相続放棄
相続放棄の費用はいくらかかる?専門家に依頼するメリットや注意点などを解説
被相続人(亡くなった人)に負債がある場合や、価値の低い不動産を相続するのに不安がある場合には、「相続放棄」という手段があります。
そうはいっても、素人が相続放棄の手続きをおこなうのは、容易ではないかもしれません。
相続放棄の手続きに不安のある方は、専門家への依頼がおすすめです。
一方で専門家に依頼するには、費用の面を心配される方もいらっしゃるでしょう。
そこで本記事では、相続放棄の手続きを司法書士や弁護士に依頼する際の費用や、依頼するメリット、依頼する際の注意点などについて解説します。
追加費用がかかるケースや費用を用意できない場合の対応についても紹介していますので、相続放棄の費用について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
相続放棄を司法書士に依頼した場合は1万~5万円
相続放棄の手続きを司法書士に依頼する場合の費用相場は、1万〜5万円ほどです。
司法書士に相続放棄の手続きを依頼すると、戸籍謄本や住民票などの提出書類の収集や、申述書の作成支援をおこなってくれます。
司法書士は相続人の代理人となることはできないため、申述書の署名・押印などは依頼者本人がおこなわなければなりませんが、書類の提出も任せることができるので、依頼者の方の負担は少なく済みます。
また、書類の作成だけを依頼する場合、必要書類の収集や取り寄せ提出まで依頼したい場合など、依頼者の方の都合に合わせて依頼内容を決めることができたり、複数のサポートプランを用意していたりする司法書士事務所もあります。
相続放棄の弁護士報酬相場は5万~10万円
相続放棄の手続きを弁護士に依頼する場合の費用相場は、5万〜10万円ほどです。
弁護士に相続放棄の手続きを依頼する場合は、提出書類の収集や申述書の作成に留まらず、弁護士が依頼者の代理人となってすべての手続きを完結してもらえます。
また、相続人や債権者とトラブルになる可能性がある場合には、依頼者本人に代わって交渉や訴訟の手続きも担ってくれます。
ただし、司法書士と比較すると、費用はやや高額な傾向があります。
自身でおこなう手続きの負担や、ほかの相続人・債権者との関係を考慮して、どちらに依頼すべきかを検討してみてください。
自身で手続きした場合の費用は3,000~5,000円ほど
相続放棄の手続きを自身でおこなう場合の費用は、3000〜5000円ほどとなっています。費用の目安は次のとおりです。
- 800円分の収入印紙(申述人1人分)
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票:どちらも1通300円
- 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本(除籍、改正原戸籍):1通750円
- 申述人の戸籍謄本:1通450円
- 連絡用の郵便切手:400~500円程度
相続放棄の手続きは、書類収集や申述書作成の手間はかかるものの、自身でおこなうこともできます。
しかし、相続放棄は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内という期限のある手続きです。
手続きに慣れておらず期限内に手続きを終えられるか不安のある方は、専門家に依頼するほうが安心といえるでしょう。
司法書士と弁護士の違い
相続放棄の手続きにおける司法書士と弁護士の最も大きな違いは、代理権の有無です。
弁護士は、依頼者の代理人として相続放棄の手続きをおこなえるため、弁護士名義で手続きを最後まで進められます。
一方、司法書士には相続放棄手続きの代理権はないため、申述書の署名・押印は依頼者自身がおこなわなければなりません。
相続放棄をおこなう際には、ほかの相続人や債権者への対応が必要となる場面もあるでしょう。
その際も、弁護士は依頼者の代理人として相続人や債権者への対応をおこなえます。
一方の司法書士は認定司法書士であれば対応可能ですが、対応できるのは借金などの金額が140万円以下の場合に限られており、全てのケースで依頼できるわけではありません。
その他、費用としては、弁護士のほうができることが多い分高くなり、司法書士の場合は費用が抑えられる傾向にあります。
専門家に依頼するメリット
相続放棄の手続きを専門家に依頼するメリットとしては、次の3点が挙げられます。
- 個別の状況に最適な提案がもらえる
- 失敗する確率を下げられる
- 3ヶ月の熟慮期間を過ぎた場合でも対応してもらえる
それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。
1.個別の状況に最適な提案がもらえる
専門家に相談することで、依頼者の状況に合わせた最適な提案を受けられます。
相続放棄の手続きと一口にいっても、依頼者によって状況はさまざまです。
相続放棄を考えている方の中には、相続放棄以外の選択肢を選ぶのが最適といえる方もいらっしゃることでしょう。
相続放棄の判断をするには、単純相続や限定承認した場合とのメリット・デメリットを比較する必要があるため、自分1人で考えても正しい判断ができない場合もあります。
専門家は依頼者の状況から相続放棄を選択すべきか否かという点も含めて最適な判断をしてくれるため、専門家に相談することで相続放棄について後悔のない選択ができるのは大きなメリットです。
2.失敗する確率を下げられる
相続放棄の手続きをおこなう際には、期限内に必要な書類の収集や申述書の作成を間違いなくおこなわなければなりません。
家庭裁判所では、書類の記載内容をメインとして、手続き受理の有無を判断します。
必要書類の漏れや申述内容の記載ミスがある場合には、裁判所から書類の追完や申述書の訂正を求められ、適切に対応しなければ申述が却下されてしまう可能性もあります。
相続放棄の申述は、一度却下されてしまうと再申述しても認めてもらうのが難しいものです。
また、手続きには3ヶ月という期限があるため、期限内に対応できないと相続放棄が認められなくなってしまいます。
その点、専門家に手続きを依頼した場合、書類の収集や申述書の記載ミスなどの事務的な失敗の可能性を限りなく低くできるでしょう。
また、依頼者の状況を踏まえた最適な申述書を作成できるため、申述書が受理される可能性も高まります。
3.3ヶ月の熟慮期間を過ぎた場合でも対応してもらえる
相続放棄の手続きをおこなうには、相続の開始を知ってから3ヶ月以内という期間制限(熟慮期間)が定められています(民法915条1項)。
熟慮期間を過ぎると、特別な事情がある場合を除いて原則として相続放棄は認められません。
熟慮期間の延長を認めてもらうには、家庭裁判所を説得するための上申書を提出する必要があります。
上申書は自分で作成することもできますが、期限が過ぎたケースを覆して家庭裁判所に認めてもらうのはかなり難しいでしょう。
その点、専門家に手続きを依頼すると、依頼者の事情や過去の事例などを参考に、延長を認めてもらうための適切な工夫をしてもらえます。
専門家に依頼することで、3ヶ月を過ぎた場合でも相続放棄が認められる可能性を高められるのです。
【参考】民法(明治二十九年法律第八十九号)|e-Gov 法令検索
みつ葉グループの相続放棄サポートについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
相続放棄サポート | 相続遺言の相談窓口【みつ葉グループ】
相続放棄に費用が追加でかかるケース
依頼者の状況によっては、先ほど解説した費用だけではなく、追加の費用がかかるケースがあります。
主に追加費用がかかるケースは、次の4つです。
- 相続放棄の熟慮期間を超過した場合
- 財産調査を依頼する場合
- 相続放棄申述受理証明書を発行する場合
- 相続財産清算人の選任手続きをする場合
以下、それぞれのケースについて詳しく解説します。
1.相続放棄の熟慮期間を超過した場合は費用が上がる
先述したとおり、相続放棄の熟慮期間を経過したあとで相続放棄の申述をおこなうには、裁判所に期間の延長を認めてもらうための作業が必要となります。
期間の延長を認めてもらうためには、熟慮期間に申述できなかった理由を詳しく調査し、裁判所を説得できる内容の陳述書を作成しなくてはなりません。
熟慮期間を過ぎたあとは、おこなうべき作業量が増え、成功難易度も上がるため、期間内の手続きよりも費用が上がる場合がほとんどです。
追加費用は依頼する専門家によって異なりますが、少なくとも2万〜5万円程度の追加費用が必要となります。
2.財産調査を依頼する場合は10万~30万円追加でかかる
相続放棄するか否かについて適切な判断をするには、被相続人の財産調査が必要です。
被相続人のプラス財産とマイナス財産すべてを調査した上でなければ、相続すべきか相続放棄すべきかについての適切な判断はできません。
財産調査をするには、関係各所から資料を集めるだけでも数万円の費用がかかるケースもあります。
専門家に調査を依頼した場合、資料を集める実費だけではなく、専門家に支払う報酬も必要となるため、10万〜30万円は追加費用がかかると頭に入れておきましょう。
被相続人の財産について全容を把握するのが難しい場合には、費用をかけてでも専門家に依頼するのがおすすめです。
財産調査の漏れがあると、思わぬ負債を相続してしまったり、プラス財産が多いのに相続を放棄してしまったりといったリスクが伴います。
3.相続放棄申述受理証明書を発行する場合は150円かかる
家庭裁判所で相続放棄の申述が認められたあとは、「相続放棄申述受理通知書」の発行を受けられます。
相続放棄申述受理通知書とは、相続放棄したことを証明する書類であり、被相続人の債権者やほかの相続人から提出を求められることがあります。
相続放棄申述受理通知書の発行手数料は、1通につき150円です。
相続放棄申述受理通知書を発行する場合は、相続放棄の手続きをおこなった家庭裁判所で申し込みをしてください。
【参考】相続放棄申述受理証明申請をされる方へ(利害関係人用)|裁判所
4.相続財産清算人の選任手続きをする場合は10万~100万円かかる
すべての相続人が相続放棄を選択した場合は、相続財産を管理する人物がいなくなってしまいます。
その場合、相続財産を管理して、被相続人の債権者に債務の支払いをおこなったり、残った財産を国庫に帰属させる手続きをおこなったりする相続財産清算人の選任が必要です。
相続財産清算人の選任は、家庭裁判所への申立てによっておこないます。
申立人となるのは、被相続人の債権者や特別縁故者などの利害関係人ですが、相続放棄した者が申立人となるケースもあります。
相続財産清算人の選任には、以下の費用が必要です。
- 収入印紙800円分
- 郵便切手
- 官報公告料5075円
さらに、相続財産の内容によっては、相続財産清算人が相続財産を管理するのに必要な費用にあてるための予納金が必要です。
予納金の額は10万〜100万円ほどとなっており、申立人にとっては大きな負担となります。
【参考】相続財産清算人の選任|裁判所
自力で対応できなさそうな場合は専門家に依頼すべき
相続放棄の申述が認められるか否かは、申述者の生活に大きな影響を与えるものです。
相続放棄の手続きに失敗してしまうと、相続するつもりのなかった大きな負債を抱えてしまう可能性もあります。
相続放棄の手続きは自力で進めることも可能ですが、熟慮期間が過ぎてしまった方や手続きに不安のある方は、すぐにでも専門家に相談すべきです。
自分で手続きを進めていると、専門的な知識が必要な場面に対応できなかったり、作業に時間がかかり熟慮期間が経過したりして、相続放棄が認められなくなってしまう可能性があります。
専門家に依頼するには費用もかかりますが、自分で手続きをおこなう負担や失敗するリスクを考慮すると、専門家に依頼して手続きを進めるのが安心です。
相続放棄をしたい場合はどの専門家に依頼すべきか
相続放棄の手続きを依頼する専門家としては、「司法書士」と「弁護士」の2つの選択肢があります。
以下では、司法書士に依頼すべきケースと弁護士に依頼すべきケースに分けて、それぞれ詳しく解説します。
司法書士に依頼すべきケース
司法書士は、書類作成と登記手続きの専門家です。
一部、できることに制限はありますが相続放棄の申述をするだけならば十分なサポートが期待できるでしょう。
司法書士に依頼すべきケースは、次の2つです。
- できるだけ費用を抑えて依頼したい場合
- 相続財産の不動産に関する相談がある場合
以下、それぞれの場合について詳しく解説します。
できるだけ費用を抑えて依頼したい場合
一般的に、弁護士に依頼するよりも司法書士に依頼するほうが費用を安く抑えられます。
司法書士に相続放棄の手続きを依頼する場合、申述書の署名・押印は依頼者本人がおこなわなければなりませんが、申立てに必要な書類の収集や申述書文面作成については、司法書士が代行してくれます。
そのため、依頼者にかかる負担は、弁護士に依頼した場合と比較してもそれほど大きなものではありません。
被相続人の債権者やほかの相続人とトラブルなく手続きを進められる場合には、費用を抑えられる司法書士に依頼するのがよいでしょう。
相続財産の不動産に関する相談がある場合
相続放棄までの経過によっては、相続登記をおこなったあとで相続放棄の申述をすることがあります。
この場合、相続登記をおこなった不動産について、相続登記の抹消と、新たな相続人による移転登記手続きが必要です。
司法書士は、登記手続きのスペシャリストです。
相続財産の不動産に関する相談がある場合には、相続放棄の手続きから登記の手続きまでを、一貫して司法書士に任せられ、自身の負担を軽減できます。
ただし、いったん相続登記したあとに相続放棄をおこなうには、特別な事情が必要です。相続登記後の相続放棄が常に認められるわけではない点には注意してください。
弁護士に依頼すべきケース
弁護士に相続放棄の手続きを依頼するには、司法書士と比較して高額の費用がかかります。一方で、依頼者の代理人として相続放棄の手続きをおこなえるため、依頼者はすべての手続きを弁護士に任せられます。
熟慮期間を経過したようなケースでも、弁護士は申述書の作成だけではなく、依頼者の代理人として裁判所に直接事情説明もできるため、依頼者の負担は少ないです。
債権者や相続人同士でのトラブルが起きそうな場合
相続放棄の手続きを進めていても、相続人の債権者から債務の支払いを求められたり、自分以外の相続人同士の遺産争いに巻き込まれたりする可能性はあります。
債権者や相続人との交渉や訴訟が必要な場合、弁護士は依頼者の代理人として対応できます。
一方、司法書士の場合は依頼者の代理人とはなれず、自分自身で債権者や相続人に対応しなければなりません。
債権者や相続人との対応は、法律の専門的な知識が求められる場面も多いです。
債権者と相続人とのトラブルが起きる可能性がある場合には、弁護士に代理人として対応してもらうのが安心でしょう。
みつ葉グループの相続放棄サポートについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
相続放棄サポート | 相続遺言の相談窓口【みつ葉グループ】
相続放棄を専門家に依頼する際の注意点
相続放棄の手続きを専門家に依頼する場合にも、次の3点には注意してください。
- 相続放棄の期限は「申述」まで
- 相続財産を処分しない
- 基本的に取消しは不可
以下では、3つの注意点について詳しく解説します。
1.相続放棄の期限は「申述」まで
相続放棄の3ヶ月という熟慮期間は、家庭裁判所への申述をおこなうまでの期間です。
提出書類の収集や申述書の作成に取りかかっていても、期間内に提出までを終えていなければ相続放棄は認められません。
相続放棄の提出資料には、被相続人や申述者の戸籍謄本に加えて、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要な場合もあります。
戸籍謄本の収集は1日や2日で終わるものではなく、数週間かかってしまう場合もあるのです。
専門家に依頼する場合でも、期限ぎりぎりでは手続きが間に合わない可能性があるため、余裕を持って動き始めるようにしてください。
2.相続財産を処分しない
相続財産を勝手に処分すると、相続を単純承認したものとみなされます。
単純承認とは、被相続人の相続財産・債務を無条件かつ無制限にすべて引き継ぐことです。
当然のことながら、相続を単純承認したあとには相続放棄をすることはできません。
相続放棄を選択する可能性がある場合には、相続財産には一切手をつけず、専門家に相談するようにしてください。
被相続人の葬儀代や医療費の清算が必要な場合でも、相続放棄の手続きが完了するまでは相続財産には手をつけず、自分の財産から立て替えるようにしましょう。
3.基本的に取消しは不可
一度、相続放棄の手続きをしてしまうと、あとから莫大な相続財産が発覚したとしても原則として取消しは認められません。
相続放棄の取消しが認められないのは、熟慮期間内であっても同様です。
そのため、相続財産の全容が明らかではないときには、相続放棄の手続きだけではなく、財産調査も依頼した上で、慎重に相続放棄すべきか否かを判断するようにしましょう。
勝手な判断で相続放棄の手続きを進めてしまった場合には、あとから専門家に依頼しても手遅れとなってしまいます。
相続放棄を専門家に依頼し失敗した場合どうなるのか
相続放棄を専門家に依頼した場合、相続放棄に失敗する可能性は極めて低いです。
もし、失敗することがあるとしたら、ここまでで紹介した3ヶ月の熟慮期間が経過していた場合や、相続財産を処分して単純承認してしまった場合が考えられ、このようなケースだと専門家に依頼しても相続放棄が認められるとは限りません。
専門家に依頼した後に熟慮期間が経過していたこと、相続財産を処分してしまっていたことが発覚しても、専門家に払った費用は戻ってこない可能性がありますのでご注意ください。
専門家に依頼する場合は、自身の状況を詳しく説明した上で、費用や成功する可能性をしっかりと説明してもらい、専門家に依頼すべきか否かを十分に検討しましょう。
まとまった費用を用意できない場合は?
相続放棄の申請だけであれば数万円の支出で専門家に依頼することができますが、財産調査を行う場合は費用が数十万円かかることも珍しくなく、専門家に依頼したいけれど予算を用意できないという悩みが生じてしまいがちです。
この場合は以下の2つの方法により、専門家に依頼できる可能性があります。
- 相続放棄手続きの一部の支援を依頼する
- 法テラスを利用する
以下では、2つの方法について詳しく解説します。
相続放棄手続きの一部の支援を依頼する
依頼する事務所によっては、専門家に任せたいことや予算に応じて依頼内容を変更できることがあります。
相続放棄手続きの一部のみを依頼する場合、すべての手続きを一任するのと比較して費用を抑えることが可能です。
予算に限りがあるなら、自分でできる範囲の作業や手続きは自分でおこない、専門家に依頼する範囲をできる限り少なく抑えるようにするとよいでしょう。
法テラスを利用する
法テラスは、国によって設立された、国民に法的支援を提供する施設です。
法テラスの民事法律扶助を利用すると、法テラスが費用を立て替えてくれます。
立替費用は3年以内に返済すればよく、月々の支払いは5000円程度で専門家に依頼できます。
ただし、法テラスの民事法律扶助を利用するには、次の3つの条件を満たさなくてはなりません。
- 資産・収入が一定の基準以下であること
- 勝訴の見込みがないわけではないこと
- 民事法律扶助業務の趣旨に適していること
民事法律扶助を利用するための収入条件は、次のとおりです。
家族の人数 | 資産 | 収入状況 ※大都市部では1割増 |
---|---|---|
単身 | 180万円以下 | 18万2,000円以下 |
2人 | 250万円以下 | 25万1,000円以下 |
3人 | 270万円以下 | 27万2,000円以下 |
4人 | 300万円以下 | 29万9,000円以下 |
民事法律扶助の利用条件を満たしている場合には、法テラスの利用を積極的に検討してみてください。
【参考】資力基準とは何ですか?|法テラス
まとめ
相続放棄は、自分自身でおこなうと3000〜5000円ほどの費用で手続きを終わらせることが可能です。
しかし、相続放棄の手続きを自分自身でおこなうと、資料収集に時間がかかったり、資料の漏れや記入ミス、財産調査の漏れなどで相続放棄が認められなかったり、思わぬ損害を被ったりする可能性があります。
相続放棄の手続きを自分1人でおこなうことに少しでも不安を感じる方は、専門家に依頼するとよいでしょう。
専門家に依頼する場合には、自分自身の状況をよく考えて、弁護士と司法書士のどちらに依頼するのがよいのかを検討してみてください。
司法書士法人みつ葉グループでは、相続放棄の無料相談を実施しています。
相続放棄を検討している方であれば誰でも相談ができますので、専門家からアドバイスをもらいたい方や司法書士への依頼を考えている方は、お気軽にお問い合わせください。
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