不動産相続 名義変更しないとどうなる?(第3回放送)
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<大人の終活TV第3回の目次>
・不動産登記の名義変更をしないデメリット
・遺産分割協議書は必要か
・不動産登記と税金の関係
<大人の終活TV第3回の大事な部分をおさらい>
今回は不動産の名義変更はした方がいいのか?という質問に対する回答と「不動産登記をしないとどうなるのか」についてご紹介します。
結論、不動産の名義変更は早めにするべきです。不動産登記の名義変更をしないデメリットとしては大きく2つあります。1つ目は不動産の売却ができなくなる。2つ目は遺産分割協議書がまとまらない可能性が高くなることです。不動産は死者名義だと売却ができないため注意しましょう。
最近では、名義変更=登記と呼ばれていますが遺産分割協議書が必要かどうかは知っておく必要があります。実際、法定相続分で登記する場合は遺産分割が必要ないですが、それ以外ケース、例えば1人に遺産すべてを相続したいのであれば必要です。また、その際は相続人全員の実印と印鑑証明書が必要なため、全員集まるのは難しいとされています。
義変更する前に相続する人がもし亡くなった場合、また違う相続人がてできます。そうなるともちろんその人も分割の当事者になるため名義変更を放置しておくと次から次へと相続人が増えてしまいます。
名義変更をしないと固定資産税に影響を与える可能性もあります。最近では空き家問題が注目されていて、約820万戸の空き家があるとされています。不動産の名義変更には期限がないため放置されやすいのが現状です。そのため義務化されれば相続する方の固定資産税に変動が起きることが考えられます。