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相続コラム

相続放棄

相続放棄したのに裁判を起こされてしまった理由や注意点

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相続放棄したにもかかわらず、被相続人の債権者やほかの相続人から民事訴訟を起こされるケースが稀にあります。「相続放棄をしたから関係ない」と言いたいところですが、裁判を起こされている以上、適切な対応をとらないと不利な判決が出てしまう可能性がありますのでご注意ください。
この記事では、相続放棄後に訴訟を起こされた場合の適切対処法や手続きの流れ、訴訟トラブルを防ぐためのポイントなどを、わかりやすく解説していきます。

目次

相続放棄したのに裁判を起こされる可能性はゼロではない

相続放棄の完了後に相続放棄の有効性について裁判を起こされてしまう可能性があります。
裁判を起こすのは、あなたが相続放棄をすることで損をする可能性がある債権者や他の相続人です。
それぞれ詳しく解説していきましょう。

裁判を起こされるケース1|債権者から

被相続人にお金を貸していた債権者が裁判を起こしてくるケースには、主に「相続放棄の有効性を争う場合」と「相続放棄の事実を知らない場合」の2つが考えられます。

相続放棄の有効性を争う場合は、相続放棄によって借金を回収できなくなるのは困るため、裁判を起こしてくるケースです。
相続放棄をした側に落ち度がなければ、この訴えが認められる可能性は低いです。ただし、「実は相続放棄をする前に勝手に遺産を処分をしていたもしくは使い込んでいた」「遺産分割協議をおこなっていた」「被相続人の借金の一部を返済していた」「相続財産の名義を自分名義へと変えていた」などの事情があると、相続放棄が無効だと認められてしまう可能性があります。

相続放棄の事実を知らない場合は、文字通り何も知らずに法定相続人に対して、裁判を起こすケースです。
想定されるのは、債権者から請求がきていたにもかかわらず、相続放棄したことを理由に請求を無視していたケースです。
相続放棄を知らず、正当に請求しているにもかかわらず無視され続けていることにしびれを切らした債権者が、裁判を起こしてくる可能性があります。

裁判を起こされるケース2|他の相続人から

債権者以外では、あなたの相続放棄により損害を被ったほかの相続人から裁判を起こされる可能性があります。
たとえば、被相続人が亡くなる前に多額の贈与を受けていたにもかかわらず、相続放棄で遺産分割協議に参加しなかったケースです。
ほかの相続人から遺留分を侵害しているとして、遺留分侵害額請求訴訟を起こされる可能性があります。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保証されている遺産の取り分のことで、生前贈与されたお金も遺産の一部であるため、その分も含めてほかの相続人の遺留分を計算します。
しかし、生前贈与で多額の贈与を受けた人が相続放棄をしてしまい、贈与された資産が遺留分に含まれなくなると、他の相続人は本来もらえるはずの遺留分に満たない金額しかもらえなくなります。
これに不満を抱き、遺留分を侵害しているとして、裁判を起こされる可能性があるのです。
また、相続放棄後に相続財産の保存義務を負っていたにもかかわらず、管理を怠った結果、損害賠償請求訴訟を起こされる可能性もあります。
相続放棄の時点で相続財産を「現に占有」している場合、ほかの相続人や相続財産清算人にその財産を引き渡すまでは、その財産を適切に保存しておかなければならない義務が発生します(民法940条1項)。
たとえば、被相続人の持ち家に同居していた人は、相続放棄を行った際に保存義務がありますが、義務を怠ってしまい、そのことで相続財産の価値を下げてしまうと、他の相続人からその責任を問うための裁判を起こされる可能性があります。

【参考】民法|e-Gov法令検索

相続放棄したのに裁判を起こされた際の対応

相続放棄後に裁判を起こされてしまったら、次のような流れでご対応ください。

1.まずは裁判所からの通知内容を確認する
2.専門家に今後の対応を相談する
3.必要に応じて指定された期日に裁判所へ出頭する

順番に解説いたします。

1.まずは裁判所からの通知内容を確認する

裁判を起こされたら、まず裁判所から届いた通知の内容を確認してください。
「訴状」「口頭弁論期日呼出状」などの書面が届きます。
基本的には、「指定期限までに答弁書を提出してください」「指定期日に裁判をおこなうので裁判所まで来てください」といった内容になっています。
「訴状」には、「相手が何を要求しているのか、なぜ裁判を起こしたのか」などについて記載されています。
その内容の全部または一部に認めることのできない部分があるなら、裁判所の通知に記載してある通り、答弁書の提出や期日における裁判所への出頭をしましょう。
対応せずに無視していると、そのまま相手の主張通りの判決が出てしまい、最悪の場合、財産を差し押さえられてしまう可能性がありますのでご注意ください。

2.専門家に今後の対応を相談する

裁判所から届いた通知の内容を確認したら、今後の対応について専門家に相談することをおすすめします。
裁判を起こされた場合、指定された期日までに答弁書を提出する必要があります。
答弁書とは、訴状に対するこちらの言い分を記載した書面のことです。
答弁書の書き方にはコツがあり、法的な知識なしで対応すると、裁判を優位に進められない可能性があります。
また、裁判期日の対応や相手との和解交渉、法的な文書の作成など、裁判にかかわるすべてのことに対してご自身で対応するのは労力や知識を必要とします。
専門家に相談すれば、これらの対応を任せることができるので手続きをスムーズに進められるでしょう。
裁判所から指定された期限も迫っているため、通知の内容を確認したら、できるだけ早く専門家に相談するのが良いでしょう。

3.必要に応じて指定された期日に裁判所へ出頭する

裁判を起こされている以上、指定された期日に裁判所へ出頭する必要があります。
ただし、専門家に依頼すれば、裁判期日には代理で出頭してくれるため、本人が出頭する必要はありません。
答弁書を提出することで、裁判に出頭せずに自分の言い分を主張することもできますが、適切に反論するためには、裁判に出席して証拠を基に自分の意見を主張する必要があります。
出頭して反論すべきか、答弁書で裁判所に対して自身の主張をすべきかは、今後の裁判の進め方によっても異なります。
専門的な判断が必要になるので、自己判断で対応するのではなく、専門家のサポートを受けるのがおすすめです。

相続放棄後の裁判所からの通知は絶対に無視しない

裁判所から通知が届いた場合には、無視せずにご自身で対応するか、専門家に対応を依頼するようにしてください。
相手の主張に誤りがある場合でも、答弁書を提出したり、裁判でこちらの言い分を主張しない限り、相手の言い分どおりの判決が出てしまいます。
また、判決が出ると、裁判を起こした人はいつでも強制執行の手続きを取れるようになります。
最悪の場合、預貯金や給与などを差し押さえられてしまうおそれもあるでしょう。
裁判所からの通知は「特別送達」という方法で届きますが、特別送達で届いた書面については、法律上、受取拒否ができません。
受け取らなかったとしても、郵便局員が書面を置いていけば届いたものとみなされて裁判手続きは進みます。
裁判を起こされているにもかかわらず対応を無視していると、相手と和解して穏便に話をまとめるチャンスも失ってしまいます。
裁判所から届く書面を確認するのは怖いかもしれませんが、通知は必ず受け取って中身を確認したうえで、今後の対応を考えるべきでしょう。

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相続放棄後の訴訟トラブルを防ぐためのポイント

ここからは、相続放棄に関連して裁判を起こされないようにするために、事前に気をつけておきたいポイントを3つ紹介します。

1.債権者に相続放棄した旨を伝えておく
2.相続放棄申述受理証明書を取得しておく
3.連帯保証人になっていた場合は借金の返済義務を果たす

以下で、それぞれ解説していきます。

1.債権者に相続放棄した旨を伝えておく

相続放棄したら、被相続人の債権者に相続放棄したことを伝えておくと良いでしょう。
そもそも相続放棄をしても、裁判所から債権者に対して連絡がいくことはありません。
つまり、請求がきた相続人が債権者に連絡しない限り、相続放棄の事実を知ることはできないのです。
債権者への通知義務があるわけではありませんが、トラブルを防ぐためにも、相続放棄をしたら債権者に連絡しておくのが良いでしょう。
相続放棄の完了前にを(←?)検討している段階で債権者から返済の請求を受けたら、相続放棄をする予定であることを伝えておくと、裁判を起こされずに済む可能性があります。
また、相続放棄した事実を知らずに裁判を起こされた際は、相続放棄の事実を伝えることで、裁判を取り下げてもらえる可能性もあります。

2.相続放棄申述受理証明書を取得しておく

相続放棄が受理されたら、相続放棄が認められたことの証明書である「相続放棄申述受理証明書」を必ず取得しておくようにしてください。
裁判を起こされる前に債権者から連絡があった場合、この相続放棄申述受理証明書を提示することで、借金の督促を諦めてくれます。
証明書は、以下の必要書類や費用を用意して相続放棄の手続きをした家庭裁判所に申請することで取得できます。

● 相続放棄申述受理証明申請書(※)
● 収入印紙150円分
● 相続放棄申述受理通知書の写し
● 返信先を記載した返信用封筒
● 返送用の郵便切手84円分
● 相続放棄をした人の認印
● 相続放棄をした人の本人確認書類の写し

※相続放棄申述受理通知書が届いた際に、一緒に同封されていることもあります。

必要書類や取得方法は裁判所ごとに異なる場合があるので、申請前に必ず管轄裁判所のホームページ等で確認するようにしてください。

3.連帯保証人になっていた場合は借金の返済義務を果たす

ご自身が被相続人の連帯保証人になっている場合、相続放棄でも借金の返済義務はなくなりません。
被相続人が誰かの借金について連帯保証人になっていた場合には、相続放棄をすれば、その連帯保証人としての地位を引き継ぐことはありませんが、相続人自身が連帯保証人だった場合には、相続放棄をしても連帯保証人としての返済義務はなくならないのです。
債権者が連帯保証人であるあなたに求めた返済を拒むと、裁判を起こされてしまう可能性がありますので、請求を無視するのではなく、返済をする、債権者と返済方法を話し合う、債務整理をするなどの対応が必要となるでしょう。

まとめ

相続放棄しても、債権者やほかの相続人から民事訴訟を起こされる可能性はゼロではありません。
裁判を起こされる理由はさまざまですが、相手方が相続放棄をした事実を知らなかった場合などを除き、裁判を起こされてしまったら、不利な判決が出ないよう早急に対応をする必要があります。
裁判の対応は、労力と専門知識を必要とするためご自身で行うのは難しいです。
裁判所から書面が届いたら、内容を確認のうえ、早めに専門家に相談してトラブルを解決しましょう。

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