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相続コラム

相続放棄

相続放棄しても子どもに相続権は移らない!相続人への影響や代襲相続について解説

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あなたが両親からの遺産を自分の子どもに引き継ぎたいと思った場合、相続権を放棄する「相続放棄」をイメージするのではないでしょうか?
「自分が相続権を放棄すれば、下の代である子どもに財産が移るのでは?」と考えている方もいるかもしれません。
しかし、あなたが相続放棄しても子どもに相続権が移ることはありません。
ほかの相続人の相続分が増えたり、新たに別の相続人へと相続権が移ったりします。
このように、相続権がどのように移るかを知らないでいると、不利益を被る危険性があります。

本記事では、相続放棄による他の相続人への影響や代襲相続について解説します。
財産の相続は非常にデリケートかつ複雑なため、ぜひ最後までご一読ください。

目次

相続放棄すると代襲相続が発生しないため子どもに相続権は移らない

代襲相続とは、下の代に相続権が移ることを指します。
被相続人より先に相続人が亡くなっており、さらに子どもがいる場合には、その子どもに相続権が移る仕組みです。
たとえば、あなたの父が亡くなった時点であなたがすでに死亡していた場合、あなたの子どもに代襲相続が発生します。
代襲相続は、相続人が亡くなっていた場合に発生するもので、相続人が相続放棄をした場合は代襲相続は発生しません。
もう少し詳しくご説明すると、あなたの父が亡くなった場合、相続人となるのは父の配偶者である母、そして父の子どもであるあなたです。
配偶者は必ず相続人となります。配偶者以外の相続人については、以下の優先順位に沿って相続権が移っていきます。

  • 第一順位:被相続人の子ども
  • 第二順位:被相続人の父・母・祖父母など(直系尊属)
  • 第三順位:被相続人の兄弟姉妹

(相続人は、配偶者+第一順位>第二順位>第三順位となる)

第一順位である子どもがいなかった場合は被相続人の両親などへ、第二順位の方がいない場合は亡くなった者の兄弟姉妹へと相続権は移っていくのが基本です。
この時、被相続人の子どもが既に死去していても、その子ども(被相続人の孫)がいれば、代襲相続により、被相続人の孫が第一順位となります。
しかし、被相続人の子どもは死去しておらず、相続放棄をした場合は代襲相続は発生しません。第二順位の方に相続権が移ります。

子ども(相続人である自分)が相続放棄すると誰に相続権が移るのか

それでは、相続人である自分(被相続人の子ども)が父の遺産を相続放棄した場合、誰に相続権が移るのでしょうか?
実は、相続権がどのように移っていくのかは、同順位の相続人、下位の相続人によって異なります。
上記で解説したとおり、相続権は原則として以下の順に移り変わっていくものです。

被相続人(亡くなった者)の配偶者 > 第一順位の相続人(被相続人の子ども)> 第二順位の相続人(被相続人の父母)> 第三順位の相続人(被相続人の兄弟姉妹)

被相続人の配偶者は必ず相続人となり、配偶者以降は最上位順位の相続人のみが相続財産を引き継ぎます。
これらの相続人には、民法にて相続分が明確に定められています。
まずは、第一順位である自分(被相続人の子ども)が相続放棄をした場合に、相続権や相続財産はどうなるのか、詳しく見ていきましょう。

子どもに兄弟姉妹がいるケース|第一順位の相続人の相続分が増える可能性がある

被相続人の子どもに兄弟姉妹がいると、第一順位のほかの相続人である兄弟や姉妹の相続分が増える可能性があります。
たとえば、父が亡くなり、相続人が母、兄、弟の3人であったとしましょう。
その場合、本来の法定相続分(民法によって定められている相続分)は、母が2分の1、兄と弟がそれぞれ4分の1になります。
しかし、兄が相続放棄した場合は、母が2分の1、弟が2分の1となり、同じ第一順位である弟の相続分が増えることになります。
これは、母がいなかった場合も同様です。
たとえば、亡くなった父の相続人が兄と弟の2人であった場合、それぞれ2分の1ずつが法定相続分となります。
この場合に、兄が相続放棄をすると、すべての財産を弟が相続します。

なお、同順位の相続人が複数いた場合には、法定相続分を人数で等分します。
相続人が兄と弟、妹の3人で、かつ兄が相続放棄した場合には、相続財産を弟と妹の2人で2分の1ずつ分けます。
いずれにしても、自分が相続放棄することで第一順位の相続人の人数は減るため、残った相続人の取り分は当然増えることとなるのです。

子どもに兄弟姉妹がいないケース|下位の順位の相続人に相続権が移る

第一順位の相続人である自分に兄弟姉妹がいないケースで相続放棄をすると下位の相続人に相続権が移ります。
先述したとおり、代襲相続は発生しないため、相続放棄をした人の子どもに相続権が移ることはありません。
たとえば、相続人が母とあなたの2人であった場合、あなたが相続放棄をすると第一順位の相続人はいなくなるため、第二順位である両親(あなた目線では祖父母)が相続人にとなります。

また、レアなケースですが、被相続人の両親がすでに亡くなっていて祖父母(あなた目線では曾祖父母)が生きている場合は、祖父母が相続人となります。
なお、第二順位の方が先に亡くなっていた場合は、第三順位である被相続人の兄弟姉妹(あなた目線では叔父叔母)に相続権が移ります。
これは、あなたに兄弟姉妹がいない場合だけではなく、あなたの兄弟姉妹全員が相続放棄した場合も同様です。

子どもの兄弟姉妹も下位の相続人もいないケース|相続人以外の者に相続財産が渡る

相続人である自分と同順位の兄弟姉妹だけでなく、第二順位、第三順位もいないケースでは、相続人以外の者に財産が渡る場合があります。
たとえば、被相続人の配偶者がすでに亡くなっていて、父の子どもであるあなたより下位の相続人もいなかった場合、特別縁故者に財産の一部が譲渡されるケースがあります。
特別縁故者とは、被相続人と生前に特別な縁があった者を指します。
具体的には、事実上の婚姻関係にあった人物、生前お世話になった人物などが家庭裁判所に申し出をし、裁判所から特別縁故者に認められると、財産の一部が譲渡されます。

そのほか、被相続人が生前に遺言書を作成していた場合、上述した相続人への法定相続分よりも優先して財産分与がおこなわれなければなりません。
たとえば、遺言書に「相続人以外の人物(受遺者といいます)に財産を譲る」といった内容があった場合、受遺者は法定相続人に認められた法定相続分とは関係なく、遺言に指定された範囲に限り財産を得られます。

相続人も特別縁故者・受遺者もいないケース|最終的には国のものになる

第一順位の相続人が相続放棄した上で、ほかの相続人も、特別縁故者や受遺者もいないケースでは、被相続人の財産は所定の手続きを経たあと、国のものになります。
相続人はすでに相続放棄しているため、国庫へ帰属させる手続きをおこなう必要はありません。

国庫帰属の手続きは、家庭裁判所から選任された「相続財産清算人」がおこなってくれます。
相続財産清算人は、利害関係人、もしくは検察官からの申立てによって選任手続きがおこなわれるのが通常です。

ここでいう利害関係人とは、対象の相続における債権者などを指します。
なお、相続財産清算人が選任されるまで、相続放棄をした相続人には、財産を管理する義務が課されることがあります(ただし、財産を現に占有している場合に限ります)。
「相続放棄したから自分には関係ない」という主張は通らないため、相続財産清算人が選任されるまでの期間、財産管理をしなければならない可能性がある点には留意しておきましょう。

みつ葉グループの相続放棄サポートについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
相続放棄サポート | 相続遺言の相談窓口【みつ葉グループ】

【参考】相続財産清算人の選任|裁判所

代襲相続などで未成年者に相続権がまわってきた場合の対応

代襲相続が発生して、未成年者に相続権がまわってきた場合、そのままでは遺産分割をおこなえません。
未成年者の場合、親の同意を得なければ、法律行為そのものが認められないため、未成年者のみで遺産分割協議への参加はできないのです。

未成年者が相続人として相続に参加するためには法定代理人が必要

未成年者が遺産分割協議への参加といった法律行為をおこなうためには、親である法定代理人の同意が必要となります。
しかし、代襲相続によって未成年者に相続権が移っている場合、すでに親が亡くなっているケースがほとんどです。
相続と関係ない側の親がいれば、未成年者の代理として遺産分割協議に参加してもらえますが、両親ともに亡くなっている場合は、別の法定代理人となる「未成年後見人」を選任しなければなりません。
なお、相続人が未成年者でなくても、認知症などの理由で自身の判断において法律行為をおこなえない場合は、同様に別の法定代理人を選任する必要があります。
ただし、本人が認知症対策などを理由に任意後見契約をしている者がいれば、遺産分割協議へは任意後見人が代理で参加できるでしょう。

【参考】制度の概要・手続の流れ(任意後見)|裁判所

法定代理人となる未成年後見人を立てる方法

未成年後見人は、未成年者の相続人に代わって法律行為をおこないます。
両親のいない未成年者が、法定代理人となる未成年後見人を立てるには、家庭裁判所に「未成年後見人選任申立」をしなければなりません。
申立人となれるのは、未成年者本人(幼すぎる場合は不可、意思能力が必須)、未成年者の親族、そのほかの利害関係人です。
未成年者の住所地の家庭裁判所に申立てをおこないます。

未成年後見申立の一般的な必要書類は、以下のとおりです。

  • 未成年後見選任の申立書
  • 未成年者の戸籍謄本
  • 未成年者の住民票、または戸籍の附票
  • 未成年後見人候補者の戸籍謄本
  • 未成年者に対して親権をおこなう者がいないことを証明する書面一式
  • 未成年者の財産に関する資料(遺産の状況など)

申立てには、未成年者1人につき収入印紙800円のほか、連絡用の郵便切手費用がかかります。

なお、未成年後見人は、欠格事由(自己破産者など)がない限りは誰でもなることが可能で、資格もとくに必要ありません。
ただし、対象の遺産分割協議に参加している者がなる場合には注意が必要です。
未成年後見人も遺産分割協議の参加者だと、さらに別の法定代理人となる「特別代理人」を選任しなければならないからです。
未成年後見人は、未成年者が成人するまでの期間、遺産分割協議だけに限らず、親の代わりとなって身辺監護や財産管理をおこないます。
一方で特別代理人は、遺産分割協議の際のみ、未成年者の法定代理人となって、未成年者に不利益が生じないよう代理で手続きに参加します。

【参考】未成年後見人選任|裁判所
【参考】特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)|裁判所

代襲相続の注意点|相続人の順位や立場ごとに紹介

代襲相続は、相続人の順位や立場によって発生する範囲が異なり、間違った認識でいると、代襲相続ができない事態に巻き込まれかねません。
以下では、代襲相続の際に知っておくべき注意点を、相続人の順位や立場ごとにご紹介します。

1.第三順位の相続人(被相続人の兄弟姉妹)|再代襲の範囲が限定される

代襲相続には、「再代襲」といってさらに下の世代に相続権が移るケースがあります。
たとえば、被相続人の子どもがすでに死亡していた場合、代襲相続によってその子ども(被相続人の孫)に相続権が移ります。
しかし、その子どもも亡くなっていた場合は、さらに下の子ども(被相続人のひ孫)に再代襲が発生し、相続権が移るように、どこまでも代襲相続が引き継がれます。
代襲相続や再代襲とはいわないものの、第二順位の相続人に関しても同様です。
一方で、第三順位である亡くなった者の兄弟姉妹が相続人である場合、代襲相続が発生するのは、兄弟姉妹の子ども(被相続人の甥・姪)までです。
第三順位の相続人に再代襲は発生しないため、甥・姪の子どもにまで相続権が移ることはありません。

2.非嫡出子|父の相続は認知されている場合のみ代襲相続が発生する

非嫡出子(ひちゃくしゅつし)とは、法律上の婚姻関係にない男女から生まれた子どものことです。
非嫡出子の場合、母が誰であるかは分娩の事実から明らかであり、母からの相続上の問題が発生することはほとんどありません。
相続開始時に、相続人である非嫡出子本人がいない場合でも、通常と変わらず代襲相続が発生します。
しかし、父の相続については、認知されていないと相続権自体が発生しません。
認知とは、法律上の婚姻関係なく生まれた子どもを、父側が自身の子どもであると認める行為を指します。
認知されていない嫡出子には、相続権はありません。
一方で、父から認知されている場合は、たとえ非嫡出子であっても父子関係が認められるため相続権が発生し、嫡出子(実子のこと)と同様に、代襲相続も発生します。

3.養子|養子縁組後に生まれた子どものみ代襲相続が発生する

養子縁組とは、血縁関係がない養子と養親との間に法律上の親子関係を作り出す制度です。
養子は、養親に対して実子と同様の相続権を持つことが認められています。
しかし、代襲相続が発生するかについては、養子の子どもが養子縁組前に生まれていたか、養子縁組後に生まれたかによって異なります。
養子縁組前に生まれていた場合、代襲相続が発生することはありません。
養子縁組前に生まれていた子どもも相続人にしたいなら、別途養子縁組を結ぶ必要があります。
一方で、養子縁組後に生まれた子どもは代襲相続が発生します。
これは、民法887条第2項の、相続開始前に死亡した被相続人の子どもを通じ「被相続人の直系卑属」でなければならない、という規定に則ったものです。
代襲相続の発生有無は、養子の子どもが生まれた日や、養子縁組を組んだ日によって変わるため、注意しましょう。

【参考】養子縁組前に出生した養子の子の代襲相続権の有無|国税庁

相続放棄の流れ|3か月の期限に注意

どうしても遺産を相続したくない場合、「相続放棄」をすれば初めから相続人ではなかった扱いとなり、手続き後の相続問題に悩まされる心配がなくなります。
遺産が借金といったマイナス財産しかない方や、どうしても相続したくない理由がある方は相続放棄を検討しましょう。
以下に、相続放棄の流れを解説します。

1.十分な相続財産調査のうえ相続放棄するかどうか決定する

相続放棄は、相続財産を調査した上で最終的な決定をしましょう。
一度でも相続放棄手続きをしてしまうと、基本的に撤回や取消しができず、あとから莫大な遺産が見つかったとしても、一切相続ができなくなるからです。
なお、財産調査の際には、ほかの相続人がいるなら一緒に専門家に手続きを依頼することをおすすめします。
相続人全員で依頼すれば費用負担を軽減できるため、ほかの相続人との関係が良好な場合には打診してみるのもよいでしょう。
ただし、後述するように相続放棄には3か月以内という期限が設定されているため、速やかに判断しなければならない点には注意です。

2.相続放棄すると決めたら3か月以内に家庭裁判所で手続きする

相続放棄は「自身に相続があったことを知った日から3か月以内」に、亡くなった者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にておこないます。
たとえば、上位の相続人が全員相続放棄することで自身に相続権が移った場合、その事実を知った日から3ヶ月以内が期限です。必ずしも、亡くなった者の死亡日が3ヶ月のカウントの起算点になるわけではありません。
なお、期限については、裁判所に「熟慮期間伸長の許可」を得ることで伸ばせることがあります。
しかし、この手続き自体が3か月以内におこなう必要があります。
1日でも期限を過ぎてしまうと、原則として相続放棄は認められません。

【参考】相続の放棄の申述|裁判所

3.家庭裁判所から送られてくる照会書に回答する

家庭裁判所に相続放棄の申述をすると、家庭裁判所から照会書が届きます。
照会書の内容は難しいものではありません。相続放棄の意思があるかどうかを確認するための質問事項が記載されています。
相続放棄するためには、必ず回答・返送してください。

【参考】相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をされる方へ|裁判所

4.家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届く

家庭裁判所にて相続放棄申述が認められると相続放棄申述受理通知書が届きます。
この時点で相続放棄の手続きは終了です。
ここで受け取れる相続放棄申述受理通知書の送付は1回限りです。
通知書をなくしてしまったけれど相続放棄した事実を証明したい場合には、相続放棄申述受理証明書の発行を家庭裁判所にお願いしましょう。
1件につき150円分の収入印紙、必要事項を記載した申請用紙、返信用の切手を添えた上で家庭裁判所に提出すれば、発行してもらえます。
なお、申請用紙は、家庭裁判所の窓口やホームページで入手可能です。

【参考】相続放棄申述受理証明書の申請方法について(放棄をしたご本人以外の方が申請する場合)|裁判所

5.相続放棄手続きが完了したら次の相続人に連絡する

自分以外に相続人がいる場合や、自分が相続放棄することで次順位の相続人へと相続権が移る場合は、その相続人に連絡しましょう。
たとえば、あなたに兄弟がいればその兄弟に、兄弟がいないのであれば祖父母、祖父母がいないのであれば叔父・叔母に相続権が移る可能性が考えられるでしょう。
法的には、ほかの相続人に相続放棄した事実を告げる義務はありませんが、余計なトラブルを招かないためにも、連絡しておくことを推奨します。

みつ葉グループの相続放棄サポートについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
相続放棄サポート | 相続遺言の相談窓口【みつ葉グループ】

相続したくない場合に検討できる相続放棄以外の選択肢

相続したくない場合の選択肢は、必ずしも相続放棄のみに限られるわけではありません。
以下では、相続したくない時に検討できる他の選択肢についてご紹介します。
なお、ご紹介する方法は相続放棄と異なるため、あとから借金などの負債が発覚しても支払いを拒むことはできません。その点に留意した上でお読みください。

1.ほかの相続人に相続分を譲渡する

相続人は、ほかの相続人や第三者に自らの相続分を譲渡できます。
たとえば、遺産分割協議で揉めている場合などに、これ以上相続問題に関わりたくないのであれば、相続分を他者に譲渡することで遺産分割協議からは外れられるのです。
ただし、相続分の譲渡は相続放棄とは異なり、相続人としての地位を失うわけではありません。

あとになって多額の借金が見つかると、支払い義務だけが残る点に注意が必要です。
ただし支払った分は、あとから相続財産を譲った相手に請求できます。
なお、相続分の譲渡は口頭でも可能ですが、後々のトラブルを防止する意味でも、「相続分譲渡証明書」を作成しておくとよいでしょう。

2.遺産分割協議で相続分をゼロにする

相続人は、遺産分割協議で自らの相続分を放棄することが可能です。
相続に関わりたくないのであれば、相続分をゼロにして遺産分割協議から外れることができます。
この方法は何ら難しいことはなく、遺産分割協議にて相続分をなくしたい旨を主張するだけです。相続人同士の話し合いが成立する状況であれば、難なくおこなえるでしょう。
ただし、相続分の放棄も相続分の譲渡と同様、借金の支払い義務から逃れられるわけではありません。
相続人である地位を失う手続きではない点に注意してください。

3.相続土地国庫帰属制度を利用する

相続したくない財産が土地の場合は、「相続土地国庫帰属制度」が利用できる可能性があります。
相続土地国庫帰属制度は、2023年4月から始まった新しい制度であり、不要な土地を国に引き取ってもらえる手続きです。
相続土地国庫帰属制度では、財産を相続した上で、不要な土地のみを手放せる可能性があります。
ただし、決して自由度の高い手続きではありません。
相続人全員で手続きをおこなわなければならない点や、申請できる土地に細かな条件が指定されている点、審査手数料や負担金の支払いが避けられない点など、留意すべき点は多々あります。

【参考】相続土地国庫帰属制度について|法務省

4.相続分を寄付する

相続人は、自らの相続分を、地方公共団体や特定の公益法人などに寄付できます。
たとえば、相続税が心配であったり、遠方に住んでいて管理しづらい不動産があったりした場合は、寄付を検討してみてもよいでしょう。
ただし、相続税を減免してもらうためには、特定の条件を満たす必要があります。
寄付したからといって、必ずしも相続税が免除されるわけではない点に注意しましょう。
また、相続では、遺留分といって法定相続人が最低限相続できる割合が決められています。
寄付によってほかの相続人の遺留分までも侵害してしまった場合、あと遺留分の請求を受ける場合がある(遺留分侵害額請求)ため、こちらも注意が必要です。

参考:遺留分侵害額の請求調停|裁判所

5.相続人全員で限定承認する

亡くなった者の負債総額がわからず不安な場合や、相続放棄によってすべての相続権を失うことに抵抗がある場合は、「限定承認」という方法があります。
限定承認とは、プラス財産の範囲内に限り、マイナス財産を引き継ぐという手続きです。
限定承認をしておけば、あとから多額の借金が見つかった場合でも、プラス財産の範囲内で相殺できるため、返済を強いられる心配がありません。
ただし、限定承認も、相続放棄と同様に家庭裁判所にて3か月以内に手続きをおこなう必要があります。
また、相続人全員で申述しなければならないため、手続きとしてのハードルが高い点に注意しましょう。

まとめ

相続放棄すると初めから相続人ではなかったことになり、遺産の一切を相続する権利がなくなります。
しかし、相続放棄した場合は代襲相続が発生しないため、あなたの子どもが財産を相続することはありません。
このように、相続には細かなルールがいくつもあるため、無知なまま相続放棄をしてしまうと取り返しのつかない事態にもなりかねず、大きなリスクが伴います。
今、相続放棄を検討されている方は相続放棄をするメリットやリスクを調べ、最終的なご判断をしてください。
わからないことがあれば専門家に相談することも可能です。
司法書士法人みつ葉グループでは、相続放棄に関するご相談に無料で対応しています。
どうぞ、お気軽にお問合せください。

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