印紙
- 連絡用郵便切手(裁判所によって必要金額が異なる)
即時抗告による再審査で相続放棄を認めてもらうためには、相続放棄が認められなかった理由を分析した上で、相続放棄が認められるはずだという上申書や、新たな証拠を提出しなければなりません。
ただやみくもに即時抗告をおこなっても相続放棄が認められるわけではありませんのでご注意ください。
対処法2.負債を抱えた場合には債務整理を検討する
相続放棄の申述が却下されてしまい、被相続人の借金を背負ってしまった場合には、債務整理をおこなうことも検討しましょう。
相続した借金の額がそこまで大きくなく、自分1人で返済できる範囲であれば、その借金を返済すれば問題を解決できるかもしれません。
しかし、借金の金額が多額なことや被相続人が亡くなってから時間が経過していると遅延損害金などで借金が莫大に膨れ上がっているケースもあります。
また、被相続人と疎遠だったのであれば、代わりに借金を返済することに納得できないということもあるでしょう。
債務整理には、「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの方法がありますが、それぞれメリット・デメリットが異なります。どの手続きを選択すべきかは、相続した借金総額や家計状況などから総合的に判断して決めましょう。
相続放棄できないときは専門家に相談する
上申書を提出したにもかかわらず、相続放棄が認められなかった場合には、専門家に相談・依頼しましょう。
前の章で紹介した即時抗告を行う場合も債務整理を検討する場合も、ご自身だけで行うのはとても大変ですし、法律の専門知識が求められる場面もあります。
相続放棄の経験が豊富な専門家であれば、相続放棄が認められなかった場合の適切な対策について熟知しており、それぞれの状況に合った対策法をアドバイスしてもらえます。
即時抗告をするなら、相続放棄を認めてもらうための書面作成や提出書類についての知識もあるため、再度審査で相続放棄を認めてもらえる可能性が高まるでしょう。
債務整理をするなら、どの債務整理が良いか判断してもらえますし、債権者との交渉なども任せることができます。
そのほか、法定単純承認に該当するような行為をしてしまい、本来なら相続放棄が認められない事案であっても、相続放棄を認めることの正当性を法的観点から主張することで相続放棄できるケースもあります。
被相続人が亡くなってから10年が経過している場合、できることなら、相続放棄を検討しはじめた段階ですぐ司法書士などの専門家に相談することがベストです。
相続放棄のサポートをしてもらえますし、相続放棄が難しい場合も適切な対処法についてアドバイスをもらえるでしょう。
まとめ
相続放棄の熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月」で、多くの場合、被相続人が死亡した日から数えて3ヶ月が期限です。
しかし被相続人と疎遠だった場合など、被相続人の死亡や、そもそも自分が相続人になっていることすら知らなかった場合はその限りではありません。
被相続人の死後10年が経過していたとしても、相続放棄できる可能性はあります。
時間が経っているからと諦めるのではなく、今からでも相続放棄は可能か、もし相続放棄ができないのであれば、どう対応すれば良いか等を相続に詳しい専門家にご相談ください。
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