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相続コラム

相続放棄

相続放棄は司法書士に依頼すべき?メリット・デメリットや弁護士との違いを解説

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亡くなった方に借金があり、専門家に相続放棄の依頼を検討している場合、弁護士と司法書士のどちらに依頼するかを迷っている方も多いのではないでしょうか。
自身に合った専門家に依頼するためには、依頼した場合のメリットやデメリットについて、しっかりと理解しておく必要があります。
そこで本記事では、司法書士に相続放棄を依頼した場合のメリットやデメリット、司法書士と弁護士に依頼した際の違いなどについて、わかりやすく解説していきます。
司法書士への依頼が向いている人の特徴についても解説しますので、相続放棄の依頼を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

相続放棄を司法書士に依頼すると相続放棄手続きの負担を軽減できる

相続放棄を司法書士に依頼することで、相続放棄の手続きにかかる負担を大幅に軽減できます。
司法書士には、たとえば亡くなった方の住民票や戸籍などの書類収集や、裁判所に提出する相続放棄申述書の作成を任せられます。
裁判所から届く回答書の作成についても、適切なアドバイスをもらえるでしょう。
また、裁判所への書類提出を代行してもらえたり、債権者への通知を任せたりすることも可能です。
仕事や家事で忙しくなかなか手続きを進める時間がない方にとっては、メリットが大きいといえます。
登記の専門家である司法書士であれば、相続財産に不動産が含まれていた場合の名義変更の登記も併せて依頼可能です。
面倒な手続きを一括して任せられるでしょう。

【参考】司法書士の業務|日本司法書士会連合会

認定司法書士なら司法書士よりも幅広い内容を依頼できる

認定司法書士であれば、相続放棄についてより幅広い内容の依頼ができるようになります。
認定司法書士とは、特別な研修を受けたあとに「認定考査」と呼ばれる試験に合格することで、とくに幅広い業務を扱えるようになった司法書士のことです。
認定司法書士なら、本来であれば司法書士が扱えない簡易裁判所が管轄の事件で、請求額が140万円以下の訴訟手続きの代理人となることができます。
たとえば、相続放棄の際には、借金を誰が負担するのかを巡って他の相続人と争いになってしまうことがあります。
その場合にも、借金額が140万円以下であれば認定司法書士が民事事件の代理人として相続人同士の争いの仲介が可能です。

【参考】司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務の認定|法務省

司法書士に相続放棄を依頼する場合の費用相場は1~5万円

相続放棄を弁護士ではなく司法書士に依頼することで、依頼にかかる費用を抑えられる可能性があります。
相続放棄にかかる費用は事務所によって異なるため、一概にはいえません。
ただし一般的には、弁護士に依頼するよりも司法書士に依頼したほうが安価な費用で手続きを依頼できます。
これは、司法書士の方が対応できる業務の幅が狭いことが主な理由です。
司法書士に相続放棄を依頼した場合の費用の相場はおおむね1〜5万円程度ですが、弁護士に依頼した場合の費用の相場は5〜10万円程度となっています。
弁護士に複雑な相続を依頼した場合にはさらに費用がかかるケースもあるため、費用面を考えるのであれば、司法書士に依頼するほうがメリットが大きいといえるでしょう。
一口に相続放棄の依頼といっても、サービス内容はさまざまです。
書類収集を自身でおこなうことでより費用が安くなるプランや、相続放棄申述書の作成のみおこなうプランなど、いくつかのプランを選択できる事務所も少なくありません。
中には、相続放棄にかかる手続きを広く代行してくれるような手厚いプランが用意されている事務所もあるため、自分に最も合う方法を選択して依頼するとよいでしょう。

相続放棄を司法書士に頼むメリット

相続放棄を司法書士に依頼するメリットにはさまざまなものがありますが、主なメリットは以下の2つです。

  1. 財産価値のない土地の活用法など不動産の相談もできる
  2. 相続放棄の期限を過ぎてしまった場合も対応してもらえる

ここからは、それぞれのメリットについて詳しく解説していきます。

1.財産価値のない土地の活用法など不動産の相談もできる

不動産業務のプロである司法書士に依頼すれば、相続財産に含まれている財産的価値のない土地の活用方法など、不動産に関する相談も併せておこなえます。
また、法改正に伴い2024年4月1日より相続登記が義務化されたため、相続した土地を登記せずに放っておくことができなくなりました。
登記の専門家である司法書士であれば、登記に関しても一括で任せられるため、相続に関する問題を一度の依頼で解決できます。
先祖代々所有している利用価値のなさそうな土地を相続した場合には、その土地の活用方法も含めて相談することをおすすめします。

【参考】令和6年4月1日から 相続登記の申請が 義務化(※)されます!|法務省

2.相続放棄の期限を過ぎてしまった場合も対応してもらえる

法律の専門家である司法書士に依頼すれば、相続放棄の期限を過ぎてしまった場合でも、裁判所に相続放棄を認めてもらえるよう対応してもらえます。
相続放棄には申述期限が設けられており、基本的には「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3ヶ月以内に手続きをおこなわなければなりません。
多くの場合、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内が、相続放棄の期限となるでしょう。
裁判所が関与する公的な手続きなので、基本的には3ヶ月が経過してしまうと、裁判所が相続放棄を認めてくれません。
しかし、離れたところで暮らしていたために亡くなったことを知らなかったケースや、絶縁してもう何年も連絡をとっていなかったケースもあるでしょう。
そのような場合は、裁判所にその旨を報告する「上申書」と呼ばれる書面を提出することで、相続放棄を認めてもらえる可能性があります。
ただし、上申書の作成には、法律の知識や過去の裁判例に関する専門的な知識が必要です。
法律の知識がない一般の方が対応するのは、極めて難しいでしょう。
被相続人が亡くなってから3ヶ月以上経過している場合には、司法書士などの専門家に1度相談してみることをおすすめします。

【参考】相続の承認又は放棄の期間の伸長|裁判所

相続放棄を司法書士に頼むデメリット

相続放棄を弁護士ではなく司法書士に頼むデメリットは、以下の2つです。

  1. 代理行為は依頼できない
  2. 親族や債権者とのトラブルは請求額の上限があり依頼できないことがある

ここでは、それぞれのデメリットについて詳しく解説していきます。

1.代理行為は依頼できない

司法書士は、相続放棄の手続きにおいて、弁護士のように本人の代理人になることはできません。
たとえば裁判所から届く照会書については、依頼者自身で対応する必要があります。
ただし、依頼者本人が対応することはそこまで多くありません。
一方で司法書士に依頼した場合でも、裁判所に提出する必要書類の収集・相続放棄申述書の作成・裁判所への書類提出の代行・債権者への通知・次の相続人への通知など、プランによってさまざまな対応をしてもらうことが可能です。
多忙でどうしても対応する時間が取れない場合は別として、司法書士の指示通り一定の対応をする程度の時間を確保できるのであれば、司法書士に依頼してもまったく問題ないといえるでしょう。

2.親族や債権者とのトラブルは請求額の上限があり依頼できないことがある

相続放棄に際して親族や債権者との間でトラブルが発生した場合には、司法書士では対応しきれないケースがあります。
司法書士は、特定の事件に関する交渉や裁判に対応することはできません。
認定司法書士であれば請求額が140万円以下の民事訴訟の代理人になれますが、それでも対応できる範囲は限定的です。
相続放棄の際にほかの相続人や親族、債権者とトラブルになってしまった場合には、請求額によっては司法書士では対応しきれないケースが出てくる可能性があります。
ただし、単純に相続放棄をする場面であれば、遺産分割協議をおこなう場合と異なり、揉めるケースはそう多くはありません。
とくに争いがないのであれば、司法書士に依頼しても問題ないといえるでしょう。

相続放棄の相談・依頼における司法書士と弁護士との違い

相続放棄について司法書士と弁護士に依頼する際の主な違いは、次のとおりです。

  1. 費用:司法書士の方が安く済む可能性がある
  2. 依頼できる業務範囲:弁護士の方が広い

どちらに依頼するかを検討するためにも、両者の違いをしっかりと把握しておきましょう。

1.費用|司法書士のほうが安く済む可能性がある

相続放棄の依頼にかかる費用については、弁護士よりも司法書士のほうが安く済む傾向があります。
司法書士であれば、相続人1人あたり数万円の費用で済むことが多いです。
一方で弁護士の場合は司法書士よりも任せられる業務が多い分もあって費用は司法書士より高いことが多く、10万円以上の費用がかかるケースもあります。
事務所によって費用体形やプランは異なるため、費用を最小限に抑えたいのであれば、あらかじめ費用体形をしっかりと確認しておくようにしましょう。
なお、費用の安い司法書士に依頼した場合でも、相続放棄の際に親族や債権者と争いが発生した場合には、別途弁護士に依頼する必要が出てきます。
その場合、相続放棄の手続き費用とは別に弁護士費用がかかってしまうため、注意が必要です。

2.依頼できる業務範囲|弁護士のほうが広い

依頼できる業務範囲については、司法書士よりも認定司法書士、認定司法書士よりも弁護士のほうが広いです。
司法書士は、基本的に依頼者の代理人として行動することはできません。
そのため、相続放棄の申述書に署名・捺印したり、裁判所から届く照会書に対しては、依頼者自身が対応する必要が出てきます。
また、認定司法書士であっても、請求額140万円を超える紛争の代理人になることはできません。
もしも相続人同士で争いが起こってしまった場合には、司法書士では対応しきれないケースが出てくる可能性があります。
そのため、手続きに関して一切手間をかけたくない場合や、ほかの相続人と揉める可能性があるなど、相続に関する手続きをすべて一括で依頼したい場合には、最初から弁護士に依頼するのがよいといえるでしょう。

相続放棄を司法書士に依頼した場合の流れ

相続放棄を司法書士に依頼した場合の流れは、以下のとおりです。

  1. 相続放棄するかどうかを相談して決める
  2. 戸籍などの必要書類の収集・作成を依頼する
  3. 管轄の家庭裁判所で相続放棄の手続きをする
  4. 裁判所から届く照会書に回答して返送する
  5. 相続放棄申述受理通知書が届いたら完了

相続放棄の流れをあらかじめイメージしておくことで、司法書士に依頼した際の認識の違いで揉めることがなくなるでしょう。

ここからは、相続放棄の大まかな流れについて解説していきます。

1.相続放棄するかどうかを相談して決める

まずは、司法書士と相談しながら、相続放棄すべきかどうかを決定します。
明らかに借金のほうが多いのであれば、相続放棄を迷うことはないかもしれません。
一方で、預貯金や不動産などのプラスの財産が多いのか、借金などのマイナスな財産のほうが多いのかがわからない場合もあるでしょう。
そのような場合は、相続財産の調査をしっかりとおこなった上で、相続放棄をすべきかどうかを検討する必要があります。
司法書士であれば、相続財産の調査もおこなってくれるため、調査から任せてしまうのも良いでしょう。

2.戸籍などの必要書類の収集・作成を依頼する

司法書士と相談して相続放棄をすることが確定したら、次に、手続きに必要な書類の収集と相続放棄の申述書を作成します。
相続放棄の手続きに必要な戸籍については、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍が必要になることがあります。
これらをすべて自分で収集しようとすると、余計な時間や手間がかかってしまう可能性があるでしょう。
また、提出書類が不足していたり申述書の内容に不備があったりした場合は、相続放棄が却下されてしまうおそれもあります。
司法書士には、手間のかかる必要書類の収集や申述書の作成をすべて任せられます。
相続放棄の確実性を高めたいのであれば、司法書士などの専門家に相談するのがよいといえるでしょう。

3.管轄の家庭裁判所で相続放棄の手続きをする

必要書類が揃ったら、「被相続人の最後の住所地」を管轄している家庭裁判所に、相続放棄の申述をおこないます。
申述期限は「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3ヶ月以内なので、期限が過ぎないよう、十分に注意する必要があります。
その点、司法書士に依頼すれば申述期限の管理もしてもらえるため、期限が過ぎてしまう心配もなく、提出作業を代行してもらえます。
なお、司法書士に依頼した場合、相続放棄の申述で依頼者自身が対応すべきことは、基本的に申述書に署名・捺印をするだけです。
そのため、司法書士に依頼したからといって、依頼者に過大な負担がかかってしまうことはありません。

4.裁判所から届く照会書に回答して返送する

裁判所に相続放棄の申述をおこなってから1〜2週間経過すると、家庭裁判所から「相続放棄の照会書」が届きます。
相続放棄の照会書とは、申述人が本人の意思で相続放棄をしたかどうかを確認するための回答書です。
この照会書は、申述人本人の住所に届き、本人が回答する必要があります。
ただし、回答方法については司法書士にアドバイスをもらえるため、依頼者本人が内容を考える必要はありません。
回答が終わったら、照会書を裁判所に返送することとなります。

5.相続放棄申述受理通知書が届いたら完了

照会書を裁判所に返送すると、とくに問題がなければ1〜2週間程度で、裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄が裁判所に認められたことを証明する通知書です。
この通知書が届けば、相続放棄の手続きが完了したこととなります。
なお、司法書士に相談してから申述が受理されるまでの平均期間は、おおむね1〜2ヶ月ほどかかるでしょう。

司法書士への依頼が向いている人の特徴

相続放棄を司法書士に依頼するのが向いている人の特徴は、以下の通りです。

  1. 費用を抑えて相続放棄の手続きを専門家に依頼したい
  2. 相続放棄手続きの期限に間に合わなさそう・期限が過ぎている

司法書士への依頼を検討している場合には、これらの特徴にあてはまるかどうかを確認してみましょう。

1.費用を抑えて相続放棄の手続きを専門家に依頼したい

費用をできる限り抑えて相続放棄の手続きをしたい場合には、司法書士に依頼するのが向いているといえるでしょう。
相続放棄に関係するすべての業務を司法書士ができるわけではありませんが、司法書士に依頼した方が自分でやることは限られますし、提出書類の収集や書類作成・提出代行といった重要な対応は任せることができます。
弁護士より予算が安いからといって、手続きがうまくいかなかったり、ご自身での対応が極端に増えたりすることはありませんのでご安心ください。
相続放棄の申述書に署名・捺印したり、司法書士のサポートを受けながら照会書の回答および返送ができたりする方であれば、司法書士に依頼するのが向いています。

2.相続放棄手続きの期限に間に合わなさそう・期限が過ぎている

相続放棄の申述期間までに手続きができない場合や、すでに申述期間が過ぎてしまってる場合には、司法書士に依頼することがおすすめです。
相続放棄の申述期間は3ヶ月しかありません。
仕事で忙しくて書類の収集に時間がかかってしまうと、あっという間に申述期間が過ぎてしまいます。
期限までに間に合わない場合には、裁判所に申述期間の延長を申請することもできますが、ご自身で慣れない手続きをするよりも司法書士に任せた方が安心でしょう。
また、すでに3ヶ月を経過してしまっている場合の対応に関しても、法律の知識が乏しい一般人では、申請が却下されてしまう可能性が高いです。
確実に相続放棄を認めてもらうためにも、期限に間に合わなさそうだったり、すでに期間が過ぎていたりする場合には、司法書士などの専門家に相談したほうがよいといえるでしょう。

まとめ

相続放棄手続きは自身でおこなうこともできますが、適切に対応しなければ申請が却下されてしまい、被相続人の借金を背負うこととなるリスクがあります。
弁護士か司法書士のどちらに依頼するか迷うかもしれませんが、費用を最小限に抑えたいのであれば、司法書士に依頼するのがよいでしょう。
また、相続財産に含まれる不動産の名義変更についても一括して依頼したい場合には、登記の専門家である司法書士に一括して依頼することをおすすめします。
司法書士であれば、自身が相続人であることを知った日から3ヶ月が過ぎてしまっている場合でも、相続放棄の申述を受理してもらえるような対応をしてもらえる可能性があります。
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