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相続コラム

相続放棄

相続放棄をした人は滞納税金を支払わなくて良い?誰が支払う?

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家族が亡くなり相続が発生したものの、被相続人が生前に数百万円の借金があったことを知っていた場合、相続放棄によって借金の相続を防ぎたいと考えるでしょう。
しかし、金融業者からの借金だけではなく、住民税などの税金まで滞納していた場合には、相続放棄によって税金の支払義務がなくなるのか気になる方も多いと思います。
本来であれば亡くなった家族が支払うべき税金なので、できれば支払いを避けたいのが本音でしょう。

この記事では、被相続人が滞納していた税金は、相続放棄をすれば支払わずに済むかなどについて、わかりやすく解説していきます。

目次

相続放棄をしても被相続人の税金の支払いは必要?

相続放棄をした人は、被相続人が滞納していた税金の支払義務はなくなります。
相続放棄は、預貯金などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産を含むすべての財産について相続する権利を放棄する手続きです。たとえ滞納している税金でも、相続放棄をすれば、その支払義務が相続人に引き継がれることはありません。
一部の相続人が相続放棄をした場合には、相続放棄をしなかった相続人に滞納税金の支払義務が引き継がれます。

また、相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったとみなされるため、相続財産に対して課税される相続税を支払う必要もありません。
ただし、単純承認とみなされる一定の行為をした場合は、相続放棄が認められず、税金の支払義務が発生するためご注意ください。

相続放棄しなかったら滞納税金はどうなる?

相続放棄をしなかった場合、被相続人が滞納していた税金の支払いも相続することになります。
相続人が複数名いるなら、法定相続分にのっとって分けられます。

法定相続人が納税義務者の地位を引き継ぐ

相続する権利を持つ者は法定相続人といい、法定相続人と相続順位、および法定相続分が以下のように定められています。
被相続人が税金を滞納していた場合、預貯金などの財産は法定相続分に従って分配されるのと同じように、滞納税金も分配されます。

相続人 相続順位 法定相続分
被相続人の子、孫(直系卑属) 第1順位 子(全員で)2分の1 配偶者2分の1
被相続人の父母、祖父母(直系尊属) 第2順位 直系尊属(全員で)3分の1 配偶者3分の2
被相続人の兄弟姉妹 第3順位 兄弟姉妹(全員で)4分の1 配偶者4分の3

※被相続人の配偶者は順位に関係なく常に相続人

具体例を使ってより詳しく確認してみましょう。

具体例1:
子どもが1人いる3人家族の場合、夫が税金を滞納したまま亡くなった場合には、妻と子どもが法定相続人として納税義務を負う

具体例2:
被相続人が独身で、両親が健在だった場合、滞納した税金の支払義務が生じるのは、被相続人の両親

被相続人の両親

上記のケースでは、どちらのケースでも相続人は複数いますが、この場合、税金の支払義務は法定相続分に従い分割されます。

たとえば、子どもが2人いる4人家族の場合で、夫が滞納している税金が100万円だった場合を想定してみましょう。
この場合、滞納している税金総額100万円のうち、妻が2分の1にあたる50万円を、子ども2人が4分の1にあたる25万円ずつをそれぞれ支払うこととなります。

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滞納税金がある場合の相続放棄の注意点

被相続人に滞納している税金がある場合に相続放棄をするのであれば、以下4つの注意点をしっかりと頭に入れておく必要があります。

滞納税金がある場合の相続放棄の4つの注意点
注意点1.滞納税金を相続財産から支払ってはいけない
注意点2.滞納税金は遺産分割協議の対象外
注意点3.滞納理由を把握した上で相続放棄を検討する
注意点4.支払義務を完全になくすには相続人全員が相続放棄しなければならない

それぞれ詳しく見ていきましょう。

注意点1.滞納税金を相続財産から支払ってはいけない

滞納している税金を相続財産の中から支払ってしまうと、単純承認とみなされ、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
単純承認とは、借金などのマイナスの財産を含むすべての相続財産について、無条件ですべて相続すると認めることです。
たとえば、相続財産である預貯金を使い込んでしまったり、価値のある財産を処分してしまったりすると、単純承認とみなされ、相続放棄が認められなくなる可能性があります(民法第921条1項)。

被相続人が滞納している税金であれば、被相続人の財産の中から支払いをおこなっても問題がないように感じるかもしれません。
しかし、相続財産は相続する人だけが処分できる財産であるため、被相続人の遺産の中から滞納している税金の納税をおこなうことも単純承認に該当します。
相続放棄ができなくなることを防ぐためにも、相続放棄を検討しているのであれば、被相続人の滞納税金や相続財産には手をつけないようにしましょう。

【参考】民法|e-Gov法令検索

注意点2.滞納税金は遺産分割協議の対象外

被相続人が滞納している税金は、遺産分割の対象とはならないことに注意が必要です。
相続人が複数いる場合、相続財産をどのように分配するかを決めるために、遺産分割協議をおこなうことがあります。
金融業者や知人に対する借金であれば、遺産分割協議で誰が借金の返済義務を負うかを決め、債権者に対して決定内容を主張することが可能です。
しかし、滞納税金については、遺産分割協議の取り決めは考慮されません。
国や市区町村、税務署などの租税債権者は、あくまでも法定相続人に対して滞納税金の請求をしてきます。
この場合、いくら遺産分割協議で自身は滞納税金を含む財産を引き継がないと取り決めていても、その内容を租税債権者(税金の請求元)に主張することはできません。
遺産分割協議で決めた内容はあくまで内部的な取り決めに過ぎず、滞納税金の支払義務は、法定相続人にあると法的に考えられるためです。
つまり、遺産分割協議では税金の支払い義務から逃れることができず、税金の支払い義務を逃れるには相続放棄をしなければなりません。
なお、遺産分割協議で滞納税金を支払わないと決めていた相続人が支払いをおこなった場合、支払うことになっていた相続人に対し、支払った分の金額を請求することは可能です。

注意点3.滞納理由を把握した上で相続放棄を検討する

被相続人が税金を滞納していた理由によっては、相続放棄をするよりも相続したほうが良いこともあります。
被相続人が生前、税金を支払うお金がなくて税金を滞納していたのであれば、プラスの財産がある可能性は少ないかもしれません。
一方で、亡くなる前に入院をしていて納税することができなかった、被相続人の考えで税金を支払っていなかったというような場合は、滞納税金の金額を上回るプラスの財産があるかもしれません。
この場合で相続放棄をすると、プラスの財産を相続することはできなくなってしまいます。
それであれば、滞納税金ごと相続をし、相続後に税金を支払ってプラスの財産も受け取った方が経済的なメリットがあるでしょう。
このように、滞納税金があったからといって、必ず相続放棄するべきと決まってはいませんので、相続財産の全容を把握した上で、ベストな判断をすることが求められます。

注意点4.相続放棄をしたら次の相続人に税金の支払い義務が移る

相続放棄をした相続人は税金の支払い義務がなくなりますが、税金の支払い義務は次の相続人に移ります。
つまり、自分が相続放棄をすることで、自分の家族や被相続人の兄弟などが滞納税金の支払い義務を負うことになる可能性があるのです。
たとえば、子どもが2人いる4人家族で、夫が税金を滞納したまま亡くなった場合を想定してみましょう。
このケースにおいて、被相続人の妻と、第1順位の相続人である子ども2人が相続放棄をした場合、妻と子ども2人は納税義務を免れることになるでしょう。
しかし、これにより税金の支払義務自体が消滅するわけではなく、第2順位の相続人である被相続人の両親には、滞納税金の支払義務が移ってしまいます。

つまりこのケースで滞納税金の支払義務を完全になくすためには、第2順位の相続人である被相続人の両親や、第3順位の相続人である被相続人の兄弟姉妹も相続放棄をする必要があります。

相続放棄せず滞納税金の負担を軽減させる方法

相続放棄をすることなく滞納税金の負担を減らしたいのであれば、限定承認を検討するのもよいでしょう。
限定承認とは、被相続人のプラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を引き継ぐ手続きです。
財産調査をしたものの、滞納税金を含めたマイナスの財産が、どれくらいあるのかわからない場合もあるでしょう。
相続放棄をしたあとに多額の財産があることが発覚した場合などは、すべての財産を放棄することで後からトラブルになってしまう可能性があります。

その点、限定承認であれば、相続によって得たプラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産を引き継ぐことになります。
たとえば、相続するプラスの財産が50万円で、後からマイナスの財産80万円があることが発覚したら、マイナスの財産のうち50万円は支払い義務が生じますが、残りの30万円は支払い不要となります。
限定承認は、相続放棄と同様に「自己のために相続があったことを知ったときから3か月」の熟慮期間内に手続きをおこなう必要があります。
また、相続人1人でできる相続放棄とは違い、限定承認をするためには、相続人全員で手続きをおこなわなくてはなりません。
手続きに時間がかかる可能性も考慮しておきましょう。

まとめ

相続放棄をすれば、被相続人が滞納していた税金を支払う必要がなくなります。
税金の支払いなどを理由に相続財産に手をつけると相続放棄が認められなくなる可能性があること、滞納税金は遺産分割の対象外であることなど、滞納税金がある場合ならではの気をつけるべきこともあります。

また、滞納税金があるからといって、必ず相続放棄が良いわけではなく、相続したほうが、メリットが大きくなるケースもあります。
相続放棄をすべきかどうかは専門的な判断が必要になることもあるため、迷ったら専門家である司法書士にご相談ください。
司法書士法人みつ葉グループでは、相続放棄の無料相談を実施しています。
まずはお電話やメールでお気軽にお問い合せください。

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