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相続コラム

相続放棄

相続放棄可能な期間は3カ月以内|期限の延長は可能?

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遺産相続で受け取れる財産は、必ずしも資産ばかりではありません。被相続人(亡くなった方)が生前に抱えていた借金などの負債も相続財産に含まれます。

そのため、親が作った借金を受け取ってまで、遺産相続をしたくはないと考える方も少なくありません。また相続のための遺産分割協議でトラブルに見舞われたくないと思う方もいます。

そのような遺産を相続したくない方のために、「相続放棄」という資産も負債も全て放棄できる制度があります。相続放棄をすると相続税の納税をする必要はありません。

負債を放棄しようとすると資産も放棄することになるため、すぐに決断できないこともあります。しかし相続放棄には期限が定められており、過ぎると相続を放棄できなくなるため注意が必要です。

そこで今回、相続放棄できる期間を中心に、注意点や延長の可能性などにも触れながら解説します。相続放棄をお考えの方や、これから相続を控えている方はぜひ参考にしてください。

目次

相続放棄の期間は相続の開始を知った時から「3カ月」

相続放棄の期間は相続の開始を知った時から「3カ月以内」と定められています。相続を知った日と、亡くなった日は異なります。

3カ月以内に申請書を提出し、相続放棄を申し立てることで成立します。期間内に申し立てなければ、「単純承認」として扱われ全ての財産を相続することになるため注意してください。

また、相続を知って3カ月以内に単純承認をした場合、相続放棄ができなくなります。相続放棄ができる期間は、家庭裁判所へ申立てをすれば延長できる場合もあります。

期間延長できるケースは後ほど紹介します。

「放棄可能な期間を知らなかった」は通用しない

相続放棄ができる期間が3カ月という事実を知らなかったと訴えても期間の延長は認められません。被相続人がたくさんの負債を残していた場合などでは、大きな不利益となるでしょう。

相続が発生したときには、速やかに遺産を調べ、相続すべきかどうか検討しなければなりません。

期間内に相続放棄しなければどうなる?

相続発生を知ってから3カ月以内に相続放棄の申請をしなければ、相続はどうなるのでしょうか。

原則全ての財産を相続する

相続放棄の期間を過ぎると、原則、全ての財産を相続する「単純承認」をしたとみなされます。また相続人同士で遺産の分配方法などを決める「遺産分割協議」にも参加しなければなりません。

相続財産がマイナスにならない「限定承認」も使えない

相続が発生した場合、相続人は相続放棄と単純承認以外に「限定承認」という選択肢を取ることもできます。

限定承認とは、相続財産のプラスの財産と負債のうち、負債額のほうが大きい場合、プラスの財産額を超える負債は継承しないという相続方法です。限定承認にも申請期間があり、相続を知ってから3カ月と定められています。

つまり相続を知ってから3カ月以内に相続放棄か限定承認のどちらかを申請しなければ、単純承認をしたとみなされ全ての財産を相続することになるのです。

【関連記事】限定承認と相続放棄の違いとは?限定承認を詳しく解説!

期間に関わらず相続放棄が認められない場合もある

3カ月以内に相続放棄を行っても必ず認められるわけではありません。ではどのような場合に認められないのでしょうか。

ここでは4つの事例を紹介します。

相続放棄の手続き前に相続人が財産を処分してしまった

たとえ期間内でも、被相続人の財産を売却するなど処分してしまった場合は相続放棄ができません。財産を処分すると単純承認をしたとみなされるからです。

相続放棄の手続き後に隠し財産が発覚した

相続人が相続財産を隠していた場合、相続放棄はできません。相続放棄はプラスの財産も負債も全ての相続を放棄する制度のため、後でプラスの財産だけを継承することは許されません。

隠し財産は脱税に発展したり、他の相続人とのトラブルになったりすることもあります。相続財産を隠すことはやめましょう。

書類に不備があった

相続放棄をする際は「相続放棄申述書」を提出しなければなりません。期間内に提出しても、書類に不備があった場合は再度提出しなければ相続放棄は認められません。

申述書の記入を正しく行えるか心配な方は、専門家に確認してもらうとよいでしょう。

相続放棄が本人の意思ではなかった

他の相続人から相続放棄をするように仕向けられた場合や、偽装されて勝手に手続きされた場合は、相続放棄の取消ができます。相続放棄などの法律行為は本人の意思に基づいて行われなければなりません。

他の相続人がより多くの財産欲しさに相続放棄を強要してきた時などは、相続放棄を取り消して本来の手続きが行えます。

相続放棄を選べる期間の延長が認められるケースとは

相続放棄をするかどうか決める期間は、原則3カ月と定められていますが、例外的に期間の延長が認められるケースもあります。とはいえどんな理由でもよいわけではなく、正当な理由が必要です。

ここでは相続放棄の期間延長が認められるケースを紹介します。

相続財産の調査に時間がかかっている場合

相続財産の調査に時間がかかっている場合、相続放棄の申請期間を延長できる可能性があります。例えば、現金や不動産以外に、鑑定が必要な絵画や骨とう品、その他金額の不明確な財産がある場合などが該当します。

また借入している金融機関が多く、残債(銀行などから借り入れたお金のうち、未払いである残額のこと)を確定できない場合などのケースも考えられます。相続放棄をするためには、被相続人の財産を確定しなければなりません。

相続放棄の申請は相続を知った日から3カ月以内という短い期間で行わなければならないため、財産調査が完了しない場合も少なくありません。家庭裁判所に申立てが認められれば、延長することが可能です。

裁判所が延長の必要性を判断するため、必ず延長できるとは限らないという点は注意してください。

相続人の中に所在不明者がいる場合

相続人の中に所在不明者がいる場合は延長できるケースがあります。例えば海外にいて帰国するのに時間を要する方や、しばらく疎遠な状態が続き、どこにいるかわからない相続人などがいる場合です。

相続人を探す時間が必要となることから期間の延長が認められるケースがあります。

3カ月の起算日は相続発生の日とは限らない

ほとんどの相続では、被相続人が亡くなるのと同時に相続放棄を選択する期間が始まります。ただし、3カ月を数え始める日は必ずしも被相続人が亡くなった日だけではありません。

ここでは3つの事例を紹介します。

もともとの相続人が全員相続放棄をして自分が相続人になった

相続人の全員が相続放棄した場合、次の相続人が権利を得ることになります。その場合、自分が相続人になったと知った日から3カ月の期間内に相続放棄しなければなりません。

相続人は下記の通り優先順位が定められています。

必ず相続人になる人 配偶者
第一優先順位 子ども
第二優先順位 祖父母や両親
第三優先順位 兄弟姉妹

配偶者は必ず相続人となり、さらに優先順位の高い人から相続人となります。一般的には配偶者と子どもですが、どちらも相続放棄した場合、祖父母や両親が相続人となります。

新たに相続人になった両親などは、自分が相続人になった時から3カ月以内に判断することになります。

期間後に自分が相続人であることが発覚した

被相続人が亡くなってから3カ月が経った後に自分が相続人であると分かった場合、自分が相続人であると知った日から3カ月を数え始めます。

親族と疎遠になっている場合や、被相続人の親族から連絡がなく、亡くなった事実を知らなかった場合が該当します。本来、相続が発生したらすぐに、相続人の確定を行います。被相続人の戸籍をさかのぼり、誰が相続人であるかを調査するのが一般的です。

しかし調査している相続人から連絡がなかった、連絡先がわからないといったケースもあるでしょう。その場合、その相続人は相続の連絡を受けた時から3カ月の間に相続放棄するか決めればよいです。

期間後に被相続人の負債が発覚した

相続放棄をせず単純承認をした後、被相続人に多額の借金があると判明した場合、その借金が発覚したときから相続放棄をするかどうかを考える期間が3カ月設けられます。

これは極めてまれなケースであり、内容によっては裁判所で否決されることもあります。本来は財産調査によって財産額を確定しなければなりません。

後で知ったという事実は基本的に考えられないものと捉えておくべきでしょう。万が一、3カ月後に被相続人の負債が見つかった場合は弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

財産の存在を知らなかった場合も、「財産の状況を把握した日から3カ月」が期間となります。

【関連記事】相続放棄をしたら生命保険は受け取れる?必要な税金やダメなケース

まとめ:相続放棄は3カ月以内に!決断するときは専門家と一緒に

今回は、相続放棄の期間に着目し、期間内に相続放棄が認められない場合や、期間を延長できるケースをご紹介しました。相続放棄は相続が発生した事実を知った日から3カ月以内と定められています。

3カ月の期間は被相続人が亡くなった日ではないため、起算日は相続人によって異なることがあります。基本的に3カ月を過ぎると、負債を含めた全ての財産を相続することになります。

そのため負債を相続したくない方は、期限内に判断して申し立てなければなりません。正当な理由で期間内に申請できないときは、家庭裁判所で期間延長の申請を行いましょう。

相続財産を調査して相続放棄を決めるには、3カ月は短いですので、相続放棄をすべきか悩んだ場合は専門家へ相談することをおすすめします。みつ葉グループでは無料で相談を承っていますので、困った時はすぐにご相談ください。

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