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相続コラム

相続放棄

相続放棄する人がやってはいけないこととは?具体例やおこなっても良いこと、対処法などを解説

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相続放棄を検討している場合、やってはいけないことがあります。たとえば、被相続人の財産を勝手に処分すると、相続放棄ができません。
このような相続放棄を検討している人がやってはいけないこと、やっても問題のないことについては判断が難しく、知らないと相続放棄ができなくなってしまうこともあります。
これから相続放棄を考えているなら、やってはいけないことの具体例をしっかりと把握しておくことが必要です。
本記事では、相続放棄を検討している方に向けて、やってはいけないこと、しても問題のないことなどを、具体例を挙げつつ解説します。
対処法についてもご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

相続放棄を考えている人がやってはいけないこと

相続放棄を考えている場合にやってはいけないのは「法定単純承認」とみなされる行為です。
単純承認とは、被相続人の財産をすべて相続することを指します。
相続放棄を検討している場合でも、法定単純承認とみなされる行為をおこなうと単純承認を選択したこととなり、相続放棄ができなくなってしまいます。

法定単純承認とみなされる行為は、以下の3つです。

  1. 相続財産の処分(民法921条1号)
  2. 相続の放置(同条2号)
  3. 相続財産の隠匿・消費(同条3号)
(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
引用:e-Gov法令検索|民法

以下では、法定単純承認とみなされる行為について、具体例を挙げつつ解説します。

1.相続財産を処分すること

相続人が相続財産の全部、もしくは一部を処分したときには、相続を単純承認したものと見なされます。
単純承認をしたと判断されると、相続放棄ができません。
相続財産の全部、もしくは一部の処分行為としては、以下のようなものが当てはまりますので、ご注意ください。

  • 被相続人の不動産の売却・解体など
  • 賃貸マンションやアパートの解約手続き
  • クレジットカードの解約手続き・名義変更
  • 携帯電話の解約手続き・名義変更
  • 被相続人名義の株式の売却
  • 遺産分割協議への参加
  • 家財や車の遺品整理
  • 財産価値のある遺品の形見分け

1つ1つの内容について詳しく解説します。

被相続人の不動産の売却・解体など

相続人が被相続人の不動産を売却したり解体したりした場合には、相続財産を処分したものとして相続放棄ができなくなります。
相続放棄を検討している場合には、被相続人の不動産が空き家であったとしても、売却や解体などをするのはやめましょう。
なお、老朽化した建物が崩れないように補修するといった「保存行為」については、相続財産の処分とはみなされません。

賃貸マンションやアパートの解約手続き

被相続人が賃貸マンションやアパートに居住していた場合には、被相続人の死後に誰も住む者がおらず、空き家となることも考えられます。
そのようなケースでは、賃料が発生し続けるのを防ぐために、解約手続きを進めたいところです。
しかし、賃貸マンションやアパートの解約は相続財産の処分と見なされてしまいます。
相続放棄を検討している場合、相続放棄の手続きが完了するまでは、解約手続きをおこなってはいけません。
また、被相続人の財産から賃貸マンションやアパートの賃料を支払う行為も、相続財産の処分に該当します。
賃料の支払いを相続放棄が確定するまで待ってもらうか、相続する相続人に支払いの手続きをしてもらうようにしてください。
なお、賃料の滞納などが原因で賃貸人の側から解約された場合には、相続人の意思による財産の処分とはいえないため、相続財産の処分にはあたりません。

クレジットカードの解約手続き・名義変更

被相続人のクレジットカードを解約したり名義変更したりした場合にも、相続財産の処分と見なされる可能性があります。
クレジットカードについては、カードそのものに財産的価値があるとはいえないため、解約や名義変更がただちに相続財産の処分と見なされないこともあります。
しかし、一定のリスクがある行為のため、相続放棄が確定するまでは手をつけないようにしておくのが賢明でしょう。
クレジットカード会社からの問合せがあった場合には、被相続人が亡くなった旨と相続放棄を検討している旨を伝えるに留めておくことをおすすめします。
なお、クレジットカードの使用は相続財産の処分に該当するのでおやめください。

携帯電話の解約手続き・名義変更

携帯電話の解約、名義変更手続きも、クレジットカードと同様に相続放棄の手続きが完了するまでは控えておくべきです。
携帯電話を解約せずにいると、利用料が発生し続けます。
そのため、携帯電話を解約することは相続財産を減少させないための「保存行為」と見なされ、単純承認にはならない可能性もあるでしょう。
しかし、この点については解釈が統一されていないため、相続放棄を確実にするためには手をつけないようにしておくのが無難です。
また、相続財産から携帯電話の利用料を支払うことは、固定資産税や賃料と同様に相続財産の処分と見なされる可能性があります。

被相続人名義の株式の売却

被相続人名義の株式を売却したり、名義変更したりすることは、相続財産の処分に該当します。
株式の売却や名義変更だけでなく、株主としての権利を行使して配当を受け取ったり、株主総会に出席したりすることも、相続財産の処分に該当する可能性が高いです。
相続放棄を検討している場合には、現金や預貯金だけでなく、株式や有価証券など金融資産といえるものには一切手をつけないよう心得ておきましょう。

遺産分割協議への参加

遺産分割協議に参加して遺産分割協議書に署名・押印することも、相続財産の処分にあたります。
遺産分割協議は、相続財産を相続することを前提に、その分配方法について決定するものです。
そのため、遺産分割協議に参加している時点で、相続財産を相続する意思があるものと見なされてしまいます。
ただし、遺産分割協議は「相続人全員でおこなうこと」が条件であるため、一部の相続人と相談する程度であれば単純承認とは見なされない可能性も高いです。
なお、遺産分割協議の場で、ほかの相続人に対して相続放棄の意思を伝え、それが了承されたとしても、法律上は意味がありません。
正式に相続放棄の手続きをおこなうには、家庭裁判所での申述手続きが必要となるため、注意してください。

家財や車の遺品整理

財産的価値のある家財や車を遺品整理で処分した場合にも、相続財産の処分と見なされます。
相続財産の処分と見なされるか否かは、処分した遺品に財産的価値があるか否かが判断のポイントです。
たとえば、壊れた家電や廃車寸前の車などは財産的価値がなく、処分しても相続財産の処分とは見なされない可能性が高いでしょう。
しかし、遺品に財産的価値があるか否かを判断するのは専門家でなければ難しいケースも少なくありません。
相続財産の処分と見なされるリスクを避けるには、財産的価値があるか否か微妙な遺品の整理についても、相続放棄の手続きが完了したあとでおこなうようにすると安心です。

財産価値のある遺品の形見分け

遺品の形見分けについても、財産的価値がある場合には相続財産の処分と見なされてしまいます。
形見分けとは、被相続人の所有物(遺品)を家族や親戚、被相続人と親しかった人などと「思い出の品」として分け、故人の思い出を共有することです。
形見分けの対象となる遺品は、思い出自体に価値があるもので、財産的価値はないものも多くあります。
しかし、ほかの遺品と同様に、形見分けの遺品に財産的価値があるか否かは判断が難しい場合も多いでしょう。
相続放棄を検討している場合には、形見分けであっても、少しでも財産的価値のありそうなものは受け取らないようにしてください。

2.相続を放置してしまうこと

相続放棄の熟慮期間内に限定承認、もしくは相続放棄をしなかったときには単純承認したものと見なすことが民法921条2号で規定されています。
相続放棄をするか否かについては熟慮期間が定められており、相続の手続きを放置したまま熟慮期間が経過すると、相続放棄はできなくなってしまうため、注意が必要です。

3ヶ月の熟慮期間を経過すると相続放棄できない

相続放棄や限定承認の手続きができる期間のことを「熟慮期間」といいます。
民法915条1項においては、相続放棄の熟慮期間を「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3ヶ月としています。
相続人は、3ヶ月の熟慮期間に相続を単純承認するか、相続放棄するか、限定承認するかを決めなければなりません。
何もせずに熟慮期間を経過した場合、相続人は単純承認したものと見なされます。
3ヶ月という熟慮期間は、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」からスタートするもので、多くの場合は被相続人が亡くなったときですが、自分自身が被相続人の相続人であることを知らなかった場合や、被相続人と音信不通の状況にあり被相続人が亡くなった事実を知るのが遅くなることもあるでしょう。
そのようなケースは、この限りではありません。

【参考】相続の承認又は放棄の期間の伸長|裁判所
【参考】e-Gov法令検索|民法

3.相続財産の隠匿や消費をすること

相続人が相続財産を隠匿したり私的に消費したりすると、相続放棄の手続きが完了したあとでも相続放棄は無効となり、単純承認したものと見なされます。
相続財産の隠匿・消費にあたる行為としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 被相続人の預貯金の引き出し
  • 被相続人が受取人である還付金の受領
  • 相続財産からの各種税金や借金の支払い
  • 債権の取り立て

それぞれの内容について詳しく解説します。

被相続人の預貯金の引き出し

相続放棄の前後を問わず、相続人が被相続人の預貯金の引き出しをすると、相続放棄はできなくなってしまいます。
たとえば、相続放棄の手続きが完了したあとで、被相続人の預貯金から現金を引き出して隠し持ったり使用したりすると相続放棄は無効となり、被相続人のマイナス財産も含めてすべて相続しなければならなくなります。
被相続人の債務を支払う目的であっても、相続放棄をした相続人が被相続人の預貯金から支払いをおこなうと相続放棄は無効となるので注意が必要です。

被相続人が受取人である還付金の受領

被相続人が受取人となっている還付金は、相続財産の一部です。
そのため、相続放棄を検討している者や相続放棄をした者が還付金を受け取ると、相続放棄ができなくなったり、無効になってしまったりします。
たとえば、被相続人の準確定申告による所得税の還付金は、相続放棄の熟慮期間が経過したあとに還付されることとなりますが、これを相続放棄した相続人が受け取ると、相続放棄は無効となってしまうので注意しましょう。

相続財産からの各種税金や借金の支払い

被相続人に各種税金の未払いや借金がある場合でも、これを相続財産から支払ってしまうと、支払いをおこなった相続人は相続放棄ができなくなってしまいます。
相続放棄ができなくなると、被相続人のマイナスの財産も含めてすべてを相続しなければなりません。
相続放棄をした者には被相続人の税金や借金を支払う義務はないため、相続放棄を検討している場合には、被相続人の財産に一切手をつけないように心得ておきましょう。

債権の取り立て

被相続人の借金を支払うのとは逆に、被相続人の債権の取り立てをおこなった場合も、単純承認したものと見なされます。
たとえば、被相続人が生前貸し付けしていたお金や預けていた物品の取り立てを相続人がおこなうと、相続放棄ができなくなってしまいます。
なお、相続放棄の手続きが完了したあとであっても、被相続人の債権を回収すると、その時点で相続財産を隠匿したとして相続放棄が無効となってしまいます。

相続放棄を考えている場合にやっても良いこと

ここからは、相続放棄を考えている場合に、行って良い行為について解説します。
相続放棄を考えている場合に行っても大丈夫な行為の例としては、以下のようなものが挙げられます。

  1. 相続財産調査
  2. 死亡保険金の受け取り
  3. 葬儀費用の支払い
  4. 遺族年金の受け取り
  5. 財産価値のない遺品の形見分け
  6. 相続財産の保存行為
  7. 健康保険・年金の喪失手続き
  8. 相続人のポケットマネーからの料金支払い

一つずつ詳細を確認していきましょう。

1.相続財産調査

相続財産調査とは、被相続人のプラスの財産、マイナスの財産を含めたすべての財産の調査をおこなうことです。
相続財産調査は、被相続人の財産を把握することが目的であり、財産の内容に変更を加えるものではなく、単純承認するか相続放棄するかなどの判断に欠かせないものです。
そのため、相続放棄を検討している場合でも相続財産調査はおこなっても問題はなく、むしろ積極的におこなうべきといえます。
プラス財産とマイナス財産を正確に把握し、相続放棄するか否かの判断材料としましょう。

2.死亡保険金の受け取り

相続放棄を検討している相続人が、被相続人の死亡保険金の受取人となっている場合には、死亡保険金を受け取っても相続放棄の手続きには影響しません。
死亡保険金は相続財産には含まれず、受取人の固有財産となります。
相続人が受取人となっている場合には、死亡保険金を受け取ったとしても、相続放棄の選択が可能です。
ただし、被相続人の死亡保険金の受取人が被相続人自身となっていた場合、死亡保険金は相続財産の一部として扱われます。
この場合に死亡保険金を受領した相続人は、相続人の財産を処分したものとして相続放棄ができなくなるため、注意が必要です。

3.葬儀費用の支払い

相続財産の中から、被相続人の葬儀費用を支払ったとしても、単純承認にはあたりません。
被相続人の墓石購入費用も、葬儀費用と同様、相続財産の中から支払っても問題はありません。
実際、平成14年7月3日の大阪高等裁判所の判決において、「葬儀費用を遺産から支払うことは遺産を処分したことにはならない」と判断されています。
また、葬儀の際に受け取る香典は、喪主への贈与財産とされています。
そのため、香典は相続財産には含まれず、香典を葬儀費用の支払いに充てることは何ら問題ありません。
なお、葬儀費用や墓石購入費用が相続財産の処分にあたらないとされるのは、あくまで常識的な範囲の金額に限ります。
葬儀費用や墓石購入費用が社会的にみて不相当に高額といえる場合には、相続財産の処分と見なされる可能性もあるため注意が必要です。

4.遺族年金の受け取り

遺族年金は、相続財産ではなく遺族の固有の権利です。
相続遺産とはまったく関係がありません。
そのため、死亡保険金と同じく、遺族年金を受け取っても、問題なく相続放棄を選択することができます。

5.財産価値のない遺品の形見分け

価値のある財産を処分した場合は相続放棄ができなくなりますが、財産的価値のない遺品を形見分けする場合には、相続財産を処分したとは見なされません。
たとえば、被相続人の手紙や写真を形見分けすることは、相続放棄を検討している場合であっても問題のない行為です。
被相続人が生前身につけていた衣服なども、財産価値がなければ形見分けして問題ありません。
ただし、アクセサリーやブランドもののバッグなどは、財産的価値のあるものとして、相続財産の処分と見なされる可能性があります。
形見分けする遺品に財産的価値があるか否かを判断することが難しい場合には専門家に相談するか、専門の業者に依頼し査定してもらうことをおすすめします。

6.相続財産の保存行為

相続財産を処分ではなく保存するなら、単純承認とは見なされません。
保存行為とは、その名のとおり相続財産の価値を保存・維持するために必要な行為のことです。
たとえば、「故人の実家の塀が老朽化により崩れそうなので補修する」、「門の一部が壊れており危険なために改修をおこなう」などの行為は保存行為にあたるため、相続放棄を検討している場合であってもおこなえます。
ただし、老朽化を理由に取り壊してしまうと「処分行為」に該当してしまうため、あくまで「保存行為」のみをおこなうことを心がけてください。

7.健康保険・年金の喪失手続き

被相続人が健康保険や年金に加入していた場合には、喪失手続きをおこなっても単純承認とは見なされません。
健康保険や厚生年金の被保険者資格喪失届については死後5日以内に、国民健康保険の資格喪失手続きについては死後14日以内におこなう必要があります。
これらの手続きについては、相続放棄を検討してる場合であっても、決められた期間内に終えておくようにしましょう。
なお、相続人が被相続人の扶養に入っていた場合には、相続人自身の健康保険について新たに加入手続きをおこなう必要があります。

【参考】従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き|日本年金機構
【参考】国民健康保険被保険者(加入者)の方がお亡くなりになったとき|江東区

8.相続人のポケットマネーからの料金支払い

被相続人の借金や未払いの税金を相続財産から支払うと、相続財産を処分したものと見なされてしまうのは先述したとおりです。
しかし、これらの支払いを相続人自身のポケットマネーから支払うのであれば、何ら問題はありません。
相続人の財産はあくまで相続人のものであり相続財産ではないため、支払うことに法的制限がかかることがないのです。
しかし、相続放棄をする場合には、相続人がこれらの料金の支払い義務を負うことはありません。
特別な理由がない限りは、相続放棄を検討している相続人が被相続人に代わってポケットマネーを使用する必要はないといえます。

やってはいけないことをやってしまった場合の対処法

やってはいけないことをやってしまった場合でも、諦めて相続するのではなく、次のいずれかの対処法を採用できないかを検討してみてください。

  • 遺産分割協議にて相続分の放棄
  • 負債を抱えた場合には債務整理を検討する
  • 専門家に相談する

以下では、それぞれの対処法について詳しい内容を解説します。

対処法1.遺産分割協議にて相続分の放棄

相続分の放棄とは、名前の通り相続人が自分の法定相続分を放棄することです。
相続分の放棄をすれば、預貯金や不動産をはじめとする相続財産を受け継ぐ権利を失います。
相続分の放棄は家庭裁判所への申立てが不要であり、遺産分割協議で他の相続人全員の合意が得られれば完了します。

対処法2.負債を抱えた場合には債務整理を検討する

相続放棄をできずに負債を抱えてしまった場合、その負債は自分自身の負債となるため、債務整理をおこなうことで解決できます。
債務整理とは、借金の減額や免除、支払いの猶予などを認めてもらう手続きのことです。

債務整理には、主に以下の3つの方法があります。

  • 任意整理
  • 自己破産
  • 個人再生

任意整理は、個々の債権者と直接交渉し、利息の免除や支払期間の延長などを認めてもらう手続きです。
任意整理は裁判所を介さない手続きであり、利息の負担さえなくなれば借金を返済できる債務者におすすめの手続きといえます。
自己破産は、裁判所の手続きにより最終的に借金をゼロにする手続きです。
自己破産をおこなうと、借金はゼロになりますが、自分の手元に財産を残すこともできなくなります。
個人再生は、裁判所の手続きによって借金の大幅な減額を認めてもらう手続きです。
個人再生では、自己破産と異なり、自宅や自動車などの財産を手元に残しながら手続きを進めることができます。
このように債務整理では借金負担を軽減できるものの、どの手続きを選択すべきかの判断や実際に手続きを進めるかについて個人での対応が難しいものです。
債務整理を検討する場合には、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
それぞれのメリット・デメリットをしっかりと把握した上で、自身に合った方法で進めましょう。

対処法3.専門家に相談する

相続放棄ができなくなり、自分自身での解決が難しい場合には、相続問題に精通した専門家に相談することがおすすめです。
相続問題に精通した専門家であれば、熟慮期間が経過してしまったあとでも相続放棄が認められるための方法を検討してくれたり、最適な債務整理の方法を提案してくれるでしょう。
基本的に一度法定単純承認されたものについて覆すことは難しいですが、専門家ならば知恵を貸してくれます。
たとえば、3ヶ月の熟慮期間が経過してしまった場合でも、特別な事情がある場合に限り相続放棄が認められる可能性もあります。
実際の裁判例でも、被相続人と相続人との関係から被相続人の負債について知ることができなかったのもやむを得ないといえる場合に、相続放棄を認められたケースがありました。
専門家であれば、どのようなケースで決定が覆る可能性があるのかを知っており、またどう動けばいいかもしっかりと心得ているため、まずは専門家に相談しましょう。

相続放棄しても残る義務

相続放棄が認められたとしても、相続人がすべての義務から免れるわけではありません。
相続放棄をした相続人が被相続人の不動産に住んでいる場合などは、次の相続人が相続または相続放棄をするまで相続人には不動産の管理義務が残ります。
民法940条1項では、相続放棄した相続人は、次に相続人となった人が相続財産の管理を始められるようになるまで、自己の財産と同一の注意をもって財産の管理を継続しなければならないと規定されているからです。
この規定を無視し、相続放棄をした後に管理せず放置しているとトラブルになりかねませんし、不動産を管理せずに処分してしまった場合には、相続財産を処分したものとして相続放棄は無効となるため、注意してください。

なお、相続における保存義務に関しては、ただ保存しておくだけではいけません。
先述したように、相続財産の価値を保存・維持するための行為に関してはおこなう必要があります。
たとえば、故人の実家の一部が壊れてしまった場合などは、修理をおこなわなければなりません。
保存義務に違反した場合には、ほかの相続人や相続財産清算人から損害賠償を請求される可能性があるため、注意してください。
2023年4月1日に法改正が行われ、「相続放棄時に現に遺産を占有している人のみ」が管理責任者となりました。
該当する不動産に住んでいないなど、現に土地を管理・使用していない者が相続放棄しても、土地管理の義務は発生しません。

【参考】e-Gov法令検索|民法
【参考】財産管理制度の見直し(土地管理制度等)|法務省
【参考】財産管理制度の見直し(相続の放棄をした者の義務)|法務省

まとめ

相続放棄を検討している方がやってはいけないこと、いいことは、曖昧?な事例も多く、判断が難しいです。
判断が曖昧な事例については自分自身で判断をせず、まずは専門家に相談することをおすすめします。
相続放棄ができるか否かは、自分自身の財産状況に大きな影響を与えます。
単純承認してしまったあとに、それを覆すことは非常に困難ですし、何気ない行動が、その後に大きく影響してしまうかもしれません。
相続放棄に対して少しでも不安を感じる方は、専門家に相談しましょう。
司法書士法人みつ葉グループでは、相続放棄に関するご相談に無料で対応しております。
わからないことがあれば、お気軽に司法書士までご相談ください。

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