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相続コラム

相続放棄

相続放棄をしても生命保険は受け取れる!但し税金がかかることも注意

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相続財産の中には、被相続人が生前中に金融機関から借入していた負債も含まれます。負債を相続した場合、被相続人に代わって返済していかなければいけません。

負債を相続したくないという方のために、相続に関する全ての権利を放棄できる「相続放棄」という手段があります。しかし相続放棄をした人が、被相続人の生命保険金の受取人だった場合、どのような扱いになるだろうかと疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。

相続に関する権利を失うため、生命保険金は誰が相続するか分からない方も多いです。そこで今回、相続放棄した人は生命保険を受け取ることができるのか、また受け取った場合の税金についても紹介します。

目次

結論:相続放棄をしても生命保険金は受け取れる

相続放棄をした人でも生命保険金は受け取ることは可能です。ただし生命保険の契約内容や種類によっては受け取れない場合もあります。

ここでは受け取れる理由について紹介します。

相続放棄後に生命保険金を受け取れる理由

なぜ相続に関する権利がないにもかかわらず、生命保険金を受け取ることができるのでしょうか。

ここでは受け取れる理由と、例外を紹介します。

固有の財産として受け取ることができるから

生命保険金は「固有財産」として扱われます。固有財産とは契約時点で受け取る人の財産であることを意味します。

生命保険金は受取人の固有財産であるため、遺産分割の対象ではなく、個人(受取人)が得られる財産とみなされます。そのため相続放棄した人であっても、生命保険金の受取人になっている場合は保険金を受け取ることが可能です。

そのため、被相続人に多くの負債があった場合でも、相続放棄した人が受け取った生命保険金で弁済する必要もありません。

受取人が被保険者本人の場合は例外

生命保険金の受取人を被保険者本人と設定している場合は、生命保険金は亡くなった人の財産と扱われるため、相続放棄すると受けとることはできません。保険金を受け取るには、他の資産や負債を相続することになります。

生命保険金を受け取れないケースは?

相続放棄をした人が生命保険金受取人になっていた場合は、受け取ることが可能です。

受け取れる保険金

契約者 保険料を支払っている人 受取人
被相続人 被相続人 相続放棄人が受取人となっている場合

ただし、受取人が下記のように設定されている場合、相続放棄した人は生命保険金を受け取ることができません。

受け取れない保険金

契約者 保険料を支払っている人 受取人
被相続人 被相続人 被相続人
被相続人 被相続人 相続放棄人以外に指定されている人

また入院給付金が出る生命保険金は、本来亡くなった方がもらうお金であるため、相続放棄した人は受け取ることができません。

万が一受け取ってしまうと、相続放棄ができなくなるため注意してください。

生命保険を受け取ると課税対象に

 

では相続放棄した際の、生命保険金に関する税金はどのような扱いになるのでしょうか。ここでは税金に着目して解説します。

相続税以外のものがかかることも

相続放棄した人は生命保険金に関しての相続税を支払う必要がありません。一方で「贈与税」と「所得税」の課税対象になる可能性もあります。それぞれの税金は契約内容によって異なるため、下記の表を参考にしてください。

贈与税が課せられるケース 被保険者と契約者、受取人が全て別人だった場合
所得税が課せられるケース 契約者と受取人が同一人物

相続放棄をすると非課税枠が使えないこともある

相続税には非課税枠が設けられており、相続税の課税対象額を抑えることが可能です。非課税枠は相続人の数によって下記のように算出できます。

500万円×法定相続人の数

例えば法定相続人が3人の場合、非課税枠は1,500万円となります。一方で生命保険金も1,500万円であれば、プラスマイナスゼロとなり、相続税は課せられません。

しかし相続放棄した1人がいると、非課税枠が1,000万円となり、500万円に対して他の相続人へ相続税が課せられます。そのため相続放棄する人は他の相続人に同意を得て生命保険金を受け取る必要があります。

基礎控除は受けられる

相続税は、被相続人の遺産総額に対し、下記の基礎控除額が設定されています。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

すなわち、基礎控除額以内の遺産総額であれば相続税は課せられことはありません。また相続放棄した人がいた場合であっても、法定相続人の数に含んで計算することが可能です。

間違えて除いてしまうと、相続税の課税はおろか、大きな金額を納税することにもつながりかねないため注意してください。

【ケース別】生命保険の税金の計算方法

では実際どれくらいの税金が課せられるか計算してみましょう。

条件は下記の通りに仮定します。

被相続人の遺産総額 7,000万円
法定相続人 配偶者と子ども2人
生命保険金の受取金 1,500万円

相続税の計算手順は下記の通りです。

  1. 遺産総額から基礎控除額を差し引く
  2. 非課税財産を差し引く
  3. 法定相続分に按分
  4. 税率を掛けて控除額を差し引く

相続放棄をした場合

基礎控除額を差し引いた後の課税対象の遺産額は、7,000万円から基礎控除額(3,000万円+600万円×3人)を引いた「2,200万円」となります。

しかし子ども一人が相続放棄した場合、1,500万円(500万円×法定相続人3人)だった生命保険金の非課税枠が1,000万円になり、被相続人の課税対象額は500万円分増えて2,700万円となります。

2,700万円を法定相続分の按分し、税率を掛け、控除額を差し引くと以下の相続税となります。

法定相続人 法定相続分 相続税
配偶者 1,350万円(遺産総額の1/2) 0円(配偶者控除により)
子どもA 1,350万円(遺産総額の1/2) 152.5万円

配偶者に関しては法定相続分が1億6千万円まで控除できる配偶者控除が適用できます。そのため配偶者に相続税が課せるケースはほとんどありません。

しかし相続放棄した人が1人いると、子どもの法定相続分が大きくなるため、相続税も高額となります。では相続放棄しなかった場合、相続税はどれくらいになるのでしょうか。次の項で比較します。

相続放棄をしなかった場合

相続放棄しなかった場合、非課税枠は1,500万円となるため、生命保険金は相続税に含まれません。そのため基礎控除額から差し引いた遺産総額は2,200万円となります。

また子どもが2人いるため、法定相続分も下記の表の通りとなり、1人あたりの相続税は安くなります。

法定相続人 法定相続分 相続税
配偶者 1,100万円(遺産総額の1/2) 0円(配偶者控除により)
子どもA 550万円(遺産総額の1/4) 55万円
子どもB 550万円(遺産総額の1/4) 55万円

相続放棄しないほうが、相続税を抑えることが可能です。トータルで見ても、相続放棄した場合の相続税は「152.5万円」、相続放棄をしなかった場合は「110万円」となることがわかります。

そのため相続税を支払いたくないことから相続放棄をする際は、他の相続人が多く支払うことになるため十分注意してください。

まとめ:相続放棄人が生命保険金の受取人なら○

今回は相続放棄をした人が生命保険金を受け取れるかについて解説しました。相続放棄人が受取人であれば受け取れます。

相続放棄をすることで、他の相続人が多く相続税を支払うことにもなりかねません。そのため、あらかじめ他の相続人からに生命保険金を受け取ることを伝えておきましょう。

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