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相続コラム

相続放棄

相続放棄とは?詳しい意味や放棄できなくなるケースなどをわかりやすく解説

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相続する財産の中には現金や預貯金、不動産などの他に、借金などの負債も含まれます。

負債を引き継いだ相続人は、被相続人(亡くなった方)に代わって負担することになるため、実益のない遺産を相続したくないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

また、遺産の分割協議によって相続人同士でもめたくないという方も多いはず。そんな方のために、「相続放棄」という制度があります。

今回は相続放棄についての概要と放棄できなくなる事例、手続きの流れを紹介します。

借金を相続したくない方や、遺産はいらないから遺産分割協議もしたくないという方、ぜひ参考にしてください。

目次

「相続放棄」とは遺産全てを相続しないこと

相続放棄とは、遺産全ての相続を放棄する手続きのことです。相続権のある遺産のうち、マイナスの財産のほうがプラスの財産よりも明らかに多い場合、相続放棄を選択するとメリットがあります。

一般に遺産というと、貯金や不動産などの資産が頭に浮かびやすいですが、遺産の中には借金など負債も含まれます。

相続をする場合、資産も負債も全て継承しなければならないため、その救済措置として相続権の一切を放棄する相続放棄という制度が定められています。

相続放棄の手続きが終われば、その時点で相続に関与せずによくなります。

相続放棄をするメリット

相続放棄にはどのようなメリットがあるのでしょうか。

大きく3つに分けてご紹介します。

実益のない相続を回避できる

相続放棄の最も大きなメリットは、実益のない相続を回避できることです。

相続では必ずしもプラスの財産だけを継承するとは限りません。相続する資産よりも負債の額が大きければ、相続によって多額の借金を背負うこともあります。

相続放棄を用いると、全ての財産を相続することがなくなるため、負債を引き継ぐことはありません。

相続税を支払う必要がない

相続放棄をすることで、相続税の納税義務も回避できます。

相続税は相続した財産の種類や額に応じて納税額が決まりますが、相続放棄を行うとそもそも相続することがありません。

遺産分割協議に参加する必要がない

相続放棄を行うと、相続財産額や分割方法を決める「遺産分割協議」に参加する必要はありません。

遺産分割協議で相続人同士がもめるというのはよくある話で、協議がまとまらず訴訟にまでもつれこみ、何年も険悪な関係が続く事例があるほどです。

また、相続以前から親族とは縁を切っており、顔を合わせたくないという方が相続放棄を選択することもあります。

相続放棄をするデメリット

相続放棄には借金などの返済を支払わなくて済むメリットばかりでなく、デメリットもあります。3つに分けてご紹介します。

住居や車を失う可能性がある

相続放棄をすると、相続によって継承するはずだった被相続人名義の持ち家や自家用車の所有権は承継できなくなるため、これまで被相続人名義の不動産に同居していた場合、住んでいた家を出ていかなくてはならない可能性があります。

また、被相続人名義の車を日常的に使っていた場合も、その車が使用できなくなる可能性があります。

相続放棄すると撤回できない

一度、相続放棄を行うと撤回することができないため注意が必要です。

相続放棄の手続きをした後に、万が一莫大な資産が見つかった場合でも相続放棄を撤回できません。相続放棄は相続が発生してから原則3か月以内に手続きを行わなければならないため、ゆっくりと財産を整理している時間はありません。

相続放棄を選択して後悔しないためには、被相続人になる方と一緒に財産の把握を行うなど、いわゆる“終活”を進めておく必要があります。

他の相続人に返済義務が発生する可能性がある

被相続人が残した借金を相続放棄すると、その相続権は放棄しなかった別の相続人に移ります

第一順位の相続人全員が放棄した場合、次の第二順位の相続人が借金を相続放棄しなければ、その人が被相続人に代わって返済していくことになります。

相続放棄は他の相続人や次に相続人になる人の同意がなくても手続きできますが、負債が多いために相続放棄するときは、その旨を伝えておいたほうがよいでしょう。

相続放棄のメリット・デメリットについて詳しく知りたい方はこちら

相続放棄ができなくなる条件に注意

相続放棄は全ての相続人が有する権利ですが、下記の4つの条件のうち一つでも当てはまった場合、相続放棄を行うことができません。

  • 一部でも相続財産を使った場合
  • 遺産分割協議書に署名・捺印をした場合
  • 被相続人の借金の返済をした場合
  • 相続発生を知ってから3か月経過した場合

一部でも相続財産を使った場合

一部でも被相続人の相続財産を使ったり、処分したりした場合、相続を承認したという扱いになり相続放棄をすることはできません。

例えば被相続人が保有していた現金を使用すると、相続を承認したという扱いになります。

遺産分割協議書に署名・捺印をした場合

遺産分割協議書への署名・捺印は、相続する意思があることを表します。

遺産分割協議書は相続人全員の署名・捺印をもって効力を発揮しますが、署名・捺印した時点で相続放棄できなくなるため、慎重に検討した上で決めましょう。

被相続人の借金の返済をしている場合

被相続人の死亡後に被相続人の借金を返済した場合、遺産を相続したとみなされ、相続を放棄できなくなります。

被相続人宛てに督促状などが届き、代わりに支払ってしまケースなどがあるため注意が必要です。

相続発生を知ってから3か月経過した場合

相続放棄には期限があり、自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月と定められています。

この期間を熟慮期間と言い、相続する財産を把握したり、放棄するか検討したりします。期限が過ぎてしまった場合は、相続する意思があるとみなされ、相続放棄をすることはできません。

ただし下記のような正当な理由がある場合、期間の延長が認められるかもしれません。

  • 被相続人と関わりがほとんどなかった場合
  • 借金などの債務があることを知らなかった場合

例えば財政調査ではわからなかったものの、借入していた金融機関から督促状が届いて初めて知ったというケースでは、期間の延長が認められる可能性があります。

その他にも正当な理由は存在するため、期間を過ぎた方やもう少しで3か月を迎える方はすぐに司法書士などの専門家へ相談しましょう。

相続放棄の期限について詳しく知りたい方はこちら

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄を行うときは、司法書士などの専門家へ依頼するのが一般的です。

自分で手続きを進めることもできますが、専門的な知識が必要だったり、たくさんの書類を扱ったりするため難しいかもしれません。

自分で流れを理解しておいたほうが司法書士に依頼した後もスムーズに対応できるはずですので、相続放棄の手続きの流れを紹介します。

1.財産調査を行う

2.手続きに必要な書類を準備

3.家庭裁判所に申し立て

4.照会書に必要事項を記入し家庭裁判所へ再送

5.相続放棄申述受理通知書が届く

1.財産調査を行う

相続放棄すべきか判断するため、財産調査を行います。財産調査とは被相続人が所有していた財産を調べることです。

財産は一切いらないという方は、財産調査前に相続放棄しても構いません。調査をする場合は、主に下記の財産を調査します。

  • 預貯金
  • 不動産
  • 生命保険
  • 株式
  • 投資信託
  • 有価証券
  • 貴金属
  • 絵画
  • 自動車
  • ゴルフ会員権
  • 借金やローンなどの債務

預金や債務のある金融機関、信用情報、生命保険や証券会社などに確認します。

司法書士などの専門家に依頼すると、普段仕事をしていて調査する時間がない方でも迅速に調査が進みます。

2.手続きに必要な書類を準備

相続放棄をする際は「相続放棄申述書」を裁判所のホームページからダウンロードして記入します。申請する相続人と被相続人の住所氏名等を記載しましょう。

その他にも戸籍謄本などが必要となりますが、相続放棄する人によって書類は異なるため、下記の表を参考にご準備ください。

被相続人の配偶者が相続放棄する場合 ●      被相続人の住民票の除票又は戸籍附票

●       被相続人の死亡時の戸籍謄本(3か月以内のもの)

被相続人の子どもが相続放棄する場合 ●      被相続人の住民票の除票又は戸籍附票

●      被相続人の死亡時の戸籍謄本

●      申述人の戸籍謄本(3か月以内のもの)

被相続人の父母・祖父母が相続放棄する場合

 

●      被相続人の住民票の除票又は戸籍附票

●      被相続人の出生時から死亡時までの間の各戸籍謄本(=被相続人が載っている戸籍のすべて取得)

●      申述人の戸籍謄本(3か月以内のもの)

兄弟姉妹が相続放棄する場合

 

●      被相続人の住民票の除票又は戸籍附票

●      被相続人の出生時から死亡時までの間の各戸籍謄本(=被相続人が載っている戸籍のすべてを取ってください )

●      被相続人の(父母/祖父母)が死亡している場合は,死亡の記載のある戸籍謄本

●      申述人の戸籍謄本(3か月以内のもの)

いずれの場合でも共通 ●        収入印紙800円分

●        郵送用の切手

3.家庭裁判所に申し立て

相続放棄申述書と必要書類の準備が完了した後は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申請します。

申請は直接持参してもいいですし、郵送しても構いません。裁判所の場所がわからない方は、各地の裁判所一覧から確認してみてください。

4.照会書に必要事項を記入し家庭裁判所へ再送

家庭裁判所へ必要書類を提出してから1週間から2週間前後で「照会書」が届きます。照会書とは最終意思確認のような書類です。

「本当に相続放棄してよいか」「被相続人の死亡日を知った日はいつか」など、必要事項を記入して、家庭裁判所へ返送してください。

5.相続放棄申述受理通知書が届く

照会書を返送して相続放棄が確定した後、「相続放棄申述受理通知書」が交付され自宅に届きます。おおよそ1週間から10日前後です。

相続放棄申述受理通知書は相続放棄したことを証明する書類です。万が一被相続人が借入していた債権者から返済を迫られるようなことがあっても、相続放棄申述受理通知書を見せれば、返済する必要がなくなることになります。

相続放棄申述受理通知書は再発行できない書類であるため、大切に保管しておきましょう。

万が一紛失した場合は、裁判所で「相続放棄申述受理証明書」という別の書類を発行すれば相続放棄を証明できます。

まとめ:慎重に相続放棄をしたい方はみつ葉グループにご相談を

今回は相続放棄の概要とメリット・デメリット、放棄できなくなる条件、手続き方法の流れについて紹介しました。

相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続しない意思を示す手続きです。

実益のない相続を回避できたり、相続税を支払う必要がなかったりなどさまざまなメリットが考えられますが、一方で住居や車が使えなくなる可能性があるなどデメリットもあるため、慎重に検討する必要があります。

相続放棄は相続を知ってから3か月以内と定められています。正当な理由があれば期間が過ぎても手続きできますが、一般的には延長できることは多くはありません。

相続放棄をすべきか迷っている方や、相続放棄の期限が迫ってきている方は、みつ葉グループにご相談ください。

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