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相続時精算課税制度とは?メリット・デメリット、注意点をわかりやすく解説

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終活の一環として財産を生前贈与しておきたくても、贈与税の支払いを面倒に思い、受け取る側が渋ることもあります。そんな時のため、生前贈与の納税を相続まで先延ばしにできる「相続時精算課税制度」という手続きがあります。

この記事では相続時精算課税制度がどのような制度なのか、そのメリット・デメリットを紹介します。併せて注意点も紹介するので、終活をご検討の方や、相続を控えている方はぜひ参考にしてみてください。

目次

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度は、2,500万円までの贈与税の納税を先延ばしにし、相続税の納税とまとめて行える制度です。

合計の納税額は変わりませんが、贈与税を納税する手間が省けます。仮に2,500万円の財産を贈与した場合、受贈者(受け取った人)には945万円の贈与税が課せられます。しかし相続精算課税制度を利用すれば、生前贈与時に納税せずに財産を受け取れます。

ただし、相続税を算出するときに、相続する財産に贈与された2,500万円分の財産も合わせて相続税を計算します。

利用の条件

相続時精算課税制度を利用するには、贈与者と受贈者は下記の血族関係と年齢を満たしている必要があります。

  • 贈与者は60歳以上の父母または祖父母
  • 受贈者は18歳以上の子または孫

相続が発生する可能性が高いため、直系親族間の贈与で利用できます。

2,500万円を超えた場合は一律20%の贈与税が発生

相続時精算課税制度を利用して2,500万円を超える財産を贈与した場合、超過分は一律20%の税率を掛けた贈与税を納めることになります。

一般的に贈与税の税率は贈与する財産の金額に応じて異なりますが、相続時精算課税制度では税率が変化することはありません。

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相続時精算課税制度を利用するメリット

ここでは相続時精算課税制度の具体的なメリットを紹介します。

2,500万円まで贈与税の納税を先延ばしにできる

相続時精算課税制度の最大のメリットは、2,500万円までの贈与税納税を先延ばしにできることです。生前贈与で受け取り、相続でも財産を受け取った場合、財産を受け取るたびに納税しなければなりません。

そこで相続時精算課税制度を利用すると、何度生前贈与を行おうと、合計で2,500万円分の財産を受け取るまでは相続税の納税とまとめて行えます。

また、受け取れる財産は現金以外に不動産なども含まれます。

贈与財産の価値が相続時に上がっていても相続税は増えない

相続時精算課税制度を利用して贈与した財産の相続税を計算するときは、贈与したときの評価価格をもとに算出します。つまり財産の時価が贈与時より相続発生時のほうが高ければ、結果的に相続税を節税できたことになります。

例えば贈与時は畑だった土地が相続時には区画整理地になる場合や、受け取った絵画などが相続までに値上がりすることがあります。

また反対に、生前贈与時よりも相続時の財産評価額が低かったとしても、相続税が下がることはないこともご留意ください。

収益性の高い財産の場合でも相続税の節税になる

賃貸などで収益を得ている不動産は、相続するよりも相続時精算課税制度を利用して生前贈与したほうが節税できる可能性があります。

収益が被相続人の財産になってから相続すると、発生した収益も相続税の対象となります。生前贈与しておけば、贈与以降の収益は受贈者(受け取った人)のものとなり、相続税の課税対象にはなりません。

収益額を相続税の課税対象から外したい方には、相続時精算課税制度を利用した生前贈与が有効です。

相続時精算課税制度のデメリット

相続時精算課税制度のメリットを紹介しましたが、一方でデメリットもあります。事前に理解しておかなければ相続税が高くなる可能性もあるため注意してください。

ここでは4つ紹介します。

相続まで暦年課税の110万円分の非課税枠が使えなくなる

相続時精算課税制度を申請するまでは、「暦年課税」という課税方式が適用されています。暦年課税には非課税枠が設けられており、毎年110万円未満の贈与であれば課税されることはありません。

相続時精算課税制度に変えてしまうと、相続まで暦年課税は適用されず110万円までの非課税枠も使えなくなります。

ただし、対象となる贈与は、相続時精算課税制度を利用する贈与者と受贈者の間の贈与のみです。相続時精算課税制度を利用していない贈与者からの贈与は、暦年課税方式が適用されます。

金額が小さくても税務署への申告が必要

相続時精算課税制度を利用する場合、必ず税務署へ申告しなければなりません。暦年課税は110万円未満であれば申告は不要です。

しかし相続時精算課税制度では、いくら贈与額が低くても申告の義務があります。

土地の贈与の場合は小規模宅地等の特例を適用できない

相続時精算課税制度を利用して土地を贈与した場合、小規模宅地等の特例は適用されないため、相続税が高くなる可能性があります。小規模宅地等の特例とは、相続税における土地の評価額を最大80%圧縮できる制度です。

例えば土地の評価額が5,000万円の場合、課税対象額を最大1,000万円まで下げて相続税を抑えられます。しかし相続時精算課税制度を利用した土地は対象外となるため、贈与前に確認しておく必要があります。

不動産贈与の場合は不動産取得税や登録免許税が発生する

相続で不動産を取得した場合は不動産取得税は課せられませんが、相続時精算課税制度で受け取った際は課税対象となります。不動産取得税は土地と建物の固定資産税評価額に0.4%を掛けた値が納税額となります。

例えば土地の固定資産税評価額が3,000万円、建物の評価額が4,000万円の場合、7000万円×0.4%の28万円を納めなければなりません。ただし2024年3月31日まで、下記の軽減措置があります。

  • 宅地の納税額・・・評価額×1/2×3%
  • 住宅の納税額・・・評価額×3%

相続で不動産を継承すれば不動産取得税は発生しないため、より多くの税金を支払う点はデメリットと言えるでしょう。

相続時精算課税制度の利用で注意すべきこと

最後に相続時精算課税制度を利用する際の注意点を3つ紹介します。

申告書を必ず提出する

申告書を提出しなければ暦年贈与の課税対象となり、高額の税金を支払うことになります。贈与税の申告は日常的に行うものではないため、うっかり忘れないように気を付けましょう。

相続人ではない孫の場合、相続税が2割加算される

相続発生時、配偶者や子どもがいれば孫は法定相続人には当たりません。そのため相続人ではない孫が相続時精算課税制度で財産を受贈した場合、孫の相続税は2割加算されてしまいます。

孫も相続時精算課税制度の対象ではありますが、本来相続人ではないという点で子どもへの相続とは扱いが異なります。孫の親(被相続人から見て子ども)が亡くなっている場合は代襲相続人となり、相続税の2割加算からは対象外となります。

法改正で暦年贈与や相続時精算課税制度が変わるかも?

近い将来、暦年贈与の基礎控除額である110万円の廃止や相続時精算課税制度も適用できなくなる可能性がうわさされています。

2020年12月に発表された「税制改正大綱」という法改正のたたき台のようなものには、相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直す可能性が示唆されているためです。

すぐに制度が変わるわけではありませんが、贈与税や相続税のニュースには注目しておいたほうがよいでしょう。

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まとめ:相続時精算課税制度をうまく活用し円滑な財産承継を

今回は、相続時精算課税の概要とメリット・デメリットを紹介してきました。2,500万円までの財産贈与の納税を先延ばしにし、相続税の納税とまとめて支払うことができます。

使い方によっては節税できる可能性はありますが、暦年課税の非課税枠や小規模宅地等の特例が使えなくなったり、毎年税務署への申告が必要になったりなどのデメリットもあります。

相続時精算課税制度を利用してメリットがあるかどうかは、相続関係者の生活や財産状況によって異なります。生前贈与をお考えの方や、相続税対策でアドバイスが必要な方は、一度司法書士にご相談することをおすすめします。

みつ葉グループでは無料で相談を承っていますので、お気軽にご相談ください。

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