意外な財産!?骨董品は相続財産に入る?(第2回放送)
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<大人の終活TV第2回の目次>
・国税庁の財産評価通達による評価がある
・骨董品は家財として相続財産に計上するケースが多い
・名のあるものだと相続財産に含まれない特例制度もある
<大人の終活TV第2回の大事な部分をおさらい>
相続財産といえば、不動産、土地、株、保険などが挙げられます。しかしそこで、骨董品が相続財産に入るのか?と考えたことのある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は骨董品・美術品は購入した時に数十万円程度のものなら、家財として一緒にに20万~70万円ほどで相続財産に計上されるケースが多いのです。国税庁の財産評価通達というものがあり、相続財産に含むかの基準を詳しく記したものもありますので、気になる方は調べてみることをおすすめします。
また、国や地方の団体・市役所が運営する美術館などに寄付する美術品・骨董品は相続財産に含まれないという特例の精度もあるので、心配な方は鑑定士の方に評価してもらうのが良いでしょう。
相続遺言の相談窓口では、こういった動画の他にも、遺産相続の方法や必要種書類を紹介した記事の作成もしているので、相続に関してもっと知っておきたい!という方は以下の記事からご覧ください。