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相続コラム

相続放棄

相続放棄すると相続税の支払いはどうなる?考えられる影響や税金の計算方法を解説

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みなさんは「相続放棄さえすれば相続税は一切かからない」と考えていませんか?
相続放棄したからといって、必ず相続税がかからないとは限りません。
事情次第では、相続放棄をしていても「みなし相続財産」が課税対象になる可能性があります。
そこで本記事では、相続放棄した際の相続税の支払いについて、考えられる影響や税金の計算方法などについて、具体的な事例を使って詳しく解説していきます。
本記事を読んで、どのようなケースで相続税が発生するのかを正しく理解して、不安を払拭しましょう。

目次

相続放棄して財産を受け取らなければ相続税の納付義務はなくなる

前提として、相続放棄すれば基本的には相続税の納付義務が生じる心配はありません。
相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかった扱いになります。
相続人ではない人に相続税がかかる心配はないので、納付義務は生じません。

何かしらの財産を受け取ると「みなし相続財産」に該当することも

ただし、何らかの方法で財産を受け取った場合は例外です。
たとえば、相続放棄をしていても、亡くなった人の生命保険金や死亡保険金、遺贈(遺言を根拠にした贈与)などを受けていたケースでは、相続財産とみなされてしまう「みなし相続財産」を受け取ったと税務署に判断されます。

みなし相続財産の金額次第では、課税される恐れがあるため注意しなければなりません。

相続放棄した人がいても相続税の総額は変わらない

相続放棄した場合、ほかの相続人に対する相続税の影響はどうなるのでしょうか?
結論からいえば、相続放棄した人がいても他の相続人が支払う相続税の総額は変わりません。

相続税の基礎控除額には法定相続人の数が計算式に含まれるのですが、相続放棄した人がいても計算上の法定相続人の数は変わらず、金額には影響を与えないからです。

相続放棄した人がいても相続税の基礎控除額に影響はない

相続税の基礎控除額の計算式は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
たとえば、父親が亡くなったケースで相続人が母親と息子と娘だった場合、法定相続人は3人になるため、基礎控除額は「3,000万円+600万円×3=4,800万円」です。
先ほどもお伝えした通り、相続人の中に相続放棄をした人がいても基礎控除額は変わりませんので、仮に娘が相続放棄をしても、計算式内の法定相続人の数が減ることはなく、基礎控除額は4,800万円のままです。

ただし、相続放棄した人がいれば相続税を負担する人数が減ります。

このため、基礎控除を上回る相続財産がある状況で相続放棄をした人がいると、ほかの相続人が支払うべき相続税は増えます。

今、相続放棄を検討している方は、ほかの相続人に与える影響も考慮した上で判断すると余計なトラブルが起こらずに済むでしょう。

【参考】No.4155 相続税の税率|国税庁

相続放棄が起きた場合の相続税への影響

相続人の中に相続放棄した人がいた場合、相続税にはどのような影響があるのでしょう?

以下にて、「自分が相続放棄した場合」「自分は相続するがほかの相続人が相続放棄する場合」という2つの視点から詳しく解説します。

自分が相続放棄した場合

自分が相続放棄した場合は、以下3つの影響に注意しましょう。

  1. 基本的に相続税を支払わなくてよくなる
  2. 生命保険金などのみなし相続財産を受け取ると相続税がかかる
  3. 生前贈与を受けた人が遺贈で財産を取得すると相続税がかかる
  4. 相続時精算課税制度を利用して生前贈与を受けていると相続税がかかる場合がある

1.基本的に相続税を支払わなくてよくなる

冒頭のとおり、相続放棄をすれば基本的に相続税を支払う義務も申告する義務もありません。
そもそも相続税とは、相続によって取得した財産に対して課税される税金のことです。
相続放棄をすればすべての相続財産を引き継がないことになるため、課税される財産を受け取ること自体できなくなります。
何らかの方法で財産を受け取らない限り、基本的には相続税を支払う必要はなくなるでしょう。

2.生命保険金などのみなし相続財産を受け取ると相続税がかかる

前述のとおり、みなし相続財産を受け取ると、金額によっては相続税がかかります。

みなし相続財産とは、相続財産には含まれないものの、人の死によって得た利益である以上、税法上は相続財産とみなされる財産のことです。

具体的には以下のような支払いが該当します。

  • 生命保険金
  • 死亡保険金
  • 死亡退職金など

上記はいずれも、相続放棄しても受け取れる可能性があるもので、受け取ってしまった場合、金額次第では相続税を納めなければなりません。

みなし相続財産には「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が用意されており、相続する場合、この金額を上回らなければ、相続は課税されませんが、相続放棄をすると、非課税枠の恩恵を受けられなくなります。

受け取った死亡保険金から支払った葬儀費用などについては控除可能であるものの、非課税枠の恩恵が受けられない点には注意しなければなりません。

【参考】No.4105 相続税がかかる財産|国税庁

3.生前贈与を受けた人は相続税がかかることがある

2024年以降、相続開始前7年以内の贈与はすべて相続税の対象となります。
これまで3年以内と定められていましたが、税制改正によって期間が変更されました。
これは事実上の増税となりますが、以下の経過措置が定められています。
2029年末までに相続が開始する場合は、2024年1月1日以降の贈与が相続税の対象です。

相続開始前7年以内の贈与が相続税の対象となるのは、2030年1月1日以降に相続が開始した場合です。

4.相続時精算課税制度を利用して生前贈与を受けていると相続税がかかる場合がある

亡くなった人から生前贈与を受けていて、「相続時精算課税制度」を利用していた場合は、例外的に相続税を支払わなければならないケースがあります。

相続時精算課税制度とは、生前に財産贈与を受けていた子どもなどが、2,500万円まで贈与税を納めることなく財産を受け取れる制度です。

具体的には、亡くなったタイミングでこれまで贈与されていた金額から、相続税額を計算し支払いをおこないます。

簡単に言えば「亡くなった人が生きている間は贈与に対して課税しないけれど、亡くなったら相続放棄したとしても税金を納めてください」といった内容です。

ただし、2024年1月から相続時精算課税制度には、年間110万円の基礎控除が設定されています。

つまりこの制度を利用していたとしても、毎年計画的に贈与していたのであれば、相続税が課税される心配はありません。

なお、相続時精算課税制度は、あらかじめ用意しておいた贈与税の申告書が必要であり、亡くなった後に利用できる制度ではありません。

節税をしたい人はあらかじめ税務署に申告する必要があります。

また、昨今始まったばかりの新制度であるため、利用を検討しているなら専門家への相談がおすすめです。

自分は相続するがほかの相続人が相続放棄する場合

自分は相続するがほかの相続人が相続放棄する場合は、2つの影響に注意してください。

  1. 各相続人が負担する相続税額が高くなる
  2. みなし相続財産の控除額は変わらない

1.各相続人が負担する相続税額が高くなる

相続放棄をしても相続税の基礎控除額は変わりません。

しかし、相続放棄によって相続人の総数が減ると、自分が負担する相続税額は高くなります。

たとえば、相続人全体が負担すべき相続税が60万円だとすると、相続人が3人いれば各々の負担は20万円ずつです。

しかし、自分以外の相続人が全員相続放棄してしまうと、60万円を1人で負担しなければなりません。

一方で、相続人が減ったということは、受け取れる相続財産も増えています。

そのため、ほかの相続人が相続放棄したからといって、自身の負担が大きくなる心配はほとんどないでしょう。

2.みなし相続財産の控除額は変わらない

みなし相続財産には、「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が用意されています。

この金額を超えない限り、相続税を納める必要はありません。

また、自分以外の相続人が相続放棄したとしても、法定相続人の数が減少することはないため、みなし相続財産の控除額が変わることもありません。

たとえば、死亡保険金を800万円受け取っていて相続人が2人いたケースであれば、非課税枠は「500万円×2人=1,000万円」となります。

仮に自分以外の相続人が相続放棄したとしても、法定相続人の数は変わりません。

受け取った死亡保険金も1,000万円の非課税枠を超えないため、相続税は課税されないのです。

【参考】No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金|国税庁

相続放棄した人がいる場合の相続税の計算方法

次に、相続放棄した人がいる場合の相続税の計算方法について、条件を細かくした具体的な事例を用いて解説します。

今回は被相続人は父で相続財産は5,000万円、相続人は子(自分と兄)の2人、そのほかに相続人になる可能性があるのは、父の妹のみという設定で紹介をします。

まず、相続財産の5,000万円を法定相続分で分割すると自分が2,500万円取得し、兄も同様に2,500万円を取得します。

相続税の基礎控除は「3,000万円+(600万円×2人:法定相続人の数)=4,200万円」です。

相続財産と差し引きすると「5,000万円-4,200万円=800万円」となります。

相続財産が1,000万円以下の場合の相続税率は10%になるため、計算式は「800万円÷2×0.1=40万円」となり、相続人それぞれが40万円ずつ相続税を納めることになります。

項目 内容・計算結果
被相続人
相続人 子(自分・兄)
ほか存命 父の妹
相続財産 5,000万円
本来の相続分(自分・兄) 2,500万円ずつ
相続税の基礎控除 3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円
相続財産のうち課税対象 5,000万円−4,200万円=800万円
本来の相続税(自分・兄) 40万円ずつ

被相続人の子に当たる自分が相続放棄|自分の兄が相続する場合

では、被相続人の子である自分が相続放棄すると、ほかの相続人にどのように影響があり、支払うべき相続税はいくらになるのでしょうか?

相続財産は、5,000万円すべてを兄が相続することになり、相続税の基礎控除額は「3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円」のままです。

したがって、相続財産と差し引きした課税対象額も変わらず800万円です。

一方で、相続放棄によって相続人は減っているため、相続税の計算式は、「800万円×0.1=80万円」となり、兄が1人で80万円の相続税を納めます。

項目 内容・計算結果
相続人
ほか存命 父の兄弟姉妹(父の妹)のみ
兄の相続分 5,000万円(すべて)
相続税の基礎控除額 3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円
相続財産のうち課税対象 5,000万円-4,200万円=800万円
兄が負担する相続税 800万円×0.1=80万円

被相続人の子に当たる自分と兄が相続放棄|父の兄弟が相続する場合

被相続人の子が全員相続放棄して、父の兄弟姉妹である妹が相続するとどうなるでしょう?

相続財産は、5,000万円すべてを妹が相続することになり、相続税の基礎控除額は「3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円」です。

相続財産の5,000万円と差し引きすると、課税対象は800万円です。

項目 内容・計算結果
相続人 父の妹
ほか存命 なし
父の妹の相続分 5,000万円(すべて)
相続税の基礎控除額 3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円
相続財産のうち課税対象 5,000万円-4,200万円=800万円
父の妹が負担する相続税 800万円×0.1×1.2=96万円

相続する金額、課税対象額は兄が一人で相続する場合と同様です。

ただし、被相続人の配偶者、父母、子以外の人が相続人のケースの場合、「各人の税額控除前の相続税額×20%」という加算(2割加算)されます。

そのため、2割加算を考慮すると、結果的に相続税は「80×1.2=96万円」となります。

【参考】No.4157 相続税額の2割加算|国税庁

相続放棄しても10ヶ月の期限内に相続税の申告が必要なケースに注意

以上のとおり、相続放棄をしても、みなし相続財産や遺贈によって財産を取得すると、相続税がかかる可能性があります。

相続税がかかるのであれば、10ヶ月以内に相続税申告をする必要があります。

また、相続税は原則、現金一括納付になるため、ある程度まとまった金額をあらかじめ確保しておくことが必要です。

さらに、相続放棄した人が相続税申告をする場合は、相続放棄した事実を証明する「相続放棄申述受理証明書」を添付しなければなりません。

家庭裁判所で相続放棄をすると、「相続放棄申述通知書」が発行されますが、相続税申告の際に提出するのは、この通知書ではなく証明書です。

相続放棄申述受理証明書は、相続放棄とは別に申請手続きをして取得します。

相続税の申告期限前に、家庭裁判所の申請用紙に150円の収入印紙を貼付して、取得しておきましょう。

なお、相続税申告の10ヶ月の起算点(計算の初日のこと)は、「亡くなった人の死亡日」、もしくは、「亡くなったことを知った日」になります。

【参考】No.4205 相続税の申告と納税|国税庁

まとめ

相続放棄は一見すると、すべての相続手続きから解放されたように感じられがちです。
しかし、相続税を納める必要が一切なくなるわけではありません。
みなし相続財産や遺贈、生前贈与の有無によって、相続税が発生するケースもあるため注意しましょう。
そして、相続税が発生するのであれば、相続税の納付だけではなく申告もしなければなりません。

相続放棄をしていると、基礎控除といった恩恵を受けられず、正確な相続税申告をしなければ、余計な税金を納めることにもなりかねません。

専門家に相談をしながら、相続税の支払いが漏れてしまったり、相続税で損をしたりしないように気をつけましょう。

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