相続放棄
相続放棄しても保存義務(管理義務)が残るかもしれない!放棄後の注意点を解説
相続放棄をした遺産であっても、その内容によっては「保存義務(管理義務)」が生じることをご存知でしょうか?
たとえば被相続人と同居していた方が相続放棄をしても、その家を適切に維持・管理する義務が残る可能性があるのです。
本記事では、相続放棄後に生じる相続財産の保存義務(管理義務)について解説します。
放棄に際しての注意点や保存義務を負った後の対処法などを紹介しますので、不動産などが遺産に含まれる方はぜひ参考にしてください。
目次
2023年の民法改正で見直された相続財産の保存義務(管理義務)とは
2023年4月の民法改正では、相続財産を管理する責任を負う人の規定が明確化されました。
相続財産を管理するのは原則として相続人です。
しかし改正前の民法では、たとえば全員が相続放棄をした場合に、誰が遺産を管理すべきかが明確に規定されていない側面がありました。
このため「相続放棄したにもかかわらず、遠方の実家の管理をしなければならない」といったケースが発生しかねなかったのです。
今回の改正では、「相続放棄をした時点でその相続財産を占有していた人」という基準が設けられたことで、たとえば被相続人と同居していた相続人などでなければ、遺産を管理する責任を負わなくてよいこととなりました。
これに合わせ、従来「管理義務」といわれていた責任が、「保存義務」に変更されています。
【参考】財産管理制度の見直し(相続の放棄をした者の義務)|法務省
不動産などの財産を壊したり減らしたりせずに現状を維持する義務
相続財産の保存義務とは、その財産の価値を減らしたり、その財産によって第三者に被害が生じたりすることをないように現状を維持することです。
民法には「自己の財産におけるのと同一の注意をもって」と規定されています。
つまり「自分のものと同様に扱って、現状を維持しなければならない」と考えれば分かりやすいでしょう。
具体的に言えば、乱暴な扱いで家屋を壊したり、壊れた個所をそのまま放置したりすることが禁じられています。
財産を引き渡すまで継続する義務
相続財産の保存義務を負った人は、他の相続人などに財産を引き渡すまでその義務を負わなければなりません。
民法の規定では、保存義務を負うのは「相続人または相続財産清算人に対して当該財産を引きわたすまでの間」と定められています。
つまり、自分だけが相続放棄をし、他に相続人がいる場合には、その相続人に引き渡せば保存義務がなくなります。
一方、他に相続人がいない場合や全員が相続放棄をした場合には、引き渡す相手が存在しません。
このケースでは、家庭裁判所に対して相続財産清算人の選任を申し立て、その清算人に引き渡すまで保存義務が継続します。
【参考】民法940条|e-Gov法令検索
土地や空き家を相続放棄しても保存義務が発生するケースに注意
相続放棄をしても保存義務が発生するケースは、「放棄をしたときにその財産を占有していた場合」です。
具体的な事例として「被相続人が所有する家に同居していた相続人が、相続放棄をしてその家を手放した」という場面を想定してみましょう。
この場合は「相続財産を占有していた人」に該当しますから、この方に保存義務が生じます。
相続放棄をしたことによって転居した、つまり「占有しなくなった」としても、他の相続人などに引き渡すまでは適切に管理しなければならないのです。
保存義務を怠ると訴訟を起こされるリスクがある
保存義務があるのに「もう自分のものではないから」といって乱暴に扱い、その家の価値を低下させたら、損害を被る立場の方から裁判を起こされるリスクが発生します。
たとえば、被相続人に借金があると、家を売却した資金で借金を返済することがあります。しかし、家を損壊させて価値を下げてしまい、借金を返済できなくなったら、債権者(借金を返してもらう人)から裁判を起こされる恐れがあります。
損傷を放置していた場合も同様です。
老朽化した屋根などが落下し、通行人に怪我を負わせるなどのリスクも否めません。
この場合にも、保存義務を負っている方に、損害賠償の責任が生じる可能性があります。
みつ葉グループの相続放棄サポートについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
相続放棄サポート | 相続遺言の相談窓口【みつ葉グループ】
単独では相続人になれない人が相続財産の保存義務を負った場合の対処法
相続人は民法に定める「相続順位」によって決まります。
第1順位が子ども、第2順位が親などの直系尊属、第3順位が兄弟・姉妹です。
先の順位の方が1人でもいれば次順位の方は相続人にはなりません。
一方で、配偶者は常に相続人になる立場です。
被相続人に配偶者がいる場合には「配偶者と子ども」「配偶者と親」などの組み合わせで相続人になる可能性があります。
ここで一つ覚えておいてほしいのが、未成年の子どもが相続人になるケースです。
未成年の子どもは相続放棄などの法律行為ができないため、代理人を立てるなどの対応が必要となります。
認知症を患い判断力が低下している方なども同様です。
未成年者の場合、認知症の方の場合それぞれ詳しく解説します。
未成年者|未成年後見人を立てる
「未成年者が相続放棄をした財産の保存義務を負う」状況とは、たとえば両親ともに亡くなっている場合などがこれに当てはまります。
この際、子どもだけが相続人となるのであれば、相続放棄をしても保存義務が残る可能性があります。
通常、未成年者が法律行為を行う場合には親権者が代理人になりますが、この場合は両親ともに不在です。
相続放棄も重要な法律行為の1つであり、未成年者が単独で行うことができませんので、家庭裁判所に未成年後見人の選任を申し立て、選任された未成年後見人が未成年者に代わって相続放棄などの手続きを行います。
未成年後見人は、未成年者の法律行為の代理だけでなく、監護養育や財産管理などの責任を負う立場です。このことから、相続放棄後の保存義務も後見人が代理できると考えられます。
未成年後見人の申立て方法
未成年後見人の選任が必要な場合には、以下の内容を参考にして申し立てましょう。
【申立てができる人】
- 未成年者
- 未成年者の親族
- その他の利害関係人
【申立先】
- 未成年者の住所地の家庭裁判所
【申立てに必要な費用】
- 収入印紙800円分(未成年者1人につき)
- 連絡用の郵便切手
【必要書類】
- 申立書
- 標準的な添付書類
- a. 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- b. 未成年者の住民票又は戸籍附票
- c. 未成年後見人候補者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- d. 未成年者に対して親権を行うものがないこと等を証する書面(親権者の死亡の記載された戸籍(除籍、改製原戸籍)の謄本(全部事項証明書)や行方不明の事実を証する書類等)
- e. 未成年者の財産に関する資料(不動産登記事項証明書、預貯金及び有価証券の残高が分かる書類等)
- f. 利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料
- g. 親族からの申立ての場合、戸籍謄本(全部事項証明書) など
参考:未成年後見人選任|裁判所
認知症などで財産管理ができない人|成年後見人を立てる
認知症などで判断能力が低下し、ご自身で財産管理ができない方なども、単独での法律行為が制限されます。
この場合、成年後見制度に従って、本人に代わって手続きを行う人を選任しなければなりません。
成年後見制度には、2種類の仕組みがあります。
1つは「自分で財産管理ができなくなってから、第三者が申し立てて選任する」という仕組みの法定後見制度、もう1つは「自身が判断能力を備えている間に、自分の意思で契約しておく」という任意後見制度です。
すでに任意後見人が選任されている場合には、その任意後見人が対応しますが、いない場合は法定後見人の申立てから始めなければなりません。
また任意後見の場合には、その後見人が適正な仕事を行っているかを監督する「後見監督人」が選任されて初めて、後見業務を行えます。
相続財産の保存義務から逃れるためには相続財産清算人の選任が必要
相続財産の保存義務を負うのは、前述の通り「他の相続人か相続財産清算人にその遺産を引きわたすまで」です。
他に相続人がいないケースや全員が相続放棄をしたケースでは、遺産を管理・清算する相続財産清算人を選任してもらわなければなりません。
相続財産清算人とは、文字通り相続財産の清算を行う人です。
相続人がいない相続財産は「相続財産法人」となりますが、法人といっても単なる財産ですから、その管理・清算を行う人がいなければ手続きが先に進みません。
このため相続財産清算人が選任され、残った資産の中から債務を返済し、相続人以外で遺産を受け取る権利を持つ方(受遺者や特別縁故者など)に分配するなどの手続きを経て、なおも残った財産を国庫へ帰属させるまでの必要な職務を担います。
相続財産清算人を選任してほしい場合は家庭裁判所に申し立てる
相続財産清算人は、利害関係者や検察官からの申立てによって家庭裁判所が選任します。
利害関係者の例を挙げれば、「被相続人にお金を貸していた人」などが分かりやすいでしょう。
相続放棄をした人は被相続人の債務を返済する義務からも逃れるため、全員が相続放棄をした場合には相続人からお金を返してもらうことができません。
そのため、被相続人にお金を貸していた人は、被相続人が遺した財産の中から、貸し付けたお金を回収します。
相続財産清算人の選任は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して申し立てます。
その際、相続財産清算人への報酬などに充てる予納金を納めます。
通常、清算に要する費用は相続財産の中から支出しますが、遺産だけでは全額を拠出できない可能性もあるでしょう。
予納金は、このような際に備えて支払っておく性質のお金で、相続財産で清算に要する費用を支払うことができれば、あとで返還されます。
金額は相続財産の状況などによって異なり、最低でも10万円程度、多いときには100万円程度と、比較的大きな金額が必要です。
相続財産清算人選任の申立方法
相続財産清算人選任の申立方法は以下のとおりです。
【申立てができる人】
- 利害関係人(被相続人の債権者、特定遺贈を受けた者、特別縁故者など)
- 検察官
【申立先】
- 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
【必要書類】
- 申立書
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 被相続人の兄弟姉妹で死亡している方がいる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 代襲者としてのおいめいで死亡している方がいる場合、そのおい又はめいの死亡の記載がある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 財産を証する資料(不動産登記事項証明書、預貯金及び有価証券の残高が分かる書類など)
- 利害関係人からの申立ての場合,利害関係を証する資料(戸籍謄本、金銭消費貸借契約書の写しなど)
- 相続財産清算人の候補者がある場合には、その住民票又は戸籍附票
【費用】
- 収入印紙800円
- 郵便切手数千円
- 官報公告料5,075円
- 予納金10万円~100万円程度
相続財産清算人を選任するまでは対応に注意
相続財産清算人が選任されるケースでは、保存義務を負った方は相続財産清算人に引きわたすまで義務が継続します。
ただし、あくまでも保存に留めることが大切です。
解体や処分などをしてしまうと相続放棄が認められない可能性があります。
たとえば相続放棄した家を解体したら、相続を受け入れたと見なされてしまい、仮に相続放棄が受理された後であっても、その相続放棄は認められないでしょう。
また、家の修理も同様です。家が古かったから良かれと思ってリフォームをしたら、これも相続を受け入れたと判断されてしまう恐れがあります。
みつ葉グループの相続放棄サポートについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
相続放棄サポート | 相続遺言の相談窓口【みつ葉グループ】
相続財産清算人の選任は義務ではないため選任しなくてよい場合もある
相続財産清算人は、あくまでも申立てによって選任されるものです。
被相続人が財産をほとんど残していないなど、財産の処分・清算をする必要がなければ、必ずしも申し立てる必要はありません。
なぜなら前述の通り、申立てには少なからぬ費用負担が生じるからです。
「相続財産清算人の選任に要する費用が、回収できる債権を上回る」という状況も考えられるでしょう。
ただし保存義務を負っている場合は注意が必要です。財産を引きわたすべき相続財産清算人が選任されなければ、その保存義務がいつまでも継続してしまいます。
まとめ
「被相続人が残した借金を回避する」「不要な資産を引き継がない」などの手立てとして、相続放棄は重要な制度です。
しかし、相続放棄後にも継続する保存義務については、しっかりと認識しておかなければなりません。
とくに維持管理を行った場合に責任を問われるリスクや、相続放棄が受理された後でも法定単純承認が成立するリスクについては、正確な知識が不可欠です。
相続放棄やその後の保存義務に関して不安を感じるのであれば、専門家に相談してみることをおすすめします。
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