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相続コラム

相続放棄

相続放棄したら借金は誰が払う?最終的に国のものになるまでの流れと注意点を紹介

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被相続人が多額の借金を残して亡くなった場合、相続放棄の手続きを選択する相続人も少なくありません。
相続放棄する場合、「借金は最終的に誰が支払うのか?」「他の親族に迷惑をかけないか?」などと不安に感じることもあるでしょう。

本記事では、相続放棄した借金は最終的にどうなるかについて、さまざまな具体例を交えながら解説します。
自分自身や他の親族が最終的に借金を負わないための方法を解説しますので、安心して相続放棄の手続きを進めるためにもぜひ最後までご覧ください。

目次

借金などの負債を相続放棄したら相続した人が返済義務を負う

相続人が相続放棄すると、その人は最初から相続人ではなかったこととなります。
そのため、相続放棄した人の相続分は、負債を含め他の相続人が相続するのが原則です。
被相続人が残した借金を相続をしたくない場合、相続放棄をすればあなたが借金を返済する義務がなくなりますが、他の相続人があなたの分まで返済義務を負います。

たとえば、被相続人(亡くなった人)の法定相続人が配偶者と子ども2人だとします。
この場合、子ども1人が相続放棄すると、もう1人の子どもの相続分が変わります。

遺産総額(負債) -1000万円
相続人 妻・長男・長女
本来の相続分 妻:-500万円、長男・長女:-250万円ずつ
長女が相続放棄した場合 妻:-500万円、長男:-500万円

同じ事例で2人の子どもが相続放棄した場合には、次順位の相続人(被相続人の両親)が子どもの相続分を相続することとなります。
さらに被相続人の両親が亡くなっていた場合や、被相続人の両親も相続放棄した場合には、次順位の相続人(被相続人の兄弟姉妹)が相続することになるのです。

遺産総額(負債) -1000万円
相続人 妻・長男・長女(・父・妹)
本来の相続分 妻:-500万円、長男・長女:-250万円ずつ
長女と長男が相続放棄した場合 妻:-666万円、父:-333万円
両親(父)も相続放棄した場合 妻:-750万円、妹:-250万円

すべての相続人が相続放棄した場合には、相続人が不在の状況となります。この時点で、相続人のなかには借金を支払う人が誰もいない状況になります。

連帯保証人になっていた場合は相続放棄しても返済義務が残る

先述したとおり、相続人は相続放棄することによって借金の返済義務を免れますが、被相続人の借金の連帯保証人となっていた場合には、その限りではありません。

借金の連帯保証人になっている場合、その返済義務が相続放棄しても消えることがないからです。
高額な借金の連帯保証人となっていて返済できる見込みが立たない場合は、自己破産や個人再生などの債務整理を検討する必要があります。

相続放棄は単独で行えるが借金が理由なら全員で行うべき

相続放棄の手続きは、各相続人が単独で行えます。
しかし、被相続人の借金を理由に相続放棄するならば、相続人全員で手続きを行うべきです。
先述したとおり、相続放棄すると、相続放棄した人の相続権は次順位の相続人に移動します。
そのため、もともとは相続人ではなかった人が、知らないうちに債務を相続してしまう可能性があるのです。
相続放棄によって次順位の相続人に相続権が移動しても、裁判所や役所から次順位の相続人に通知されることはありません。
相続放棄した人が、次順位の相続人に状況を説明しなければ、次順位の相続人が知らず知らずのうちに借金を相続し、取り立てを受けるなどのトラブルに巻き込まれる可能性があります。
借金を理由に相続放棄する場合は、思いがけず借金を負ってしまう相続人が現れないように、相続人全員と連携して相続放棄の手続きをしましょう。

全員で相続放棄する際の具体例|配偶者と子1人と親1人と兄弟1人が存命の場合

自分だけでなく親族も含めて借金をしないために全員で相続放棄するには、以下の流れで手続きを進めましょう。

  1. 配偶者と第一順位の相続人(子)が相続放棄する
  2. 第二順位の相続人(父母)に相続権が移ったら父母が相続放棄する
  3. 第三順位の相続人(兄弟姉妹)に相続権が移ったら兄弟姉妹が相続放棄する
  4. 相続人も連帯保証人もいない場合は相続財産清算人を選任してもらう

各段階での手続きを、具体的に解説します。

1.配偶者と第一順位の相続人(子)が相続放棄する

被相続人が亡くなった時、最初に相続放棄を選択するのは配偶者と第一順位の相続人(子)です。
被相続人の配偶者は必ず相続人となります。
第一順位の相続人は、被相続人の直系卑属(子や孫)です。
子どもが複数人いる場合には、それぞれが第一順位の相続人として扱われます。
一方で被相続人が亡くなった時点で子どもが亡くなっていた場合には、代襲相続によって被相続人の孫が第一順位の相続人となります。
被相続人の配偶者と子1人と親1人と兄弟1人が存命の場合、配偶者と第一順位の子どもが法定相続人となるため、相続財産調査の上で多額の借金など負債が判明した場合には、まずは配偶者と子どもが相続放棄の手続きをする必要があります。

【参考】No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁

2.第二順位の相続人(父母)に相続権が移ったら父母が相続放棄する

第一順位の相続人が全員相続放棄すると、第二順位の相続人に相続権が移りますので、第二順位の相続人も相続放棄をしましょう。
第二順位の相続人は、被相続人の直系尊属(父母や祖父母)です。
可能性は低いかもしれませんが、被相続人が亡くなった時点で父母が亡くなっており、祖父母が存命の場合には、祖父母が第二順位の相続人となります。
被相続人の配偶者と子1人と親1人と兄弟1人が存命の場合、親1人が第二順位の相続人です。
配偶者と子どもの相続放棄が認められると、第二順位の相続人である親に相続権が移りますので、被相続人の親も相続放棄の手続きを行います。

第三順位の相続人(兄弟姉妹)に相続権が移ったら兄弟姉妹が相続放棄する

第二順位の相続人が全員相続放棄したら、第三順位の相続人に相続権が移りますので、第三順位の人も相続放棄をしましょう。
第三順位の相続人は、被相続人の兄弟姉妹・甥姪です。
被相続人が亡くなった時点で兄弟姉妹も亡くなっており、甥や姪がいる場合には、代襲相続により甥や姪が相続人となります。

甥や姪が亡くなっている場合に、甥や姪の子が相続人となることはありません。
被相続人の配偶者と子1人と親1人と兄弟1人が存命の場合、兄弟1人が第三順位の相続人です。
配偶者と子ども、親の相続放棄が認められたあとは、第三段階として兄弟も相続放棄の手続きを行います。

相続人も連帯保証人もいない場合は相続財産清算人を選任してもらう

上記の手順にしたがって第三順位の相続人が相続放棄の手続きを終えると、相続人が不存在の状況となります。
相続人が不存在となり、連帯保証人もいない場合には、相続財産を清算するために「相続財産清算人」を選任してもらわなくてはなりません。

相続財産清算人は、相続財産の中から被相続人の債権者への弁済を行うなどして相続財産を清算し、残った財産を国庫に帰属させます。
相続財産清算人を選任してもらう際は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ選任の申立てを行います。
選任申立ての手続きでは、収入印紙800円分や官報公告料5075円の他、相続財産を管理するための予納金が必要となるケースもあります。
相続財産清算人が選任されると、相続財産清算人は責任を持って、相続財産の管理、処分などの清算手続きを行います。
相続人の存否を確定させた上で、債権者や受遺者への弁済を行うのも、相続財産清算人の仕事です。

【参考】相続財産清算人の選任|裁判所
【参考】相続財産の清算人の職務について|裁判所

特別縁故者がいる場合は残った財産が引き渡される

債権者や受遺者に対する清算手続きを終えた上で、財産が残っている場合には、国への帰属の前に特別縁故者の存在を確認し、特別縁故者であることを家庭裁判所に認められた場合には残った財産の全部または一部が引き渡される可能性があります(民法958条の3)。
特別縁故者とは、内縁の妻や事実上の養子など、法律上の相続人ではないものの、被相続人と特別に深い関係があった人のことです。
被相続人と単に親しかったというだけでは、特別縁故者であるとは認められません。
特別縁故者であると認められるためには、家庭裁判所での審判を受ける必要があります。
ただし、借金によって相続人が相続放棄をしたようなケースでは、特別縁故者に財産が引き渡される可能性は低いでしょう。

最終的に残った財産は財産ごとの手続きを経て国庫へ帰属する

相続財産清算人による清算手続き後に財産が残っており、特別縁故者もいない場合には、残った財産は国庫に帰属します(民法959条)。
財産を国庫に帰属させる手続きは、現金・預金、不動産など財産の種類によって異なりますが、実際の手続きは相続財産清算人が行います。相続放棄した人が手続きをする必要はありません。

みつ葉グループの相続放棄サポートについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
相続放棄サポート | 相続遺言の相談窓口【みつ葉グループ】

相続放棄の流れと必要な手続き

相続放棄をすれば被相続人の借金を引き継ぐことはありません。
ここでは、相続放棄を確実に行うために、相続放棄の流れと必要な手続きについて解説します。

相続放棄の流れは、以下のとおりです。

  1. 財産調査をした上で相続するか相続放棄するかを決める
  2. 相続放棄の必要書類を用意する
  3. 期限内に管轄の家庭裁判所で手続きを行う(期限については3.で後述)
  4. 相続放棄が認められたら債権者に連絡する

それぞれの段階の手続きについて、具体的な内容を解説します。

1.財産調査をした上で相続するか相続放棄するかを決める

相続放棄するには、家庭裁判所での申述手続きが必要となります。
手続きを行った場合のみ、相続放棄や限定承認が認められることは、しっかりと頭に入れておいてください。
何もせずにいたり、相続財産を処分したりすると、単純承認したものとみなされてしまいます。
単純承認とは、被相続人のすべての財産を相続することを指します。

いったん単純承認すると、あとから相続放棄することは原則として認められず、借金を相続することになりかねませんのでご注意ください。
そのためには、まずは相続放棄するべきか相続財産を調査しましょう。
借金より多くの財産がある可能性もゼロではありません。
借金を相続しないようにという考えだけで相続放棄の手続きを一度してしまうと、あとから相続財産が発見された場合も、相続放棄を取り消すことはできません。
相続放棄の判断を後悔しないためには、相続放棄の前に財産調査によって相続財産の内容を明らかにしておくことが重要です。
財産調査によって相続財産の内容を確認した上で、マイナスの財産が多い場合や、相続人間の遺産争いに巻き込まれたくない場合には、相続放棄を選択するのがよいでしょう。

相続財産の総額がわからない場合などは限定承認も選択肢の1つ

財産調査を行っても、相続財産の総額がわからない場合もあります。
そのような場合には、限定承認も選択肢の1つとなるでしょう。
限定承認とは、被相続人のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することをいいます。
たとえば、限定承認で5000万円のプラス財産を相続した場合、6000万円の借金があったとしても、相続人は5000万円の範囲内でしか返済の義務を負いません。
ただし、限定承認は、相続人全員で行う必要があります。
相続財産の内容に不明な点があり、プラスの財産よりも多くのマイナスの財産を引き継いでしまう可能性もある場合には、相続人の間でしっかりと話し合い、限定承認を選択するか否かを決めるようにしましょう。

【参考】相続の限定承認の申述|裁判所

2.相続放棄の必要書類を用意する

相続放棄の手続きは、裁判所に必要書類を提出して行います。
相続放棄の必要書類は、以下のとおりです。

【共通で必要となる書類】

  • 相続放棄の申述書(相続放棄する意思を示す書類)
  • 被相続人(亡くなった人)の住民票除票または戸籍附票
  • 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本

【相続放棄する人(申述人)が配偶者の場合】

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

【相続放棄する人(申述人)が第一順位の相続人(子・孫など)の場合】

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
  • 申述人が孫やひ孫などの場合、本来の相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

【相続放棄する人(申述人)が第二順位の相続人(父母・祖父母など)の場合】

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
  • 第一順位の相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本 など

【相続放棄する人(申述人)が第三順位の相続人(兄弟姉妹・甥姪)の場合】

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
  • 第一順位の相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本 など

申述には、申述人1人につき収入印紙800円分がかかる他、連絡用の郵便切手が必要です。

なお、相続放棄する人が第一順位までの相続人である場合、相続放棄の必要書類を用意するのに時間や手間はそう大きくかかりません。一方で、第二順位、第三順位の相続人が相続放棄する場合には、戸籍謄本を収集するだけで数週間かかることもあるため、留意しておきましょう。

【参考】相続の放棄の申述|裁判所

3.期限内に管轄の家庭裁判所で手続きを行う

相続放棄には、自分のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内という期限があります。
期限を過ぎると、原則として相続放棄は認められなくなってしまうため、注意しなければなりません。
3ヶ月の期限は、家庭裁判所に申述書や添付書類などの必要書類を提出するまでの期限です。
相続放棄が認められるためには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、期限内に必要書類を提出する必要があります。
必要書類の収集や財産調査などに時間がかかる場合は期限を過ぎることがないよう、早めに準備を始めましょう。

【参考】相続の放棄の申述|裁判所

4.相続放棄が認められたら債権者に連絡する

申述書の内容や添付書類を審査したうえで、問題がないと判断されれば、家庭裁判所によって相続放棄が認められます。
相続放棄が認められた後、家庭裁判所に請求をすれば、相続放棄が認められたことの証明書類として、「相続放棄申述受理証明書」を発行してもらえます。

相続放棄受理通知書を受け取った段階で、被相続人の債権者とのトラブルを防ぐために、各債権者に相続放棄が完了したことを連絡しておくとよいでしょう。
ご自身の相続放棄が完了しても、家庭裁判所から各債権者に通知されることはありません。
自分から連絡しなければ、請求書や督促状が送られ続けることになってしまいます。

みつ葉グループの相続放棄サポートについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
相続放棄サポート | 相続遺言の相談窓口【みつ葉グループ】

相続放棄における3つの注意点

ここでは、相続放棄における次の3つの注意点について解説します。

  1. 相続放棄の可能性がある段階で相続財産に手をつけない
  2. 親族に意見が合わない人・音信不通の人がいる場合は専門家と相談する
  3. 被相続人が連帯保証人になっている借金がある場合も専門家に相談する

以下、それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。

1.相続放棄の可能性がある段階で相続財産に手をつけない

相続放棄の前に相続財産を処分すると、単純承認した(財産を相続する意思がある)ものとみなされ、相続放棄できなくなってしまいます。

単純承認したとみなされる行為の例としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 不動産の名義変更を行った
  • 相続財産の一部を隠した
  • 被相続人の債務を返済した

債権者から借金の返済を求められると、よく考えずに相続財産から支払ってしまうこともあるかもしれません。
しかし、たとえ借金の返済であっても、相続財産の処分として単純承認したものとみなされてしまいます。
単純承認によって相続放棄できなくなることを避けるためには、相続放棄の可能性がある段階では相続財産に一切手をつけないようにしておくことが安全です。

2.親族に意見が合わない人・音信不通の人がいる場合は専門家に相談する

相続放棄の手続きは、各相続人が単独で行うことも可能です。
また、音信不通の相続人がいる場合、その相続人が相続放棄する期限は、その相続人が被相続人の死亡を知った日からスタートします。
親族の一部に意見が合わない人や音信不通の人がいるために、親族全員での手続きが難しい場合には、単独で手続きを進めましょう。
親族と話し合いをしているうちに相続放棄の期限を過ぎてしまうと、相続放棄が認められなくなってしまいます。

親族との足並みがそろわずトラブルとなる可能性がある場合には、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
専門家のアドバイスを受け、確実に相続放棄の手続きを進めるようにしましょう。

3.被相続人が連帯保証人になっている借金がある場合も専門家に相談を

見落としがちですが、被相続人が知人や経営していた会社などの借金の連帯保証人になっていた場合、連帯保証債務も相続財産であり、相続をすると連帯保証人の地位も相続人に引き継がれてしまいます。
そのため、被相続人が連帯保証人になっているのであれば、借金の内容を確認したうえで、相続放棄を検討しましょう。
先述したとおり、自分が被相続人の借金の連帯保証人である場合には、相続放棄しても債務を免れることはできません。しかし、被相続人が連帯保証人になっている債務は、相続放棄によって支払いを免れることができます。
もちろん、残っている借金の額が少額の場合や、主債務者が順調に返済を続けている場合は相続放棄する必要はありませんが、借金額が大きい場合や、主債務者の返済状況が思わしくない場合、主債務者と連絡が取れず、借金の状況がはっきりしない場合は、専門家に相談のうえ、相続放棄を検討しましょう。

まとめ

被相続人が借金を残していた場合、相続放棄をすれば、被相続人の借金を支払う必要はありません。
ただし、自分が相続放棄をすると他の相続人が借金を払うことになる可能性があるため、親族に迷惑をかけず、トラブルを起こさないためには、相続人全員で話し合って相続放棄の手続きを進めることが重要です。相続人全員が相続放棄をすれば、被相続人が残した借金を誰かが支払う結果になることは避けられます。
親族間の足並みがそろわずに手続きを進められない場合や、相続放棄の手続きに不安のある場合には、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
司法書士法人みつ葉グループでは、相続放棄の無料相談を実施しています。借金の相続放棄で不明点がある方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

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