知らないと損する相続 贈与(第5回放送)
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<大人の終活TV第5回の目次>
・相続者が認知症のときの問題点
・相続者が認知症のときの解決策
・遺産分割協議に参加するときの注意
<大人の終活TV第5回の大事な部分をおさらい>
今回は「相続人の母が認知症で遺産分割協議に参加できません‼」という質問に解答していきます。
相続者が不動産売却や預貯金の引き出し、遺産相続協議の参加などを行う際、すべて本人の意思が必要となるため遺産相続できません。 では、その際の解決策を2つの方法で見ていきましょう。
一つ目は、法定相続分で分けるです。 二つ目は、成年後見制度の活用です。 成年後見制度とは平成12年より始まった制度で、裁判所で認知症なった相続者の代わりに財産を保護・管理する成年後見人として任命してもらえます。
しかし、成年後見制度にも注意点があります。相続者の損になることができない、遺産相続協議に参加するのに裁判所の許可が必要といった点です。 なので相続者の生前に遺言・贈与を受けることがオススメです。
<<遺言書を作成する方法を徹底解説>>